前に
次へ
第224条〔意見聴取等の期日における筆界特定登記官の権限〕
1 筆界特定登記官は,意見聴取等の期日において,発言を許し,又はその指示に従わない者の発言を禁ずることができる。
2 筆界特定登記官は,意見聴取等の期日の秩序を維持するため必要があるときは,その秩序を妨げ,又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
3 筆界特定登記官は,適当と認める者に意見聴取等の期日の傍聴を許すことができる。
前に
次へ