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第188条〔各種の通知の方法〕
 法第67条第1項,第3項及び第4項,第71条第1項及び第3項並びに第129条第3項並びにこの省令第40条第2項及び第183条から前条までの通知は,郵便,信書便その他適宜の方法によりするものとする。
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