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第30条〔原本還付〕
規則第55条
第3項後段の
原本還付
の旨の記載は,同条第2項の謄本の最初の用紙の表面余白に別記第45号様式による
印版
を押印してするものとする。
旧196条
細則第44条の11第2項の規定による
原本還付
の記載は,還付すべき書類の謄本の第1葉の用紙の表面余白に附録第87号様式による
印版
を押印してするものとする。
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