民事保全法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて

(平2.11.8民三5000号通達)

 民事保全法(平成元年法律第九一号),民事保全法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二年政令第二八五号)及び民事保全規則(平成二年最高裁判所規則第三号)が明年一月一日から施行されることとなり,民事訴訟法中仮差押え及び仮処分の命令に関する規定並びに民事執行法及び民事執行規則中仮差押え及び仮処分の執行に関する規定が削除される(民事保全法附則第二条,第三条,民事保全規則附則第三条)とともに,不動産登記法等が改正される(民事保全法附則第七条等)こととなったが,これに伴う不動産登記事務の取扱いについては,下記の点に留意するよう貴管下登記官に周知方しかるべく取り計らわれたい。
 なお,本通達中,「保全法」とあるのは民事保全法を,「法」とあるのは改正後の不動産登記法を,「旧民執法」とあるのは改正前の民事執行法を,「整備政令」とあるのは民事保全法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令を,「保全規則」とあるのは民事保全規則を,「旧民執規則」とあるのは改正前の民事執行規則をそれぞれいう。
                  記

第一 保全命令の登記の嘱託等

 保全命令の登記の嘱託及び嘱託に基づき登記をしたときの登記簿の謄本の送付については,従来と同様である(保全法第四七条第三項及び第五項,第四八条第三項,第五〇条第五項,第五三条第三項,第五四条,第五五条第二項,保全規則第三九条。旧民執法第一七五条第三項及び第五項,第一七六条第三項,第一七八条第五項,第一八〇条第三項,旧民執規則第二(五条,第一六九条参照)。

第二 仮差押え

一 不動産の仮差押え

   不動産に対する仮差押えの執行に係る登記に関し
  ては,従来と同様である(保全法第四七条。旧民執
  法第一七五条参照)。

二 船舶又は建設機械の仮差押え

   船舶又は建設機械に対する仮差押えの執行に係る
  登記に関しては,従来と同様である(保全法第四八
  条,保全規則第三九条。旧民執法第一七六条,旧民
  執規則第一六五条参照)。

三 債権の仮差押え

   登記された先取特権,質権又は抵当権によって担
  保される債権に対ナる仮差押えの執行に係る登記に
  関しては,従来と同様である(保全法第五〇条第五
  項。旧民執法第一七八条第五項参照)。

四 その他の財産権の仮差押え

   登記された賃借権,買戻権,仮登記がされた権利
  又は船舶共有者の持分に対する仮差押えの執行に係
  る登記に関しては,従来と同様である(保全法第五
  〇条第五項。旧民執法第一七八条第五項参照)。

第三 不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分

一 所有権についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分

田 仮処分の登記
  所有権についての登記請求権を保全するための
 処分禁止の仮処分の登記(保全法第五三条第一
 項)については,登記の目的の記載を「処分禁止
 仮処分」とし,これとは別に禁止事項を記載する
 ことはしない。
闥 仮処分の登記に後れる登記の抹消
 ア 仮処分の効力
   所有権につき仮処分の登記(保全仮登記とと
  もにしたものを除く。)をした後,その仮処分
  の債権者がその仮処分の債務者を登記義務者と
  して所有権の登記(仮登記を除く。)を申請す
  る場合においては,これと同時に申請するとき
  に限り,その債権者は,単独でその仮処分の登
  記に後れる登記の抹消を申請することができる
  (保全法第五八条第一項及び第二項,法第一四
  六条ノニ第一項)。
 イ 所有権の登記

  所有権の登記とは,所有権又は共有持分の登
 記名義人を実質的に変更する登記であり,例え
 ば,所有権の移転の登記,保存若しくは移転の
 登記の抹消,移転の登記の抹消回復の登記又は
 持分の更正の登記をいう。
  なお,仮登記は,所有権の登記には含まれな
 い。
ウ 仮処分の登記に後れる登記
  仮処分の登記に後れる登記とは,仮処分の登
 記より後順位の登記のうち,仮処分に対抗する
 ことができることが登記簿上明らかな登記を除
 いたものである(保全法第五八条第一項及び第
 二項)。
  仮処分の登記より後順位の登記のうち,仮処
 分に対抗することができることが登記簿上明ら
 かな登記とは,例えば,仮処分の登記前に設定
 の登記がされた抵当権の登記名義人を申立人と
 する競売開始決定に係る差押えの登記(昭和五
 八年六月二二日付け民三第三六七二号本職通
 達),仮処分の債務者に対する破産,和議開始,
 株式会社の整理開始に伴う保全処分,更生手続
 開始又は企業担保権の実行手続の開始の各登記
 である(破産法第七〇条,和議法第四〇条第二
 項,第五八条,商法第三八三条,第三八六条第
 一項,会社更生法第六七条第一項,第二四六条
。第一項,企業担保法第二八条)。
エ 所有権の登記の申請及び仮処分の登記に後れ
 る登記の抹消の申請
 帥 仮処分の登記に後れる登記の抹消は,仮処
  分の債権者が,團の登記を除くすべての登記
  について抹消の申請をし,かつ,仮処分の債
  務者を登記義務者とする所有権の登記の申請
  と同時に申請する場合に限り,単独で申請す
  ることができる(昭和二八年一一月二一日付
  け民事甲第二二(四号本職通達参照)。
 倒 この場合には,登記官は,同一の受付番号
  をもって登記することを要する(法第四七条
  第一項ただし書)。
 吻 もし所有権の登記の申請を却下すべきとき
  は,仮処分の登記に後れる登記の抹消の申請

  は,法第四九条第四号により却下する。抹消
  すべき登記のすべてについて抹消の申請がな
  いときは,所有権の登記の申請は,法第四九
  条第六号により却下する。
 罔 仮処分の債権者が仮処分の債務者を登記義
  務者としてする所有権の登記の申請は,判決
  による登記の申請に限らず,共同申請による
  ものであっても差し支えない(昭和三七年六
  月一八日付け民事甲第一五六二号本職通達参
  照)。
 團 仮処分の登記に後れる登記であっても,仮
  処分の債権者がする所有権の登記の申請の妨
  げとならない登記(例えば,仮処分の債務者
  を設定者とする抵当権設定の登記)について
  は,その抹消の申請がなくても,所有権の登
  記の申請を受理して差し支えない。
 戟@抹消とは,全部抹消に隕らず,実質的なI
  部抹消である更正を含む。
オ 申請書の添付書面
 ∽ 仮処分の登記に後れる登記の抹消を申請す
 るには,申請書に,あらかじめ,その登記の
 権利者に対し,その旨の通知をしたことを証
 する書面を添付しなければならない(保全法
 第五九条第一項,法第一四六条ノニ第二項)。
  この書面は,これを発する時のその登記の
 権利者の登記簿上の住所又は事務所にあてて
 発したもので足り,この場合には,遅くと
 も,これを発した日から一週間を経過した時
 に到達したものとみなされる(保全法第五九
 条第二項)。
倒 通知を発すべき登記の権利者(保全法第五
 九条第一項)とは,権利の登記にあっては,
 その登記名義人(地役権についてはその地役
 権者)であり,処分の制限の登記であって債
 権者の記載のあるもののうち,滞納処分に基
 づく差押え等以外の差押え,仮差押え又は仮
 処分等にあっては当該債権者である。
  なお,処分の制限の登記のうち,破産又は
 和議開始の登記等のように債権者の記載のな
 いものについては,破産宣告又は和議開始の

 決定をした破産裁判所又は和議裁判所等を,
 債権者の記載のあるもののうち,滞納処分に
 基づく差押え等については,当該滞納処分庁
 をそれぞれ登記の権利者とし,また,債権者
 代位によりされた登記については,その債権
 者をも登記の権利者とする。
朗 通知をしたことを証する書面は,申請時に
 おける抹消すべき登記の権利者のすべてにつ
 いて添付することを要する。
罔 通知したことを証する書面は,登記がされ
 た物件の表示,その登記の目的,申請書受付
 の年月日及び受付番号のほか,その登記を抹
 消する旨が記載されたもので,かつ,内容証
 明郵便により発したことを証するものでなけ
 ればならない。
團 登記の権利者について登記簿上住所又は事
 務所の記載がない場合を除き,通知を発した
 日から一週間経過後に登記の抹消を申請する
 場合には,抹消の申請書に,内容証明郵便で
 通知書を発したことを証する書面を添付すれ
 ば足りる。
戟@登記の権利者について登記簿上住所若しく
 は事務所の記載がない場合又は通知を発した
 日から一週間経過前に登記の抹消を申請する
 場合には,配達証明書をも添付することを要
 する。
  なお,要役地が他の登記所の管轄に属する
 地役権の登記の抹消を申請する場合には,要
 役地の登記簿謄本をも添付することを要す
 る。
求@添付された登記抹消の通知が,登記簿上の
 住所又は事務所以外の住所又は事務所にあて
 て発せられたものであるときは,配達証明書
 及び登記簿上の住所又は事務所から当該住所
 又は事務所への移転を証する書面(住民票の
 写し又は会社の登記簿膾抄本等)をも添付す
 ることを要する。
閇 添付された登記抹消の通知が,登記簿上の
 氏名又は名称以外の氏名又は名称にあてて発
 せられたものであるときは,登記簿上の氏名

   又は名称から当該氏名又は名称への変更を証
   する書面(戸籍の膾抄本又は会社の登記簿謄
   抄本等)をも添付することを要する。
 カ 抹消の原因の記載
   仮処分の登記に後れる登記を抹消する場合の
  登記の原因の記載は,「仮処分による失効」又
  は「仮処分による一部失効」とする(昭和三七
  年六月一八日付け民事甲第一五六二号本職通
  達,昭和四一年二月二(日付け民事甲第三八六
  号本職回答参照)。
 キ 抹消の通知
   仮処分の登記に後れる処分の制限の登記(仮
  差押え及び仮処分を除く。)を抹消した場合に
  は,登記官は,当該登記の嘱託をした官公署に
  対し,別紙様式又はこれに準ずる様式によりそ
  の旨を通知する。
圓 仮処分の登記の抹消
 ア 職権による抹消
   仮処分の登記に後れる登記を抹消したとき
  は,登記官は,仮処分の登記を職権で抹消しな
   ければならない(法第一四六条ノニ第三項)。
    この場合の登記の記載は,「何番仮処分登記
   抹消 仮処分の目的達成により平成何年何月何
   日登記」とする。
  イ 嘱託による抹消
   帥 仮処分の目的が達成された場合において,
    仮処分の登記に後れる登記を抹消しないとき
    は,裁判所が,仮処分の債権者の申立てによ
    り,その仮処分の登記の抹消を嘱託する(保
    全規則第四八条)。
     この場合の登記の記載は,「何番仮処分登
    記抹消 平成何年何月何日受付第何号 原因
    平成何年何月何日抹消申立」とする。
   印 仮処分の執行の取下げ又は取消決定による
    仮処分の登記の抹消については,従来と同様
    である(保全法第五三条第三項。旧民執法第
    一八〇条第三項参照)。

二 所有権以外の権利の移転又は消滅についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分

 倒 仮処分の登記

  所有権以外の権利の移転又は消滅についての登
 記請求権を保全するため。の処分禁止の仮処分の登
 記(保全法第五三条第一項)については,『田
 に準じて取り扱う。
閙 仮処分の登記に後れる登記の抹消
 ア 仮処分の効力等
   所有権以外の権利につき仮処分の登記(保全
  仮登記とともにしたものを除く。)をした後,
  その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登
  記義務者として,その権利の移転又は消滅につ
  き登記(仮登記を除く。)を申請する場合にお
  ける仮処分の登記に後れる登記の抹消について
  は,一,闥に準じて取り扱う(保全法第五八条
  第一項及び第二項,法第一四六条ノ三)。
 イ 所有権以外の権利の移転又は消滅
   所有権以外の権利の移転の登記とは,当該権
  利の全部又は一部の名義人を実質的に変更する
  登記で保存又は設定の登記に変更を加えないも
  のをいい,例えば,抵当権若しくは地上権の全
  部若しくは}部の移転の登記,移転の更正の登
   記又は移転の抹消回復の登記である。
    所有権以外の権利の消滅の登記とは,当該権
   利の全部又は一部が設定者との関係において実
   質的に消滅する登記をいい,例えば,抵当権抹
   消の登記,一部弁済による抵当権変更の登記又
   は被担保債権額を減額する抵当権更正の登記で
   ある。
 圓 仮処分の登記の抹消
   所有権以外の権利の移転又は消滅についての登
  記請求権を保全するための仮処分の登記の抹消に
  ついては,一,圓に準じて取り扱う(法第一四六
  条ノ三第二項,保全法第五三条第三項,保全規則
  第四八条)。

三 所有権以外の権利の保存,設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分

 田 仮処分の登記
  ア 仮処分の執行方法
    所有権以外の権利の保存。設定又は変更につ
   いての登記請求権を保全するための処分禁止の
   仮処分の執行は,処分禁止の登記とともに保全

 仮登記をする方法による(保全法第五三条第二
 項)。
  この場合において,保全仮登記の記載につい
 ては,仮登記に準じて取り扱う(法第一三五条
 ノニ)。
イ 所有権以外の権利の保存,設定又は変更
  所有権以外の権利の保存,設定又は変更の登
 記とは,実質的に新たに権利を設定する登記を
 いい,例えば,先取特権の保存の登記,抵当権
 若しくは地上権設定の登記,その抹消回復の登
 記,根抵当権の極度額を増額する変更若しくは
 更正の登記又は民法第三七五条による抵当権の
 処分の登記である。
ウ 仮処分の登記の記載
  処分禁止の登記は,処分禁止の対象が所有権
 である場合には甲区に,所有権以外の権利であ
 る場合には乙区にし,保全仮登記は乙区にす
 る。この場合の登記の目的の記載は,「処分禁
 止仮処分(乙区何番保全仮登記)」,「抵当権設
 定保全仮登記(甲区何番仮処分)」のようにす
 る。
  この場合において,処分禁止の登記を乙区に
 するときは,まず処分禁止の登記をした後に保
 全仮登記をする。
エ 保全仮登記の性質
  保全仮登記は,処分禁止の登記と一体となっ
 た処分の制限の登記であるから,例えば,一般
 の仮登記とは異なり,保全仮登記に係る権利の
 処分又はその処分の制限の登記をすることはで
 きない。
オ 登録免許税
  処分禁止の登記とともに保全仮登記について
 の嘱託があった場合の登録免許税は,一個の仮
 処分の登記として徴収する。
  なお,同一の債権のために数個の不動産に関
 する権利を目的とする先取特権,質権又は抵当
 権について保全仮登記の嘱託があった場合に
 は,登録免許税法第二二条の類推適用がある
 (昭和四三年一〇月八日付け民事甲第三一四六
 号本職通達参照)。

閙 保全仮登記の更正
 ア 更正の嘱託
  ∽ 保全仮登記に係る権利の表示がその保全仮
   登記に基づく本登記をすべき旨の本案の債務
   名義における権利の表示と符合しないとき
   は,仮処分命令を発した裁判所は,仮処分の
   債権者の申立てにより,その命令を更正し,
   更正決定が確定したときは,裁判所書記官
   は,保全仮登記の更正を嘱託しなければなら
   ない(保全法第六〇条第一項及び第三項)。
    なお,保全仮登記の更正は,共同申請によ
   ってはすることができない。
  印 保全仮登記に係る権利につき工事費用の予
   算額,債権額又は極度額を増加する保全仮登
   記の更正の嘱託があった場合には,登録免許
   税法第匸一条の類推適用がある。
 イ 更正の登記
  図 保全仮登記の更正につき利害関係を有する
   第三者がない場合は,保全仮登記の更正を付
   記の本登記でナる。
印 保全仮登記の更正につき利害関係を有する
 第三者又は利害関係を有する抵当証券の所持
 人若しくは裏書人がある場合で,保全仮登記
 の更正の嘱託書に,これらの者の承諾書(印
 鑑証明書付き)又はこれらの者に対抗するこ
 とができる裁判の謄本が添付されたとき(保
 全規則第四七条)は,∽と同様とする。
  この場合において,利害関係を有する抵当
 証券の所持人又は裏書人である旨を確認する
 には,嘱託書に添付された抵当証券の写し(平
 成二年七月一七日付け最高裁民二第二六五号
 民事局長及び総務局長通達)をもってする。
吻 印の場合で,保全仮登記の更正の嘱託書に
 これらの者の承諾書(印鑑証明書付き)又は
 これらの者に対抗することができる裁判の膾
 本が添付されないときは,保全仮登記の更正
 を主登記でし,その登記の左側に余白を設け
 る。
  この場合には,保全仮登記の更正事項は,
 朱抹しない。

  罔 ∽から吻までの保全仮登記の更正の登記の
   記載は,「何番抵当権保全仮登記更正 平成
   何年何月何日受付第何号 原因錯誤 (更正
   事項)」のようにする。
圓 保全すべき登記請求権に係る登記
 ア 保全仮登記に基づく本登記
  帥 保全仮登記をした仮処分の債権者が保全す
   べき登記請求権に係る登記をするには,保全
   仮登記に基づく本登記をする方法による(保
   全法第五八条第三項,法第一三五条ノニ)。
    この場合における本登記の順位は,保全仮
   登記の順位による(法第一三五条ノニ)。
  印 保全仮登記に基づく本登記の申請は,判決
   による登記に限らず,共同申請によるもので
   あっても差し支えない。
 イ 主登記による更正後の保全仮登記に基づく本
  登記の申請
  帥 保全仮登記の更正が主登記でされている場
   合の保全仮登記に基づく本登記の申請は,更
   正後の権利の表示による本登記をすべき旨の
   本案の債務名義を登記原因証書として,保全
 仮登記の本登記の申請及び保全仮登記の更正
 の本登記の申請を同時にする場合に限り,単
 独ですることができる。
印 この場合には,登記官は,同一の受付番号
 をもって登記することを要する(法第四七条
 第一項ただし書)。
圈 保全仮登記の本登記の申請がないとき,又
 はその申請を却下すべきときは,保全仮登記
 の更正の本登記の申請は,法第四九条第二号
 により却下する。
  保全仮登記の更正の本登記の申請がないと
 き,又は申請を却下すべきときは,保全仮登
 記の本登記の申請は,法第四九条第七号によ
 り却下する。
罔 ∽により登記を完了した場合には,登記済
 の記載は,登記原因証書である本案の債務
 名義にし,保全仮登記の本登記については,
 「更正前の内容 抵当権設定 債権額金壱百
 万円」のように更正前の内容を,保全仮登記
 の更正の本登記については,「更正の内容 何
 番抵当権更正原因錯誤債権額金壱千万円」

   のように更正の内容をそれぞれ付記する。
    この場合において,一方に登記原因証書で
   ある本案の債務名義が添付され,他方にこれ
   が援用されているときは,保全仮登記の本登
   記及び保全仮登記の更正の本登記の双方につ
   いて,登記済の記載をすることを要する。
求@処分禁止の登記の抹消
 ア 職権による抹消
   保全仮登記に基づく本登記をしたときは,そ
  の保全仮登記とともにした処分禁止の登記を職
  権で抹消しなければならない(法第一四六条ノ
  五)。
   この場合の登記の記載は,一,問,アと同様
  とする。
   なお,保全仮登記については何らの変更を要
  しない。当該保全仮登記及び本登記を移記又は
  転写する場合には,その登記の目的中の括弧書
  きを移記又は転写しない。
 イ 嘱託による抹消
   仮処分の執行の取下げ又は取消決定による仮
  処分の登記の抹消の嘱託については,従来と同
  様である(保全法第五三条第三項。旧民執法第
  一八〇条第三項参照)。
求@仮処分の登記に後れる登記の抹消
 ア 仮処分の効力
   不動産の使用又は収益をする権利につき保全
  仮登記に基づく本登記を申請する場合において
  は,これと同時に申請するときに限り,その保
  全仮登記に係る仮処分の債権者が単独で,所有
  権以外の不動産の使用若しくは収益をする権利
  又はその権利を目的とする権利に関する登記で
  あって,その仮処分の登記に後れる登記の抹消
  を申請することができる(保全法第五八条第四
  項,法第一四六条ノ四)。
 イ 所有権以外の不動産の使用又は収益をする権
  利
   所有権以外の不動産の使用又は収益をする権
  利とは,地上権,永小作権,質権(使用及び収
  益をしない旨の定めのあるものを除く。),賃借
  権又は採石権をいう。ただし,これらの権利に
  つき保全仮登記に基づく本登記をする場合にお
  いて,保全仮登記の後順位の質権の登記につい

    ては,抹消の申請をすることができない。
     所有権以外の不動産の使用又は収益をする権
    利を目的とする権利に関する登記とは,例え
    ば,後順位の地上権に設定された抵当権設定の
    登記又はその抵当権の登記名義人を申立人とす
    る競売開始決定に係る差押えの登記である。
   ウ 抹消の申請等
     仮処分の登記に後れる登記の抹消の申請については,一,閇,エからキまでに準じて取り扱う。

第四 建物収去土地明渡請求権を保全するための処分禁止の仮処分

一 仮処分の執行

   建物収去及びその敷地の明渡しの請求権を保全するため,その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときは,その仮処分の執行は,処分禁止の登記をする方法により行う(保全法第五五条第一項,保全規則第二二条)。
   この処分禁止の登記については,登記の目的の記載を「処分禁止仮処分(建物収去請求権保全)」とし,これとは別に禁止事項を記載することはしない。

二 仮処分の効力

   一の仮処分の債権者は,仮処分の登記に後れる登記の抹消を申請することができない(保全法第五八条,第六四条)。
   なお,仮処分の執行の取下げ又は取消決定による仮処分の登記の抹消の嘱託については,従来と同様である(保全法第五五条第二項。旧民執法第一八〇条第三項参照)。

第五 船舶,農業用動産又は建設機械に関する権利についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分

一 船舶に関する権利

   船舶の所有権,抵当権又は賃借権についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分については,第三に準じて取り扱う(保全法第五四条,第六一条,整備政令第二条による改正後の船舶登記規則第一条。旧民執法第一八〇条第三項参照)。

二 農業用動産に関する権利

   農業用動産について設定された抵当権の移転又は消滅についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分については,第三,二に準じて取り扱い,民法第三七五条の抵当権の処分等についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分については,第三,三,田から汲ワでに準じて取り扱う(保全法第五四条,第六一条,整備政令第四条による改正後の農業用動産抵当登記令第二〇条。旧民執法第一八〇条第三項参照)。

三 建設機械に関する権利

   建設機械の所有権又は抵当権についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分については,第三,一,二及び三,剛から汲ワでに準じて取り扱う(保全法第五四条,第六一条,整備政令第一七条による改正後の建設機械登記令第九条。保全法附則第二二条による改正前の建設機械抵当法第二六条第三項,旧民執規則第一六九条参照)。

第六 家事審判法上の審判前の保全処分の取扱い

   家事審判法に基づく審判前の保全処分の執行及び効力については,保全法その他の仮差押え及び仮処分の執行及び効力に関する法令の規定に従うこととされた(保全法附則第一一条による改正後の家事審判法第一五条の三第六項)ので,第一から第五までに準じて取り扱う。

第七 民事執行法等における保全仮登記の取扱い

   保全仮登記に係る先取特権,使用及び収益をしない旨の定めのある質権又は抵当権は,民事執行及び滞納処分により不動産が売却された場合には消滅するので,当該保全仮登記が最先順位であっても,売却により処分禁止の登記とともに抹消の嘱託がされる(民事執行法第五九条第一項,第八二条第一項第二号,保全法附則第三条による改正後の民事執行法第八七条一項第四号,第九一条第一項第五号,保全法附則第一七条による改正後の国税徴収法第一三三条第三項)。

第八 経過措置

一 民事保全事件

   保全法施行前に申し立てられた仮差押え又は仮処分の命令に係る仮差押え又は仮処分の事件(以下「旧法事件」という。)については,三を除き,なお従前の例による(保全法附則第四条)。
   したがって,保全法施行後であっても,旧法事件の仮処分の登記の記載及び旧法事件による仮処分の登記に後れる登記の抹消については,従来と同様である(昭和二八年一一月ニー日付け民事甲第二二(四号本職通達,昭和三七年六月一八日付け民事甲第一五六二号本職通達参照)。

二 家事審判事件

   保全法施行前にした家事審判法第一五条の三第一項の規定による審判(同条第五項の裁判を含む。)に係る審判前の保全処分の事件については,三を除き,なお従前の例による(保全法附則第二一条)。
   したがって,保全法施行前に申し立てられた審判前の保全処分の事件であっても,保全法施行後に審判前の保全処分がされたものについては,保全法が適用される。

三 旧法事件についての仮処分の登記の抹消

   一及び二において旧法が適用される場合において,保全法施行後,仮処分の債権者の申請に基づき,その仮処分の登記に後れる登記を抹消するときは,第三,一,圓,アに準じて取り扱い(保全法附則第八条,整備政令第三条,第五条,第一八条),不動産に関する権利について仮処分の目的が達成されたが仮処分の登記に後れる登記を抹消しないときは,第三,一,圓,イに準じて取り扱う(保全規則附則第二条,保全法附則第一一条による改正後の家事審判法第一五条の三第六項)。

第九 登記の記載

  保全法の施行後の仮処分に関する登記の記載は,別紙の振り合いによるものとする。