前に
次へ
第214条〔筆界特定の申請の受付〕
1 筆界特定登記官は,法第131条第4項において読み替えて準用する法第18条の規定により筆界特定申請情報が提供されたときは,当該筆界特定申請情報に係る筆界特定の申請の受付をしなければならない。
2 筆界特定登記官は,筆界特定の申請の受付をしたときは,当該筆界特定の申請に手続番号を付さなければならない。
前に
次へ