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第177条〔受託者の解任による付記登記〕
 登記官は,裁判所又は主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む)が受託者を解任した場合において,法第102条の規定による嘱託に基づく信託の変更の登記をするときは,職権で,当該信託に係る権利の移転又は保存若しくは設定の登記についてする付記登記によって,受託者を解任した旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
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