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第114条〔共同担保目録の記号及び目録番号〕
1 規則第167条第1項第2号の規定により共同担保目録の記号及び目録番号を記録する場合には,重複又は欠番が生じないようにし,必要に応じ別記第70号様式又はこれに準ずる様式による共同担保目録番号簿を設け,これに基づいて付番した番号を記録するものとする。
2 共同担保目録の記号は,例えば「あ」,「い」,「う」のように付すものとする。
3 共同担保目録の記号は,目録番号が,例えば,1000号,5000号又は10000号に達するごとに適宜記号を改め,必ずしも暦年ごとに改めることを要しない。
旧173条
1 細則第16条の2第1項の規定により共同担保目録の記号及び番号を付す場合には,重複又は欠番が生じないようにし,必要に応じ次のような様式による共同担保目録番号簿を設け,これに基づいて付番するものとする。
2 共同担保目録の記号は,例えば「あ」,「い」,「う」のように付し,その記号は必ずしも暦年ごとに改めることを要せず,目録の番号が,例えば,1,000号,5,000号又は10,000号に達するごとに適宜記号を改めて差し支えない。
3 共同担保目録中欄外上部の枠内には,次のようにその共同担保目録の記号及び番号を記載するものとする。
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