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第101条〔附属建物がある建物の滅失の登記の記録方法〕
建物の滅失の登記をする場合において,当該建物の登記記録に附属建物があるときでも,当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には,何らの記録を要しない。
旧167条2項
2 前項の場合において,附属建物があるときでも,附属建物については,何らの記載を要しない。
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