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第30条〔原本還付〕
 規則第55条第3項後段の原本還付の旨の記載は,同条第2項の謄本の最初の用紙の表面余白に別記第45号様式による印版を押印してするものとする。
旧196条
 細則第44条の11第2項の規定による原本還付の記載は,還付すべき書類の謄本の第1葉の用紙の表面余白に附録第87号様式による印版を押印してするものとする。
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