第81条〔構造の定め方等〕 1 建物の構造は,規則第114条に定めるところによるほか,おおむね次のように区分して定めるものとする。 (1) 構成材料による区分 ア 木骨石造 イ 木骨れんが造 ウ 軽量鉄骨造 (2) 屋根の種類による区分 ア セメントかわらぶき イ アルミニューム板ぶき ウ 板ぶき エ 杉皮ぶき オ 石板ぶき カ 銅板ぶき キ ルーフィングぶき ク ビニール板ぶき ケ 合金メッキ鋼板ぶき (3) 階数による区分 ア 地下何階建 イ 地下何階付き平家建(又は何階建) ウ ガード下にある建物については,ガード下平家建(又は何階建) エ 渡廊下付きの1棟の建物については,渡廊下付き平家建(又は何階建) 2 建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には,例えば「木・鉄骨造」と,屋根の種類が異なる場合には,例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示するものとする。 3 建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において,建物の構造を記載するときは,屋根の種類を記載することを要しない。 4 天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階等(特殊階)は,階数に算入しないものとする。 |
旧140条 1 建物の構造は,施行令第7条に定めるもののほか,おおむね次のように区分して定めるものとする。 @ 構成材料による区分 イ 木骨石造 ロ 木骨煉瓦造 ハ 軽量鉄骨造 A 屋根の種類による区分 イ セメント瓦葺 ロ アルミニユーム板葺 ハ 板 葺 ニ 杉皮葺 ホ 石板茸 ヘ 銅板葺 ト ルーフイング葺 チ ビニール板葺 B 階数による区分 イ 地下何階建 ロ 地下何階付平家建(又は何階建) ハ ガード下にある建物についてはガード下平家建(又は何階建) ニ 渡廊下付の1棟の建物については,渡廊下付平家建(又は何階建) 2 建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には,例えば「木・鉄骨造」と,屋根の種類が異なる場合には,例えば「瓦・亜鉛メツキ鋼板葺」と表示するものとする。 3 建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において,建物の構造を記載するときは,屋根の種類を記載することを要しない。 4 天井の高さ1・5メートル未満の地階及び屋階等(特殊階)は,階数に算入しないものとする。 |