1 現行の細則及び準則所定の要件を満たしていない地積測量図についても,要件を満たした地積測量図と同様に取り扱って差し支えないか。
→ 差し支えない。
2 準則第113条の規定による地図又は地図に準ずる図面の訂正の申出書に添付された地積測量図についても,法第21条第1項に規定する地積測量図に該当すると考えるがどうか。
→ 土地図面綴込帳に編綴されている地積測量図については,意見のとおり。
3 合筆の登記の申請の際に便宜提出されている地積測量図について写しの交付の請求があった場合についても,これに応じて差し支えないと考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
4 一事件で数10筆に分筆されている場合に提出されたその全体を表示する地積測量図(全図)について写しの交付請求があった場合,これに応じて差し支えないと考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
5 区分建物の表示の登記の申請書に便宜添付された一棟の建物の各階平面図についても,法第21条第1項の規定による写しの交付の対象となる図面に該当すると考えるがどうか。
また,該当するとした場合,当該図面のみの写しの交付請求に応じて差し支えないか。
→ 前段 意見のとおり。ただし,当該各階平面図の写しの交付については,特に請求があった場合に限り,作成すれば足りる。
→ 後段 区分建物に関する図面については,一専有部分ごとに一事件を単位として請求することになることから,当該図面のみの写しの交付請求には応じられない。
6 旧土地台帳法施行規則第8条の規定に基づく分筆の申告書に添付された地積測量図(ただし,土地図面織込帳に編緩されているものに限る)についても,法第21条第1項の規定による写しの交付の対象となる図面に該当すると考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
7 土地区画整理登記令第27条の2の規定による建物の表示(所在)変更の登記の申請(嘱託)書に添付された建物図面(図面の様式が換地処分後の土地の所在図に基づき一括して作製されたもの)についても,法第21条第1項の規定による建物図面の写しとして交付して差し支えないか。
→ 差し支えない。
8 1筆の土地又は1個の建物に複数の地積測量図等が存する場合に,原則として請求時点の登記簿の記載に相応する地積測量図等の写しの交付の請求があったものとする取扱いは,合筆された土地については適用がなく,合筆前の地積測量図を合繊して写しを作成する必要はないものと考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
9 基本通達第一,二,(三)により図面に記載された地番の全部を申請書に記載するとは,例えば,2番を2番1と2番2に分筆して地積測量図の写しを請求する場合には,申請書に「2−1,2−2」のように記載することでよいと考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
10 「地積測量図等の全部を遺漏なく謄写して作成するものとする。」との準則第206条の2の規定は,当該図面の用紙そのものをすべて謄写しなければならないという趣旨ではなく,当該図面に描画又は記載されている事項全部を謄写することができればよいという趣旨と解してよいか。
→ 意見のとおり。
11 地積測量図(又は各階平面図)の請求があった場合,土地所在図及び地積測量図(又は建物図面及び各階平面図)が一葉の用紙で作成されているときであっても,当該一葉の図面の全部を謄写して写しを作成することになると考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
12 請求された土地が他の土地に合筆されている場合で,地積測量図に「何番に合筆」等のメモ書きがされているときであっても,当該記載を消除することなくを写しを作成することでよいと考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
13 地積測量図に記載された所在が変更になっているが,その変更の処理がされていない場合には,変更の処理を行わないまま,写しの交付を行っても差し支えないと考えるがどうか。
→ 変更の処理を行った上で,写しを作成することが望ましいが,便宜意見のとおり取り扱って差し支えない。
14 旧尺貫法で作製された地積測量図については,メートル法に数値を訂正の上,写しを作成する必要はないと考えるがどうか。
また,この場合,写しに尺貫法である旨の補記を要するか。
→ 前段 意見のとおり。
後段 図面の記載から尺貫法であることが明らかであれば,補記を要しない。
15 地積測量図等に記載された申請人又は作製者の氏名,印影等については,写しを作成する際に消除する必要はないと考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
16 準則第101条第2項の規定により朱書きされた建物図面については,複写すると朱書きの部分が不鮮明になるが,当該部分について補記することなく,写しを交付して差し支えないと考えるがどうか。
→ 原則として補記を要しない。ただし,申請人からその旨の要請があれば,補記する。
17 請求された土地の隣接地が土地改良等で地番が変更され,現地と相違する場合等であっても,当該記載を訂正することなく,写しを作成することで差し支えないか。
→ 差し支えない。
18 工場財団図面等について,A3版で謄写することができないものについては,地図に準ずる図面の一筆地が広大な場合の取扱いと同様に,分割複写し,合繊の上,写しを作成することとして差し支えないと考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
19 請求された図面が提出されていない場合には,手数料を還付することになると考えるがどうか。
また,この場合,申請人から,提出されていない旨の行政証明書がどうしても必要である旨の申出があったときは,これに応じざるを得ないと考えるがどうか。
→ 前・後段 意見のとおり。
20 主たる建物を登記した後に,附属建物を新築し,又は増築した場合には,1個の建物に2枚の建物図面が提出されているが,この場合には,便宜1事件として手数料を徴することでよいと考えるがどうか。
→ 2事件として手数料を徴する。なお,この場合には,それぞれの図面ごとに写しを作成する。
21 承役地についてする地役権の登記のある土地について,分割後の土地の一部について地役権が存続する場合の分筆の登記の申請書に添付された地役権図面と地積測量図の双方の写しの交付の請求があった場合,1事件として手数料を徴することになると考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
22 準則第104条の規定による地積測量図等への登記完了年月日の記載は,改正準則の実施前に提出された地積測量図等には適用がないと解してよいか。
→ 意見のとおり。ただし,各庁の実情により,記載することは差し支えない。
23 地図訂正の申出書等に添付された地積測量図等への準則第104条の規定による登記完了年月日の記載は,「平成何年何月何日処理」としてもよいか。
→ 差し支えない。
24 準則第106条の2の規定による国土調査実施地区内の地積測量図への「国土調査実施前提出」の記載は,改正準則の実施前に国土調査に基づく登記が行われた場合については,適用がないと解してよいか。
また,準則第106条の2の処理をした後の地積測量図は,別冊保管する必要はないと解してよいか。
→ 前段 意見のとおり。
→ 後段 意見のとおり。 なお,従前,別冊保管されていた地積測量図についての編綴替えは要しない。また,今後も,別冊保管する取扱いをして差し支えない。
25 準則第106条の2の規定は,現地調査(E工程)終了後成果の送付までに地籍調査の実施機関の確認を受けて提出された地積測量図についても,適用があると解してよいか。
→ 意見のとおり。
26 法17条地図作製作業実施地区内の土地について当該地図備付け前に提出されていた地積測量図については,準則第106条の2の規定に準じ,「法17条地図作製前提出」と記載すべきであると考えるがいかがか。
→ 意見のとおり。
27 長狭物等で地図には表示がされているものの,登記がされていない土地についての写しの交付の請求は,これに応じて差し支えないか。
また,差し支えないとした場合,当該土地の隣接の土地を表示して「○○番地先道(又は水路)」等と記載して請求することになると考えるがどうか。
→ 前段 長狭物等で登記がされていない土地(無地番の土地)については,写しの交付の請求はできない。
→ 後段 前段により了承されたい。
28 筆界未定の記載がされている土地について写しの交付の請求があった場合には,これに応じて差し支えないか。
また,この場合,請求された土地を含んで区画された部分を謄写して写しを作成することでよいか。
→ 前段 差し支えない。
→ 後段 意見のとおり。
29@ 地籍調査の結果,現地確認不能とされた土地については,長狭物等の無地番の土地と同様に,写しの交付の請求に応じられないと考えるがどうか。
A @の場合において,地籍調査前の地図に準ずる図面には当該土地が記載されている場合も同様に解してよいか。
また,この場合,従前の地図に準ずる図面が当該土地の図面になると解するのか,それとも,現地確認不能地については,地図の備付けがない土地と解するのか。
→ @ 意見のとおり。
→ A 前段 意見のとおり。
→ 後段 「現地確認不能地」とは,
現地において土地の筆界を確認することができない土地,すなわち,「地図上に表示することができない土地」のことであり,地籍調査後の地籍図が当該土地の図面である。
30 分筆・合筆による修正(記入)がされていない図面については,分筆・合筆前の地番の土地についての写しの交付の請求として取り扱って差し支えないか。
→ 図面を修正した上で,写しを交付することが望ましいが,それが不能な場合には,意見のとおり取り扱って差し支えない。
31 写しの交付の請求がされた土地が分筆等の事件処理中である場合には,写しの交付の請求には応じられないと考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
32 マイラー化によって閉鎖された和紙公図等について写しの交付請求があった場合には,これに応じて差し支えないものと考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
33 平成5年の地図に準ずる図面の制度の創設前に非備付図面とされた図面は,閉鎖された地図に準ずる図面に含まれないと考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
34 準則附録第14号様式による地図の訂正票については,特に請求があった場合にのみ地図の写しと合織して写しを作成することで差し支えないか。
→ 差し支えない。
35 地図に準ずる図面等の全部の交付請求は,当該図面等に記載されたすべての筆を申請書に記載して請求し,写しの作成は,当該図面の全部を数葉に分けて謄写した上で,合駁して写しを作成する取扱いで差し支えないか。
→ 差し支えない。
36 「小字」単位又は図面の部分を指定しての写しの交付の請求には応じられないと考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
37 和紙公図等には,一部が破損している等写しの作成が困難な図面があるが,そのような損耗の著しい図面の写しの作成はどのようにしたらよいか。
→ 次のいずれかの方法による。
@ 破損部分等について,その旨の補記をする。
A あらかじめ写し作成用の副図(原寸大)を作成し,当該副図を用いて写しを作成する。
B 裏打ち補修等の修正作業を行った上で,写しの作成をする。
C 不動産登記法第24条の3第4項,第24条の規定に基づき,再製の手続を採った上で,写しを作成する。
38 薄美濃紙による貼紙(浮貼)によって修正がされている図面の写し は,貼紙部分と原図の2枚の写しを作成し,当該2枚を合綴して写しを作成することで差し支えないか。
→ 原図への記入を行った上で,写しを交付することが望ましいが,それが不能な場合には,意見のとおり取り扱って差し支えない。
39 分筆線を記入することなく図面上に「地積測量図参照」等の記載がされている場合には,便宜当該図面を謄写し,合綴したものを,地図に準ずる図面の写しとして交付することで差し支えないか。
また,地図に準ずる図面に「地積測量図参照」との記載はないが,従来から地積測量図とともに閲覧をさせていたものについては,同様に考えて差し支えないか。
→ 前・後段 分筆線を記入した上で,写しを作成することが望ましいが,それが不能な場合には,便宜意見のとおり取り扱って差し支えない。
40 分筆線が欄外表示されている図面についての写しの作成は,図面の当該部分と欄外部分とを謄写し,合綴の上,写しを作成することで差し支えないか。
また,隣接地が欄外表示されている場合には,同様に取り扱うことになるのか。
→ 前段 差し支えない。
→ 後段 欄外部分についての謄写は要しない。
41 同一地域に複数の図面が備え付けられている場合の写しの作成方法は,どのように行うのか。
→ 便宜,当該複数枚の図面を謄写し,合繊して写しを作成し,写しの様式中「補記事項」欄にその旨記載する。
42 地図に準ずる図面と現地が著しく相違する地域であって,図面にその旨の表示があるもの又は登記所で把握しているものについては,写しにもその旨の補記を要すると考えるがどうか。
また,当該地城が請求された土地の隣接地である場合には,どうか。
→ 前段 写しの様式中,「補記事項」欄にその旨の表示をすることを要する。
→ 後段 補記を要しない。
43 「里道」「水路」等着色表示されている土地が謄写された写しを交付する場合には,当該部分について補記又は着色等の処理をする必要はないと考えるがどうか。
→ 意見のとおり。ただし,各庁の実情及び請求者からの要望によって,その旨補記することは差し支えない。
44 和紙公図等の図面で地番以外に土地の等級及び地目等が記載された図面があるが,当該記載が謄写された場合であっても,削除等の処理をする必要はないと考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
45@ 一筆の土地が広大で,準則第207条所定の1枚の用紙では写しを作成することができない場合には,原図に仮区分線を引く等接続関係を考慮して数枚に分けて謄写して,写しを作成することで差し支えないか。
A 一筆の土地が数杖の図面に分届表示されている場合には,それぞれの図面ごとに謄写し,写しを作成することで差し支えないか。
B @及びAの場合には,各葉を合綴して一括認証することで差し支えないか。
C Aの場合で,図面の種類が異なる(地図と地図に準ずる図面)ときはどうか。
また,この場合の手数料はどう算定すべきか。
→ @AB 差し支えない。ただし,@については,各庁の実情により適宜の方法で作成して差し支えない。なお,方位については,各栗ごとに記載するものとする。
→ C 前段 図面の種類ごとに写しを作成することを要し,合綴はしない。
→ 後段 便宜1筆の手数料の徴収をもって足りる。
46 1枚の図面上に地番区域又は小宇の異なる土地が隣接している場合において,その双方の土地を対象として写しの交付の請求があったときは,それぞれの筆ごとに写しを作成して交付することでよいと考えるがどうか。
→ 準則207条第4号参照。
47 一筆の土地が極小(広大)である場合の写しは,図面の縮尺を変えて,作成することで差し支えないか。
→ 図面の縮尺を変えて写しを作成することはできない(基本通達第二,三,(1)参照)。
48 引出し線で地番が表示されており,謄写範囲に地番の記載が表示されない場合には,写しに地番を補記することでよいと考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
49 山図・耕図のある地域の土地についての写しの交付の請求があった場合には,申請人に確認した上,写しを作成する取扱いでよいと考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
50 登記簿の所在欄には「小字」の記載があるが,地図に準ずる図面には「小字」の記載がなく,起番区域である「大字」のみの記載がある場合には,地図に準ずる図面の写しの様式中「所在」欄には「小字」の記載を便宜省略して差し支えないと考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
51 旧字旧地番で表示がされている地図に準ずる図面についても,同図に表示されている字と地番を写しの様式中「請求事項」欄に記載することで差し支えないと考えるがどうか。
→ 現行の字・地番を記載し,その旨「補記事項」欄に補記する。
52 地図に準ずる図面に記載された所在が写しに謄写された場合には,準則附録94号様式中「所在」欄には「図面記載のとおり」とすることでよいと考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
53 請求地の隣接地の地番が複写されない場合には,隣接地の地番を補記する必要があると考えるがどうか。
また,隣接地の地番が図面上不明の場合には,隣接地の地番の記載を要しないと考えるがどうか。
→ 前段 補記を要する(準則第207条第2号参照)。
→ 後段 意見のとおり。
54 隣接地が別図面となっている場合については,準則第207条第2号の規定による隣接地の境界線及び地番の記載は要しないことで差し支えないと考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
55 準則第207条第2号の規定では,接続する土地全部についての境界線を記載することとされているが,接続する土地全部についての「区画」又は「形状」が謄写されなければならないと解することになるのか。
→ 写しの用紙の範囲内で謄写すれば足りる。
56 準則第209条第2号なお書きの「鮮明に写出することができる場合」とは,複写機の性能の限度において鮮明に謄写できればよいと解してよいか。
→ 意見のとおり。
57 地図に準ずる図面は,現地を正確に表示していないものも多いことから,認証文に「これは現地を証明するものではない。」等の付記を要すると考えるがどうか。
→ 要しない。ただし,当分の間は,地図に準ずる図面の意味を注記することは差し支えない(基本通達第二,三,(4)参照)。
58 細則第10条の2第3項の規定に基づいて,地図に準ずる図面の番号も登記簿に記載すべきか。
→ 細則第10条の2第3項の規定は,地図に準ずる図面には適用されない。ただし,地図に準ずる図面の検索の利便を図るため必要な場合には,便宜地図に準ずる図面の番号を記載して差し支えない。
59 地図の備付けがない地域の土地又は現地確認不能地についての写しの交付の請求があった場合,申請人から地図の備付けがない旨の行政証明書がどうしても必要である旨の申出があったときは,これに応じざるを得ないと考えるがどうか。
→ 意見のとおり。
60 国又は地方公共団体の職員から職務上地図に準ずる図面又は地積測量図等の写しの交付の請求があった場合には,真に必要なものに限るとする厳格な対応をすべきであると考えるがどうか。
→ 意見のとおり(平成3年11月14日法務省民三第5712号通知参照)。