・地図等の作成について
問1 地図及び建物所在図の備付けを不適当とする特別の事情とは,どういうことが想定されているか(規則第10条第5項ただし書第11条第2項ただし書)。
→ 相当の範囲において筆界未定になっている等を想定している(昭和52.9.3民三第4474号通知第2の1(1)参照)。
問2 地図を新たに備え付けたときは,登記官が当該地図及び提出済の建物図面により建物所在図を作成しなければならないのか(規則第11条第1項)。
→ 地図情報システムの構築における今後の検討課題としている。
問3 国土調査法及び土地改良法等に基づき登記所に提出又は送付される地籍図又は土地の全部についての所在図に関し,数値情報(基準点,筆界点の座標値等)を入手した場合の取扱いが定められていないが,入手した数値データについて保管・管理するとともに,既に,地籍調査事業等により得られた当該地区における数値情報についても,その位置付けを明確にして,公開すべきではないか。
→ 当該数値情報を用いて,地図情報システムに入力することとなる。なお,これらの数値情報の公開については,関係機関との調整及びシステム開発等が必要となる。
問4 地図の記録事項(規則第13条第1項)に「地籍図根点」は含まれないのか。
→ 規則第13条第1項第7号の基本三角点等に含まれる。
問5 規則第13条第1項は,地図のみに関する規定であるが,地図に準ずる図面についても含めるべきではないか。
→ 地図に準ずる図面は,地図が備え付けられるまでの間,これに代えて既存の旧土地台帳附属地図等を備え付けるものである。
問6 地図等の記載が錯雑する場合,当該部分を謄写するとある(準則第16条第1項第6号)が,拡大謄写してもよいか。
→ よい。
問7 地図管理システムの地図を電子地図として取り扱う場合,補完図をどのような位置付けとするのか。
→ 電子地図を補完するものとして,閉鎖された紙地図(原図)と併せて閲覧に供されるものである。
問8 地図等が複数枚にまたがる場合にも,契印は必要ではないか(準則第111条第1項)。
→ 地図等は,図都で分断されているため不要。
問9 新法の施行に伴い,旧法第17条地図に記載又は押印されている「法第17条地図」の表示を「地図(法第14条第1項)」に書き換える必要はないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
・地図等の訂正について
問10 地図訂正等申出権者(規則第16条第1項)から利害関係人を除外した理由は,何か。
→ 利害関係人に申出権を付与するのは相当でないからである。利害関係人は,同条第15項の職権発動を促す申出ができる。
問11 地図訂正等申出は,立件事件として処理しないのか。
→ 立件の上処理する。
問12 地図訂正等申出と地積更正の登記の申請を「併せてしなければならない」(規則第16条第2項)とは,必ずしも同時でなくてもよいか。
→ 申出書と申請書を同時に提出することを要する。
問13 地図訂正等申出と併せて地積更正の登記が申請されない場合は,却下しなければならないのか。
→ 添付された地積側量図の地積と登記記録に記録された地積が相違することになれば却下される(公差の限度内の場合は,この限りでない)。
問14 地図訂正等申出と地積更正の登記の申請をの申請情報によってすることは可能か(地図訂正等申出には,別に立件番号を付する)。
→ 各別の申出及び申請情報によるべきである。
問15 「誤りがあることを証する情報」(規則第16条第5項第1号)とは具体的にはどういうものか。
→ 官庁又は公署が保管する図面,隣接地所有者の立会確認書等を想定している。
問16 地図に準ずる図面の精度によっては,地積測量図の添付を求めないで,土地の形状を訂正する取扱いは可能か(規則第16条第5項第2号)。
→ 登記所備付けの土地所在図や地積測量図又は閉鎖された地図や地図に準ずる図面により誤りが確認できる場合は,添付不要であるが,それ以外は必要である。
問17 規則第16条第13項第6号の却下事由は,具体的にはどういう場合か。
→ @ 3筆の土地が筆界未定として地図又は地図に準ずる図面上に表示されている場合において,2筆の土地のみの筆界線を表示させるための地図訂正をする場合
A 地図又は地図に準ずる図面上,隣接していない2筆の土地を隣接させるような地図訂正をする場合
B その他いわゆる地図混乱地域であって,申出に係る土地を対象としただけでは地図訂正の処理ができない場合
などがそれに該当する。ただし,職権による地図訂正手続(規則第16条第15項)を行うことは可能である。
問18 複数筆の土地について,同時に地図訂正を要する場合において,その一部の所有者からの土地の筆界の訂正申出は,規則第16条第13項第6号により却下されるのか。
→ 一部の土地の所有者から地図訂正等甲出があった場合において,関係する土地の所有者の承諾を得ることができれば,当該関係する土地の所有者の土地については,規則第16条第15項の規定による職権による地図訂正手競として取り扱うことができる。
問19 申出権限を有しない者からの地図訂正等申出は却下されるが,職権発動(規則第16条第15項)を促す申出として取り扱われるのか。
→ 取り扱うことはできる。
問20 地図訂正について,職権発動を促す申出は,何人からでもできると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。ただし,地図訂正等申出ができる登記名義人等が添付情報の提供ができないためにした職権発動を促す甲田に基づいて地図等の訂正を行うことは相当でない。
問21 地図訂正等甲田について却下条項を新設した理由は,何か。
→ 申出に対する応答義務があるからである。
問22 地図訂正等申出の却下決定書の様式は,示されるのか。
→ 示す予定である。
問23 地図訂正等申出が却下された場合は,審査請求の対象となると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問24 地図訂正等申出の却下と法第25条の却下との違いが不明である。
→ 法第25条は登記申請に対する却下である。
問25 電磁的記録により地図を作成する場合に,地図訂正の履歴はコンピュータ内で管理するのか。
→ 意見のとおり。ただし,地図管理システム上の電子地図については,当面は紙面による管理とする。
問26 電子申請において提供された申請情報等は,申請の受付時に印刷した書面を申請書類つづり込み帳に保存し,閲覧に供した方がよいのではないか。
→ 当面は申請の受付時に申請情報の内容を印刷した書面を閲覧に供することとなる。
ただし,申請情報の保存期間を延長することを検討することとしており,その際の対応のために由請書類つづり込み帳と別につづり込むことが望ましい。
問27 申請情報を記録した磁気ディスク(法第18条第2号)は,具体的にどのように保管・編てつするのか。
→ 適宜の袋に入れるなどした上で,申請書類つづり込み帳につづり込むことになる。
問28 登記原因証明情報は,申請書と合てつして保存するのか。
→ 申請書類つづり込み帳に申請書と共につづり込めば足りる。
問29 登記官による本人確認調書は,申請が取り下げられた場合には,取下書と共に保管することでよいか。
→ よい。
問30 地図訂正等申出の却下決定書は,決定原本つづり込み帳につづり込むことでよいか。
→ よい。
問31 申請書類つづり込み帳の厚さを10cm程度とするとされている(準則第19条第3項)が,これは一定の目安を示したものと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問32 地図に準ずる図面として備え付ける場合,保存簿のいずれの欄に記載することになるのか。
→ 「地図に準ずる図面」の場合には,地図保存簿の「備付年月日」欄にその旨を「準」の例で記載する。
問33 登記原因証明情報の保存期間(規則第28条第9号)は,受付の日から10年間とすることでよいのか。
→ 参議院法務委員会の付帯決議を受けて,今後10年間のうちに更に検討していく予定である。
〔編注=現行は保存期間は30年(規則28条10号)〕
問34 表示に関する登記の申請情報の保存期間(規則第28条第10号)は,権利に関する登記の申請情報等の保存期間と同一にすべきではない
か。
→ その必要はないと考えている。
〔編注:現行は保存期間30年(規則28条9号)〕
問35 裁判所からの送付嘱託(規則第31条第2項)に対し登記簿の附属書類を送付した場合において,当該書類が返還された時点で保存期間を経過していた場合は,どのように取り扱うのか。
→ 適宜,廃棄して差し支えない。
問36 登記所において保管している未交付の登記済証については,雑書として1年間保管する扱いでよいか。
→ 現行どおり(昭和40.11.17民甲第2866号通達)。
問37 申請情報の内容として連絡先を記載することとされた(規則第34条第1項第1号)ことにより,登記官は補正があった場合の告知義務を負うことになるのか。
→ 登記官に告知義務はないが,行政サービス及び適正迅速な処理を図る観点から,連絡することが望ましい。
問38 申請情報の内容とする連絡先は,補正があった場合又は登記官が本人確認をする場合の連絡先という趣旨と考えられるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問39 訂正印の押印(規則第45条第2項)は,複数箇所の訂正がある場合でも,欄外に一括してする方法によっても差し支えないか。
→ 差し支えない。
問40 申請書に記名押印を要しない場合(規則第47条)であっても,契印(規則第46条)は必要と考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
なお,申請書に署名した場合,契印は署名でよい。
問41 申請書に記名押印を要しない場合,署名については,確認の方法がないのではないか。
→ 署名があれば足りる。
問42 同一の登記所の管轄区域内にある不動産について,2以上の分筆の登記の申請や合筆の登記の申請を,一の申請情報によってすることはできるか。
→ できる(令第4条ただし書)。
・登記原因証明情報について
問43 「抵当権設定金銭消費貸借契約書」は単独で登記原因証明情報となり得るが,「抵当権設定契約書」には別途金銭の受け渡しがあったことを証する書面が必要と解してよいか。
→ 金銭の受け渡しに関する記載がされていれば,「抵当権設定契約書」であっても差し支えない。記載がなければ,意見のとおり。
問43-2 金銭消費貸借契約に基づく債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記を申請する場合に提供された「抵当権設定契約書」に「年月日付金銭消費貸借契約に基づき現在負担している債務を担保するため」のような記載がある場合には,金銭消費貸借契約に基づき金銭の貸し渡しがあったことが認められるので,抵当権の設定の登記における登記原因証明情報と認めてよいと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問44 報告形式の登記原因証明情報を提供する場合,作成名義人は,常に登記権利者及び登記義務者の共同と考えるが,どうか。
→ 登記義務者が作成名義人になっていれば足りる。
問44-2 保証委託契約による保証人の求償権を被担保債権とする抵当権の登記の抹消の登記原因が,主債務の弁済による消滅である場合,報告形式の登記原因証明情報に登記義務者が作成名義人として主債務の弁済があった旨を確認すれば,主債務の債権者である銀行等の確認は不要と考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問45 共同申請における報告形式の登記原因証明情報の作成について,授権を受けている資格者代理人は,作成できるのか。
→ できない。登記義務者が作成名義人になっている必要がある。
問46 報告形式の登記原因証明情報の作成名義人である登記義務者が法人である場合には,作成名義人となるのは誰か。
→ 当該法人の代表者又はこれに代わるべき者である。
問47 報告形式の登記原因証明情報の作成名義人となる法人の代表者に代わるべき者には,支配人登記がされていない支店長等も含まれるのか。
→ 法人内部で実質的に申請に係る不動産の取引を行う権限がある者も含まれる。ただし,そのような者が報告形式の登記原因証明情報を作成する場合には,その権限があることを証する情報(社内規定や業務権限証明書等)をその登記原因証明情報と併せて登記所に提供する必要がある。
問47-2 支配人登記がされていない「代表者に代わるべき者」が報告形式の登記原因証明情報を作成する場合において併せて提供すべきその権限があることを証する情報については,代表者又は支配人登記がされている支店長等が作成しなければならないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。なお,当該権限証明情報の作成者が支配人であるときは,その資格証明情報も併せて提供しなければならない。
問48 報告形式の登記原因証明情報に作成名義人の署名がある場合,押印は必要ないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問49 資格者代理人が登記権利者及び登記義務者双方を確認した旨の記載を付記して当該資格者代理人が証明したものは,報告形式の登記原因証明情報として認められないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問50 代理権限証書の記載事項に登記原因を証する内容がすべて記載されているとしても,これとは別に登記原因証明情報を作成することが望ましいと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問51 登記名義人の住所についての変更の登記の申請の登記原因証明情報は,住民票の写しでもよいか。登記名義人の氏名についての変更の登記の申請の登記原因証明情報は,戸籍謄本でもよいか。
→ いずれも登記原因証明情報として認められる。
問52 抵当権の債務者の住所についての変更の登記の申請の登記原因証明情報は,住民票の写しでもよいか。また,抵当権の債務者の氏名についての変更の登記の申請の登記原因証明情報は戸籍謄本でもよいか。
→ いずれも登記原因証明情報として認められる。
問53 登記名義人の住所についての変更の登記の申請において,戸籍の附票の写し等が保存期間の経過により取得できないなどの事情があるときは,変更に係る登記についての登記識別情報の提供をもって変更があったことを証する情報の一部として取り扱って差し支えないか。
→ 差し支えない。
問54 法定相続分に基づく相続による所有権の移転の登記の申請の登記原因証明情報は,戸籍謄本(除籍謄本等を含む)でよいか。
→ 登記原因証明情報として認められる。
問55 抵当権の債務者の相続による債務者の変更の登記の申請の登記原因証明情報には,報告形式の登記原因証明情報がある場合には,それ以外に相続を証する情報(戸籍謄本,遺産分割協議書等)まで提供する必要はないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問55-2 会社分割を原因とする抵当権又は元本確定後の根抵当権の移転の登記の申請の登記原因証明情報は,いずれも,会社分割の記載がある当該会社の登記事項証明書及び分割契約書が必要と考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問56 所有権がA→B→Cと転々と移転したことが分かる登記原因証明情報を提供して,直接AからCへ所有権移転登記を共同で申請することは,今後も,認められないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問57 現在は非農地である土地についてされた真正な登記名義の回復による所有権の移転の登記の申請において,当該土地の取得時の地目が農地であることが明らかであったとしても,農地法所定の許可書の添付までは不要と考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
・その他の添付情報について
問58 電子申請では,添付情報はオンラインによってのみ提供することができるものと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり(令第10条)。
〔編注:電子申請する場合において,添付情報(登記識別情報を除く)が書面に記載されているときは,令第10条及び第12条第2項の規定にかかわらず,当分の間当該添付情報の提供は,当該書面を登記所に提出する方法によりすることができるとされた(令附則第5条第1項)〕
問59 規則第48条第1項第2号の「これに準ずる者」とは具体的にどういう者か。
→ 公証人法第8条の規定により公証人の職務を行う法務事務官,日本国領事,外国官署が想定される。
問60 「不動産登記申請書に添付する場合における民事再生規則第20条第3項に規定する書面による監督委員の印影を証明するときの様式について」(平成15.1.31民二第291号民事第二課長依命通知)の証明書は,規則第50条第2項において準用する第48条第1項第3号の印鑑に関する証明書となると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問61 旧準則第89条の印鑑証明書等の添付規定がなくなったが,必要に応じて従来どおり添付させても差し支えないか。
→ 令第19条第2項に印鑑証明書の添付に関する規定を設けている。
問61-2 債務引受に基づく抵当権の変更の登記について,登記義務者である債務引受人(所有権の登記名義人)の印鑑証明証の提供を要しないとするこれまでの取扱い(昭和30.5.30民甲1123号回答)は,新法施行後も認められるか。
→ 認められる。
問62 代理権限証書について,現行の委任状と同様に,登記原因証明情報を引用して作成する取扱いは認められると考えるが,どうか。
→ 委任事項に疑義が生じない場合には,差し支えない。
問63 住民票コードによる住所確認(規則第44条第1項)が可能となるのは,いつごろ,どの登記所からか。
→ オンライン指定の日からオンライン指定庁についてである(規則附則第15条第1項)。
問64 申請の取下げについて,旧準則第54条第2項のような規定は設けないのか。
→ 準則第31条第4項で同様の規定を設けている。
問65 申請の取下げについて,取下書を郵送することも可能と考えるが,どうが。
→ 意見のとおり。
問66 登記申請の一部却下に関する昭和44.12.11民甲第2682号民事局長回答は変更されたものと解してよいか。
→ よい(準則第28条第4項参照)。
問67 同時にされた2以上の申請に係る不動産の一部について,相互に矛盾する申請があるときは,当該相互に矛盾する申請に係る不動産についてのみ一部却下とすべきと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問68 一部却下した場合には,申請情報の登録免許税額の補正は不要と考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問69 却下決定書の様式においては,改正行政事件訴訟法第46条に新設された取消訴訟ができる旨の教示をどのようにするのか。
→ その旨を記載した却下決定書の様式とする。
問70 受領証の交付を申請書提出後に請求する場合(規則第54条第1項),別途交付請求書を必要とするのか。
→ 申請書の内容と同一の内容を記載した書面(規則第54条第2項)を提出すればよい。
問71 郵送(郵送料は申請人負担)による受領証の交付(規則第54条第3項)は,可能か。
→ 事実上,応じて差し支えない。
問72 受領証を交付した場合,受付帳にその旨を記載する必要があるのか。
→ 必要はない。
問73 取下げ又は却下の場合は,受領証を返還させる必要があるか。
→ 必要はない。
問74 原本還付が認められない「その他の書面」(規則第55条第1項ただし書)とは何か。
→ 報告形式の登記原因証明情報,資格者代理人の本人確認情報等である。
問75 印鑑証明書及び登記の申請のためにのみ作成された委任状は,新法施行後はすべて原本還付できない取扱いに変更されると理解してよいか。
→ よい。ただし,印鑑証明書のうち原本還付の対象とならないのは,令第16条第2項,第18条第2項又は第19条第2項に規定するものに限られる(規則第55条第1項)。
問76 「当該申請のためにのみ作成された委任状」は原本還付することができないが,2以上の登記所に登記申請するために作成された委任状について,最初の申請か,最後の申請か分からないので,このような委任状は原本還付の対象となるのか。
→ 2以上の登記所に申請する場合の委任状は,原本還付の対象となる。
問77 登記原因証明情報の原本還付ができるのは,どのような場合か。
→ 当事者間の証拠とする目的で作成した契約書である場合等である。
問78 処分証書を登記原因証明情報として提供する場合は,原本還付の対象となるのか。
→ 対象となる。
問79 他管轄物件との共同根抵当設定契約書は,原本還付の対象となるのか。
→ 対象となる。
問80 登記原因証明情報に他管轄物件の表示がある場合は,すべて原本還付を認めなければならないか。
→ 報告形式のものについては,原本還付を認める必要はない。
問81 住所を証する書面としての住民票の写しについては,原本還付できないと考えるが,どうか。
→ 住民票の写しは,登記所に提出するために作成されたものではないので,原本還付の対象となり得る。
問82 相続関係説明図があっても,相続を証する情報を記載した書面について原本還付はできないのか。
→ 戸籍謄本については,相続関係説明図を謄本として,原本還付することは可能である(施行通達(「平成17.2.25民二第457号通達」のこと。以下同じ)第1の7参照)が,遺産分割協議書及び特別受益証明書について原本還付するためには,別途その謄本が必要となる。
問83 相続関係説明図を謄本として住民票の写しの原本還付をすることはできないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。相続関係説明図を謄本として原本還付することができるのは,戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本のみである(施行通達第1の7参照)。
問84 「登記手続を命ずる判決正本等」は,「当該申請のため」のほか,訴訟費用の取立ての債務名義になることから,原本還付を認めて差し支えないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問85 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報(令別表の4の項添付情報欄ハ,12の項添付情報欄ハ)の一部として提出された印鑑証明書については,原本還付の対象として差し支えないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり(現則第55条第1項)。
問86 仮登記の登記権利者が仮登記を単独で申請する場合(法第107条第1項)の登記義務者の承諾書及び印鑑証明書は,原本還付の対象とはならないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。なお,この印鑑証明書は,令第19条第2項の印鑑証明書に該当する。
問87 いわゆる取締役と会社との利益相反行為(商法第265条)における取締役会の議事録は,登記原因について第三者の同意又は承諾を証する書面に該当するので,これに添付された印鑑証明書は,原本還付の対象とはならないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。なお,この印鑑証明書は,令第19条第2項の印鑑証明書に該当する。
問87-2 分筆に伴う権利の消滅の登記において,「消滅させることを承諾したことを証する情報」(法第40条)は,登記原因について第三者の承諾を証する書面に該当するので,これに添付された印鑑証明書は,原本還付の対象とはならないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。なお,この印鑑証明書は,令第19条第2項の印鑑証明書に該当する。
問88 資格者代理人の本人確認情報は,原本還付の対象とすることができないと考えるがどうか。
→ 意見のとおり(問74参照)。
ただし,資格者代理人の本人確認情報に添付された資格者代理人の職印についての証明書(規則第72条第3項)は,原本還付の対象とすることができる。
問89 原本還付を請求する場合に提出する原本と相違ない旨を記載した謄本は,代理人が作成することができるか。
→ 代理人が作成することができる。
問90 私人が作成名義人である登記原因証明情報を記載した書面について原本還付を請求する場合において提出する原本と相違ない旨を記載した謄本は原本に押印された作成名義人の印鑑の印影等についても謄写する必要があると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問91 原本還付を請求する際に提出を要する謄本は,登記の審査に必要でない部分も含めて謄写したものである必要があるのか。
→ 登記の審査に必要なものが含まれていれば足りる。
問92 原本還付の時期を調査完了後とする(規則第55条第3項)と,他管轄物件のある委任状や包括委任状等の使用に支障が生じるおそれがあるのではないか。
→ 登記の審査は原本によって行う必要がある。
問93 規則第55条第3項の押印は,登記官印ではなく,調査担当者の印でも差し支えないか。
→ 登記官印を押印する必要がある。
問94 「その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面」(規則第55条第5項)とは,どのようなものか。
→ 偽造されたもののほか,盗用されたもの,変造されたもの,不正な方法で交付を受けたもの等が該当する。
問95 「同時に2以上の申請がされたとき」(法第19条第3項)は,どのような基準で判断するのか。
→ 登記所の受付の窓口に到達した時点が同時か否かをもって判断する。
問96 同一の不動産について,同時に,2件の抵当権の設定の登記の申請がされた場合の受付は,どのようにするのか。
→ 同順位の申請として受け付け,同順位として登記する。
問97 同一の不動産について,同時に,2件の抵当権の設定の登記の申請がされた場合において,当該2件の申請が連件申請である旨の表示がされているときは,連続する番号を付して受け付けることとして差し支えないか。
→ 差し支えない。
問98 同一の不動産について,同時に,3件連件の郵送申請と2件連件の郵送申請が送付された場合,受付番号の処理はどのようにするのか。
→ 5件連件として処理をする。
例えば,1−1−(3),1−2−(あ),1−3−(あ)と1−1−(い),1−2−(い)とする。
問99 郵送申請の受付処理をする過程で,同一の不動産について,同時に,2以上の申請がされていることが判明したときは,いったん付した後順位の受付番号を先順位で付した受付番号と同番号に修正することになるが,この場合,当初付した後順位の受付番号は欠番とすることとして差し支えないか。
→ 差し支えない。
問100 同一不動産について,同時に,2以上の申請がされた場合には,同一の機会に到達した旨を受付帳に記載する必要があるか。
→ 同一の機会に到達した旨を備考欄等に記載しておく必要がある。
問101 郵送された申請書については,ブック庁及びコンピュータ庁共に,郵送された申請書及び受付帳に郵送により提出された旨を記載する必要があるか。
→ 受付帳の備考欄等に記載すれば足りる。なお,複数の申請書が同一の機会に到達した場合には,その旨も併せて記載する必要がある。
問102 「申請書以外の書面(登録免許税納付用紙を除く)にはり付けられた印紙については,消印することを要しない」(準則第126条第3項)とあるのは,登録免許税が納付されていないとして取り扱うものと解してよいか。
→ 同項は,登記原因証明情報として提供された売買契約書等にはり付けられている印紙を想定している(旧準則第59条第3項参照)。
問103 捜査機関等からの不正事件が発生するおそれがある旨の通報(準則第33条第1項第1号)は,電話によるものでも差し支えないか。
→ 差し支えないが,後日,書面による申出を受けることが好ましい。
問104 捜査機関等からの不正事件が発生するおそれがある旨の通報があった場合,当該記録を残しておく必要があると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問105 捜査機関等からの不正事件が発生するおそれがある旨の通報に係る情報は登記所間で共有する必要があると考えるが,その周知方法はどのようにすればよいか。
→ 適宜の方法でよい。
問106 「登記識別情報の誤りを原因とする補正又は取下げ若しくは却下が複数回された場合」(準則第33条第1項第5号)とは,具体的に何回か。
→ 5回とする。
問107 登記識別情報の誤りを原因とする補正又は取下げ若しくは却下されたことの記録は,システム上確認できるのか。
→ オンライン申請において補正をさせた場合,登記官が,その旨をシステムに登録すれば,システム上確認できる。
問108 「登記官が職務上知り得た情報」(準則第33条第1項第7号)には,不正登記防止甲出の方法について相談を受けたことも含まれるのか。
→ 含まれる。
問109 資格者代理人に対する調査を行った場合でも,規則第59条第1項後段の本人確認調書を作成するのか。
→ 作成する。
問110 準則第33条第1項各号に該当する場合であっても,資格者代理人による申請であり,かつ,規則第72条に規定する本人確認情報の提供があり,登記官がその内容を相当と認めるときは,本人確認を要しないものと解してよいか。
→ 登記官による本人確認をする必要がある。
問111 資格者代理人から提供された本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には,事前通知の手続によることなく,法第24条の規定により登記官が登記義務者の申請の権限の有無を調査する取扱いとすることはできるか。
→ 事前通知をすべきである。
なお,登記官による本人確認は,法第24条第1項の要件を満たす場合にのみ認められる。
問112 登記官が登記義務者の申請の権限の有無を調査するため,当該登記義務者に対し出頭を求めたが,同人がこれに応じない場合の取扱いはどのようにすべきか。
→ 登記権利者に対し出頭を求めるなど,事案に応じて対応されたい。
問113 登記義務者の申請の権限の有無を調査する必要がある場合において,登記義務者が病院に入院中あるいは高齢であるため登記所に出頭することができないときは,登記官が出向いて面談する必要があると考えるが,どうか。
→ 病院等に電話したり,代理人がいれば代理人に対し必要な情報の提供を求めるほか,申請書又は委任状に公証人の認証を求めるなど事案に応じて適宜対応されたい。
問114 登記義務者が外国に居住する場合には,在外公館に登記義務者の申請の権限の有無の調査を嘱託することはできないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問115 本人確認調書に文書の証明番号等を控えることを申請人が拒否したときは,本人確認に必要な情報の提供がなかったものとして取り扱って差し支えないか。
→ 文書等の提示によって本人であることが確認できれば,情報の提供があったものとして取り扱ってよい。
問116 施行通達第1の1(7)の「提示をした者」とは,「申請人」と同じか。
→ 施行通達第1の1(7)の「提示をした者」には,代表者又は代理人(委任による代理人及び法定代理人等)も含まれる。
問117 登記官が申請人の申請の権限の有無を調査する際に,申請人から口頭で申請意思が撤回されたときは,当該申請を却下すべきと考えるが,どうか。
→ 本人からの申請ではないと認められない限り,却下することはできない(なお,取下げは,取下書の提出がない限り取下げとして受理することはできない)。
問118 登記官の本人確認調査の段階での申請の取下げは認めるべきではないと考えるが,どうか。
→ 取下げを制限することはできない。
問119 本人確認調査の嘱託を受けた登記官が本人確認調書を作成した場合,写しを作成し保管する必要はないか。
→ 不要である。
問120 本人確認調書作成の期間を設定する必要はないか。
→ 速やかに行うことは当然である。
問121 不正登記防止申出は,登記申請受付後であっても登記完了前であれば受理することができるか。
→ 受理することができる。
問122 不正登記防止申出は,電子申請により行うことができるか。
→ できない。
問123 所有者が遠隔地に居住している場合に,郵送による不正登記防止申出は,認められるか。
→ 認められない(申出は登記所へ出頭してする必要がある)。
問124 登記所に出頭できない「やむを得ない事情」については委任状に記載すべきと考えるが,どうか。
→ 不正登記防止申出書の様式に記載欄を設けている。
問125 申出人からの陳述の信ぴょう性が高いときは,対応措置を執っていることの確認(準則第35条第4項)として,警察等の捜査機関又は関係機関への確認を行うことは不要と考えてよいか。
→ 行うべきである。
問126 一股的には,被害届等の書面を提示等させて確認することになると思われるが,提示等が困難な場合には,登記官において警察等の捜査機関又は関係機関へ照会することになるのか。
→ 必要に応じて,適宜対応されたい。
問127 対応措置を執っていること(準則第35条第4項)については,甲出書にその事実を記載すべきと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。なお別記様式参照。
問128 対応措置を執っていることの確認は,申出書に記載された事実からすればよいと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。ただし,申請人の承諾が得られる場合には写しの提出を求めることが望ましい。
問129 不正登記防止申出が緊急を要すると判断して被害届等の措置を執っていない時点で受理した場合,事後確認は必要か。
→ 必要である。
問130 登記名義人が意思能力がない場合,必要な措置が執られていれば,家族等からの不正登記防止甲出であっても受理することができると考えるが,どうか。
→ 家族が法定代理人であれば受理することができる。なお,法定代理人でない家族からの申出も,登記官による本人確認をすべきか否かを判断する事情となる。
問131 実印又は登記済証のいずれか一方のみが盗難にあったときでも,不正登記防止申出の要件を満たすと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問132 印鑑カードを盗まれた場合には,不正登記防止申出をする際に準則第35条第3項の印鑑証明書を提出することができないから,当該申出を受理することができないのか。
→ 運転免許証等の身分証明書により本人確認をすることができる場合には,不正登記防止申出を受理して差し支えない。
問133 不正登記防止申出の添付書面の省略は,規則第36条及び第48条の場合には認められると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問134 申出書に添付する書面の有効期限も登記手続に準じて取り扱うべきと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問135 必要な措置が確認できなかったときは,不受理とすべきと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問136 コンピュータ庁において不正登記防止申出があった場合に,当該申出に係る物件が分かるようなシステムを導入するべきではないか。
→ 現在システム開発をしているところである。
問137 コンピュータ庁において不正登記防止申出がされた物件に対しての明認方法は,立件等の処理によりキーロックすることでよいか。
→ 問136で開発するシステムで明認することとする予定である。
問138 不正登記防止申出は,更新できないと考えてよいか。
→ 更新はできない。ただし,再甲出は可能である。
問139 再申出の回数には,制限があるか。
→ 制限はない。ただし,申出の都度,その申出が適正かどうかを判断して対応されたい。
問140 新準則施行前に申出された従前のいわゆる不受理申出の取扱いは,どうすべきか。
→ 従前の取扱いによる。
問141 統一した補正期限は,示されるのか。
→ 示す予定はない。事案に応じて個別に定められたい。
問142 郵送による申請の場合であっても,郵送による補正は認められないと考えるが,どうか。
→ 訂正後の申請書又は添付書面を郵送する方法,正誤を明らかにする補正書を郵送する方法のいずれも認めて差し支えない。
なお,申請書又は添付書面を直接補正する場合は,登記官の面前でさせなければならない(準則第36条第3項前段)。
問143 補助者による補正は認められないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり(準則第36条第3項後段)。
問144 準則第36条第4項の場合には,申請情報を補正させる必要はないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問145 電子申請の場合においても,電話連絡によって補正を促すことができるか。
→ 電子申請の場合は,補正コメントを掲示しなければ,申請人が補正することはできない。
なお,補正コメントを掲示した上で,適宜電話で連絡することは差し支えない。
問146 法人の代表者に事前通知をした場合において,その法人の他の代表者からの申出も適法なものとして取り扱って差し支えないとされている(準則第46条第2項)が,この場合には,いずれの代表者も登記識別情報の通知を受けることができると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問147 「登記申請に関する一切の件」を委任している場合,規則第62条第2項の「登記識別情報の通知を受けるための特別の委任」を受けたといえるのか。
→ いえない。個別に明記する必要がある。
問148 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人の使者は,登記識別情報の通知を受けることはできないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。特別の委任を受けた代理人本人に通知しなければならない。
問148-2 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人から委任を受けた復代理人は,登記識別情報の通知を受けることはできないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問148-3 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任及びその受領に関する復代理人の選任についても併せて委任を受けた代理人から登記識別情報の通知の受領についての委任を受けた復代理人は,登記識別情報の通知を受けることができると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問148-4 前間の場合において,復代理人が登記識別情報の通知を受けるときには,代理の委任状及び復代理の委任状を提供した上,復代理人が登記識別情報通知書交付簿に押印することになると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。なお,提供された委任状は登記識別情報通知書交付簿につづり込むのが相当である。
問149 登記識別情報の通知は,郵送料を申請人負担とする郵送の方法によりすることは認められるのか。
→ 嘱託の場合を除き,認められない(規則第63条第1項第2号,第3項)。
問150 所有権の移転の登記が抹消された場合には,当該抹消された登記の前の所有権の登記の登記名義人について新たな登記がされるものではないので,当該登記名義人に新たな登記識別情報の通知はされないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問151 前間の場合において,前の登記名義人が権利に関する登記をする場合に提供すべき登記識別情報は,従前の登記識別情報であると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問152 登記識別情報の通知をする前に登記名義人ではなくなっている者に対しても,登記識別情報の通知をすべきものと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問152-2 申の単独所有の不動産について,甲・乙の共有とする所有権の更正の登記がされた場合には,乙について登記識別情報が通知されると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問152-3 甲乙共有の不動産について,乙の単独の所有とする所有権の更正の登記がされた場合には,乙について登記識別情報の通知がされると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問152-4 甲から乙への所有権の一部の移転の登記を所有権の移転の登記とする所有権の更正の登記がされた場合には,乙について登記識別情報の通知がされると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問152-5 甲から乙への所有権の移転の登記を所有権の一部の移転の登記とする所有権の更正の登記がされた場合には,乙について登記識別情報の通知がされないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問152-6 甲及び乙の共有不動産について,抵当権の設定の登記を乙の持分の抵当権の設定の登記とする抵当権の更正の登記がされた場合には,乙について登記識別情報の通知はされないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問153 登記識別情報の通知を希望しない旨の申出は,どのような方法によるのか。
→ 希望しない旨を申請情報の内容とする方法による(規則第64条第2項)。
問154 登記識別情報の通知を希望しない旨の申出は,登記申請後にすることもできるのか。
→ 登記識別情報の通知をしない旨の申出は,申請情報の内容とする必要がある。もっとも,申請情報の補正の際にその旨の申出を追加することは可能である。
問155 登記識別情報の通知(登記済証の交付)をしなかった場合の受領印簿の処理は,どうするのか。
→ 処理に関する規定を設けている(準則第38条)。
問156 登記識別情報の通知を要しない場合について,電子申請の場合のダウンロードしない期間(規則第64条第1項第2号)と書面申請の場合の受領しない期間(同項第3号)が異なるのはなぜか。
→ 書面申請では申請人が登記所に出頭することを要する(規則第63条第1項第2号)からである。
問157 相続人による登記識別情報の失効の申出(規則第65条第1項)は,共同相続人のうちの一人からで差し支えないか。
→ 差し支えない。
問158 登記識別情報の失効の申出について,郵送による申出も可能か。
→ 可能である。
問159 規則第65条第5項の「これに代わるべき情報」とは具体的には何か。
→ 相続関係を証するに足りる事実証明書又は利害関係のある親族連署の上申書(印鑑証明書付)等が想定される。
問160 登記義務者が申請書に添付すべき登記識別情報を記載した書面(規則第66条第1項第2号)の様式は,示されるのか。
→ 示す予定はない。適宜の様式によるもので差し支えない。
問161 規則第67条は,前件と後件で申請代理人が異なる場合でも適用されるのか。
→ 適用される。
問162 登記識別情報の通知がされている土地を分筆した場合,分筆登記後のすべての土地について,登記を申請するときには,既に通知されている登記識別情報を提供することとなると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり(分筆の登記の場合は,新たな登記識別情報は通知されない)。
問162-2 所有権の登記がある土地の合筆の登記がされた後,当該土地の所有権の登記名義人を登記義務者として登記の申請をする場合に提供すべき登記識別情報は,土地の合筆の登記の際に通知された登記識別情報又は合筆前のすべての土地に関する登記識別情報のいずれかで足りると考えるが,どうか。
→ 土地の合筆の登記の際に通知された登記識別情報に限られる。
〔編注:システムの対応により,いずれも可能である(日本司法書士会連合会「指定庁における不動産登記実務についてのQ&A(平成19年5月版)」)〕。
問163 複数不動産に登記申請がされ,登記識別情報のみが適宜の用紙に順不同で提供されても調査は可能であるか。
→ 手間はかかるが,調査は可能である。
問164 登記識別情報が通知されていないことは,確認できるのか。
→ システム上,確認できる。
問165 書面申請により提供された登記識別情報が誤っていた場合に,登記官がディスプレイ上で正しい登記識別情報を確認することはできるのか。
→ できない。
問166 登記識別情報を提供することができないことについての正当な理由(法第22条ただし書)の有無の判断は,申請情報のみによってすれば足りると考えて差し支えないか。
→ 差し支えない。
問167 登記識別情報を提供できない理由の記載方法等について,様式が示されるのか。
→ 法務省ホームべージの申請書の様式において,記載例を示す予定である。
問168 登記識別情報に関する証明の請求書様式は,示されるのか。
→ 法務省ホームベージで様式を示す予定である。
問169 登記識別情報に関する証明は,物件ごと申請人ごとに請求することになるのか。
→ そのようになる。ただし,登記名義人ごとに請求することができるよう改修を予定している。
問170 登記識別情報を記載した書面の廃棄についての帳簿の様式は示されるのか。当該帳簿の保存期間は何年か。
→ 帳簿を作る予定はない。
問171 所有権の一部移転の登記等登記識別情報を再使用する必要がある場合には,登記識別情報を記載した書面を還付するのか。
→ 還付しない。
問172 登記識別情報通知書そのものを添付した場合も,廃棄するのか。
→ 廃棄する。
問173 登記識別情報の入った封筒は,審査の過程で開封するが,登記の申請が却下又は取下げになった場合において,登記識別情報を記載した書面の取扱いはどうなるのか。
→ 還付の申出があった場合は通知書の原本の場合に限り封筒に入れて申請人であることを確認して還付する(準則第41条第4項)が,それ以外の書面及び還付の申出がない場合については,取下げ又は却下後廃棄する。
問174 オンライン未指定庁で契約書等の写しを登記原因証明情報として添付して申請された場合,当該写しを規則附則第15条第2項の書面として登記済証を作成して交付することは差し支えないか。
→ 登記原因証明情報は,登記所に保管することが原則となる。当該申請のためにのみ作成された登記原因証明情報以外の登記原因証明情報について原本還付をするときは,これを用いて登記済証を作成して差し支えない(施行通達第1の4(1)なお書き)。
問175 申請情報の内容となる添付書類の表示(規則第34条第1項第6号)には,規則附則第15条第2項の書面も掲げるべきと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問176 遺贈を原因とする登記申請に添付された遺言書には,登記原因(死亡年月日)の記載がないから,当該遺言書は,規則附則第15条第2項前段の書面には該当しないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問177 第6条指定がされるまでの間 原本還付をすることができない登記原因証明情報(報告形式のもの)を添付して申請があった場合に,別途登記済証を作成するためには,登記原因証明情報の写し又は申請書の写しを提出させる必要があると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり(施行通達第1の4(1)なお書き参照)。
問177-2 報告形式の登記原因証明情報を提供して申請がされ,別途,原契約書が添付されている場合,当該原契約書を規則附則第15条第2項前段の書面として登記済証を作成することは差し支えないか。
→ 当該原契約書が規則附則第15条第2項前段の書面の記載車項を充足するものである限り,差し支えない。
問178 申請書に規則附則第15条第2項の書面が添付されていなかった場合は,補正を求めることなく,登記済証の作成をしない取扱いとしてよいのか。
→ 差し支えない。ただし,事実上,申請人の意向を確かめるのが相当である(特に,本人申請の場合)。
問179 オンライン未指定庁においては,法第21条の申請人のみではなく,登記義務者に対しても登記済証を交付するものと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり(規則附則第15条第6項)。
問180 申請書に押印のない者に対して登記済証を交付する場合は,受領印に代えて署名を求めることになるのか。
→ 意見のとおり。
問181 郵送(郵送料は申請人負担)による登記済証の交付は,可能であるか。
→ 従前の例による。
問181-2 登記済証を代理人が受領する場合,特別の委任(規則第62条第2項)は不要と考えるが,どうか。
→ 意見のとおり(規則附則第15条第6項参照)。
問181-3 抵当権の抹消の登記の登記済証の交付について,郵送(郵送料は申請人負担)による送付の依頼があった場合,応じて差し支えないと考えるが,どうか。
→ 登記権利者の登記済証及び全部抹消された登記義務者の登記済証については応じて差し支えない。一部抹消された登記義務者の登記済証については,旧準則第74条第1項本文の規定により受付帳又は適宜な様式による帳薄に申請書に押印したものと同一の印を押印させて交付する。
問182 保証書に登記済の処理をした書面は,その後の所有権に関する登記以外の権利に関する登記の登記義務者の権利に関する登記済証とすることができるとするこれまでの取扱い(昭和39.5.13民甲第1717号通達)は,新法施行後も認められるか。
→ 認められる(規則附則第15条第3項参照)。
問182-2 施行通達第1,3(3)の取扱いは,同通達第1,5(2)により作成された登記済証についても認められると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問183 事前通知は,通知書の紛失や盗難等の理由により再発送の要望があった場合にも,従来どおり,これに応じてよいと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問184 規則第70条第1項第1号の「これに準ずる方法」とは具体的にどのような方法か。
→ 本人限定受取郵便と同様に身分証明書によって受取人の本人確認をした上で交付する方法が該当するが,現時点では,これに該当するものはない。
問185 事前通知書を会社の代表者あてに送付する申出をする場合(準則第46条第2項),書面申請においては申請書の適宜の箇所にその旨の申出を記載する方法でよいか。オンライン申請において希望する場合はどのようにすればよいか。
→ 前段:意見のとおり。
後段:申請書作成支援ソフトの申請様式の自然文入力スペースに通宜入力することが可能である。
問186 事前通知書を法人の代表者にあてて送付する旨の希望は口頭でもよいと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。この場合においては,申請書にその旨を記載しておくことが望ましい。
問187 申請人から事前通知書を法人の代表者の住所にあてて送付する希望があった場合において,申請人が申し出た住所が商業登記簿に記録された代表者の住所と相違するときは,どちらの住所にあてて送付すべきか。
→ 商業登記簿に記録された住所にあてて送付すべきである。
問188 規則第70条第5項の申出に記名の誤り又は記名の遺漏がある場合は,どのように扱うのか。
→ 補正を促すことになる。
問189 オンライン申請に対して事前通知をし,その回答に際して,誤った通知番号で返信された場合は,適宜の方法により確認して差し支えないか(規則第70条第5項第1号)。
→ 補正を促すことになる。
ただし,補正は1回限りとする。
問190 準則第46条第2項の代表者の資格証明書についても,甲出をする登記所が,当該法人の登記を受けた登記所と同一であり,かつ,規則第36条第1項の指定を受けた登記所以外の場合には,省略してよいと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問191 資格者代理人が代理申請を行う際に登記識別情報を提供することができない場合,必ずしも本人確認情報の提供をすることなく,新事前通知制度によることも可能と考えるが,どうか(法第23条第1項,第4項)。
→ 意見のとおり。
問192 海外在住の登記義務者について,当該国の官憲が本人確認をし,署名証明した書面の添付があっても事前通知を省略することはできないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問193 破産管財人が破産財団に属する不動産について登記義務者として正当な理由により登記識別情報を提供することなく登記申請をした場合には,事前通知の手続を行う必要まではないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問194 事前通知書発送後,申出期間中に同一不動産に対して他の登記申請があった場合において,矛盾抵触しない登記申請であったとしても,先順位の登記申請の受否が決定するまで後順位の登記申請は保留することになると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問195 事前通知に対する申出期間内は,登記が実行されるまで,登記事項証明書の交付はできないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問195-2 抵当権の抹消の登記を申請する場合において,登記済証が添付できない場合,改正前は保証書に印鑑証明書を添付していたが,登記済証又は登記識別情報を提供しないで申請がされた場合にも,印鑑証明書の添付は必要と考えるが,どうか。
→ 意見のとおり(令第16条第2項,第18条第2項,規則第48条第1項第5号,第49条第2項第4号,第47条第3号ロ参照)。
問196 規則第71条第1項の「これに準ずる方法」とは,具体的にどのような方法か。
→ 「転送不可」の郵便物と同様の送付方法のことであるが,現時点でこれに該当するものはない。
問197 3月以内に分筆されている場合は,分筆前の元地まで住所変更の有無を調査する必要があると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問198 住所変更が数か所を転々としているときは,すべての住所地に通知するのか。
→ その登記が3月以内にされているものであれば,すべてについて通知する必要がある(準則第48条第2項)。
問199 「転送不可」の通知が転送された場合には,登記官による本人確認を要するのか。
→ 登記官による本人確認をするのは,異議の申出があった場合に限られるので,個別事案にもよるが,一般的には本人確認は要しない。
問200 前の住所地への通知が返送されないと登記することができないのか。
→ 異議の申出がない限り,登記をすることになる。
問201 前の住所地への通知が返送されるまでの間に登記義務者から事前通知に対する申出があった場合には,登記官による本人確認をすべき事情がない限り,登記を実行して差し支えないか。
→ 差し支えない。
問202 登記義務者が正当な理由により登記識別情報を提供することができないため,資格者代理人から本人確認情報の提供があり,その内容が相当と認められる場合であっても,3月以内に登記義務者の住所について変更の登記がされているときは,前の住所地に通知をすべきものと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。ただし,申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合は,前の住所地への通知も省略することができる(規則第71条第2項第4号)。
問203 申請情報に公証人による認証がされており,これを相当と認めるときも,前の住所地への通知は省略できないと考えるが,どうか。
→ 前の住所地への通知は省略することができない(規則第71条第2項参照)。
問204 事前通知に対して登記義務者から適法な申出があった後,登記を実行するまでの間に,前の住所地への通知を遺漏していたことが判明したときは,どのように取り扱えばよいか。
→ 前の住所地への通知をすべきであるが,登記は実行して差し支えない。
問205 登記完了後に前の住所地への通知に対する異議申出がされた場合,どのような対応が考えられるか。
→ 前の住所地への通知には,登記官完了前に申出がされた場合に限り,本人確認調査する旨を記載している。
問206 事前通知をせず,前の住所地への通知のみをする場合はあるのか。
→ ある。(問202,問203参照)
問207 返送された前の住所地への通知書は,どのように保存すべきか。
→ 申請書又は電子申請管理用紙と共に,申請書類つづり込み帳につづり込んで保存する。
問208 資格者代理人による本人確認情報の様式は,示されるのか。
→ 示す予定はない。なお,日本司法書士会連合会及び日本土地家屋調査士会連合会が書式等を定めている。
問209 規則第72条第1項第1号の「これに代わるべき者」には,どのような者が含まれるのか。
→ 支配人等の法令の規定により当該法人を代理して登記の由語をすることができる法人の代理人のほか,支配人等でなくても,法人内部で実質的に登記の申請を行うことができる権限のある者(銀行の支店長等)が含まれる。
問209-2 法人内部で実質的に登記の申請を行うことができる権限のあることを証する情報については,代表者又は支配人登記がされている支店長等が作成しなければならないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。なお,当該権限証明情報の作成者が支配人であるときは,印鑑証明及び資格証明情報も併せて提供しなければならない。
問210 資格者代理人が作成した本人確認情報を添付して,当該資格者代理人から委任を受けた復代理人がした申請については,適正な本人確認情報の添付がないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり(法第23条第4項第1号)。
なお,復代理人とともに,本人確認をした資格者代理人が申請している(申請書に記名押印している)場合には,この限りでない。
問211 準則第49条第2項第4号の登記所が発行した印鑑証明書について,本人確認情報を提供する登記所が,当該資格者法人の登記を受けた登記所と同一であり,かつ,規則第48条第1項の指定を受けた登記所以外の場合には,省略してよいと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問212 資格者代理人が有資格者であることを証する情報は,司法書士・土地調査士がその事務所の所在地を管轄する登記所に申請する場合であっても,その都度提供することになるのか。
→ その都度提供することになる。
問213 電磁的記録に記録された土地所在図及び地積測量図についても副記録の規定が必要ではないか(規則第9条参照)。
→ バックアップをとることで足りる。
問214 地積測量図等を電磁的記録で作成する場合の「法務大臣の定める方式」(規則第73条第1項)とは,どのような規格か。
→ XML形式で作成するものを想定して検討している。
問215 電子申請の場合にも地積測量図等の「作成者」の記載が必要でないか(規則第73条第2項参照)。
→ 法務大臣の定める方式の一つとして作成者の氏名の記載が必要であることを定める予定である。
問216 建物図面,各階平面図の様式は,変更されたのか(規則第74条第3項)。
→ 変更された。
問217 規則第74条3項の「土地所在図」の規格についてA列3番又はA列4番の様式を採用する予定はないか。
→ 予定はない。
問218 地積測量図に記録すべき座標値等(規則第77条第1項)について,施行日前に作成され施行日後に提出された地積測量図も対象となるのか。
→ 新規則が適用される。
問219 筆界点に境界標のない場合は,恒久的地物との距離・角度を記載する取扱いで差し支えないか。
→ そのような取扱いは,できない。
問220 恒久的地物の概略図の作成方法(準則第50条第2項)は,恒久的地物の写真を地積測量図に印刷する方法でもよいか。
→ 白黒印刷で鮮明に表示されるのであれば,差し支えない。
問221 数値測量による方法しか認められないことになり,これ以外の方法による作成は,却下することになるのか。
→ 却下することになる。
問222 旧準則第123条ただし書では,「分筆後の土地のうち1筆については,必ずしも…」とあるが,改正後には,全土地について求積をすることが必要であるか。
→ 従来どおり,必要である。
問223 添付図面に記録する規則第85条第1項の登記の完了の年月日は,現行の処理年月日と同意義と解してよいか。
→ 解してよい。
問224 隣接地の既提出地積測量図の辺長の記載等が誤っている場合,分筆登記の前提として,既提出の地積測量図の訂正は,分筆登記の申請人(隣接地所有者)からの申出はできないと考えるが,この場合,規則第16条第15項の規定を準用して,職権で訂正することはできないか。
→ できない。
問225 基本三角点等が数点ある場合は,全点記録することになるのか。
→ 与点として使用した場合は,全点座標値を記録する必要がある。
問226 準則第72条第2項の「広大な土地」には,分筆前の土地に比してわずかな土地(道路等)の分筆も含むと解してよいのか。
→ 長狭物を含むと解する。ただし,全体の面積が小さいときは,この限りでない。
問227 旧準則第36条第2項に規定されていた建物所在図に準ずる図面の備付けはなくなったと考えられるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問228 令第13条第2項の提示があった場合の確認は,調査担当者ではなく,登記官がしなければならないか。
→ 登記官がする必要がある。なお,登記官印を押印する(施行通達)。
問229 行政区画の変更によるみなし規定(規則第92条第1項)は,権利に関する登記については適用がないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。ただし,権利に関する登記の申請においてその申請情報の内容である当事者の住所等が登記記録と合致しない場合であっても,公知の事実により行政区画の変更による変更の事実が明らかであれば,前提登記を求める必要まではない。
問230 行政区画の変更の場合は「年月日変更,年月日修正」と記載するのか。
→ 現行どおり「年月日変更,年月日登記」とする。
問231 規則第93条ただし書は,表示に関する登記において,土地家屋調査士が代理人として申請する場合に,当該土地家屋調査士が作成した申請に係る不動産の調査に係る報告の提出があれば,実地調査をする必要がないと規定されたものなのか。
→ この規定は,登記官が実地調査を省略することができる判断の要件を定めたものであるが,土地家屋調査士の調査に係る報告の提出による実地調査の免除を定めたものではない。したがって,当該調査に係る報告の内容が適切であると判断された場合に限り,その実地調査を省略することができる。この点については従来の実地調査の要否についての考え方と基本的に変わるものではない。
問232 実地調査の必要を認めた場合,申請書1枚目の上部欄外に印判を押すこととなっているが(準則第62条第1項),横書き申請書となったため上部欄には,シール貼付場所等がありスペースがない場合にはどうすればよいか。
→ 適宜の場所で差し支えない。
問233 建物の構造は,規則と準則を一本化して規定すべきではないか(規則第114条,準則第81条)。
→ 規則第114条は一般的なものを例示し,準則ではこれに準じて定められたものの一例を示したものである。
問234 建物の構造のうち,「かわら」・「亜鉛メッキ鋼板ぶき」を登記記録に記録するときは,従来どおり,漢字の表記によって入力してよいか。
→ 当面は,差し支えない。
問235 甲登記所管轄から乙登記所管轄へのえい行移転による建物の所在変更の登記申請が乙登記所にされたが,調査の結果,移転先も甲登記所の管轄であった場合は,申請書を甲登記所に送付するのか,それとも却下するのか。
→ 却下する。
問236 不動産番号(規則第90条)は,いつごろ,どのような登記所から導入されるのか。
→ オンライン指定の日からオンライン指定庁について導入される予定である。
問237 不動産番号は,どのようにして決められるのか。
→ システム上一括して定められる予定である。
問238 不動産番号は,どのようにして登記記録に記録するのか。
→ システム上一括して自動的に記録される予定である。
問239 管轄外の不動産番号が申請情報の内容となっている場合の調査は,どのようにして行うのか。
→ 管轄外の場合には,登記所の表示も併せて提供されることが前提になっている(規則第34条第3項)。これにより,登記情報交換システムを利用して調査する。
問240 令別表の35の項添付情報欄ハ,36の項添付情報欄ハ及び37の項添付情報欄ロの規定による登記事項証明書は,所有者証明書でも差し支えないか。
→ 差し支えない(旧法第113条第3項参照)。
問241 令別表の47,49,56及び58の各項添付情報欄ロに掲げる前の登記に関する登記事項証明書は,他の登記所の管轄区域内にある不動産が2以上あるときであっても,他の登記所ごとに1通提供すれば足りるとされているが,登記事項証明書の添付されたもの以外の物件の登記内容については,どのように確認するのか。
→ この登記事項証明書は,共同担保目録が付いているものに限られる。この共同担保目録によって確認する。
問242 現行では下線をしない取扱いもある(根抵当権の債務者の相続又は合併による変更)が,改正後は下線を付すことで統一されたのか(規則第150条)。
→ 従前のとおりである(昭和46.12.27民三第960号通知)。
問243 旧法の信託原簿は,信託目録として読み替えることができると考えるが,どうか。
→ 規則附則第13条の規定により旧法の信託原簿は信託目録とみなされている。
問244 登記の錯誤又は遺漏が登記官の過誤による場合の登記の更正(法第67条第2項)については,登記官による利害関係人の聴取等の方式をもって,利害関係人の承諾書に代えることはできるか。
→ 承諾書という形式は問わないが,第三者の承諾があることが明白であり,後日証拠となるもの(当該第三者の署名又は記名押印があるもの)が必要である。
問245 登記の錯誤又は遺漏が登記官の過誤による場合の登記の更正について,利害関係人の承諾書は,現行の承諾書と同様の書面でよいか。
→ よい。
なお,印鑑証明書の添付は必須とはならない。
問246 登記の錯誤又は遺漏が登記官の過誤による場合に,登記官が当該錯誤又は遺漏を発見したときは,積極的に利害関係人の承諾を求めるべきと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問247 職権による登記の更正の手続について,登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する書面について,運転免許証は提示により確認することとなっている(準則第104条第2項)が,後日のトラブル防止のため,写しを作成することが望ましいのではないか。
→ 相手方の了承が得られれば,写しを作成することが望ましい。
問247-2 所有権の移転の登記,抵当権の設定の仮登記を連件で申請する場合において,当該仮登記が規則第178条の「登記識別情報」を提供できない場合に該当することを理由とするものである場合にも,受理できると考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
問248 郵送(郵送料は申請人負担)による登記完了証の交付は可能であるか(規則第181条第1項)。
→ 事実上,応じて差し支えない。
問249 登記識別情報を通知する場合には,登記完了証の交付を省略する取扱いはできないか。
→ 登記完了証の交付を省略することはできない(なお問252参照)。
問250 書面申請の場合の登記完了証は,申請代理人にも交付できるのか(規則第182条第1項第2号)。
→ 申請代理人にも交付することができる。
問251 登記完了証については,交付を受ける者に押印させる等の措置は,採らないのか。
→ 採る必要はない。
問252 完了の確認は電話によることが多く,受領に来るのは少ないと考えられるが,交付しなければならないか。
→ 本人が受領に来なければ交付する必要はない。
問253 第6条指定を受ける前にも,登記完了証を交付する場合があるか。
→ ない。
問254 オンライン申請を取り下げる場合,登録免許税の再使用の手続はできると解してよいか。
→ 歳入金電子納付システムを利用して納付された登録免許税の再使用はできない。
問255 地方税法第422条の3の規定により市町村長は土地及び家屋の基準年度の価格等を登記所へ通知しなければならないとされているところ,これが実現されていない状況にあって,電子申請における課税標準価額の確認及び認定方法をどのようにするのか。
→ 従前のとおりである。
問256 同一の不動産について,同時に,2以上の差押え又は滞納処分による差押えの嘱託の登記がされた場合には,これらの嘱託は同時に受け付け,同順位で登記をするべきと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問257 国又は地方公共団体等が登記義務者となって登記の嘱託をする場合についても,登記原因証明情報の提供を要すると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問257-2 法定外公共物等の譲与に伴う所有権の移転の登記について登記原因証書を添付しなくてもよいとするこれまでの取扱い(平成16.4.7民二第1150号通達)は,不動産登記事務取扱手続準則の改正について(平成17.2.25民二第456号通達)により変更されたと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。登記原因証明情報の添付を要する。
問258 表題登記がない土地又は建物についてする裁判所の嘱託による処分制限の登記(令別表の31の項及び32の項)と同様に 表題登記がある土地又は建物についてする裁判所の嘱託による処分制限の登記の場合も登記原因証明情報の添付を要すると考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。ただし,法令に特段の定めがあるものは,それ以外の登記原因証明情報の提供は不要である(問259参照)。
問259 登記原因の一部を証する情報を添付情報とする旨の法令の規定(民事執行法第82条第3項,会社更生法施行令第1条,破産規則第61条第3項等)がある場合において,裁判所等が嘱託情報と併せて当該規定に定める情報を提供すれば,それ以外の登記原因証明情報を提供する必要はないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問260 破産規則第79条の表2の項に規定する破産手続開始決定の取消しがあったことを原因とする破産手続開始の登記の抹消を嘱託する場合において当該決定があったことを証する情報が提供されれば,それ以外の登記原因を証する情報の提供は要しない(破産規則第79条後段において準用する同規則第61条第3項後段参照)のと同様,民事執行の手続を取り消す旨の決定があったことを原因とする差押えの登記の抹消を嘱託する場合においても,登記原因証明情報として当該決定があったことを証する情報が提供されれば,当該決定が確定したことを証する情報がなくても登記を受理しても差し支えないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問261 破産財団に属する不動産について,破産管財人の申請に基づく売買を原因とする所有権の移転の登記をした後,裁判所が当該売却を原因として破産手続開始登記の抹消を嘱託した場合(昭和32.3.20民甲第542号通達)における登記原因については,登記官が職務上知り得る事実から明らかであるので,当該嘱託における登記原因証明情報は,不要と考えるが,どうか。
→ 意見のとおり(令第7条第3項第2号から第4号まで参照)。
問262 買収等の登記の嘱託情報と併せて提供する登記義務者の承諾を証する情報は,登記原因証明情報とはならないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。ただし,実質的に登記原因証明情報の要件を満たすものは,認めることは可能である。
問263 官庁又は公署の嘱託の場合の登記義務者の承諾を証する情報は,原本還付の対象とすることができないと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問264 官庁又は公署への登記識別情報の交付は送付の方法によることが認められているが,普通郵便によって送付しても差し支えないか。
→ 差し支えない。
問265 官庁又は公署へ登記識別情報を窓口で交付する場合の登記識別情報通知交付簿への押印は,当該官庁又は公署の担当者の印鑑でもよいと考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
ただし,担当者が当該官公署に所属していることを確認する必要がある。
問266 登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合に,登記完了証に加えて,登記識別情報を通知する理由は何か。
→ 登記完了証は,嘱託者のためのものである一方,登記識別情報は,登記権利者のためのものであり,その機能が異なるからである。なお,登記をすることによって登記名義人となる者が官庁又は公署である場合には,あらかじめ登記識別情報の提供を希望する旨の申出がある場合に限り,登記識別情報は通知される(規則第64条第1項第4号)。
問267 オンライン未指定庁における裁判所からの差押え等の嘱託については,登記原因証明情報のほかに登記済証作成用として提供された差押決定書の正本又は謄本により登記済証を作成する方法又は登記原因証明情報として提供された差押決定書の正本又は謄本を原本還付しこれを利用して登記済証を作成する方法のいずれでも差し支えないか。
→ 前段については差し支えない。
後段については裁判所からの嘱託における裁判書の正本又は謄本は,原本還付の対象とはならない。
問268 オンライン未指定庁においては,登記をすることによって登記名義人となる官庁又は公署からの嘱託に基づき登記を完了したときは,当該官庁又は公署から登記済証の交付を希望する旨の申出がなくても,登記済証を交付すべきではないか。
→ 官庁又は公署からの申出がない限り,登記済証を作成することは不要である(規則附則第15条第4項)。
問269 オンラインを利用した公用(登記手数料令第7条)の登記事項証明書等の送付請求について,公用であること(手数料免除)の確認はどのようにされるか。
→ オンラインを利用した登記事項証明書等の請求(登記手数料令第2条の2)は,登記手数料令第7条の適用対象外である。
問270 窓口又は郵送等による登記事項証明書の送付請求者には送付費用を負担させ,オンラインによる請求者には免除(国の負担)するのは,平等原則に反しないか。
→ 書面請求の場合の手数料は,登記事項証明書の作成に係る費用だけで1,000円になるのに対し,オンラインによる請求の場合の手数料は,登記事項証明書の作成に係る費用と送付に必要な費用を合計して1,000円になるものであり,送付費用を免除しているものではない。
問271 現在の閉鎖登記簿謄本の認証文は,「これは不動産登記法第76条5項の規定による閉鎖用紙の謄本である。」(昭和38.7.20民甲第2119号民事局長通達)であるが,不動産登記法第76条第5項に相当する規定がなくなることから閉鎖登記簿謄本の認証文は,どのようになるのか。
→ 閉鎖年月日が新法の施行日前である場合は,従前のとおりである。
問272 地図の写しには,地紋入り専用用紙を用いるのか。
→ 通常のコピー用紙を用いる。
問273 地図管理システムに登録されている電子地図を閲覧に供する場合,各筆界点の座標値(規則第13条第2項)の記載のあるものを提供するのか。
→ 電子地図には各筆界点の座標値を記録しているが,閲覧では,当面は各筆界点の座標値までは記載しなくて差し支えない。
問274 国土調査の成果として登記所へ送付された地籍図のうち,数値情報ではなく地籍図からの読みとり数値に基づいて地図管理システムに登録されている場合,市町村(地籍調査事業の実施主体)が保有する測量数値情報と一致しない場合が考えられるが,電子地図に登録して公開した場合にトラブルが発生したときは,どのように対応したらよいのか。
→ 各筆界点の座標値の公開は,当面は予定していない。
問275 電子地図の閲覧では,現行の副図を閲覧に利用することができないか。
→ できない。
問276 電子地図について「閲覧用に印刷したもの」は,閲覧終了後,登記事項要約書と同様,交付することになるのか。
→ 閲覧者の希望により,交付に応じても差し支えない。
問277 便宜閲覧に供する補完図について,電子地図として取扱いを開始する以前に,すべての地図の補完図を出力しておかなければならないのか。
→ 電子地図とする取扱いを開始する前日までに,すべての補完図を出力しておかなければならない。
問278 規則第59条第1項後段の本人確認調書は,登記簿の附属書類として閲覧の対象となるのか。
→ 閲覧の対象となる。
なお,利害関係の有無については,慎重に確認する必要がある。
問279 図面以外の登記簿の附属書類の閲覧についての利害関係の範囲は,現行と変更がないと考えられるが,どうか。
→ 意見のとおり。新たに登記簿の附属書類となる登記原因証明情報,資格者代理人による本人確認情報,本人確認調書の閲覧についての利害関係の認定は慎重にされたい。
問280 図面以外の登記簿の附属書類の閲覧について,登記名義人の親族は,利害関係があると考えてよいか。
→ 親族であるからといって,当然に利害関係を有するものではない。
問281 登記簿の附属書類の閲覧に必要な利害関係がある理由を証する書面(規則第193条第3項)は,どのような書面を想定しているのか。
→ 訴状(写)等が想定される。
問282 訴訟を提起する場合など,利害関係がある理由を証する書面がないときは,理由等の記載書面でよいか。
→ 訴訟を提起する場合には,訴状(写)が利害関係がある理由を証する書面となる。
問283 登記簿の附属書類を登記名義人目身が閲覧を請求する場合に提示すべき利害関係がある理由を証する書面は,何か。
→ 登記名義人であることを確認することができる運転免許証等の身分証明書が該当する。
問284 登記簿の附属書類の閲覧の理由が更正の登記の申請である場合には,利害関係がある理由を証する書面の提示は,不要と考えてよいか。
→ 必要である。提示させる書面の内容については,問283の回答と同様である。
問285 登記名義人から登記簿の附属書類の閲覧請求があったときの本人確認は,特段の事情がない限り,行わなくてよいか。
→ 利害関係がある理由を証する書面の提示として本人確認が必要である(問283参照)。
問286 利害関係を確認した場合は,申請書にその旨記載し担当者が押印する取扱いとなるのか。
→ そうなる。
問287 登記簿の附属書類の閲覧においては,申請人の連絡先等個人情報についても墨塗り等は不要と考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
なお,利害関係の有無については,慎重に確認する必要がある。
問288 職権による予告登記の抹消の契機となる登記(規則附則第18条第2項)は,表示に関する登記を含むすべての登記と考えるが,どうか。
→ 意見のとおり。
問288-2 予告登記の職権抹消の記載例は,以下の振り合いによることが相当であると考えるが,どうか。
「何番予告登記抹消
不動産登記規則附則第18条の規定により抹消
平成何年何月何日受付第何号により登記」
→ 意見のとおり。
問289 利害関係人等からの予告登記の抹消の申出は,書面又は口頭のいずれによる方法でも差し支えないか。
→ 差し支えない。
問290 利害関係人等からの予告登記の抹消の申出が書面によりされた場合,当該書面は登記官が作成する調書と共につづり込む取扱いで差し支えないか。
→ 差し支えない。
問291 予告登記の職権抹消を管轄裁判所へ通知する必要はあるか。
→ 必要はない。