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第239条〔筆界特定書等の写しの交付の請求方法等〕
1 前条第1項の交付の請求又は同項若しくは同条第2項の閲覧の請求は,請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法によりしなければならない。
2 送付の方法による筆界特定書等の写しの交付の請求は,前項の方法のほか,法務大臣の定めるところにより,請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合には,送付先の住所をも請求情報の内容とする。
3 法第149条第3項において準用する法第119条第4項ただし書の法務省令で定める方法は,前項に規定する方法とする。
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