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第246条〔筆界特定書の更正〕
1 筆界特定書に誤記その他これに類する明白な誤りがあるときは,筆界特定登記官は,いつでも,当該筆界特定登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て,更正することができる。
2 筆界特定登記官は,筆界特定書を更正したときは,申請人に対し,更正の内容を通知するとともに,更正した旨を公告し,かつ,関係人に通知しなければならない。法第133条第2項及びこの省令第217条第2項の規定はこの場合における通知について,同条第1項の規定はこの場合における公告について,それぞれ準用する。
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