| 第68条〔地目〕 次の各号に掲げる地目は,当該各号に定める土地について定めるものとする。この場合には,土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的にわずかな差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとする。 @ 田 農耕地で用水を利用して耕作する土地 A 畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 B 宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地 C 学校用地 校舎,附属施設の敷地及び運動場 D 鉄道用地 鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地 E 塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地 F 鉱泉地 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地 G 池沼 かんがい用水でない水の貯留池 H 山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 I 牧場 家畜を放牧する土地 J 原野 耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地 K 墓 地人の遺体又は遺骨を埋葬する土地 L 境内地 境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む) M 運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 N 水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地 O 用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路 P ため池 耕地かんがい用の用水貯留池 Q 堤 防水のために築造した堤防 R 井溝 田畝又は村落の間にある通水路 S 保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 (21) 公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない) (22) 公園 公衆の遊楽のために供する土地 (23) 雑種地 以上のいずれにも該当しない土地 |
| 旧117条 地目を定めるには,次の各号によるものとする。この場合には,土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的に僅少の差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとする。 イ 田 農耕地で用水を利用して耕作する土地 ロ 畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 ハ 宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地 ニ 塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地 ホ 鉱泉地 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地 ヘ 池沼 灌漑用水でない水の貯溜池 ト 山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 チ 牧場 獣畜を放牧する土地 リ 原野 耕作の方法によらないで雑草,灌木類の生育する土地 ヌ 墓地 人の遺骸又は遺骨を埋める土地 ル 境内地 境内に属する土地で,宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む) ヲ 運河用地 運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 ワ 水道用地 もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,濾水場,喞水場,水道線路に要する土地 カ 用悪水路 灌漑用又は悪水排泄用の水路 ヨ ため池 耕地灌漑用の用水貯溜池 タ 堤 防水のために築造した堤防 レ 井溝 田畝又は村落の間にある通水路 ソ 保安林 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 ツ 公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法による道路たると否とを問わない) ネ 公園 公衆の遊楽のために供する土地 ナ 雑種地 以上のいずれにも該当しない土地 |
| 法37条、規99条 |