行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて
(平成13.2.16民二第445号通達)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号),行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第43号),登記手数料令の一部を改正する政令(平成12年政令第202号)及び不動産登記法施行細則の一部を改正する省令(平成13年法務省令第21号)が本年4月1日から施行されることに伴い,不動産登記事務取扱手続準則(昭和52年9月3日付け法務省民三第4473号本職通達)を改正し(平成13年2月16日付け法務省民二第444号本職通達),同日から施行することとしたので,これに伴う不動産登記事務の取扱いについては,下記の点に留意するよう,貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
なお,本通達中,「法」とあるのは行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正後の不動産登記法を,「令」とあるのは改正後の登記手数料令を,「細則」とあるのは改正後の不動産登記法施行細則を,「準則」とあるのは改正後の不動産登記事務取扱手続準則をいう。
(1) 法第21条第1項に規定する「其他の図面」には,次に掲げる図面が含まれる。
ア 土地の所在図(法第80条第2項,第101条第2項)
イ 地役権図面(法81条の4第1項,第113条第2項,第114条の2)
ウ 各階の平面図(法第93条第2項,第93条の5第2項,第93条の8第2項,第101条第2項)
エ 立木の図面(立木登記規則(明治43年司法省令第5号)第12条の4)
オ 立木の実測図面(立木登記規則第14条)
カ 工場の図面(工場抵当登記取扱手続(明治38年司法省令第18号)第4条)
キ 観光施設の図面(観光施設財団抵当登記取扱手続(昭和43年法務省令第50号)第3条)
ク 鉱業財団を組成する工作物の配置図(鉱業抵当登記取扱手続(明治38年司法省令第19号)第2条)
ケ 漁場の図面及び漁業財団を組成する工作物の配置図(漁業財団抵当登記取扱手続(大正14年司法省令第16号)第2条)
コ 港湾運送事業財団を組成する工作物の配置図(港湾運送事業抵当登記取扱手続(昭和26年法務府令第131号)第2条)
(2) 準則第107条から第110条までの規定により土地図面綴込帳等から除却した図面も,登記簿又は閉鎖登記簿の附属書類として,法21条第1項の規定の適用を受ける。
(1) 登記簿の附属書類中地積の測量図,建物図面その他の図面(以下「地積測量図等」という)の写しの交付の請求は,請求する図面の不動産の所在,地番又は家屋番号等の所要の事項を記載した申請書を提出して行うものとされた(細則第29条,第30条)。
(2) 申請書に記載された地番の土地又は家屋番号の建物について複数の地積測量図等が存在する場合には,原則として請求時点の当該土地又は建物の登記簿の記載に相応する地積測量図等の写しの交付の請求があったものとして取り扱って差し支えない。
(3) (2)の場合において,請求時点の土地又は建物の登記簿の記載に相応する地積測量図等以外の図面の写しの交付を請求するときは,当該図面に記載された地番等の全部又は登記完了年月日等を申請書に記載して,請求する図面を特定するものとする。
(1) 地積測量図等の写しの作成は,地積測量図等の全部を遺漏なく謄写して作成するものとされた(細則第35条の4,準則第206条の2)。
(2) (1)の謄写は,鮮明に行うことを要し,鮮明に写出することができる場合には,複写機を用いて作成して差し支えないものとされた(準則第209条第2号)が,この場合には,複写倍率一対一の複写機を用い,写しの欄外余白に「複写機により作成」と記載するものとする。
(3) 地積測量図等の写しの作成は,原則として日本工業規格A列3番の用紙を用いて作成することとされた(準則第206条の2)が,地積測量図等の全部が遺漏なく謄写される場合に限り,適宜の大きさの用紙を用いて作成して差し支えない。
(1) 地積測量図等の全部又は一部の写しの交付についての手数料は,一事件に関する図面につき
500円とされた(令第2条第6項)。
(2) 令第2条第6項にいう「1事件」とは,同一の登記申請事件をいう。したがって,同一の登記申請事件について数葉にわたる地積測量図等が提出されている場合又は種類を異にする図面が提出されている場合における写しの交付についての手数料は,500円である。
(3) 法第46条の規定により数個の不動産について一括して申請がされた場合において申請書に添付された地積測量図等については,1個の不動産ごとに1事件として手数料を徴収するものとする。
(4) 法第93条の2第1項等の規定により一括して申請された区分建物に関する登記の申請書に添付された建物図面及び各階平面図については,1個の専有部分ごとに1事件として手数料を徴収するものとする。
(1) 地積測量図等が数葉にわたる場合の丁数の記載
ア 土地の分筆の登記の申請又は建物の表示の登記の申請等において申請書に添付された土地所在図又は地積測量図及び建物図面又は各階平面図が数葉にわたる場合には,その毎葉に総枚数及び丁数を記載するものとされた(準則第99条第5項,第103条第3項)。
イ アの総枚数及び丁数の記載は,当該図面の余白に「1/2」「2/2」のように記載して行うものとする(昭和39年10月2日付け民事甲第3191号本職通達参照)。
(2) 地積測量図等への登記完了年月日の記載
ア 地積測量図及び土地所在図並びに建物図面及び各階平面図については,当該図面が添付された申請に係る登記が実行された後に,登記完了の年月日を記載した上で,土地図面綴込帳又は建物図面綴込帳に編綴するものとされた(準則第104条)。
イ アの登記完了の年月日の記載は,「平成何年何月何日登記」等の例により行うものとする。
(3) 国土調査実施後の地積測量図の処理
国土調査の成果に基づく登記が完了した場合には,当該国土調査の実施地区内に存在する土地については,国土調査の成果に基づく登記をしたか否かにかかわらず,その前に提出された地積測量図の余白に「国土調査実施前提出」と記載するものとされた(準則第106条の2)。
(1) 法第24条の3第3項の規定により写しの交付の対象となる地図に準ずる図面には,準則第31条の規定により閉鎖された地図に準ずる図面も含まれる。
なお,これと同様に,準則第31条の規定により閉鎖された地図及び準則第36条第1項において準用する準則第31条の規定により閉鎖された建物所在図も,法第21条第1項の規定により写しの交付の対象となる地図及び建物所在図に含まれる。
(2) 平成5年10月1日の地図に準ずる図面の制度の創設前に閉鎖された図面であっても,同年7月30日付け法務省民三第5320号本職通達(以下「平成5年通達」という)の記の第一の一の(1)の要件に該当するものは,法第24条の3第3項の規定により写しの交付の対象となる閉鎖された地図に準ずる図面として取り扱う。
地図に準ずる図面の写しの交付の請求は,請求する図面の不動産の所在,地番等の所要の事項を記載した申請書を提出して行うものとされた(細則第37条の2,第32条の5,第29条,第30条)。
(1) 地図に準ずる図面の写しの作成は,細則第37条の2において準用する細則第35条の5,準則第206条及び第207条の規定により行うものとされたが,鮮明に写出することができる場合には,複写機を用いて作成して差し支えないものとされた(準則第209条第2号)。この場合には,複写倍率一対一の複写機を用い,写しの欄外余白に「複写機により作成」と記載するものとする。
(2) 方位・縮尺が不明な地図に準ずる図面については,その旨を当該図面の写しに記載するものとする。
なお,縮尺が不明な場合には,該当欄に斜線を施す方法でも差し支えない。
(3) 地図に準ずる図面の写しの様式は,準則第206条,第207条及び附録第93号の2様式に規定された記載事項のすべてが記載された場合に限り,適宜の様式で作成して差し支えない。
(4) 地図に準ずる図面の写しの作成に当たっては,地図に準ずる図面についての理解を得るために,当分の間,「地図に準ずる図面は,土地の区画を明確にした不動産登記法所定の地図が備え付けられるまでの間,これに代わるものとして備え付けられている図面で,土地の位置及び形状の概略を記載した図面です」等の注書きを付記して差し支えない。
(5) 地図に準ずる図面の写しの様式(準則附録第93号の2様式)の創設に併せて,地図及び建物所在図の写しの規格(準則第207条第1号)及び様式(準則附録第93号様式及び附録第94号様式)も変更された。
なお,地図及び建物所在図についても,準則所定の記載事項がすべて記載されている場合に限り,適宜の様式で作成して差し支えない。
地図に準ずる図面の写しの交付についての手数料は,1筆の土地につき
500円とされた(令第2条第5項)。したがって,交付の請求を受けた筆を単位として手数料を徴収する。
1 登記簿又は地図若しくは建物所在図若しくは地積測量図等の閲覧については,利害の関係ある部分に限るとする制限が撤廃された(法第21条第1項)。地図に準ずる図面の閲覧についても,同様である(法第24条の3第3項)。
2 地積測量図等以外の登記簿の附属書類の閲覧については,従前どおり,利害の関係ある部分に限って認められる(法第21条第1項)。ここでいう地積測量図等以外の登記簿の附属書類とは,登記の申請書及びその添付書面である委任状,印鑑証明書等(職権による不動産の表示に関する登記に関する書類で地積測量図等以外のものを含む)をいう。
1 登記簿(閉鎖登記簿を含む)及びその附属書類並びに地図,建物所在図及び地図に準ずる図面については,行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定の適用が除外された(法第151条の10)。
2 法第151条の10に規定する「登記簿」には,土地及び建物の登記簿のほか,次に掲げる登記簿が含まれる。
ア 法151条の10の規定の適用を受けるもの
立木登記簿,工場財団登記簿,道路交通財団登記簿,観光財団登記簿,鉱業財団登記簿,漁業財団登記簿,港湾運送事業財団登記簿
イ 法151条の10の規定が準用されるもの
船舶登記簿,建設機械登記簿,農業用動産抵当登記簿
(1) 非備付図面
平成5年通達の記の第一の一の(2)の規定に基づき地図に準ずる図面として備え付けないこととされた図面については,法第24条の3第3項の規定は適用されない。
(2) 建物所在図に準ずる図面
準則第36条第2項に規定する登記所に保管されている新住宅市街地開発法による不動産登記に関する政令第8条第2項の建物の所在図等で建物所在図として備え付けられていないものについては,法第21条第1項又は第24条の3第3項の規定は適用されない。
(3) 旧土地台帳及び家屋台帳
登記所に保管されている旧土地台帳及び家屋台帳については,法第21条第1項の規定は適用されない。
(1) 不動産登記法の規定による公開の対象とならない図面等で従来から便宜的に閲覧に供していたものについては,従来どおりの取扱いをして差し支えない。
(2) 旧土地台帳及び旧家屋台帳の公開については,従来どおりの取扱い(昭和36年3月2日付け民事甲第534号本職通達)をして差し支えない。
(3) 上記(1)及び(2)の図面等についても,行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づく開示請求があった場合には,同法所定の手続により公開することになる。
登記簿謄本等の交付申請書,登記簿等の閲覧申請書,登記簿抄本の交付申請書並びに登記事項証明書及び登記事項要約書の交付申請書について,申請人の「捺印」が廃止され,「署名」で足りるものとされた(細則第30条,第31条,第79条)。
地積測量図,土地所在図,地役権図面,建物図面及び各階平面図について,申請人及び作製者又は申請人及び地役権者の「捺印」が廃止され,「署名又は記名押印」で足りるものとされた(細則第42条の4第4項,第42条の5第2項,第42条の6第1項)。
なお,各種財団の図面についても,申請人の署名捺印に代えて署名又は記名押印のみがされているときは,これを補正させることを要しない。
登記簿謄本等の交付申請書へ謄本等の数及び交付年月日を記載した場合における主任者の押印及び登記簿謄本等が原本と相違ないことを確認した場合における登記簿謄本等への主任者の押印が廃止された(準則第205条,第209条及び附録第92号様式)。
なお,本年4月1日以降も,改正前の附録第92号様式による印判を使用して差し支えないが,その場合でも,主任者の押印は要しない。
準則附録第99号様式による登記証明申出書及び準則附録第103号様式による再使用証明申出書について,申請人の「・」が削除された。
なお,本年4月1日以降も,改正前の様式による用紙を使用して差し支えないが,その場合には,申請人の押印が欠けているときであっても,これを補正させることを要しない。