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第211条〔筆界特定書面申請の方法等〕
1 筆界特定書面申請をするときは,筆界特定申請書に筆界特定添付書面を添付して提出しなければならない。
2 申請人又はその代表者若しくは代理人は,筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く)に署名し,又は記名押印しなければならない。
3 第209条第1項第1号及び第2号に掲げる情報を記載した書面であって,市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成したものは,作成後3月以内のものでなければならない。ただし,官庁又は公署が筆界特定の申請をする場合は,この限りでない。
4 委任による代理人によって筆界特定の申請をする場合には,申請人又はその代表者は,委任状に署名し,又は記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても,同様とする。
5 令第12条第1項 の規定は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定の申請をする場合について,同条第2項の規定は磁気ディスクに記録された筆界特定添付情報について,令第14条の規定は筆界特定申請情報の全部又は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について,それぞれ準用する。
6 第45条並びに第46条第1項及び第2項の規定は筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く)について,第51条の規定は筆界特定申請情報を記録した磁気ディスクを提出する方法による筆界特定の申請について,第52条の規定は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクについて,それぞれ準用する。この場合において,第51条第7項及び第8項中「令第16条第5項」とあるのは「第211条第5項」と,第52条第1項中「令第15条の添付情報を記録した磁気ディスク」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスク」と,同条第2項中「令第15条後段において準用する令第14条の電子証明書」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクに記録すべき電子証明書」と読み替えるものとする。
7 筆界特定書面申請は,対象土地の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
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