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第27条〔日記番号等の記載〕
登記事務日記帳に記載した書面には,登記事務日記帳に記載した年月日及び日記番号を記載するものとする。
旧53条
登記事務日記帳に登載した書面には,受付の年月日及び日記番号を記載するものとする。
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