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第48条〔前の住所地への通知方法等〕
1
前の住所地
への通知は,別記第56号様式の書面によってするものとする。
2 前の住所地への通知は,登記義務者の住所についての変更の登記又は更正の登記であって,その登記の受付の日が規則第71条第2項第2号に規定する期間を経過しないものが2以上あるときは,当該登記による変更前又は更正前のいずれの住所にもしなければならない。
3 第1項の通知が
返送
されたときは,当該登記の申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。
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