| 第209条〔筆界特定添付情報〕 1 筆界特定の申請をする場合には,次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 @ 申請人が法人であるとき(筆界特定の申請を受ける法務局又は地方法務局が,当該法人の登記を受けた登記所であり,かつ,特定登記所(第36条第1項第1号及び第2項第1号の規定により法務大臣が指定した登記所をいう。以下同じ)に該当しない場合及び支配人その他の法令の規定により筆界特定の申請をすることができる法人の代理人が,当該法人を代理して筆界特定の申請をする場合を除く)は,当該法人の代表者の資格を証する情報 A 代理人によって筆界特定の申請をするとき(当該代理人が支配人その他の法令の規定により筆界特定の申請をすることができる法人の代理人である場合であって,当該申請を受ける法務局又は地方法務局が,当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所であり,かつ,特定登記所に該当しないときを除く)は,当該代理人の権限を証する情報 B 申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは,相続その他の一般承継があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報) C 申請人が表題登記がない土地の所有者であるときは,当該申請人が当該土地の所有権を有することを証する情報 D 申請人が1筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは,当該申請人が当該1筆の土地の一部について所有権を取得したことを証する情報 E 申請人が所有権の登記名義人若しくは表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人である場合において,筆界特定申請情報の内容である所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは,当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報) 2 前項第1号及び第2号の規定は,国の機関の所管に属する土地について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が筆界特定の申請をする場合には,適用しない。 |