前に   次へ
第81条〔構造の定め方等〕
1 建物の構造は,規則第114条に定めるところによるほか,おおむね次のように区分して定めるものとする。
(1) 構成材料による区分
ア 木骨石造
イ 木骨れんが造
ウ 軽量鉄骨造
(2) 屋根の種類による区分
ア セメントかわらぶき
イ アルミニューム板ぶき
ウ 板ぶき
エ 杉皮ぶき
オ 石板ぶき
カ 銅板ぶき
キ ルーフィングぶき
ク ビニール板ぶき
ケ 合金メッキ鋼板ぶき
(3) 階数による区分
ア 地下何階建
イ 地下何階付き平家建(又は何階建)
ウ ガード下にある建物については,ガード下平家建(又は何階建)
エ 渡廊下付きの1棟の建物については,渡廊下付き平家建(又は何階建)
2 建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には,例えば「木・鉄骨造」と,屋根の種類が異なる場合には,例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示するものとする。
3 建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において,建物の構造を記載するときは,屋根の種類を記載することを要しない。
4 天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階等(特殊階)は,階数に算入しないものとする。
旧140条
1 建物の構造は,施行令第7条に定めるもののほか,おおむね次のように区分して定めるものとする。
@ 構成材料による区分
イ 木骨石造
ロ 木骨煉瓦造
ハ 軽量鉄骨造
A 屋根の種類による区分
イ セメント瓦葺
ロ アルミニユーム板葺
ハ 板 葺
ニ 杉皮葺
ホ 石板茸
ヘ 銅板葺
ト ルーフイング葺
チ ビニール板葺
B 階数による区分
イ 地下何階建
ロ 地下何階付平家建(又は何階建)
ハ ガード下にある建物についてはガード下平家建(又は何階建)
ニ 渡廊下付の1棟の建物については,渡廊下付平家建(又は何階建)
2 建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には,例えば「木・鉄骨造」と,屋根の種類が異なる場合には,例えば「瓦・亜鉛メツキ鋼板葺」と表示するものとする。
3 建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において,建物の構造を記載するときは,屋根の種類を記載することを要しない。
4 天井の高さ1・5メートル未満の地階及び屋階等(特殊階)は,階数に算入しないものとする。
前に   次へ