| 第236条〔準用〕 第29条から第32条までの規定(同条第2項を除く)は,筆界特定手続記録について準用する。この場合において,第29条中「登記に関する電磁的記録,帳簿又は書類」とあり,第30条第1項中「登記記録又は地図等」とあり,同条第3項中「登記記録,地図等又は登記簿の附属書類」とあり,第31条第1項中「登記簿,地図等及び登記簿の附属書類」とあり,同条第2項中「登記簿の附属書類」とあり,及び同条第3項中「登記簿,地図等又は登記簿の附属書類」とあるのは「筆界特定手続記録」と,第32条第1項中「当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む)」とあるのは「当該不動産に係る筆界特定手続記録」と読み替えるものとする。 |