前に
次へ
第220条〔書面の提出方法〕
1 申請人又は関係人は,法第139条第1項の規定による意見又は資料の提出を書面でするときは,当該書面の写し3部を提出しなければならない。
2 筆界特定登記官は,必要と認めるときは,前項の規定により書面の写しを提出した申請人又は関係人に対し,その原本の提示を求めることができる。
前に
次へ