1 「同時に2以上の申請がされたとき」(第19条第3項)は,どのような基準で判断するのか。
→ 登記所の受付の窓口に到達した時点が同時か否かをもって判断する。
2 日曜日に仮処分登記の嘱託書の送達があり,翌月曜日午前8時30分に同一物件について所有権移転登記の申請があった場合には,仮処分登記嘱託書を先に受け付ける(昭和47.5.2民甲第1776号民事局長回答)とする取扱いは,維持されるのか。
→ 登記所の受付の窓口に到達した先後により受け付けて,それに従って処理すべきである。
3 同一の不動産について,同時に,2以上の差押え又は滞納処分による差押えの嘱託の登記がされた場合には,これらの嘱託は同時に受け付け,同順位で登記をするべきと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
4 同一の不動産について,同時に,2件の抵当権の設定の登記の申請がされた場合の受付は,どのようにするのか。
→ 同順位の申請として受け付け,同順位として登記する。
5 同一の不動産について,同時に,2件の抵当権の設定の登記の申請がされた場合において,当該2件の申請が連件申請である旨の表示がされているときは,連続する番号を付して受け付けることとして差し支えないか。
→ 差し支えない。
6 郵送による申請の場合には,補正日は,受付時に適宜電話等で連絡するのか。
→ 補正があった場合に適宜の方法で連絡すればよく,受付の際に一律に補正日を連絡する必要はない。
7 申請人から事前通知書を法人の代表者の住所にあてて送付する希望があった場合において,申請人が申し出た住所が商業登記簿に記録された代表者の住所と相違するときは,どちらの住所にあてて送付すべきか。
→ 商業登記簿に記録された住所にあてて送付すべきである。
8 海外在住の登記義務者について,当該国の官憲が本人確認をし,署名証明した書面の添付があっても事前通知を省略することはできないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
9 登記義務者が外国等遠隔地に住所を有する場合に,不動産の管理処分等一切の権限を授与された代理人が,その授権を公正証書等権限のある官憲の作成した証書によって証明して,自己あてに通知するように申出があったときは,その代理人に通知して差し支えない(昭和35.6.16民甲第1411号通達)とする取扱いは,維持されるのか。
→ 維持される。
10 事前通知は,通知書の紛失や盗難等の理由により再発送の要望があった場合にも,従来どおり,これに応じてよいと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
11 事前通知に対する申出期間内は,登記が実行されるまで,登記事項証明書の交付はできないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
12 3月以内に分筆されている場合は,分筆前の元地まで住所変更の有無を調査する必要があると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
13 住居表示実施や地番変更等の実際に住居の変更を伴わない住所変更の登記については,前の住所地への通知を要しないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
14 住所変更登記をした日が3月以内であっても,住所移転の原因が1年以上前の場合には,前の住所地への通知を要しないと考えるが,どうか。
→ 登記の受付年月日を基準として3月以内であれば,通知する必要がある。
15 登記義務者が正当な理由により登記識別情報を提供することができないため,資格者代理人から本人確認情報の提供があり,その内容が相当と認められる場合であっても,前の住所地への通知は省略できないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。ただし,申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合は,前の住所地への通知も省略することができる。
16 申請情報に公証人による認証がされており,これを相当と認めるときも,前の住所地への通知は省略できないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
17 住所変更が数か所を転々としているときは,すべての住所地に通知するのか。
→ その登記が3月以内にされているものであれば,すべてについて通知する必要がある。
18 前の住所地への通知が返送されないと登記することができないのか。
→ 異議の申出がない限り,登記をすることになる。
19 前の住所地への通知が返送されるまでの間に登記義務者から事前通知に対する申出があった場合には,登記官による本人確認をすべき事情がない限り,登記を実行して差し支えないか。
→ 差し支えない。
20 抵当権の抹消の登記を申請する場合において,登記済証が添付できないときは,改正前は保証書に印鑑証明書を添付していたが,登記済証又は登記識別情報を提供しないで申請がされた場合にも,印鑑証明書の添付は必要と考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
21 法人内部で実質的に登記の申請を行うことができる権限のあることを証する情報については,代表者又は支配人登記がされている支店長等が作成しなければならないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。なお,当該権限証明情報の作成者が支配人であるときは,印鑑証明及び資格証明情報も併せて提供しなければならない。
22 資格者代理人が作成した本人確認情報を添付して,当該資格者代理人から委任を受けた復代理人がした申請については,適正な本人確認情報の添付がないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり(法第23条第4項第1号)。
なお,復代理人とともに,本人確認をした資格者代理人が申請している(申請書に記名押印している)場合には,この限りでない。
23 資格者代理人が有資格者であることを証する情報は,司法書士・土地家屋調査士がその事務所の所在地を管轄する登記所に申請する場合であっても,その都度提供することになるのか。
→ その都度提供することとなる。
24 資格者代理人が有資格者であることを証する情報は,本人確認情報を提供する登記所が,資格者法人の登記を受けた登記所と同一であり,かつ,指定登記所以外の場合には,省略してよいと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
25 不正登記防止申出は,登記申請受付後であっても登記完了前であれば受理することができるか。
→ 受理することができる。
26 所有者が遠隔地に居住している場合に,郵送による不正登記防止申出は,認められるか。
→ 認められない(申出は登記所へ出頭してする必要がある)。
27 不正登記防止申出が緊急を要すると判断して被害届等の措置を執っていない時点で受理した場合,事後確認は必要か。
→ 必要である。
28 登記名義人が意思能力がない場合,必要な措置が執られていれば,家族等からの不正登記防止申出であっても受理することができると考えるが,どうか。
→ 家族が法定代理人であれば受理することができる。なお,法定代理人でない家族からの申出も,登記官による本人確認をすべきか否かを判断する事情となる。
29 報告形式の登記原因証明情報を提供する場合,作成名義人は,常に登記権利者及び登記義務者の共同と考えるが,どうか。
→ 登記義務者が作成名義人になっていれば足りる。
30 報告形式の登記原因証明情報の作成名義人である登記義務者が法人である場合には,作成名義人となるのは誰か。
→ 当該法人の代表者又はこれに代わるべき者である。
31 報告形式の登記原因証明情報の作成名義人となる法人の代表者に代わるべき者には,支配人登記がされていない支店長等も含まれるのか。
→ 法人内部で実質的に申請に係る不動産の取引を行う権限がある者も含まれる。
ただし,そのような者が報告形式の登記原因証明情報を作成する場合には,その権限があることを証する情報(社内規程や業務権限証明書等)をその登記原因証明情報と併せて登記所に提供する必要がある。
32 支配人登記がされていない「代表者に代わるべき者」が報告形式の登記原因証明情報を作成する場合において併せて提供すべきその権限があることを証する情報については,代表者又は支配人登記がされている支店長等が作成しなければならないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。なお,当該権限証明情報の作成者が支配人であるときは,その資格証明情報も併せて提供しなければならない。
33 保証委託契約による保証人の求償権を被担保債権とする抵当権の登記の抹消の登記原因が,主債務の弁済による消滅である場合,報告形式の登記原因証明情報に登記義務者が作成名義人として主債務の弁済があった旨を確認すれば,主債務の債権者である銀行等の確認は不要と考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
34 登記申請の委任を受けている資格者代理人は,報告形式の登記原因証明情報を作成できるのか。
→ できない。登記義務者が作成名義人になっている必要がある。
35 資格者代理人が登記権利者及び登記義務者双方を確認した旨の記載を付記して当該資格者代理人が証明したものは,報告形式の登記原因証明情報として認められないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
36 報告形式の登記原因証明情報に作成名義人の署名がある場合,押印は必要ないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
37 登記名義人の住所についての変更の登記の申請において,戸籍の附票の写し等が保存期間の経過により取得できないなどの事情があるときは,変更に係る登記についての登記識別情報の提供をもって変更があったことを証する情報の一部として取り扱って差し支えないか。
→ 差し支えない。
38 所有権が A → B → C と転々と移転したことが分かる登記原因証明情報を提供して,直接AからCへ所有権移転登記を共同で申請することは,今後も,認められないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
39 現在は非農地である土地についてされた真正な登記名義の回復による所有権の移転の登記の申請において,当該土地の取得時の地目が農地であることが明らかであったとしても,農地法所定の許可書の添付までは不要と考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
40 抵当権の債務者の相続による債務者の変更の登記の申請の登記原因証明情報には,報告形式の登記原因証明情報がある場合には,それ以外に相続を証する情報(戸籍謄本,遺産分割協議書等)まで提供する必要はないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
41 会社分割を原因とする抵当権又は元本確定後の根抵当権の移転の登記の申請の登記原因証明情報は,いずれも,会社分割の記載がある当該会社の登記事項証明書及び分割契約書が必要と考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
42 国又は地方公共団体等が登記義務者となって登記の嘱託をする場合についても,登記原因証明情報の提供を要すると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
43 法定外公共物等の譲与に伴う所有権の移転の登記について登記原因証書を添付しなくてもよいとするこれまでの取扱い(平成16.4.7民二第1150号通達)は変更されたと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。登記原因証明情報の添付を要する。
44 買収等の登記の嘱託情報と併せて提供する登記義務者の承諾を証する情報は,登記原因証明情報とはならないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。ただし,実質的に登記原因証明情報の要件を満たすものは,認めることは可能である。
45 登記原因証明情報の原本還付ができるのは,どのような場合か。
→ 当事者間の証拠とする目的で作成した契約書である場合等である。
46 登記原因証明情報に他管轄物件の表示がある場合は,すべて原本還付を認めなければならないか。
→ 報告形式のものについては,原本還付を認める必要はない。
47 2以上の登記所に登記申請するために作成された委任状について,最初の申請か,最後の申請か分からないので,このような委任状は原本還付の対象となるのか。
→ 2以上の登記所に申請する場合の委任状は,原本還付の対象となる。
48 資格者代理人の本人確認情報は,原本還付の対象とすることができないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
ただし,資格者代理人の本人確認情報に添付された資格者代理人の職印についての証明書は,原本還付の対象とすることができる。
49 住所を証する書面としての住民票の写しについては,原本還付できないと考えるが,どうか。
→ 住民票の写しは,登記所に提出するために作成されたものではないので,原本還付の対象となり得る。
50 相続関係説明図があっても,相続を証する情報を記載した書面について原本還付はできないのか。
→ 戸籍謄本については,相続関係説明図を謄本として,原本還付することは可能であるが,遺産分割協議書及び特別受益証明書について原本還付するためには,別途その謄本が必要となる。
51 相続関係説明図を謄本として住民票の写しの原本還付をすることはできないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。相続開係説明図を謄本として原本還付することができるのは,戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本のみである。
52 登記手続を命ずる判決正本等は,訴訟費用の取立ての債務名義になることから,原本還付の対象として差し支えないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
53 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報の一部として提出された印鑑証明書については,原本還付の対象として差し支えないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
54 仮登記の登記権利者が仮登記を単独で申請する場合(法第107条第1項)の登記義務者の承諾書及び印鑑証明書は,原本還付の対象とはならないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
55 いわゆる取締役と会社との利益相反行為(商法第265条)における取締役会の議事録に添付された印鑑証明書は,原本還付の対象とはならないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
56 分筆に伴う権利の消滅の登記において,「消滅させることを承諾したことを証する情報」(法第40条)に添付された印鑑証明書は,原本還付の対象とはならないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
57 官庁又は公署の嘱託の場合の登記義務者の承諾を証する情報は,原本還付の対象とすることができないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
58 所有権の一部移転の登記等登記識別情報を再使用する必要がある場合には,登記識別情報通知書を還付するのか。
→ 還付しない。
59 所有権の移転の登記が抹消された場合には,当該抹消された登記の前の所有権の登記の登記名義人について新たな登記がされるものではないので,当該登記名義人に新たな登記識別情報の通知はされないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
60 59の場合において,前の登記名義人が権利に関する登記をする場合に提供すべき登記識別情報は,従前の登記識別情報であると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
61 登記識別情報の通知をする前に登記名義人ではなくなっている者に対しても,登記識別情報の通知をすべきものと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
62 登記識別情報の通知は,郵送料を申請人負担とする郵送の方法(本人限定受取郵便)によりすることは認められるのか。
→ 嘱託の場合を除き,認められない。
63 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人の使者は,登記識別情報の通知を受けることはできないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。時別の委任を受けた代理人本人に通知しなければならない。
64 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人から委任を受けた復代理人は,登記識別情報の通知を受けることはできないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
65 登記識別情報の通知を希望しない旨の申出は,どのような方法によるのか。
→ 希望しない旨を申語情報の内容とする方法による。
66 登記識別情報の通知を希望しない旨の甲出は,登記申請後にすることもできるのか。
→ 登記識別情報の通知をしない旨の申出は,申請情報の内容とする必要がある。もっとも,申請情報の補正の際にその旨の申出を追加することは可能である。
67 官庁又は公署への登記識別情報の交付は,普通郵便によって送付しても差し支えないか。
→ 差し支えない。
68 官庁又は公署へ登記識別情報を窓口で交付する場合の登記識別情報通知交付簿への押印は,当該官庁又は公署の担当者の印鑑でもよいと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
ただし,担当者が当該官公署に所属していることを確認する必要がある。
69 相続人による登記識別情報の失効の申出は,共同相続人のうちの一人からで差し支えないか。
→ 差し支えない。
70 登記識別情報の失効の申出について,郵送による申出も可能か。
→ 可能である。
71 原本還付をすることができない登記原因証明情報(報告形式のもの)を添付して申請があった場合に,別途,登記済証を作成するためには,登記原因証明情報の写し又は申請書の写しを提出させる必要があると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
72 遺贈を原因とする登記申請に添付された遺言書には,登記原因(死亡年月日)の記載がないから,当該遺言書を用いて登記済証を作成することはできないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
73 報告形式の登記原因証明情報を提供して申請がされ,別途,原契約書が添付されている場合,当該原契約書を用いて登記済証を作成することは差し支えないか。
→ 当該原契約書に不動産所在事項,登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項が記載されていれば,差し支えない。
74 保証書に登記済の処理をした書面は,その後の所有権に関する登記以外の権利に関する登記の登記義務者の権利に関する登記済証とすることができる(昭和39.5.13民甲第1717号通達)とする取扱いは,維持されるのか。
→ 維持される。
75 申請書の写し等が添付されていなかった場合は,補正を求めることなく,登記済証の作成をしない取扱いとしてよいのか。
→ 差し支えない。ただし,事実上申請人の意向を確かめるのが相当である。
76 申請書に押印のない者に対して登記済証を交付する場合は,受領印に代えて署名を求めることになるのか。
→ 意見のとおり。
77 登記済証を代理人が受領する場合,特別の委任は不要と考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
78 抵当権の抹消の登記の登記済証の交付について,郵送(郵送料は申請人負担)による送付の依頼があった場合,応じて差し支えないと考えるが,どうか。
→ 登記権利者の登記済証及び全部抹消された登記義務者の登記済証については応じて差し支えない。一部抹消された登記義務者の登記済証については,旧準則第74条第1項本文の規定により受付帳又は適宜な様式による帳薄に申請書に押印したものと同一の印を押印させて交付する。
79 同一の受付番号をもって受け付けた登記の申請が相互に矛盾抵触するとして却下する場合において,却下決定書の到達時期に差が生じた場合,再申請に優劣が生じるおそれがあるので,却下決定書は同時に送付する取扱いとすべきと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
80 複数の物件のうち一部について矛盾する2以上の登記申請が同時に提出された場合,申請人の意思を確認した上で,申請の全部又は一部を却下すべきと考えるが,どうか。
→ 却下事由は物件ごとに判断するので,相互に矛盾する物件についてのみ一部却下することとなる。ただし,双方の申請人にとって不利益が生じないようであれば,適宜申請人の意思を確認することは可能である。
81 郵送による申請の場合であっても,郵送による補正は認められないと考えるが,どうか。
→ 訂正後の申請書又は添付書面を郵送する方法,正誤を明らかにする補正書を郵送する方法のいずれも認めて差し支えない。
なお,申請書又は添付書面を直接補正する場合は,登記官の面前でさせなければならない。
82 取下書を郵送することは可能と考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
83 オンライン申請を取り下げる場合,登録免許税の再使用の手続はできると解してよいか。
→ 歳入金電子納付システムを利用して納付された登録免許税の再使用はできない。
84 所有権の移転の登記,抵当権の設定の仮登記を連件で申請する場合において,当該仮登記が規則第178条の「登記識別情報」を提供できない場合に該当することを理由とするものである場合にも,受理できると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
85 地図の記録事項(規則第13条第1項)に「地籍図根点」は含まれないのか。
→ 規則第13条第1項第7号の基本三角点等に含まれる。
86 新法の施行に伴い,旧法第17条地図に記載又は押印されている「法第17条地図」の表示を「地図(法第14条第1項)」に書き換える必要はないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
87 地図訂正等申出と併せて地積更正の登記が申請されない場合は,却下しなければならないのか。
→ 添付された地積側量図の地積と,登記記録に記録された地積が相違,することになれば却下される(公差の限度内の場合は,この限りでない)。
88 地図訂正等申出と地籍更正の登記の申請を一の申請情報によってすることは可能か(地図訂正等申出には,別に立件番号を付する)。
→ 各別の申出及び申請情報によるべきである。
89 受領証の交付を申請書提出後に請求する場合,別途交付請求書を必要とするのか。
→ 申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出すればよい。
90 取下げ又は却下の場合は,受領証を返還させる必要があるか。
→ 必要はない。
91 オンラインによる登記事項証明書の交付を検討する。
→ 登記情報提供制度があるので検討していない。
92 オンラインを利用した公用(登記手数料令第7条)の登記事項証明書等の送付請求について,公用であること(手数料免除)の確認はどのようにされるか。
→ オンラインを利用した登記事項証明書等の請求は,登記手数料令第7条の適用対象外である。