平成5年度不動産登記法改正に関する質疑応答


第一 地図に準ずる図面の閲覧制度の新設関係(項目は基本通達の項目による)

一 地図に準ずる図面の備付け

1 改正法施行時に地図に準ずる図面として備え付けた図面が,その後の地図整備作業等により地図混乱地域の図面であることが明らかになった場合に,地図に準ずる図面としての備付けをやめることができるか。

  基本通達第一の一の(二)の各号に該当することが明らかになった場合は,非備付図面とするのが相当である。

2 非備付図面が地図に準ずる図面としての要件を充足することになったり,非備付図面とする特別の事情が消滅した場合には,地図に準ずる図面として備え付けることになると思うがどうか。

  準則第29条第1項の規定により地図に準ずる図面として備え付ける。

3 細則第10条の2第3項(登記簿への地図番号の記載)の規定は,地図に準ずる図面にも適用されると解してよいか。

  適用されない。ただし,地図に準ずる図面の番号の登記簿への記載については,今後検討する予定である。

二 閲覧手続

4 閲覧の目的とする土地が図面の上において見当たらず目的を達成することができなかったことにより閲覧申請書及び手数料の返還をする場合には,閲覧申請書の「取下書」の提出を求める必要があると解するがどうか。

  意見のとおり。

5 特別の事情により便宜閲覧させる「非備付図面」についても,閲覧申請書の提出を要するか。

  従前と同様の扱いとする。

6 図面の一部にいわゆる地図混乱地域に属する土地が表示されている場合で,そのことが図面上に表示されているときは,その部分に属する土地について閲覧請求はできないか。

  意見のとおり。なお,特別の事情がある場合に限り,便宜的に閲覧に供することができるが,この場合には,閲覧手数料の納付を要しない。

三 手数料

7 再製により閉鎖された図面の閲覧についても,閲覧手数料を納付させるべきか。また,法第17条地図等が備え付けられたために閉鎖された図面の閲覧についても,手数料を納付させるべきか。

  特別の事情があり,かつ,地図又は地図に準ずる図面と同時に閲覧する場合に限って便宜的に閲覧に供するものであるので,地図又は地図に準ずる図面の閲覧手数料の徴収をもって足りる。

8 一筆の土地が数枚の図面に分属表示されている場合には,閲覧する枚数にかかわらず,1枚分の閲覧手数料を徴収する取扱いでよいか。

  意見のとおり。

9 多数筆の閲覧で次の場合は,1枚分の手数料の徴収でよいか。
   一番A1,A2,A3,A4
   二番A1
   三番A3

   1枚分の閲覧として取り扱って差し支えない(昭和55年3月17日民事三第1554号民事局長通達参照)。

10 同一地域について複数の地図に準ずる図面が備えられている場合にそのすべての図面について閲覧の申出があったときは,手数料は1枚分の徴収でよいか。

  意見のとおり。

11 和紙により作製された図面で,大字単位などで数枚の図面が合綴されているものについての閲覧手数料は,どのように徴収すべきか。

  小字単位などの1枚ごとを単位として閲覧手数料を徴収する。

12 公図は,地籍図等と異なり,隣接図面の地番が表示されていないので,この隣接地番の確認のために隣接図面をも供することとなるが,この場合には,手数料は2枚分を徴収することとなるか。

  意見のとおり。

13 地図に準ずる図面に分筆,合筆による修正がされていない場合において,その部分の閲覧の申出があったときでも,閲覧手数料を納付すべきものと考えるがどうか。

  意見のとおり。

14 公図上「○○番1,2,3に分筆」と記入され,地積測量図のない場合の閲覧は,当該土地が表示されていないものとして手数料を徴収しない取扱いでよいか。

  手数料を徴収する。

15 筆界未定の記載がされている土地について閲覧の申請があった場合 には,隣接する他の筆界未定地と合わせた地番の土地についての閲覧申請として閲覧手数料を徴収する取扱いでよいか。

  意見のとおり。

16 申請に係る地番が分筆,合筆前の地番を含めて,初めから図面上に表示されていない場合には,閲覧手数料を徴収しない取扱いでよいか。

  意見のとおり。

17 国土調査の結果閉鎖処理された公図について,長狭物の地図は閉鎖公図が効力を有しているとして,長狭物の払下げ等に関連して閉鎖処理されている公図のみの閲覧請求がよくされることがあるが,改正法施行後は,右記のような閉鎖公図の閲覧申請についても,法第17条地図(地籍図)と同時に閲覧させることとし,閉鎖公図の手数料は,納付させない取扱いでよいか。

  意見のとおり。

四 地図に準ずる図面の取扱い

18 基本通達第一の二の(二)の地図に準ずる図面の取扱いにおいて,再製後の図面にそれぞれ登記官が押印を要するか。

  再製後の図面には,押印を要しない。

19 本年度の再製(マイラ−化)について再製訓令を発出していないが,完了した場合には,完了報告を要するか。

  本年10月1日までに再製が完了していないものについては,専決処分命令及び報告を要する。

20 改正法施行後は,事変を避けるためなど特別の事由がない限り地図に準ずる図面の原本を登記所外へ持ち出すことはできないことになるが,マイラ−化作業等地図の再製の場合には,図面を業者に渡して差し支えないか。

  差し支えない(法第24条に規定する必要な処分に当たる)。

21 地図に準ずる図面を,再製等により閉鎖した場合の具体的な取扱いはどのようにすべきか(準則第31条第3項)。

  昭和52年10月民事月報号外406頁参照。

五 その他

22 準則第113条第1項により地図に準ずる図面の訂正を申し出るときの地積測量図の添付は,現行手続と同様と解してよいか。

  意見のとおり。

23 地図に準ずる図面の備付けによる総枚数の報告は,登記所備付地図等の種類別枚数調書の様式によるのか。また,基準日及び報告期日はいつか。

  地図に準ずる図面の備付けの報告は,適宜の様式で差し支えない(基本通達第一の一の日のイ)。なお,基準日は,平成5年10月1日であり(基本通達第一の一の(一)),民事局長への報告の期限は,平成6年1月末日とする。

24 地図に準ずる図面の統計は,有料閲覧は一枚単位,無料閲覧は筆数単位でよいか。
 また,統計表には,「地図・建物所在図」の「閲覧」の欄に有料閲覧分を,無料閲覧は従来どおり「閲覧」の「不動産」の欄に計上することでよいか。

  無料閲覧についても,「地図・建物所在図」の「閲覧」の欄に枚数を計上する。

25 特別の事情により非備付図面を便宜閲覧に供した場合,登記統計報告表には,公用による無料閲覧分も含めて閲覧の枚数によって計上することになるのか。

  非備付図面については,従前どおり「不動産」欄に筆数で計上する。

第二 登記申請代理権の不消滅に関する規定の新設関係

一 登記申請代理権不消滅の規定の趣旨及び適用範囲

1 代理権不消滅の規定は,3か月以内の印鑑証明書の提出ができないときでも当該代表者の委任した登記申請代理権は消滅せず,委任者の印鑑証明書の添付ができないために事実上登記申請ができないだけであると解してよいか。

  意見のとおり。

2 甲から乙への売買により所有権の移転の登記について,甲が死亡し甲の相続人及び乙を申請人として代理人丙からその登記申請をする場合,作成後3か月以内の甲の印鑑証明書が添付されているときは,甲が生前に丙を代理人として作成した委任状は,不動産登記法上の代理権限を証する書面となると考えてよいか。

  意見のとおり。

3 代理権の不消滅の規定は法人の代表者解任の場合においても適用されると解してよいか。

  意見のとおり。

4 住宅金融公庫等が金融機関に登記の申請を包括委任している場合,当該包括委任者の代理権が消滅した後に,受任金融機関が登記の申請を代理することができるか。

  他の添付書面で制限がない限りできる(法第26条第3項の規定の適用につき同様である)。

5 復代理人(司法書士)が選任されている場合において,代理人が死亡した場合も代理権不消滅の規定が適用されると解してよいか。

  意見のとおり。

6 分筆,合筆登記の申請があり,実地調査等の際に申請人の死亡が判明した場合でも,他に却下事由がない限りそのまま受理してよいか。

  原則として,相続人の委任状の添付をするのが相当である。

7 本人死亡後において申請代理人の意思による申請書の取下げは可能か。

  相続人からの申請取下げの委任があるときは可能である。

8 委任者たる本人の代表者が死亡した場合,死亡を証する書面の添付を要しないか。

  要しない。

9 細則第44条の8第1項に規定する場合であって,登記申請時より3か月以前に法人の代表者の代表権限が消滅している場合にも適用されるのか。

  適用される。 ただし,既に当該代表者に係る登記用紙が閉鎖登記簿に編綴替えされている場合は,この限りでない。

二 代表権限が消滅した旨及び代表権限を有していた時期を明らかにする趣旨等

10 基本通達第二の一のアで「登記申請の代理人が当該代表者の代表権が消滅した旨及び当該代表者が代表権限を有していた時期を明らかにし」とあるが,明らかにさせる趣旨は何か。
  また,明らかにさせる方法は口頭でよいか。

  前段 添付書面の適格性を明らかにさせるためである。
  後段 申請書又は委任状に適宜の方法で明示させるべきである。

11 基本通達第二の一のア「…代表権限が消滅した旨及び当該代表者が代表権を有していた時期を明らかにし…」とあるが,具体的にどのような方法によるのか。

   申請書等において代表者の代表権限の消滅事由及び年月日を明示すべきである。

12 基本通達第二の一のア「登記申請の代理人が当該代表者の代表権限が消滅した旨及び当該代表者が代表権限を有していた時期を明らかにし」とあるが,登記簿,閉鎖登記簿等で代表権が確認できるので,書面の提出は不要と思われるがどうか。

  申請書等に明示すべきである。
  なお,閉鎖された役員欄の登記用紙については,一定限度で細則第44条の8の取扱いを認めるものである。

13 「…当該代表者が代表権限を有していた時期を明らかにし…」とあるが,その時期を明らかにしない場合であっても,添付書面等により登記官が確認できるため,当該申請を却下することはできないと考えるがどうか。

  却下事由(法第49条第8号)に該当するものと考える。

14 基本通達第二の一のアによる場合は,代表者の代表権限を喪失して3か月を経過した場合でも細則第42条第1項又は第42条の2第1項の申請でなければ,認められるということか。

  原則として認められる。ただし,既に当該代表者に係る登記用紙が閉鎖登記簿に編綴替えされている場合は,この限りでない。

15 基本通達第二の一のア「当該法人の登記簿でそのことを確認することができる場合」の登記簿には閉鎖した役員欄の用紙も含むと解してよいか。

  現行の登記用紙の末尾に編綴されている場合(商業登記準則第9条第2項参照)には含まれる。

16 基本通達第二の一のア及び同イの取扱いは細則第44条の8第1項の場合でも,今後代表者の資格証明書・印鑑証明書の添付をさせる趣旨か。

  添付を義務付けるものではない。

三 印鑑証明費の添付を要する場合

17 細則第44条の8第1項に規定する場合において,申請書に添付された代理権限を証する書面の作成名義人が,現在の代表者でないと認められるときでも,基本通達第二の一のア,イの要件を具備する場合は受理することと考えるが,細則第42条第3項ただし書の申請である場合にも,当該代表者の印鑑証明書は作成後3か月以内のものの添付を要することとなるか。

  意見のとおり。

18 登記義務者が法人等であって,その申請が細則第42条第1項又は第42条の2第1項の場合,当該代表者の印鑑が印鑑簿(廃印鑑簿)で確認できる場合であっても,当該代表者の印鑑証明書の提出を要求していると考えてよいか。

  意見のとおり。

19 更迭された法人の代表者が,更迭前に登記の申請を委任し,その委任状を添付した登記の申請が細則第42条第3項の適用を受ける場合当該代表者の印鑑の確認は,商業登記規則第9条の2の規定により処理された印鑑紙によることができるか。

  できない。

20 基本通達第二の一なお書中,印鑑証明書について,「作成後3か月以内のものに限る」とは,委任状の日付が基準日となるか。

  登記申請の日である。

21 法人の合併解散の場合で,細則第42条第1項又は第42条の2第1項の申請である場合,合併前の法人代表者の印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)でよいか。

  差し支えない。

四 保証書による登記申請の場合

22 保証書を提出してなされた所有権に関する登記申請において,申請書に添付された委任状等の添付書類(細則第42条第3項によるただし書の場合を含む)から,保証書の作成以後に登記義務者たる委任者が死亡又は退任等により法人の代表者でないと認められる場合には,登記義務者に対する保証通知等はどのような処理を行うことになるのか。

 また,保証書を提出してなされた所有権に関する登記以外の申請事件の場合には,どうか。

  登記義務者たる法人あてにすれば足りる。なお,細則第42条の3の規定による申出は新代表者からの申出(印鑑証明書付き)であることを要する。

23 登記義務者の権利に関する登記済証が滅失したとして保証書を添付して申請する場合,死亡した本人又は法定代理人について人違いがない旨を保証した保証書で差し支えないのか。

 この場合の事前,事後の通知は,死亡した本人宛に送付することになるのか。

  保証書の登記義務者の表示は,死亡した本人又は法定代理人のままで差し支えないが,保証通知は相続人又は法人あてにすることを要す。なお,相続人又は新代表者からの申出書には,印鑑証明書の添付を要する。

24 保証書を添付して申請する場合に保証通知後に死亡が判明したときは,いかに取り扱うか。

  相続人からの申出(相続人の印鑑証明書付き)により処理すれば足りる。

第三 保証書制度の改善関係

一 保証人

1 一元化作業により台帳から移記した表題部に記載された所有者も法第44条による保証人となることができるとする取扱い(昭和36.4.3民事甲第692号民事局長通達)は,改正後の保証人についても適用があると解してよいか。

  意見のとおり。

二 登記簿の謄本等

2 保証人が登記を受けていることを確認するために登記簿謄本を添付することとされているが,保証書の記載事項が確認できるものであれば,登記簿抄本又は登記事項証明書でも差し支えないか。

  差し支えない。

3 細則第44条の11の規定により原本還付することができるとされているが,同条の「原本ニ相違ナキ旨ヲ記載シタル謄本」の添付は要しないとする取扱いはできないか。

  できない。

4 登記簿謄本に代えて,登記済証(原本還付)とすることはできないか。

  できない。

5 登記簿謄本は,細則第44条の9(添付書類の援用)の適用があると解してよいか。

  意見のとおり。

6 申請書の添付書類の表示は「保証書(登記簿謄本付き)」でよいか。

  「保証書 登記簿謄本」とする。

第四 地図作製の際の職権による分筆又は合筆の登記手続の新設関係

一 職権分合筆の適用範囲

1 国土調査以外の測量及び調査を行った者がその結果作製された地図等について内閣総理大臣又は主務大臣の認証を受け,地図等を登記所に送付する方法(国土調査法第19条第5項)により地図を作製する場合にも,改正法第81条の2第5項の適用があると解してよいか。

  適用はない。

二 改正法第81条の2第5項の異議なき旨

2 法第81条の2第4項の規定による分筆の登記については,基本通達第四の二の異議がないことの確認は不要であると考えるがどうか。

  意見のとおり。

3 相続登記が未了の土地における基本通達第四の二の異議がないことの確認は,その相続人の一部の者でもよいか。
 また,事実上管理している者がいる場合には,その者の同意でよいか。

  基本的には,相続人全員について異議なき旨の確認を要するが,総合的判断により意見のとおりの方法で異議がないことが確認できるとみられる場合がある。

4 所有権の登記名義人等が死亡している場合,基本通達第四の二の異議がないことの確認において,相続人の資格をどの程度まで確認する必要があるのか。

  相続人の資格を戸籍謄本等の相続を証する書面により確認することが望ましいが,他の方法により相続人が確認できる場合には,不要である。

5 基本通達第四の二において「登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人の…署名又は記名押印」とあるが,土地所有者の意思が確認できる書面,例えば登記官が調査書を作成する等の方法によっても差し支えないと考えるがどうか。

  やむを得ない事情がある場合には,意見のとおり取り扱って差し支えない。

三 職権による分合筆登記

6 改正法第81条の2第5項の規定による分筆及び合筆の登記の記載例はどうなるのか。

  通常の職権による登記と同様である。

7 職権による合筆登記の時期については,基本通達第四の二の手続終了後に行うものとされているが,登記名義人に変更がないときには,地図の備付けの時に行っても差し支えないか。

  できるだけ速やかに行うことが望ましい。

8 分割又は合併する土地の一部に承役地についてする地役権の登記がある場合には,職権による分筆又は合筆の登記をすることは相当でないと考えるがどうか。

  職権による分筆の登記をすることは相当でない。なお,合筆の登記については差し支えない。

9 登記簿上地目を異にしていても,現況地目が同一と認定できる場合は,職権による合筆の登記をしても差し支えないと考えるがどうか。

  登記簿の地目を職権で変更の上,合筆の登記をして差し支えない。

四 職権による合筆登記における登記済証

10 職権による合筆の登記がなされた土地につき,所有者が所有権の権利に関する登記済証の添付を必要とする場合は,合筆前のすべての土地に関する登記済証の添付を要することになると考えるがどうか。

  意見のとおり(昭和39年8月11日民事甲第2765号通達参照)。

第五 地役権の登記がある土地の合筆手続の整備関係

一 地役権図面の添付の要否

1 合筆の登記と連件で分筆登記を申請する場合は,合筆による地役権図面の添付を省略して差し支えないと解してよいか。

  添付を省略することはできない。

2 地役権の登記がある甲地を同一受付番号の地役権の登記がある乙地 に合筆する場合で,合併後の乙地の全部に地役権が存在することとなるときの地役権図面の提出の要否及び登記簿への記載については,@同一事項の登記がある旨を記載し範囲変更の付記をし,地役権図面の添付は要しないこととなるのか,あるいは,Aそれぞれの地役権が合併後の乙地の一部に存するとみて地役権図面の提出を要し,それぞれの地役権に,地役権が存する部分及び地役権図面の番号を付記する記載方法によるのか。

   合併前の甲地及び乙地の地役権の登記について登記原因,その日付,登記の目的及び受付番号が同一の場合は,申請書に地役権図面を添付することを要しない。
   この場合,移記に代え,甲地の地番及びその土地につき同一事項の登記がある旨を主登記をもって記載する。また,範囲の変更の付記は,地役権設定の登記及び同一事項の登記がある旨の記載の両方に対して一つの付記登記をもってする。

二 地役権図面の表示

3 合併前の各土地の一部にそれぞれ受付年月日受付番号の異なる地役権設定の登記がある場合の合併後の地役権図面には,各地役権の区域を明示する必要があると解してよいか。

  登記原因,その日付,登記の目的及び受付番号が異なる場合であっても地役権者が同一人であり,各地役権ごとの範囲を明らかにしたものであるときは,地役権図面は1枚で差し支えない。

4 合併前の各土地の一部に,同一受付番号及び日付並びに登記原因によって設定された同一目的とする地役権がある土地を合筆し,地役権の設定された範囲が隣接して合併後の一区画に存続することとなる場合でも,地役権図面としては,合併前の各地役権ごとの範囲を示す図面を添付することになるのか。

  登記原因,その日付,登記の目的及び受付番号が同一の場合は,地役権図面において合併前の土地の各地役権ごとの範囲を明らかにする必要はない。

5 承役地についてなす地役権の登記がある土地を合筆することにより合併後の土地の一部に地役権が存続するときも地役権の存する部分を示す図面(地役権図面)を添付することとなったが,左図の場合,地役権の存する部分は求積を要することは当然であるが,イ〜ロ,ト〜チ(又はハ〜ニ,ホ〜へ)の辺長を記入すべきものと解してよいか。

  意見のとおり。

三 移記,付記の要否

6 甲地及び乙地の一部に地役権が存し,甲地を乙地に合筆した場合,乙地の一部に地役権が存する場合(左記事例)には,地役権図面は1通提出させ,登記の記載は,「1番,2番地役権変更」としてよいか。

  合併前の甲地及び乙地の地役権の登記について登記原因,その日付,登記の目的及び受付番号が異なる場合は,それぞれについて変更の付記することを要する。地役権図面は,地役権者が同一人であるときは1枚で差し支えないが,順位1番と順位2番の地役権のそれぞれの範囲を明らかにしたものであることが必要である。

7 甲地の一部及び乙地の一部に地役権設定の登記がある場合においては合併後の乙地に,甲地の地役権を移記の上,地役権の存する部分の範囲の変更をそれぞれ付記することになるのか。

  甲地及び乙地の地役権について登記原因,その日付,登記の目的又は受付番号が異なる場合は,意見のとおり。

8 合筆前の甲地及び乙地の各一部に,同一原因で同時に設定された承役地に関する地役権の登記がある場合でも,地役権の登記を移記しなければならないか。

  合併前の甲地及び乙地の地役権の登記について登記原因,その日付,登記の目的及び受付番号が同一の場合は,移記に代え,甲地の地番及びその土地につき同一事項の登記がある旨を記載する。

四 その他

9 合併前の一筆の土地(甲地)の全部に設定された地役権が,合筆後の土地の一部に存続することとなるときは,地役権図面で甲地の面積を超えることとなる場合であっても受理できるか。

  受理できない。

10 地役権設定の登記のある土地の合筆の場合は,合併後の地役権の範囲を明らかにした図面を添付することを要することとなったが,これが既提出の地役権図面と卸際する場合,その取扱いをいかにすべきか。

  原則として,地役権の範囲の更正を要する。

11 池籍調査において,地役権の登記がある土地につき合併があったものとして調査が行われた場合,その調査の成果(地役権図面は添付されていない)に基づき合筆の登記をしても差し支えないものと考えるがどうか。

  意見のとおり。

第六 建物が合体した場合の登記手続の新設関係

一 登記の申請

1 合体前の建物につき相続が開始している場合に,被相続人名義のままで,相続人からの登記申請は認められるか。
  この場合には,所有権の登記名義人については細則第42条の2第1項の規定により印鑑証明書の添付を要するので,相続人全員が申請人とならなければならないか。

  前段 相続人からの申請は認められる。
  後段 相続人のうちの一人からでも申請することができる。この場合には,その者の印鑑証明書を添付する。
 (注:ただし,被相続人の持分の割合を証する書面には,他の相続人全員の印鑑証明書を添付する必要がある)

2 合体前の建物の所有権登記名義人の表示等に変更がある場合には,合体による建物の登記申請の前提として,その登記名義人の表示変更の登記をする必要があるか。

  合体前の建物に係る所有権登記名義人の表示変更の登記は必要ない。この場合には,当該登記名義人の住所証明書等の変更証明書を申請書に添付すれば足りる。

3 合体による建物の登記は,不動産の表示に関する登記とされているが,所有権の登記の申請をも要する場合には登記所に出頭することを要することとされたので,当該登記は,@合体後の建物の表示の登記A合体前の建物の表示の登記の抹消登記,B所有権の登記のない建物の所有者についての所有権の保存登記の3つの登記が1つの申請でされたものとして理解してよいか。

  意見のとおり。なお,法第93条の4の2第1項後段の申請は,所有権保存登記(法第100条)の特例として法律上の申請義務がある。

4 合体による建物の登記の申請を要する場合において法第93条の4の2第1項後段の所有権の登記の申請をも要するときには,登記官の職権をもって登記することはできないものと考えるがどうか。

  意見のとおり。

5 法第93条の4の2第1項後段の所有権の登記の申請をも要する合体による建物の登記の申請について,土地家屋調査士が申請代理人となることは差し支えないか。あるいは土地家屋調査士と司法書士とが共同して代理申請することを要するのか。

  司法書士と土地家屋調査士の業務範囲について(平成5年9月29日民事三第6361号通達参照)。

二 登記の申請暮等

6 差押,仮差押え及び仮処分等の処分の制限の登記は,その権利者の意思のみでその効力を消滅することはできないと解されているため,合体前の建物にこれらの登記がある場合において,合体による建物の登記の申請書にその記載がないときにも移記を要することとなるのか。

  申請書にこれらの登記の記載をすることを要し,その記載がない場合には受理することができない。

7 法第93条の4の2第4項第1号の書面(登記済証)及び細則第42条の2の印鑑証明書を提出させる趣旨は何か。

  申請人が登記名義人であることを形式的に確認するためである。

8 合体による建物の登記の申請書には,合体工事に伴う増築部分等についての所有権証明書を添付すべきであると考えるがどうか。

  意見のとおり。

9 合体前の建物が既登記であるときは,その登記事項をもって合体前の建物が合体後の建物を構成する部分についての所有権証明があると解してよいか。

  意見のとおり。

10 合体前の各建物の所有者が異なる場合において合体による建物の登記を債権者代位により申請するときは,各所有者が合体後の建物について有することとなる持分は何を根拠にするべきか。

  共有持分の確認判決によるのが最も適当と考える。

11 合体による建物の登記申請書の様式を示されたい。

  不動産登記法の一部を改正する法律の施行に伴う表示登記の申請書式について(平成5年9月29日民事三第6363号通達参照)。

12 共有者の持分割合を表示した「所有権を証する書面」の様式を示されたい。

  適宜の様式で差し支えない。

三 建物の表示の登記

13 既登記の甲建物と未登記の乙建物を合体した場合の登記手続は,甲建物についての増築による表示変更の登記手続によるのか,あるいは合体による建物の登記手続によるのか。

  合体による建物の登記手続による。

14 未登記の建物と所有権の登記のある建物との合体による建物の登記をする場合には,その前提として未登記の建物について表題部を作成する必要があるか。

  未登記の建物の表題部を作成することを要しない。

15 未登記の建物と表示登記のみの建物とが合体した場合には,どのような登記手続になるのか。

  法第93条の4の2第1項の規定により,合体後の建物について表示の登記をし,表示登記のみの建物について表示登記の抹消をする。

16 合体による建物の登記の申請書には,表題部の「登記原因及びその日付」欄の記載として,合体前の各建物の新築等の原因及びその日付をも記載することとなるのか。

  未登記の建物と合体した場合には,その建物の新築等の原因及びその日付を記載するものとする。

17 未登記の建物と既登記の建物とを合体した場合の登記原因及びその日付の記載は,どのようになるのか。

  登記原因及びその日付の記載は,「平成何年何月何日何番,平成何年何月何日新築の建物を合体」の振り合いによる。

18 未登記の建物と未登記の建物とを合体した場合の登記原因の記載及びその日付は,どのようになるのか。

  登記原因及びその日付の記載は,「平成何年何月何日新築,平成何年何月何日新築,平成何年何月何日合体」の振り合いによる。

19 準則第167条及び第197条第1項の規定は,合体による建物の登記手続に準用されるものと解してよいか。

  準則第167条第1項及び第197条第1項を除き(基本通達第六の四の(一)及び六参照),適用がある。

四 合体による所有権登記等

20 合体による所有権登記の登記済証には,申請書受付の年月日及び受付番号を記載することとなっているが,その所有権登記にこれらの事項を記載しないのは,どのような理由によるのか。
 また,当該登記済証は,法第35条第1項第3号の登記義務者の権利に関する登記済証となるのか。

 前段 合体による所有権登記は職権登記であるので,受付年月日及び受付番号の記載は要しないこととされた(法第93条の12の2第1項)。
 後段 当該登記済証も登記義務者の権利に関する登記済証となる。この場合には,物件の表示,登記の目的,登記原因,登記名義人の表示及び登記所の印等を総合的に判断して特定することとなる。

21 法第93条の4の2第3項第3号の規定により所有者が同一でないものとみなしてなされる合体による所有権登記についての所有者の表示の記載は,「所有者」又は「共有者」のいずれになるのか。

  「共有者」の振り合いによる。

22 合体前の建物が所有権の登記のある建物と所有権の登記のない建物 である場合において,各建物の所有者が同一であるときの合体による所有権登記の記載はどのようになるのか。

  「合体による所有権登記
   所有者 何某
   平成何年何月何日登記
   一部につき平成何年何月何日受付第何号(印)」の振り合いによる。

23 法第93条の4の2第1項後段の所有権の登記申請をも要する合体による建物の登記申請が債権者代位によりされた場合でも,債権者及び代位原因の登記をなすことは要しないものと考えるがどうか。

  合体による所有権登記に係る申請書の受付年月日及び受付番号の記載の後に,代位者,代位原因の記載をする。

24 合体前の建物の登記済証は,合体後の建物の登記済証として使用できると考えるがどうか。
 また,合体による建物の登記申請書に添付して交付を受けた保証書も,その後の持分移転,持分についての抵当権設定等の登記済証として使用できると考えるがどうか。

 前段 便宜使用できる。
 後段 所有権に関する登記以外の権利に関する登記については,便宜使用できる(昭和39年5月13日民事甲第1717号通達参照)。

25 合体による所有権登記について所有権の更正の登記をすることができると考えるがどうか。

  意見のとおり。

26 合体錯誤の場合の登記手続はどのようになるのか。

  合体錯誤を原因として合体前の建物の回復登記をし,合体後の建物の表示登記の抹消の手続をすることとなる。

27 申請書に記載された所有権の登記より先順位の仮処分の登記を移記した場合において,その後,仮処分債権者が勝訴し仮処分に対抗できない所有権移転登記が抹消されたときの登記手続は,どのようになるのか。

  昭和40年6月2日民事甲第1119号民事局長回答及び通達の例による。

28 法第九三条の四の二第三項第三号の規定により所有者が同一でないものとみなしてなされた合体による所有権登記について,その後,@抵当権等に関する登記が抹消されたときには,職権による単一の登記をすることになるのか。Aそれぞれの持分を目的とする抵当権設定等の登記はすることができないものと考えるがどうか。B所有者登記名義人の表示の変更の登記についての登記の目的の記載は「何番何某〔あ〕〔い〕登記名義人表示変更」となるのか。

@ 職権による単一の所有権登記をすることはできない。
A 意見のとおり
B 「何番登記名義人表示変更
  平成何年何月何日受付
  第何号
  原因 平成何年何月何日住所移転
  共有者甲某〔あ〕及び甲某〔い〕の住所
  何市何町何番地 (印)」の振り合いによる。

五 所有権登記の登録免許税

29 同一人の所有に属する既登記の建物(抵当権等の登記がないもの)と未登記の建物とを合体した場合において,所有権の登記を要する部分についての登録免許税の課税標準額はどのように算定するのか。

  未登記の建物に係る部分の価額を登記官が認定し,その価額を課税標準の額とする。なお,同一人の所有とみなされない場合には,申請書に記載された持分割合による。

30 課税標準額は合体後の建物の価額を基礎とするとされているが,この価額は合体前の各建物の価額に増築部分の価額(従来の方法による新築建物の所有権保存の登記の際に算定する方法によって算出した額)を加えた額とするものと考えるがどうか。

  意見のとおり。

31 合体後の建物の価額は,次のいずれの方法により算出するのか。@合体前の建物の価額のu単価を算出しそれに合体後の面積を乗ずる。A合体前の各建物のu単価が相違するときは,各建物の按分u単価を算出しそれに合体後の面積を乗ずる。B単に合体前の各建物の課税標準額を合計する。

  30問参照。

32 未登記の建物(100u・所有者A)と既登記の建物(200u・所有者B)とが合体した場合にも,合体後の建物持分の割合がAB各2分の1であるときには,合体後の建物の価額の2分の1を課税標準額とするものと考えるがどうか。

  意見のとおり。

33 未登記の建物と既登記の建物とが合体した場合において,未登記の建物の所有者の持分割合を「0」と定めたときの登録免許税は,どのように計算するのか。

  未登記の建物の所有者の持分割合を「0」と定めたときは,既登記の建物の所有者の同一所有建物として登録免許税を課すこととなる(29問参照)。

34 新築後1年以内の所有権の登記のない建物について,合体による登記を申請する場合,租税特別措置法第72条又は第74条の適用は認められるものと考えるがどうか。
 この場合,課税標準額は,合体後の持分割合によることでよいか。

  前段 消極に解する。
  後段 前段により了承されたい。

六 抵当権等に関する登記の移記

35 移記する権利の順序は,受付番号順か,又は合体前の建物ごとにするのか。

  順位番号及び受付番号による(法第6条,基本通達第六の五の(二))。

36 合体後の建物の持分の上に存続すべきものの登記名義人(所有権の登記以外の所有権に関する登記)とは,民事執行法及び民事保全法に基づく登記を除いたすべての登記と解してよいか。

  民事執行法及び民事保全法に基づく登記も含むすべての登記をいう。

37 合体前の建物の所有者が異なる場合であっても,各建物の抵当権等の登記の目的及び受付番号等が同一であるものについては,共有者全員の持分を目的とするものとして,登記の目的を「抵当権設定」として移記すれば足りると考えるがどうか。

  「何某持分抵当権設定」として移記する。

38 合体前の建物の所有者が同一の場合で,各建物の抵当権等の登記の目的及び受付番号等が同一であるものについては,そのうちの1個の抵当権の登記のみ移記し,末尾に「不動産登記法第93条の12の2第2項の規定により家屋番号何番の順位何番,家屋番号何番の順位何番の登記を平成何年何月何日移記」の振り合いにより記載すればよいか。

  意見のとおり。

39 合体前の各建物の所有者が同一である場合において,抵当権に関する登記が合体後の建物に存続するときには,申請書に申請人の表示として「持分3分の2甲某〔あ〕3分の1甲某〔い〕」と記載することとなるが,登記簿の甲区欄の共有者の表示は申請書に記載の振り合いのとおり記載し,乙区欄に移記する登記の目的は「甲某持分〔あ〕抵当権設定」の振り合いで記載する取扱いで差し支えないと考えるがどうか。

  甲区欄 意見のとおり。
  乙区欄 「甲某〔あ〕持分抵当権設定」の振り合いによる。

七 消滅承諾に係る抵当権等に関する登記の抹消

40 合体前の建物の抵当権等の登記についての消滅承諾がある場合において,その登記を抹消するに当たり当該登記を朱抹しないこととされた理由は何か。

  合体による建物の登記の場合は,合体前の建物の表示の登記の抹消に伴い登記用紙は閉鎖されるので,特にその登記を朱抹する必要がないことによる。

41 合体前の建物の抵当権等の登記について,その権利の消滅を承諾し たことを証する書面には,当該抵当権等の権利を特定するに足りる表示をも記載すべきであると考えるがどうか。

  意見のとおり。

42 抵当証券が発行されている抵当権の登記について,申請書にその権利の消滅承諾書が添付されているときは,抵当権消滅後の担保の十分性を証する書面をも添付させる必要はないか。

  添付することを要する(平成元年10月16日民事三第4200号通達参照)。

八 賃借権の登記の取扱い

43 賃借権の登記は合体後の建物の登記用紙に移記しないこととされているが,申請書に当該賃借権者の承諾書の添付を要しないものと解してよいか。

  意見のとおり。

44 合体前の建物の所有者が同一で,すべての建物に登記原因,受付番号が同一の賃借権設定登記又は条件付賃借権設定仮登記がある場合であっても,これらの登記を移記しない取扱いでよいか。

  意見のとおり。

45 賃借権の登記は合体後の建物の登記用紙に移記しないこととされたが,この場合,合体前の建物の賃借権の登記事項を朱抹又は抹消の登記をする必要はないか。

  朱抹,抹消する必要はない。

九 裁判所への通知

46 賃借権の登記は合体後の建物の登記用紙に移記しないこととされたが,賃借権に対する抹消の予告登記がされている場合には,裁判所にこの旨を通知することを要しないか。

  通知するものとする(昭和34年8月5日民事甲第1651号通達参照)。

47 合体前の建物にされた民事執行法の規定による差押えの登記を合体後の建物の登記用紙に移記したときは,その旨を執行裁判所に通知することとされているが,次の場合に通知することを要しない理由は何か。@民事保全法の規定による保全処分としての差押えの登記を移記した場合,A滞納処分による差押えの登記を移記した場合。

  @ 保全執行の手続には支障がないことによる。
  A 徴税官署は,債権者として建物の合体を知り得る立場にある。

十 合体前の建物の表示の登記の抹消

48 法第93条の12の2第6項ただし書において,1棟の建物を区分した建物については,その登記用紙を閉鎖しないこととされた理由は何か。閉鎖しない登記用紙の処分はどうするのか。

  細則第5条第2項,第3項の規定により除却手続をとる。

十一 附属建物等との合体

49 既登記の甲建物と既登記の乙建物のそれぞれに附属建物がある場合において,次のような建物の合体があったときの登記手続はどうなるのか。@甲・乙の主たる建物のみが合体したとき。A甲建物の主たる建物と乙建物の附属建物が合体したとき。B甲建物の附属建物と乙建物の附属建物が合体したとき。

  @ 甲,乙のそれぞれの附属建物は,合体による主たる建物の表示の登記及び合体前の建物の表示の登記の抹消に従う。A 乙建物の附属建物について,分割の登記をした後,甲建物の主たる建物と合体による建物の登記をする。B 甲,乙のそれぞれの附属建物について,いずれも分割の登記をした後,合体による建物の登記をする。

50 財団組成物件である甲建物と非組成物件である乙建物を合体した場合,甲建物について財団分離の手続をとった上でないと合体による建物の登記申請をすることができないと考えるがどうか。

  手続を要しない。この場合には,組成物件たる甲建物は合体後の建物の持分として財団に属することとなる。

十二 その他

51 登記申請書類の保存期間は,未登記の建物同士又は表示登記のみの建物同士の合体の場合も画一的に10年間となるのか。

  未登記の建物同士の場合は,新築による表示の登記として5年間,表示登記のみの建物同士の合体の場合は,合体による建物の表示の登記として10年間保存する。

52 未登記の建物と所有権の登記のある建物とを合体した場合の統計区分は,どのように計上するのか。

  合体による建物の表示の登記については「建物の表示」又は「区分建物の表示」欄に,合体前の建物の表示の登記の抹消については建物の「滅失」欄にそれぞれ件数及び個数を計上する。
  また,法第93条の4の2第1項後段の所有権の登記の申請については「所有権の保存」欄に件数,個数及び税額を計上する(「不動産登記等統計調査要領の一部改正について(平成5年9月9日司調505号司法法制調査部長通達参照)。

第七 予告登記に関する手続の整備関係

第八 地積測量図における境界標等の記載関係

一 筆界点と恒久的地物との位置関係の表示方法等

1 近傍の恒久的地物との距離,角度等の記載を要する筆界点は何点以上あればよいか。

  複数点あることが望ましい。

2 土地の筆界に境界標がない場合とは,他の点を特定するに足りるだけの境界標がない場合と理解すべきか。

  境界標が一点だけのときは,これを表示するとともに,他の筆界点と近傍の恒久的地物との位置関係を表示することが望ましい。

3 細則第42条の4第2項後段の「近傍」とは,どの程度の範囲とすべきか。
 また,地積測量図上の縮尺では,距離の関係から表示が困難な場合,どのように表示すべきか。

  前段 常識的な判断に委ねられる。
  後段 適宜小縮尺によるなどして表示する。

4 求積方法を明らかにしない残地部分に境界標があれば,求積方法を明らかにする分筆後の土地に境界標がなくても境界標がない場合に該当しないものと考えてよいか。

  当該分割点に境界標があり,かつ,求積方法を明らかにする分筆後の土地がそれらの境界標により特定できる場合には,そのように解して差し支えない。

二 近傍に恒久的地物がない場合の取扱い

5 近傍に恒久的地物がない場合,境界標の設置が義務付けられたものと解してよいか。

  そのような取扱いを期待している。

6 細則第42条の4第2項は,境界標のないときは,恒久的地物との位置関係を記載することとなっているが,両者ともない場合は,境界標の設置をしょうようする運用で差し支えないか。

  そのような取扱いを期待している。

7 土地の筆界に境界標がない場合,山林など近傍に恒久的地物が見当たらない時は,どのようにしたらよいか。

  5により了知されたい。

三 筆界点と恒久的地物との位置関係の表示等のない地積測量図の取扱い

8 土地の筆界に境界標がない場合には,適宜の筆界点と近傍の恒久的地物との距離,角度等の位置関係を記載することとされたが,これらの記載がないものは却下の対象となるのか。

  意見のとおり。

9 実地調査の結果,永続性のある境界標がなく,近傍に恒久的地物があるにもかかわらず,地積測量図に地物の位置関係を示す記載がないため,その記載方を指導しても応じない場合には,申請を却下できるか。

  意見のとおり。

10 山林等で永続性のある境界標がなく,近傍に恒久的地物も存在しないため,永続性境界標の設置方を指導しても応じない場合でも申請を受理せざるを得ないと考えるがどうか。

  却下相当。

四 経過措置

11 土地の筆界に境界標がない場合には,適宜の筆界点と近傍の恒久的地物との距離,角度等の位置関係を記載することとされたが,改正省令施行後の登記申請書に添付された地積測量図の作製年月日が施行前のものであっても,これらの記載がないものは却下の対象となるのか。

  意見のとおり。

五 その他

12 地積測量図に座標値の記載をしてもよいか。

  境界標の存否にかかわらず,記載することが望ましい。