| 第175条〔信託の登記〕 1 登記官は,法第98条第1項の規定による登記の申請があった場合において,当該申請に基づく権利の移転又は保存若しくは設定の登記及び信託の登記をするときは,権利部の相当区に1の順位番号を用いて記録しなければならない。 2 登記官は,法第104条第1項(同条第2項において準用する場合を含む)の規定による登記の申請があった場合において,当該申請に基づく権利の移転の登記又は権利の抹消の登記及び信託の抹消の登記をするときは,権利部の相当区に1の順位番号を用いて記録しなければならない。 3 登記官は,法第104条第3項の規定による登記の申請があった場合において,当該申請に基づく権利の変更の登記及び信託の抹消の登記をするときは,権利部の相当区に1の順位番号を用いて記録しなければならない。 |