民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有権の登記の登記事項の追加関係)

(令和6年3月22日付法務省民二第551号通達)

 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号。以下「改正法」という)の施行に伴う不動産登記事務の取扱い(所有権の登記の登記事項の追加関係。令和6年4月1日施行)については,下記の点に留意するよう,貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
 なお,本通達中,「不登法」とあるのは不動産登記法(平成16年法律第123号)を,「新不登法」とあるのは改正法による改正後の不登法を,「不登令」とあるのは不動産登記令(平成16年政令第379号)を,「新不登令」とあるのは不動産登記令等の一部を改正する政令(令和5年政令第297号。以下「改正政令」という)による改正後の不登令を,「不登規則」とあるのは不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)を,「新不登規則」とあるのは不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号。以下「改正省令」という)による改正後の不登規則を,白日不登規則」とあるのは改正省令による改正前の不登規則を,「準則」とあるのは不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号当職通達)をいいます。
                  記

第1部 本通達の趣旨

  本通達は,所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み,所有者不明土地の発生を予防するとともに,土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るための民事基本法制の見直しを内容とする改正法の施行に伴い,不動産登記事務の取扱い(所有権の登記の登記事項の追加関係)において留意すべき事項を明らかにしたものである。

第2部 所有権の登記の登記事項の追加に関する事務の取扱い

第1 所有権の登記名義人が法人であるときの登記の申請関係

1 所有権の登記の登記事項に追加された事項

   (1)所有権の登記名義人が法人であるときの所有権の登記の登記事項は,不登法第59条各号に掲げるもののほか,次のアからウまでに掲げる所有権の登記名義人の区分に応じ,当該アからウまでに定める事項とするとされた(新不登法第73条の2第1項第1号,新不登規則第156条の2)。
    ア 会社法人等番号を有する法人 当該法人の会社法人等番号
    イ 会社法人等番号を有しない法人であって,外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ)の法令に準拠して設立されたもの当該外国の名称(以下「設立準拠法国」という)
    ウ 前記ア又はイのいずれにも該当しない法人 当該法人の設立の根拠法の名称(以下「設立根拠法」という)
   (2)所有権の登記名義人が国,地方公共団体又は相続財産法人であるときは,法人識別事項の登記を要しないものとする。

2 法人識別事項を申請情報の内容としなければならない場合

   (1)次のア又はイに掲げる登記を申請する場合において,当該ア又はイに定める者が法人であるときは,当該法人の前記1(1)アからウまでに定める事項(以下「法人識別事項」という)を不登法第18条の申請情報の内容としなければならないとされた(新不登令第3条第11号卜(1),別表の13の項申請情報欄ホ(1),23の項申請情報欄口,25の項申請情報欄口(1))。
    ア 所有権の保存若しくは移転の登記,所有権の登記がない不動産について嘱託によりする所有権の処分の制限の登記,合体による登記等(不登法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る) 所有権の登記名義人となる者
 イ 所有権の登記名義人の名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記(法人識別事項が既に登記されているときを除く) 所有権の登記名義人
(2)前記(1)ア又はイに掲げる登記を申請する場合に申請情報の内容とする法人識別事項は,次の振り合いによるものとする。
 ア 会社法人等番号を申請情報の内容とする場合
   「会社法人等番号 0100-01-123456」
 イ 設立準拠法国を申請情報の内容とする場合
   「設立準拠法国 何国」
 ウ 設立根拠法を申請情報の内容とする場合
   「設立根拠法 何法」

3 法人識別事項を申請情報の内容とする登記の添付情報

(1)前記1(1)イ又はウに定める事項(設立準拠法国又は設立根拠法)
 を申請情報の内容とする登記の申請をする場合には,当該事項を証す
 る情報をその申請情報と併せて提供しなければならないとされた(新
 不登規則第156条の3)。
(2)前記1(1)イに定める事項(設立準拠法国)を証する情報には,外
 国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の
 申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(令和5年12月1
 5日付け法務省民二第15 9 6号当職通達)第2のT(1)の設立準拠
 法国政府の作成に係る住所を証明する書面又は同(2)の設立準拠法国
 政府の作成に係る書面等の写し等(以下「政府作成書面等」という)
 が該当する。
  なお,政府作成書面等において,当該法人の設立準拠法国が明記さ
 れていない場合であっても,当該法人の住所がある外国と政府作成書
 面等を作成した外国が一致する場合であって,当該外国の名称を前記
 1(1)イの申請情報の内容としたときの当該政府作成書面等は,同イ
 に定める事項(設立準拠法国)を証する情報に該当するものとして差
 し支えない。
  おって,住所がある外国が政府作成書面等を作成した外国と異なる
 場合であって,設立準拠法国が明記された政府作成書面等を提供する

 ことができない場合,同通達第2の1 (2)の公証人の作成に係る設立
 準拠法国を証明する書面等の提供が必要になる。
  ただし,当該書面等については,所有権の登記名義人となる者又は
 所有権の登記名義人(以下「所有権の登記名義人となる者等」という)
 が申請人とならない登記の申請の申請人においては提供することが困
 難な場合があると考えられる。このため,当該申請人から設立準拠法
 国が不詳である旨を内容とする申請情報及び設立準拠法国を証する情
 報を提供することができない理由等を明らかにする情報が提供され,
 登記官がその内容を相当と認めるときは,「設立準拠法国 不詳」の
 振り合いにより記録して差し支えないものとする。
(3)前記1(1)ウに定める事項(設立根拠法)を証する情報には,当該
 法人の名称,住所及び設立根拠法を明らかにする公務員が職務上作成
 した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これ
 に代わるべき情報)が該当する。ただし,作成主体,様式,証明事項
 の内容などから設立根拠法が明らかになる公務員が職務上作成した情
 報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わ
 るべき情報)については,当該法人の設立根拠法が明記されていない
 ものであっても,同ウに定める事項(設立根拠法)を証する情報に該
 当するものとして差し支えない。
  また,登記官において,申請情報の内容である法人の名称によりそ
 の設立根拠法を特定することができる場合には,当該申請情報を同ウ
 に定める事項(設立根拠法)を証する情報に該当するものとして差し
 支えない。
(4)前記1(1)アに定める事項(会社法人等番号)を申請情報の内容と
 する登記の申請がされた場合の取扱いについては,不動産登記令等の
 一部を改正する政令等の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについ
 て(平成27年10月23日付け法務省民二第512号当職通達。以
 下「平成27年通達」という)2(1)ア(イ)の例によるものとする。
(5)他の共有者の持分の取得に係る登記の添付情報
  法人識別事項が既に登記されている所有権の登記名義人における他
 の共有者の持分の取得に係る所有権の移転の登記を申請する場合にお
 いて,当該法人識別事項を申請情報の内容としたときは,前記T(1)

   イ又はウに定める事項(設立準拠法国又は設立根拠法)を証する情報
   の提供を省略することができるものとする。 この場合においては,不
   登規則第34条第1項第6号の添付情報の表示として「法人識別事項
   を証する情報(省略)」の例によりその旨を明らかにするものとする。

4 法人識別事項の変更の登記又は更正の登記

  (1)法人識別事項に関する変更の登記又は更正の登記は,所有権の登記
   名義人が単独で申請することができるとされた(新不登規則第156
   条の4)。
  (2)前記(1)の申請をする場合は,所有権の変更の登記又は更正の登記
   の申請によることとなり,この場合に申請情報の内容としなければな
   らない情報は,新不登令第3条第1号から第12号までに掲げるもの
   のほか,変更後又は更正後の法人識別事項となる(新不登令別表の2
   5の項申請情報欄イ)。
  (3)前記(1)の申請をする場合にその申請情報と併せて登記所に提供し
   なければならな卜隋報は,新不登令第7条第1項第1号から第5号ま
   でに掲げるもののほか,登記原因を証する情報となる(新不登令別表
   の25の項添付情報欄イ)。
  (4)なお,例えば,法人が所有権の登記名義人となった後の法律の改正
   によりその設立根拠法に変更が生じたとしても,当該法人が登記義務
   者となる登記の申請の前に当該変更の登記がされていないことについ
   ては,当該申請の却下事由には当たらない。
5 法人識別事項に関する登記の記録例
   法人識別事項に関する登記の記録(後記第6の2の登記の記録を除
  く)は,別紙1の振り合いによるものとする。

第2 所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときの登記の申請関係

1 所有権の登記の登記事項に追加された事項

   所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときの所有権の登記の登
  記事項は,不登法第59条各号に掲げるもののほか,次に掲げる事項と
  するとされた(新不登法第73条の2第1項第2号,新不登規則第15
  6条の5)。
  (1)所有権の登記名義人の国内における連絡先となる者(以下「国内連
   絡先となる者」という)があるときは,次に掲げる事項

  ア 国内連絡先となる者(一人に限る)の氏名又は名称並びに国内
   の住所又は国内の営業所,事務所その他これらに準ずるものの所在
   地及び名称
  イ 国内連絡先となる者が会社法人等番号を有する法人であるとき
   は,当該法人の会社法人等番号
 (2)国内連絡先となる者がないときは,その旨

2 国内連絡先事項を申請情報の内容としなければならない場合

 (1)次のア又はイに掲げる場合には,当該ア又はイに定める者の前記1
  (1)又は(2)に掲げる事項(以下「国内連絡先事項」という)を不登
  法第18条の申請情報の内容としなければならないとされた(新不登
  令第3条第1T号卜(2),別表の13の項申請情報欄ホ(2),23の項
  申請情報欄八,25の項申請情報欄口(2))。
  ア 所有権の保存若しくは移転の登記,所有権の登記がない不動産に
   ついて嘱託によりする所有権の処分の制限の登記,合体による登記
   等(不登法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有
   権の登記があるときに限る)又は所有権の更正の登記(その登記
   によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る)を申請
   する場合において,所有権の登記名義人となる者が国内に住所を有
   しないとき 所有権の登記名義人となる者
  イ 所有権の登記名義人の住所についての変更の登記又は更正の登記
   (国内連絡先事項が既に登記されているときを除く)を申請する
   場合において,変更後又は更正後の所有権の登記名義人の住所が国
   内にないとき 所有権の登記名義人
 (2)前記(1)ア又はイに掲げる場合に申請情報の内容とする国内連絡先
  事項は,次の振り合いによるものとする。
  ア 自然人の氏名及び住所を申請情報の内容とする場合
    「国内連絡先 何市何町何番地【住所】
           甲某【氏名】     」
  イ 自然人の氏名並びに事務所の所在地及び名称を申請情報の内容と
   する場合
    「国内連絡先 何市何町何番地【所在地】(何事務所)【名称】
           甲某【氏名】                」

 ウ 法人の名称,営業所の所在地及び名称並びに会社法人等番号を申
  請情報の内容とする場合
   「国内連絡先 何市何町何番地【所在地】(何営業所)【名称】
          甲株式会社【法人の名称】
          会社法人等番号 (略)           」
 エ 国内連絡先となる者がない旨を申請情報の内容とする場合
   「国内連絡先 なし」
(3)前記1(1)イに掲げる事項(会社法人等番号)を申請情報の内容と
 する登記の申請がされた場合の取扱いについては,平成27年通達2
 (1)ア(イ)の例によるものとする。

3 国内連絡先事項を申請情報の内容とする登記の添付情報

(1)国内連絡先事項を証する情報等を添付情報とすべき場合
  国内連絡先事項を申請情報の内容とする登記の申請をする場合に
 は,次に掲げる情報をその申請情報と併せて提供しなければならない
 とされた(新不登規則第156条の6第1項)。
 ア 国内連絡先となる者があるときは,次に掲げる情報
  (ア)前記1(1)アに掲げる事項(国内連絡先となる者の氏名等)を
   証する情報
  (イ)国内連絡先となる者の承諾を証する当該国内連絡先となる者
   が作成した情報
 イ 国内連絡先となる者がないときは,前記1 (2)に掲げる事項(国
  内連絡先となる者がない旨)を証する情報
(2)国内連絡先となる者があるときの国内連絡先事項を証する情報
 ア 書面を提出する方法により前記(1)ア(ア)の情報(国内連絡先とな
  る者の氏名等を証する情報)を提供する場合の当該情報には,次の
  ようなものが該当する。
  (ア)国内連絡先となる者の氏名若しくは名称及び住所が記載された
   @不登令第19条第2項に規定する印鑑に関する証明書又はこれ
   に準ずる後記(3)アの印鑑に関する証明書,A住民票の写し,B
   戸籍の附票の写し,@法人の登記事項証明書等の公的書面等(以
   下「公的書面等」という)
  (イ)@国内連絡先となる者の氏名若しくは名称並びに営業所,事務

  所その他これらに準ずるものの所在地及び名称(以下「営業所等」
  という。)が記録されたホームページの内容を書面に出力しかも
  の,Aその他の営業所等を不特定多数の者に示すことを目的とし
  た電磁的記録の内容を書面に出力したもの,B営業所等が記載さ
  れた書籍の写し,@その他の営業所等を不特定多数の者に示すこ
  とを目的とした書面の写し又はD公的書面等の写しであって,国
  内連絡先となる者の営業所等であることに相違ない旨の記載及び
  国内連絡先となる者の署名又は記名押印がされたもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法により前記(1)ア(ア)の情報(国
 内連絡先となる者の氏名等を証する情報)を提供する場合には,当
 該情報の作成者による不登規則第42条の電子署名及び当該電子署
 名に係る不登規則第43条第2項の電子証明書が必要となる(不登
 令第T2条第2項,第14条,不登規則第42条,第43条第2項)。
  この場合の前記(1)ア(ア)の情報(国内連絡先となる者の氏名等を
 証する情報)には,公的書面等に記載された情報又は営業所等を不
 特定多数の者に示すことを目的とした電磁的記録に記録された情報
 若しくは書面に記載された情報及び国内連絡先となる者の営業所等
 であることに相違ない旨の情報が記録されたものであって,国内連
 絡先となる者の電子署名がされたものが該当する。
ウ 国内連絡先となる自然人の住所を申請情報の内容として電子申請
 をする場合において,前記(1)ア(イ)の情報(国内連絡先となる者の
 承諾を証する情報)に不登規則第42条の電子署名を行い,当該者
 の規則第43条第1項第1号に掲げる電子証明書を提供したとき
 は,当該電子証明書の提供をもって,前記(1)ア(ア)に掲げる情報(国
 内連絡先となる者の氏名等を証する情報)の提供に代えることがで
 きるものとする。
エ 国内連絡先となる者が会社法人等番号を有する法人であって,当
 該法人についての次に掲げる情報及び会社法人等番号を申請情報の
 内容としたときは,当該会社法人等番号の提供をもって,前記(1)
 ア(ア)に掲げる情報(国内連絡先となる者の氏名等を証する情報)
 の提供に代えることができるものとする。
 (ア)国内に住所を有する法人の住所を国内連絡先とする場合 法人

   の名称及び住所
  (イ)国内に住所を有する法人の支店を国内連絡先とする場合 法人
   の名称,支店の所在地及び当該所在地が支店に係るものである旨
  (ウ)外国に住所を有する法人の日本における営業所を国内連絡先と
   する場合 法人の名称,日本における営業所の所在地及び当該所
   在地が日本における営業所に係るものである旨
   なお,申請情報の内容とする前記(イ)の支店の所在地及び当該所
  在地が支店に係るものである旨は「何市何町何番地【支店の所在地】
  (支店)」の振り合いに,前記(ウ)の日本における営業所の所在地
  及び当該所在地が日本における営業所に係るものである旨は「何市
  何町何番地【日本における営業所の所在地】(日本における営業所)」
  の振り合いによるものとし,当該申請情報における「支店」又は「日
  本における営業所」を,国内の営業所,事務所その他これらに準ず
  るものの名称として取り扱うものとする。
 オ 所有権の登記名義人となる者等が外国に住所を有する法人である
  場合において,当該法人の日本における代表者の氏名及び住所を国
  内連絡先として申請情報の内容としたときは,当該法人の会社法人
  等番号の提供をもって,前記(1)ア(ア)に掲げる情報(国内連絡先と
  なる者の氏名等を証する情報)の提供に代えることができるものと
  する。 この場合においては,不登規則第34条第1項第6号の添付
  情報の表示として「国内連絡先事項を証する情報(省略)」の例に
  より,その旨を明らかにするものとする。
(3)国内連絡先となる者の承諾を証する情報
 ア 前記(1)ア(イ)に掲げる情報(国内連絡先となる者の承諾を証する
  情報)を記載した書面には,原則としてその作成者が記名押印しな
  ければならないが,承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署
  名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた
  場合には当該記名押印を要しない(不登令第19条第1項,不登規
  則第50条第1項)。
   当該作成者が記名押印した書面には,原則として不登令第19条
  第2項に規定する印鑑に関する証明書を添付しなければならない
  が,当該証明書に代えてこれに準ずる印鑑に関する証明書を添付す

  ることができるとされた(新不登規則第156条の6第2項)。当
  該証明書としては,弁護士会又は司法書土会の作成に係る印鑑に関
  する証明書等が想定される。
   なお,当該証明書等に記載されか国内連絡先となる者の職務上の
  氏名については,申請情報の内容である前記1(1)ア(国内連絡先
  となる者の氏名等)及び前記(1)ア(ア)(国内連絡先となる者の氏名
  等を証する情報)の情報の内容と合致するときは,当該職務上の氏
  名を国内連絡先となる者の氏名とみなして差し支えない。
 イ 電子情報処理組織を使用する方法により前記(1)ア(イ)に掲げる情
  報(国内連絡先となる者の承諾を証する情報)を提供する場合,国
  内連絡先となる者による不登規則第42条の電子署名及び当該電子
  署名に係る不登規則第43条第2項の電子証明書が必要となる(不
  登令第12条第2項,第14条,不登規則第42条,第43条第2
  項)。
   なお,当該電子証明書に記録された国内連絡先となる者の職務上
  の氏名については,申請情報の内容である前記1(1)ア(国内連絡
  先となる者の氏名等)及び前記(1)ア(ア)の情報(国内連絡先となる
  者の氏名等を証する情報)の内容と合致するときは,当該職務上の
  氏名を国内連絡先となる者の氏名とみなして差し支えない。
 ウ 国内連絡先となる者の営業所等を申請情報の内容とする場合に
  は,当該営業所等を前記(1)ア(イ)の情報(国内連絡先となる者の承
  諾を証する情報)の内容とすることを要しない。
 エ 所有権の登記名義人となる者等の氏名若しくは名称並びに国内の
  営業所,事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称又は所
  有権の登記名義人となる者等が外国に住所を有する法人である場合
  における当該法人の日本における代表者の氏名及び住所を国内連絡
  先事項とするときは,前記(1)ア(イ)に掲げる情報(国内連絡先とな
  る者の承諾を証する情報)の提供を省略することができるものとす
  る。 この場合においては,不登規則第34条第1項第6号の添付情
  報の表示として「国内連絡先となる者の承諾を証する情報(省略)」
  の例によりその旨を明らかにするものとする。
(4)国内連絡先となる者がないときの国内連絡先事項を証する情報

  ア 書面を提出する方法により前記(1)イの情報(国内連絡先となる
   者がない旨を証する情報)を提供する場合,当該情報には,「国内
   連絡先となる者がない」旨の前記2(1)ア又はイに定める者(所有
   権の登記名義人となる者等)の署名又は記名押印がされた上申書が
   該当する。なお,当該上申書には,印鑑証明書を添付することを要
   しない。
  イ 電子情報処理組織を使用する方法により前記(1)イの情報(国内
   連絡先となる者がない旨を証する情報)を提供する場合,当該情報
   には,「国内連絡先となる者がない」旨を上申する内容が記録され
   た電磁的記録が該当する。この場合,当該電磁的記録には,所有権
   の登記名義人となる者等による不登規則第42条の電子署名及び当
   該電子署名に係る不登規則第43条第2項の電子証明書が必要とな
   る(不登令第12条第2項,第14条,不登規則第42条,第43
   条第2項)。
  ウ 所有権の登記名義人となる者等が申請人とならない登記の申請に
   おいて,前記1 (2)に掲げる情報(国内連絡先となる者がない旨)
   を申請情報の内容としたときは,前記(1)イに掲げる情報(国内連
   絡先となる者がない旨を証する情報)の提供を省略することができ
   るものとする。この場合においては,不登規則第34条第1項第6
   号の添付情報の表示として「国内連絡先事項を証する情報(省略)」
   の例によりその旨を明らかにするものとする。
 (5)他の共有者の持分の取得に係る登記の添付情報
   国内連絡先事項が既に登記されている所有権の登記名義人における
  他の共有者の持分の取得に係る所有権の移転の登記を申請する場合に
  おいて,当該国内連絡先事項を申請情報の内容としたときは,前記(1)
  ア又はイに掲げる情報の提供を省略することができるものとする。 こ
  の場合においては,不登規則第34条第1項第6号の添付情報の表示
  として「国内連絡先事項を証する情報(省略)」,「国内連絡先となる
  者の承諾を証する情報(省略)」の例によりその旨を明らかにするも
  のとする。

4 国内連絡先事項の変更の登記又は更正の登記

 (1)国内連絡先事項に関する変更の登記又は更正の登記は,所有権の登

 記名義人が単独で申請することができるとされた(新不登規則第15
 6条の7第1項)。
(2)前記(1)の登記としては次のようなものがあり,前記2(1)ア又はイ
 に掲げる場合(所有権の移転の登記等を申請する場合)の登記を含ま
 ない。
 ア 国内連絡先となる者が登記されている場合
  (ア)国内連絡先となる者に変更又は更正はないが,国内連絡先事項
   である当該者の住所等のみを変更又は更正する登記
  (イ)国内連絡先となる者を新たな者に変更又は更正する登記
  (ウ)国内連絡先となる者がない旨に変更又は更正する登記
 イ 国内連絡先となる者がない旨が登記されている場合
   新たに国内連絡先となる者を記録するため,国内連絡先事項を変
  更又は更正する登記
 ウ 国内連絡先事項が登記されていない場合
  (ア)新たに国内連絡先となる者を記録するため,国内連絡先事項を
   変更する登記
  (イ)国内連絡先となる者がない旨を記録するため,国内連絡先事項
   を変更する登記
(3)前記(1)の登記の申請をする場合に申請情報の内容としなければな
 らない情報は,新不登令第3条第1号から第12号までに掲げるもの
 のほか,変更後又は更正後の国内連絡先事項となる(新不登令別表の
 25の項申請情報欄イ)。なお,「変更後又は更正後の国内連絡先事
 項」とは,変更又は更正のない事項を含む全ての国内連絡先事項を指
 す。
  この場合に申請情報の内容とする登記原因及びその日付は,次の振
 り合いによるものとする。
 ア 前記(2)ア又はイの変更の登記の申請の場合
   「年月日【登記の申請の年月日】国内連絡先変更」
 イ 前記(2)ウの登記の申請の場合
   「年月日【登記の申請の年月日】国内連絡先設定」
 ウ 国内連絡先事項に関する更正の登記の申請の場合
   「錯誤」

(4)前記(1)の登記を申請する場合には,その申請情報と併せて変更後
 又は更正後の国内連絡先事項についての前記3(1)ア又はイに掲げる
 情報(国内連絡先事項を証する情報等)を提供しなければならないと
 された(新不登規則第156条の7第2項前段)。 この場合において
 は,当該国内連絡先事項についての前記3(1)ア(イ)に掲げる情報(国
 内連絡先となる者の承諾を証する情報)を記載した書面には,原則と
 してその作成者が記名押印しなければならないが,承諾を証する情報
 を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれ
 に準ずる者の認証を受けた場合には当該記名押印を要しない(不登令
 第19条第1項,不登規則第50条第1項)。
  当該作成者が記名押印した書面には,原則として不登令第T9条第
 2項に規定する印鑑に関する証明書を添付しなければならないが,当
 該証明書に代えてこれに準ずる印鑑に関する証明書を添付することが
 できるとされた(新不登規則第156条の7第2項後段において準用
 する新不登規則第156条の6第2項)。
  前記(1)の登記を申請する場合において提供しなければならない前
 記3(1)ア又はイに掲げる情報(国内連絡先事項を証する情報等)に
 関するその他の留意点は,前記3(2)から(4)までと同様である。
(5)前記1(1)に掲げる事項(国内における連絡先となる者があるとき
 の国内連絡先事項)についての変更の登記又は更正の登記を申請する
 場合には,前記(4)にかかわらず,前記3(1)ア(イ)に掲げる情報(国
 内連絡先となる者の承諾を証する情報)を提供することを要しないと
 された(新不登規則第156条の7第3項)。
  この「前記1(1)に掲げる事項(国内連絡先となる者があるときの
 国内連絡先事項)についての変更の登記又は更正の登記」には,前記
 (2)ア(ア)に掲げる変更の登記又は更正の登記が含まれ,同ア(イ)並び
 に(ウ),イ及びウの登記は含まれない。
(6)前記(1)の登記を申請する場合には,新不登令別表の25の項添付
 情報欄イの規定にかかわらず,登記原因を証する情報を提供すること
 を要しないとされた(新不登規則第T56条の7第4項)。
(7)前記1(1)に掲げる事項(国内連絡先となる者があるときの国内連
 絡先事項)についての変更の登記又は更正の登記は,国内連絡先とな

   る者として登記されている者も単独で申請することができるとされた
    (新不登規則第156条の8第1項)。
    この「前記1(1)に掲げる事項(国内連絡先となる者があるときの
   国内連絡先事項)についての変更の登記又は更正の登記」は,前記(2)
   ア(ア)に掲げる変更の登記又は更正の登記を指しており,同ア(イ)並び
   に(ウ),イ及びウの登記は対象ではない。
  (8)前記(7)により登記を申請する場合には,所有権の登記名義人の承
   諾を証する当該所有権の登記名義人が作成した情報をもその申請情報
   と併せて提供しなければならないとされた(新不登規則第156条の
   8第2項)。
  (9)不登令第T2条第2項の規定は電子申請において提供する前記(8)
   の承諾を証する情報について,不登令第19条の規定は前記(8)の承
   諾を証する情報を記載した書面については,適用しないとされた(新
   不登規則第156条の8第3項)。

5 国内連絡先事項が登記されている所有権の登記名義人の住所の変更の登記又は更正の登記

   登記官は,国内連絡先事項が登記されている所有権の登記名義人の住所についての変更の登記又は更正の登記をする場合において,変更後又は更正後の住所が国内にあるときは,当該国内連絡先事項を抹消する記号を記録しなければならないとされた(新不登規則第T56条の9)。

6 国内連絡先事項に関する登記の記録例

   国内連絡先事項に関する登記の記録は,別紙2の振り合いによるものとする。

第3 所有権の登記の登記事項の追加に伴うその他の登記に係る記録方法等

1 合筆の登記における権利部の記録方法

   登記官は,不登規則第106条第1項の場合において,合筆前の甲土
  地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるとき(甲土地又は乙土地
  に法人識別事項又は国内連絡先事項(以下「法人識別事項等」という。)
  の登記があるときに隕る。)は,乙土地の登記記録の甲区に,旧不登規
  則第T07条第T項により記録しなければならないとされていた事項に
  加え,当該法人識別事項等を記録しなければならないとされた(新不登
  規則第107条第1項第3号)。

  この場合において,甲土地及び乙土地に同一の所有権の登記名義人に
 ついての異なる法人識別事項等の登記があるときは,最後にされた登記
 に係る法人識別事項等を記録するものとする。

2 合体による登記等

 (1)登記官は,不登規則第120条第1項前段の場合において,表題登
  記をしたとき(合体前の建物に法人識別事項等の登記があるときに隕
  る)は,当該合体後の建物の登記記録の甲区に,旧不登規則第12
  0条第2項により記録しなければならないとされていた事項に加え,
  当該法人識別事項等を記録しなければならないとされた(新不登規則
  第120条第2項第3号)。
   この場合において,合体前の建物に同一の所有権の登記名義人につ
  いての異なる法人識別事項等の登記があるときは,最後にされた登記
  に係る法人識別事項等を記録するものとする。
 (2)登記官は,不登法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の
  登記の申請があった場合において,当該申請に基づく所有権の登記を
  するときは,旧不登規則第120条第3項により記録しなければなら
  ないとされていた事項に加え,法人識別事項及び国内連絡先事項を記
  録しなければならないとされた(新不登規則第120条第3項)。
   なお,この場合に記録する法人識別事項及び国内連絡先事項は,前
  記第1の2(1)ア及び第2の2(1)アにより申請情報として提供される
  こととなる。

3 敷地権の登記の抹消

  登記官は,不登規則第124条第1項前段の場合には,同項の土地の
 登記記録の権利部の相当区に,旧不登規則第124条第2項により記録
 しなければならないとされていた事項に加え,敷地権であった所有権の
 登記名義人の法人識別事項等の登記があるときは当該法人識別事項等を
 記録しなければならないとされた(新不登規則第124条第2項)。
  この場合において,同一の所有権の登記名義人についての異なる法人
 識別事項等の登記があるときは,最後にされた法人識別事項等を記録す
 るものとする。

4 建物の分割の登記における権利部の記録方法

  登記官は,分割前の建物について現に効力を有する所有権の登記がさ

  れた後当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の建物の表題部
  の登記事項に関する変更の登記がされていたときは,不登規則第128
  条第1項において準用する不登規則第102条の規定により当該所有権
  の登記を転写することに代えて,乙建物の登記記録の甲区に,旧不登規
  則第128条第2項の規定により記録しなければならないとされていた
  事項に加え,甲建物に法人識別事項等の登記があるときは当該法人識別
  事項等を記録しなければならないとされた(新不登規則第128条第2
  項第3号)。

5 表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記

   登記官は,所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処
  分の制限の登記をするときは,登記記録の甲区に,旧不登規則第157
  条第3項により記録しなければならないとされていた事項に加え,法人
  識別事項及び国内連絡先事項を記録しなければならないとされた(新不
  登規則第T57条第3項)。
   なお,この場合に記録する法人識別事項及び国内連絡先事項は,前記
  第1の2(1)ア又は第2の2(1)アにより申請情報として提供されること
  となる。

6 換地に係る登記

   登記官は,土地改良登記令(昭和26年政令第146号)第13条第
  1項又は土地区画整理登記令(昭和30年政令第221号)第T1条第
  1項による登記をする場合において,従前の土地の登記記録に法人識別
  事項等の登記があるときは,換地の登記記録に前記Tの例により当該法
  人識別事項等を記録するものとする。

第4 所有権の登記の登記事項の追加に伴う登記事項の証明等の方法

1 所有者証明書の記載事項

   所有者証明書の記載事項は,旧不登規則第196条第1項第4号に掲
  げられていた事項に加え,登記記録に記録されている現在の所有権の登
  記名義人の法人識別事項とするとされた(新不登規則第196条第1項
  第4号)。

2 登記事項要約書の記載事項

   登記事項要約言は,旧不登規則第198条第1項により記載するもの
  とされていた事項に加え,所有権の登記名義人の法人識別事項を記載し
  て作成するものとするとされた(新不登規則第198条第1項)。

第5 関係法令の改正等

   前記第1から第4までに係る不登法,不登令及び不登規則の改正に伴
  い,改正政令又は改正省令において,関係法令についての所要の整備が
  された(建設機械登記令(昭和29年政令第305号)第16条第1項,
  船舶登記令(平成17年政令第11号)第35条第1項及び第2項,農
  業用動産抵当登記令(平成17年政令第25号)第18条,道路交通事
  業抵当登記規則(昭和27年法務省令第15号)第2条第1項,電気通
  信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成12年法務省
  令第28号)第1条第2項第2号,工場抵当登記規則(平成17年法務
  省令第23号)第1条,第T8条第1項及び第33条第2項,立木登記
  規則(平成17年法務省令第26号)第7条第1項第1号,第13条第
  1項及び第25条第3項,船舶登記規則(平成17年法務省令第27号)
  第49条の表第196条第1項第4号及び第198条第1項の項並びに
  農業用動産抵当登記規則(平成17年法務省令第29号)第40条の表
  第196条第1項第4号及び第198条第1項の項)。

第6 経過措置

1 新不登法の適用対象

   新不登法第73条の2の規定は,改正法附則第1条第2号に掲げる規
  定の施行の日(令和6年4月1日)以後に登記の申請がされる所有権の
  登記の登記事項について適用するとされた(改正法附則第5条第4項)。
   したがって,令和6年4月1日より前にされた登記の申請については,
  前記第1の2(法人識別事項を申請情報の内容としなければならない場
  合)及び第2の2(国内連絡先事項を申請情報の内容としなければなら
  ない場合)は適用されない。

2 令和6年4月1日こおいて現に法人が所有権の登記名義人として記録されている不動産の法人識別事項に関する変更の登記

(1) 改正法で規定された経過措置
    登記官は,改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和
   6年4月1日)において現に法人が所有権の登記名義人として記録さ
   れている不動産について,法務省令で定めるところにより,職権で,
   新不登法第73条の2第1項第1号に規定する登記事項に関する変更

 の登記をすることができるとされた(改正法附則第5条第5項)。
(2) 法人識別事項の申出をすることができる者
 ア 前記(1)の不動産の所有権の登記名義人は,登記官に対し,その
  法人識別事項を登記記録に記録するよう申し出ることができるとさ
  れた。ただし,当該所有権の登記名義人の法人識別事項が既に登記
  されているときは,この限りでないとされた(改正省令附則第2条
  第1項)。
 イ 前記アただし書により,法人識別事項が既に登記されているとき
  は前記アによる申出(以下「法人識別事項の申出」という)をす
  ることができないことから,登記されている法人識別事項の変更の
  登記又は更正の登記をするためには,前記第1の4(1)の変更の登
  記又は更正の登記の申請をする必要がある。なお,登記の錯誤又は
  遺漏が登記官の過誤によるものであるときは,後記(20)のとおり,
  不登法第67条に基づく登記の更正の対象となる。
(3) 法人識別事項申出情報
 ア 法人識別事項の申出において明らかにすべき事項
  (ア)法人識別事項の申出は,次に掲げる事項を明らかにしてしなけ
   ればならないとされた(改正省令附則第2条第2項)。
   a 申出入の名称及び住所
   b 申出入の代表者の氏名
   c 代理人によって申出をするときは,当該代理人の氏名又は名
    称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
   d 申出の目的
   e 所有権の登記名義人の法人識別事項
   f 申出に係る不動産の不動産所在事項
  (イ)前記(ア)dの申出の目的は,「何番所有権変更」の振り合いに
   よるものとする。
 イ 不動産番号の取扱い
   前記ア(ア)fにかかわらず,不動産番号を法人識別事項申出情報
   (前記ア(ア)に掲げる事項に係る情報をいう。以下同じ)の内容
  としたときは,同fに掲げる事項を法人識別事項申出情報の内容と
  することを要しないとされた(改正省令附則第2条第3項)。

 ウ 法人識別事項申出情報の内容とするものとする事項
   法人識別事項の申出においては,前記ア(ア)aからfまでに掲げ
  る事項のほか,次に掲げる事項をするものとするとされた(改正省
  令附則第2条第4項)。
  (ア)申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
  (イ)法人識別事項申出添付情報(後記(6)ア(ア)から(ウ)までに掲げ
   る情報をいう。以下同じ。)の表示
  (ウ)申出の年月日
  (エ)登記所の表示
(4) 法人識別事項の申出の方法
  法人識別事項の申出は,次に掲げる方法のいずれかにより,法人識
 別事項申出情報を登記所に提供してしなければならないとされた(改
 正省令附則第2条第5項)。
 ア 電子情報処理組織を使用する方法
 イ 法人識別事項申出書(法人識別事項申出情報を記載した書面をい
  う。以下同じ。)を提出する方法
(5) 法人識別事項申出情報の作成及び提供
  法人識別事項申出情報は,一の不動産及び所有権の登記名義人ごと
 に作成して提供しなければならないとされた。ただし,同一の登記所
 の管轄区域内にある二以上の不動産についての法人識別事項の申出が
 同一の所有権の登記名義人に係るものであるときは,この限りでない
 とされた(改正省令附則第2条第6項)。
(6) 法人識別事項申出添付情報
 ア 法人識別事項の申出をする場合には,次に掲げる情報をその法人
  識別事項申出情報と併せて登記所に提供しなければならないとされ
  た(改正省令附則第2条第7項)。
  (ア)代理人によって申出をするときは,当該代理人の権限を証する
   情報
  (イ)申出人が会社法人等番号を有する法人以外の法人であるとき
   は,当該法人の代表者の資格を証する情報
  (ウ)前記(3)ア(ア)eに掲げる事項(所有権の登記名義人の法人識別
   事項)を証する情報(会社法人等番号(所有権の登記名義人に係

  るものであることを登記官が確認することができるものに限る。)
  を法人識別事項申出情報の内容としたときを除く。)
イ 法人である代理人によって法人識別事項の申出をする場合におい
 て,当該代理人の会社法人等番号を提供したときは,当該会社法人
 等番号の提供をもって,当該代理人の代表者の資格を証する情報の
 提供に代えることができるとされた(改正省令附則第2条第8項に
 おいて準用する不登規則第37条の2)。この場合の取扱いについ
 ては,平成27年通達2(2)の例によるものとする。
  なお,後記(7)イのとおり,法人識別事項電子申出(前記(4)アの
 方法による法人識別事項の申出をいう。以下同じ。)において送信
 する前記ア(ア)の情報については,他の法人識別事項申出添付情報
 と異なり,作成者の電子署名を要しない。
  法人識別事項書面申出(前記(4)イの方法による法人識別事項の
 申出をいう。以下同じ。)における代理人の権限を証する情報につ
 いては,作成者の押印又は署名を要しない。
ウ 前記ア(ウ)の情報のうち,所有権の登記名義人の会社法人等番号
 を証する情報には,法人識別事項申出情報の内容である会社法人等
 番号により識別される法人が所有権の登記名義人と同一人であるこ
 とを証する当該法人の登記事項証明書(履歴事項証明書,閉鎖事項
 証明書)が該当し,具体的には,当該所有権の登記がされた日(当
 該登記の後に当該所有権の登記名義人の名称又は住所についての変
 更の登記がされた場合にあっては当該登記がされた日)において当
 該会社法人等番号により識別される法人の商業登記簿に記録されて
 いた名称及び住所が不動産登記簿に記録されている当該所有権の登
 記名義人の名称及び住所と合致することを確認することができるも
 のである必要がある。ただし,後記(↓4)なお書きの調査により登記
 官がこれを確認することができる会社法人等番号を法人識別事項申
 出情報の内容としたときは,前記ア(ウ)の情報の提供を要しない。
エ 前記ア(ウ)の情報のうち,所有権の登記名義人の設立準拠法国を
 証する情報としては,例えば,前記第1の3(2)の政府作成書面等
 に加え,当該政府作成書面等に記載された法人についての当該所有
 権の登記がされた日(当該登記の後に当該所有権の登記名義人の名

  称又は住所についての変更の登記がされた場合にあっては当該登記
  がされた日)における名称及び住所を証する設立準拠法国政府の作
  成に係る情報であって,当該名称及び住所が不動産登記簿に記録さ
  れている当該所有権の登記名義人の名称及び住所と合致するものが
  想定される。
 オ 前記ア(ウ)の情報のうち,所有権の登記名義人の設立根拠法を証
  する情報としては,例えば,前記第1の3 (3)の公務員が職務上作
  成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,
  これに代わるべき情報)に加え,当該情報における法人についての
  当該所有権の登記がされた日(当該登記の後に当該所有権の登記名
  義人の名称又は住所についての変更の登記がされた場合にあっては
  当該登記がされた日)における名称及び住所を証する公務員が職務
  上作成しか情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあって
  は,これに代わるべき情報)であって,当該名称及び住所が不動産
  登記簿に記録されている当該所有権の登記名義人の名称及び住所と
  合致するものが想定される。
(7) 法人識別事項電子申出の方法
 ア 法人識別事項電子申出における法人識別事項申出情報及び法人識
  別事項申出添付情報は,法務大臣の定めるところにより送信しなけ
  ればならないとされた。ただし,法人識別事項申出添付情報の送信
  に代えて,登記所に法人識別事項申出添付書面(法人識別事項申出
  添付情報を記載した書面をいう。以下同じ)を提出することを妨
  げないとされた(改正省令附則第2条第9項において準用する新不
  登規則第158条の8第1項)。
 イ 前記ア本文により送信する法人識別事項申出添付情報(前記(6)
  ア(ア)に掲げる情報(代理人の権限を証する情報)を除く)は,
  作成者による不登規則第42条の電子署名が行われているものでな
  ければならないとされた(改正省令附則第2条第10項において準
  用する不登令第12条第2項及び改正省令附則第2条第11項にお
  いて準用する不登規則第42条)。
   なお,前記ア本文により送信する法人識別事項申出情報について
  は,電子署名を要しない。

 ウ 前記イの電子署名が行われている法人識別事項申出添付情報を送
  信するときは,不登規則第43条第2項の電子証明書を併せて送信
  しなければならないとされた(改正省令附則第2条第10項におい
  て準用する不登令第14条及び改正省令附則第2条第11項におい
  て準用する不登規則第43条第2項)。
(8) 法人識別事項電子申出において法人識別事項申出添付書面を提出する場合についての特例等
 ア 前記(7)アただし書(いわゆる別送方式)により法人識別事項申
  出添付書面を提出するときは,法人識別事項申出添付書面を登記所
  に提出する旨及び各法人識別事項申出添付情報につき書面を提出卞
  る方法によるか否かの別を礼法人識別事項申出情報の内容とするも
  のとするとされた(改正省令附則第2条第9項において準用する新
  不登規則第158条の9第1項)。
 イ 前記アの場合には,当該法人識別事項申出添付書面は,法人識別
  事項の申出の受付の日から二日以内に提出するものとするとされた
  (改正省令附則第2条第9項において準用する新不登規則第158
  条の9第2項)。
 ウ 前記アの場合には,申出入は,当該法人識別事項申出添付書面を
  提出するに際し,新不登規則別記第4号の2様式による用紙に次に
  掲げる事項を記載したものを添付しなければならないとされた(改
  正省令附則第2条第9項において準用する新不登規則第158条の
  9第3項)。
  (ア)受付番号その他の当該法人識別事項申出添付書面を法人識別事
   項申出添付情報とする申出の特定に必要な事項
  (イ)前記(7)アただし書(いわゆる別送方式)により提出する法人
   識別事項申出添付書面の表示
(9) 法人識別事項書面申出の方法
 ア 法人識別事項書面申出をするときは,法人識別事項申出書に法人
  識別事項申出添付書面を添付して提出しなければならないとされた
  (改正省令附則第2条第12項において準用する新不登規則第15
  8条の10第1項)。
   なお,法人識別事項申出書に押印することを要しない。

 イ 法人識別事項申出書に記載する文字は,字画を明確にしなければ
  ならないとされた(改正省令附則第2条第12項において準用する
  新不登規則第158条の10第2項において準用する不登規則第4
  5条第1項)。
 ウ 法人識別事項申出書につき文字の訂正,加入又は削除をしたとき
  は,その旨及びその字数を欄外に記載し,又は訂正,加入若しくは
  削除をした文字に括弧その他の記号を付して,その範囲を明らかに
  しなければならないとされた。 この場合において,訂正又は削除を
  した文字は,なお読むことができるようにしておかなければならな
  いとされた(改正省令附則第2条第12項において準用する新不登
  規則第158条の10第3項)。
 エ 申出人又はその代理人は,法人識別事項申出書が二枚以上である
  ときは,各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他
  の必要な措置を講匸なければならないとされた(改正省令附則第2
  条第12項において準用する新不登規則第158条の10第4項)。
(10) 法人識別事項申出書等の送付方法
 ア 法人識別事項の申出をしようとする者が法人識別事項申出書又は
  法人識別事項申出添付書面を送付するときは,書留郵便又は信言便
  事業者による信言便の役務であって当該信言便事業者において引受
  け及び配達の記録を行うものによるものとするとされた(改正省令
  附則第2条第12項において準用する新不登規則第158条のT1
  第1項)。
 イ 前記アの場合には,法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添
  付言面を入れた封筒の表面に法人識別事項申出書又は法人識別事項
  申出添付書面が在中する旨を明記するものとするとされた(改正省
  令附則第2条第12項において準用する新不登規則第158条の1
  1第2項)。
(11) 受領証の交付の請求
 ア 法人識別事項書面申出をした申出入は,申出に係る登記が完了す
  るまでの間,法人識別事項申出書及びその法人識別事項申出添付言
  面の受領証の交付を請求することができるとされた(改正省令附則
  第2条第12項において準用する不登規則第54条第1項)。

 イ 前記アにより受領証の交付を請求する申出人は,法人識別事項申
  出書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならない
  とされた(改正省令附則第2条第12項において準用する不登規則
  第54条第2項)。
 ウ 登記官は,前記アによる請求があった場合には,前記イにより提
  出された書面に法人識別事項の申出の受付の年月日及び受付番号並
  びに職氏名を記載し,職印を押印して受領証を作成した上,当該受
  領証を交付しなければならないとされた(改正省令附則第2条第1
  2項において準用する不登規則第54条第3項)。
(12) 法人識別事項申出添付書面の原本の還付請求
 ア 法人識別事項申出添付書面を提出した申出人は,法人識別事項申
  出添付書面の原本の還付を請求することができるとされた。ただし,
  当該申出のためにのみ作成された委任状その他の書面については,
  この限りでないとされた(改正省令附則第2条第12項において準
  用する新不登規則第55条第1項)。
 イ 前記ア本文により原本の還付を請求する申出入は,原本と相違な
  い旨を記載した謄本を提出しなければならないとされた(改正省令
  附則第2条第12項において準用する不登規則第55条第2項)。
 ウ 登記官は,前記ア本文による請求があった場合には,調査完了後,
  当該請求に係る書面の原本を還付しなければならないとされた。 こ
  の場合には,前記イの謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し,
  これらの内容が同一であることを確認した上,前記イの謄本に原本
  還付の旨を記載し,これに登記官印を押印しなければならないとさ
  れた(改正省令附則第2条第12項において準用する不登規則第5
  5条第3項)。
   なお,当該原本還付の旨の記載は,準則第30条の例によるもの
  とする。
 エ 前記ウにより登記官印を押印した前記イの謄本は,登記完了後,
  申請書類つづり込み帳につづり込むものとするとされた(改正省令
  附則第2条第12項において準用する不登規則第55条第4項)。
 オ 前記ウにかかわらず,登記官は,偽造された書面その他の不正な
  法人識別事項の申出のために用いられた疑いがある書面について

  は,これを還付することができないとされた(改正省令附則第2条
  第12項において準用する不登規則第55条第5項)。
 力 前記ウによる原本の還付は,申出入の申出により,原本を送付す
  る方法によることができるとされた。 この場合においては,申出人
  は,送付先の住所をも申し出なければならないとされた(改正省令
  附則第2条第12項において準用する不登規則第55条第6項)。
 キ 前記力の場合における書面の送付は,前記力の住所に宛てて,書
  留郵便又は信言便の役務であって信言便事業者において引受け及び
  配達の記録を行うものによってするものとするとされた(改正省令
  附則第2条第12項において準用する不登規則第55条第7項)。
 ク 前記キの送付に要する費用は,郵便切手又は信言便の役務に関寸
  る料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣
  が指定するものを提出する方法により納付しなければならないとさ
  れた(改正省令附則第2条第12項において準用する不登規則第5
  5条第8項)。
 ケ 前記クの指定は,告示してしなければならないとされた(改正省
  令附則第2条第12項において準用する不登規則第55条第9項)。
(13) 法人識別事項の申出の受付等
 ア 登記官は,前記(4)(法人識別事項の申出の方法)により法人識
  別事項申出情報が登記所に提供されたときは,当該法人識別事項申
  出情報に係る法人識別事項の申出の受付をしなければならないとさ
  れた(改正省令附則第2条第13項において準用する新不登規則第
  158条の14第1項)。
 イ 前記アによる受付は,受付帳に申出の目的,申出の受付の年月日
  及び受付番号並びに不動産所在事項を記録する方法によりしなけれ
  ばならないとされた(改正省令附則第2条第13項において準用す
  る新不登規則第158条の14第2項)。
   なお,当該受付帳は,不登規則第18条の2第1項の登記の申請
  について調製する受付帳を指す。
 ウ 登記官は,法人識別事項の申出の受付をしたときは,当該法人識
  別事項の申出に受付番号を付さなければならないとされた(改正省
  令附則第2条第13項において準用する新不登規則第158条の1

  4第3項)。
 エ 登記官は,法人識別事項書面申出の受付にあっては,前記イによ
  り受付をする際,法人識別事項申出書に申出の受付の年月日及び受
  付番号を記載しなければならないとされた(改正省令附則第2条第
  13項において準用する新不登規則第158条の14第4項)。
 オ 前記アからエまでのほか,法人識別事項の申出の受付及び法人識
  別事項申出書等の処理に関する取扱いについては,準則第31条及
  び第32条の例によるものとする。
(14) 調査
  登記官は,法人識別事項申出情報が提供されたときは,遅滞なく,
 法人識別事項の申出に関する全ての事項を調査しなければならない
 とされた(改正省令附則第2条第13項において準用する不登規則
 第57条)。
  なお,会社法人等番号を法人識別事項申出情報の内容とする法人
 識別事項の申出がされた場合の取扱いについては,平成27年通達
 2(1)ア(イ)の例によるものとする。
(15) 法人識別事項の申出の却下
 ア 登記官は,次に掲げる場合には,理由を付した決定で,法人識別
  事項の申出を却下しなければならないとされた。ただし,当該法人
  識別事項の申出の不備が補正することができるものである場合にお
  いて,登記官が定めた相当の期間内に,申出人がこれを補正しかと
  きは,この限りでないとされた(改正省令附則第2条第14項)。
  (ア)申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に
   属しないとき。
  (イ)申出に係る登記が既に登記されているとき。
  (ウ)申出の権限を有しない者の申出によるとき。
  (エ)法人識別事項申出情報又はその提供の方法が改正省令附則第2
   条により定められた方式に適合しないとき。
  (オ)法人識別事項申出情報の内容である不動産が登記記録と合致し
   ないとき。
  (力)法人識別事項申出情報の内容が法人識別事項申出添付情報の内
   容と合致しないとき。

  (キ)法人識別事項申出添付情報が提供されないとき。
 イ 法人識別事項申出情報の内容である前記(3)ア(ア)a(申出入の名
  称及び住所)が登記記録と合致しないことは却下事由とはされてい
  ないため,所有権の登記名義人の名称又は住所の変更の登記が未了
  であっても,他に却下事由がない限り,申出を受理して差し支えな
  し尨
 ウ 登記官は,前記アただし書の期間を定めたときは,当該期間内は,
  当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該法人識別事項の申出を
  却下することができないとされた(改正省令附則第2条第15項に
  おいて準用する新不登規則第158条の16第2項)。
 エ 登記官は,法人識別事項の申出を却下するときは,決定言を作成
  して,これを申出入に交付するものとするとされた。ただし,代理
  人によって法人識別事項の申出がされた場合は,当該代理人に交付
  すれば足りるとされた(改正省令附則第2条第15項において読み
  替えて準用する不登規則第38条第1項)。
 オ 前記エの交付は,当該決定言を送付する方法によりすることがで
  きるとされた(改正省令附則第2条第15項において準用する不登
  規則第38条第2項)。
 力 登記官は,法人識別事項申出添付書面が提出された場合において,
  法人識別事項の申出を却下したときは,法人識別事項申出添付書面
  を還付するものとするとされた。ただし,偽造された書面その他の
  不正な法人識別事項の申出のために用いられた疑いがある書面につ
  いては,この限りでないとされた(改正省令附則第2条第T5項に
  おいて読み替えて準用する不登規則第38条第3項)。
 キ 前記アから力までのほか,法人識別事項の申出の却下に関する取
  扱いについては,準則第28条の例によるものとする。
(16) 法人識別事項の申出の補正期限の連絡等
  法人識別事項の申出の補正期限の連絡等に関する取扱いについて
 は,準則第36条の例によるものとする。
(17) 法人識別事項の申出の取下げ
 ア 法人識別事項の申出の取下げは,次の(ア)及び(イ)に掲げる法人識
  別事項の申出の区分に応じ,当該(ア)及び(イ)に定める方法によって

  しなければならないとされた(改正省令附則第2条第16項におい
  て準用する不登規則第39条第1項)。
  (ア)法人識別事項電子申出 法務大臣の定めるところにより電子情
   報処理組織を使用して法人識別事項の申出を取り下げる旨の情報
   を登記所に提供する方法
  (イ)法人識別事項書面申出 法人識別事項の申出を取り下げる旨の
   情報を記載した書面を登記所に提出する方法
 イ 法人識別事項の申出の取下げは,登記完了後は,することができ
  ないとされた(改正省令附則第2条第16項において準用する不登
  規則第39条第2項)。
 ウ 登記官は,法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付書面が
  提出された場合において,法人識別事項の申出の取下げがされたと
  きは,法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付書面を還付す
  るものとするとされた(改正省令附則第2条第17項前段)。ただ
  し,偽造された書面その他の不正な法人識別事項の申出のために用
  いられた疑いがある書面については,この限りでないとされた(改
  正省令附則第2条第17項後段において準用する不登規則第38条
  第3項ただし書)。
 エ 前記アからウまでのほか,法人識別事項の申出の取下げに関する
  取扱いについては,準則第29条の例によるものとする。
(18) 職権による法人識別事項に関する変更の登記
 ア 登記官は,法人識別事項の申出があったときは,職権で,法人識
  別事項に関する変更の登記をすることができるとされた(改正省令
  附則第2条第18項)。
 イ 前記アの登記の登記事項は,次のとおりとするとされた(改正省
  令附則第2条第19項)。
  (ア)登記の目的
  (イ)申出の受付の年月日及び受付番号
  (ウ)登記原因及びその日付
  (エ)所有権の登記名義人の法人識別事項
 ウ 前記イ(ウ)の登記原因は「申出」とし,登記原因の日付は法人識
  別事項の申出の受付の年月日とする。

 エ 登記官は,同一の不動産に関し法人識別事項の申出が二以上あっ
  たときは,これらに係る法人識別事項の申出を受付番号の順序に従
  ってするものとする。同一の不動産に関し権利に関する登記の申請
  及び法人識別事項の申出があったときも同様とする。
 オ 職権による法人識別事項に関する変更の登記の記録は,別紙3の
  振り合いによるものとする。
(19) 職権による法人識別事項に関する変更の登記の完了通知
 ア 登記官は,前記(↓8)アによる登記(職権による法人識別事項に関
  する変更の登記)を完了したときは,申出入に対し,職権による登
  記が完了した旨を通知しなければならないとされた(改正省令附則
  第2条第20項において準用する新不登規則第T58条の18第1
  項前段)。
 イ 前記アの通知は,当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにして
  しなければならないとされた(改正省令附則第2条第20項におい
  て準用する新不登規則第158条の18第2項)。
  (ア)申出の受付の年月日及び受付番号
  (イ)不動産所在事項
  (ウ)登記の目的
 ウ 前記アの通知は,次の(ア)及び(イ)に掲げる法人識別事項の申出の
  区分に応じ,当該(ア)及び(イ)に定める方法によるとされた(改正省
  令附則第2条第20項において準用する新不登規則第158条の1
  8第3項)。
  (ア)法人識別事項電子申出 法務大臣の定めるところにより,登記
   官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通
   知事項(職権による登記が完了した旨及び前記イ(ア)から(ウ)まで
   に掲げる事項をいう。以下同じ。)を電子情報処理組織を使用し
   て送信し,これを申出人又はその代理人の使用に係る電子計算機
   に備えられたファイルに記録する方法
  (イ)法人識別事項書面申出 通知事項を記載した書面を交付する方
   法
   なお,前記アの通知は,別記様式又はこれに準ずる様式により行
  うものとする。

エ 送付の方法により通知事項を記載した書面の交付を求める場合に
 は,申出人は,その旨及び送付先の住所を法人識別事項申出情報の
 内容としなければならないとされた(改正省令附則第2条第20項
 において準用する新不登規則第158条の18第4項)。
オ 送付の方法により通知事項を記載した書面を交付する場合におけ
 る書面の送付は,前記エの住所に宛てて,書留郵便又は信言便の役
 務であって信言便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの
 によってするものとするとされた(改正省令附則第2条第20項に
 おいて準用する新不登規則第158条の18第5項において準用す
 る不登規則第55条第7項)。
力 前記オの送付に要する費用は,郵便切手又は信言便の役務に関寸
 る料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣
 が指定するものを提出する方法により納付しなければならないとさ
 れた(改正省令附則第2条第20項において準用する新不登規則第
 158条の18第5項において準用する不登規則第55条第8項)。
キ 前記力の指定は,告示してしなければならないとされた(改正省
 令附則第2条第20項において準用する新不登規則第158条の1
 8第5項において準用する不登規則第55条第9項)。
ク 登記官は,次に掲げる場合には,前記アにかかわらず,申出人に
 対し,職権による登記が完了した旨の通知をすることを要しないと
 された(改正省令附則第2条第20項において準用する新不登規則
 第158条の18第6項)。
 (ア)前記ウ(ア)の方法により通知する場合において,通知を受ける
  べき者が,登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
  に通知事項が記録され,電子情報処理組織を使用して送信するこ
  とが可能になった時から30日を経過しても,自己の使用に係る
  電子計算機に備えられたファイルに当該通知事項を記録しないと
  き。
 (イ)前記ウ(イ)の方法により通知する場合において,通知を受ける
  べき者が,登記完了の時から三月を経過しても,通知事項を記載
  した書面を受領しないとき。
  なお,前記(イ)の場合には,通知事項を記載した書面は適宜廃棄

  して差し支えない。送付の方法により通知事項を記載した書面を交
  付する場合において,当該書面が返戻されたときも,同様とする。
(20) 職権による法人識別事項に関する変更の登記の更正
  登記官が前記(↓8)アによる登記(職権による法人識別事項に関寸
 る変更の登記)に錯誤又は遺漏があることを発見したときは,不登
 法第67条が適用される。
(21) 職権による法人識別事項に関する変更の登記の抹消
 ア 登記官は,前記(↓8)アによる登記(職権による法人識別事項に関
  する変更の登記)を完了した後に当該登記が前記(↓5)ア(ア)又は(イ)
  に該当することを発見したときは,当該登記に係る法人識別事項の
  申出の申出入に対し,一月以内の期間を定め,当該申出入がその期
  間内に書面で異議を述べないときは,当該登記を抹消する旨を通知
  しなければならないとされた。ただし,通知を受けるべき者の住所
  又は居所が知れないときは,この限りでないとされた(改正省令附
  則第2条第21項)。
 イ 前記ア本文の通知は,次の事項を明らかにしてしなければならな
  いとされた(改正省令附則第2条第22項において準用する新不登
  規則第158条の30第2項)。
  (ア)抹消する登記に係る次に掲げる事項
   a 不動産所在事項及び不動産番号
   b 登記の目的
   c 申出の受付の年月日及び受付番号
   d 登記原因及びその日付
   e 申出人の名称及び住所
  (イ)抹消する理由
 ウ 登記官は,前記アの異議を述べた者がある場合において,当該異
  議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し,当該異議
  に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し,かつ,当該異
  議を述べた者に通知しなければならないとされた(改正省令附則第
  2条第22項において準用する新不登規則第158条の30第3
  項)。
 エ 登記官は,前記アの異議を述べた者がないとき,又は前記ウによ

  り当該異議を却下したときは,職権で,前記アの登記を抹消しなけ
  ればならないとされた。この場合において,登記官は,登記記録に
  登記の抹消をする事由を記録しなければならないとされた(改正省
  令附則第2条第22項において準用する新不登規則第158条の3
  0第4項)。
 オ 新不登規則第158条の14第1項,第2項及び第4項の規定(相
  続人申出等の受付)は,前記エにより前記(↓8)アの登記(職権によ
  る法人識別事項に関する変更の登記)の抹消をしようとする場合に
  ついて準用することとされた(改正省令附則第2条第23項)。
 力 前記アからオまでのほか,職権による法人識別事項に関する変更
  の登記の抹消に関する取扱いについては,準則第107条,第10
  9条及び第110条の例によるものとする。
(22) 法人識別事項申出情報等の保存
  法人識別事項申出情報及びその法人識別事項申出添付情報その他
 の法人識別事項の申出に関する登記簿の附属書類については,権利
 に関する登記の申請情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書
 類と同様に保存するものとする。
  なお,申請書類つづり込み帳には,権利に関する登記の申請と法
 人識別事項の申出とを区別せず,受付番号の順序に従ってこれらの
 書類をつづり込むものとする。
(23) 法人識別事項電子申出に関する経過措置
  法人識別事項電子申出に関する規定は,不登規則附則第3条第1
 項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織によ
 る取扱いに適合しない登記簿を含む。)に係る申出については,適
 用しないとされた(改正省令附則第3条)。
(24) その他
  前記(1)から(23)までのほか,法人識別事項の申出に関する事務の
 取扱いについては,その性質上適当でないものを除き,権利に関寸
 る登記の申請に関する事務の取扱いの例によるものとする。