商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて
(平成13.3.30民三第867号通達)
商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号。以下「改正法」という)及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成12年法律第91号。以下「整備法」という)が本年4月1日から施行されることとなり,これに関連して,法人税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第6号)及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)により登録免許税法及び租税特別措置法の一部が改正され,改正法及び整備法に関する改正部分が同日から施行されることとなりましたので,これに伴う不動産登記事務の取扱いについては,下記の点に留意するよう,貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
記
一 改正法により,会社がその営業の全部又は一部を他の会社に承継させる会社分割の制度が創設された。
二 会社分割には,分割をする会社(以下「分割会社」という)がその営業の全部又は一部を設立する会社(以下「設立会社」という)に承継させる新設分割(商法第373条,有限会社法第63条の2第1項及び第63条の3第1項)と,会社がその営業の全部又は一部を他の会社(以下「承継会社」という)に承継させる吸収分割(商法第374条の16,有限会社法第63条の7第1項)の2つの方法があるものとされた。
三 会社分割は,設立会社又は承継会社がその本店の所在地において設立の登記又は変更の登記(以下「分割の登記」と総称する)をすることによって効力を生じ(商法第374条の9及び第374条の25,有限会社法第63条の6第1項及び第63条の9第1項),設立会社又は承継会社は,分割計画書又は分割契約書の記載に従って分割会社の権利義務を承継するものとされた(商法第374条の10第1項及び第374条の26第1項,有限会社法第63条の6第1項及び第63条の9第1項)。この権利義務の承継は,合併の場合と同様に,分割の効力発生時において法律上当然に生ずる包括的な承継の性質を有するものとされている。
四 したがって,会社分割により,不動産に関する所有権及び所有権以外の権利も,分割会社から設立会社又は承継会社へ承継されることとなる。
(1) 会社分割による権利(確定前の根抵当権を除く)の移転の登記は,設立会社又は承継会社が登記権利者,分割会社が登記義務者となって申請する。
(2) 申請書には,申請書副本を添付する。
(3) 登記原因は「
会社分割」とし,その日付は分割の登記がされた日とする。
義務の承継に伴う登記ついては,一の(2)及び(3)の取扱いによるほか,権利の変更の登記の一般通則に従う。
整備法により,民法第398条の10の2の規定が新設され,会社分割があった場合には,確定前の根抵当権は,次のとおり取り扱うこととされた。
(1) 元本の確定前に
根抵当権者を分割会社とする会社分割があったときは,当該根抵当権は,分割の時に存する債権のほか,分割会社及び設立会社又は承継会社が分割後に取得する債権を担保することとされた(同条第1項)。
(2) 元本の確定前に
債務者を分割会社とする会社分割があったときは,当該根抵当権は,分割の時に存する債務のほか,分割会社及び設立会社又は承継会社が分割後に負担する債務を担保することとされた(同条第2項)。
(3) (1)及び(2)の場合には,当該根抵当権の設定者は,債務者を分割会社とする会社分割があり,その債務者が当該根抵当権の設定者であるときを除き,元本の
確定請求をすることができることとされた(同条第3項,第398条の10第3項)。
(4) (3)の元本の確定請求があったときは,元本は,分割の時に確定したものとみなすこととされた(同条第3項,第398条の10第4項)。
(5) (3)の元本の確定請求は,当該根抵当権の設定者が会社分割があったことを知った日から2週間又は会社分割の日から1か月間を経過したときは,することができないこととされた(同条第3項,第398条の10第5項)。
(1)
根抵当権者を分割会社とする会社分割があった場合
元本の確定前に根抵当権者を分割会社とする会社分割があった場合には,当該根抵当権は,一の(1)のとおり,分割会社と設立会社又は承継会社の準共有になるものとされている。
この場合の根抵当権の一部移転の登記は,設立会社又は承継会社が登記権利者,分割会社が登記義務者となって申請する。この場合も,第二の一の(2)及び(3)の取扱いによる。
(2)
債務者を分割会社とする会社分割があった場合
元本の確定前に債務者を分割会社とする会社分割があった場合には,当該根抵当権は,一の(2)のとおり,分割会社と設立会社又は承継会社を債務者とする共用根抵当権になるものとされている。
この場合の根抵当権の変更の登記は,根抵当権者が登記権利者,根抵当権設定者が登記義務者となって申請する。この場合も,第二の一の(2)及び(3)の取扱いによる。
(3) その他
元本の確定前に根抵当権者又は債務者を分割会社とする会社分割があった場合には,一の(1)又は(2)のとおり,当該根抵当権は,法律上当然に,分割会社と設立会社若しくは承継会社の準共有又は分割会社と設立会社若しくは承継会社を債務者とする共用根抵当権になるものとされている。
したがって,分割計画書又は分割契約書において当該根抵当権の帰属や被担保債権の範囲について上記と異なる定めがされている場合であっても,一の(1)又は(2)の登記をいったんした上で,所要の登記をすることとなる。
一 会社分割の制度の創設に伴い,登録免許税法の一部が改正され,法人の分割による根抵当権の移転の登記の登録免許税の税率の区分が明らかにされるとともに,船舶の登記,工場財団等各種財団の登記及び動産の抵当権に関する登記についても,同様の措置が講じられた。
二 また,租税特別措置法の一部改正により,第80条の2の規定が新設され,平成13年4月1日から平成18年3月31日までの間に,設立会社又は承継会社が会社分割により取得した不動産に関する権利又は船舶に関する権利の移転の登記を受ける場合には,当該登記に係る登録免許税の税率が軽減されることとされた。
この軽減措置の適用を受けるためには,申請書に分割の登記の記載のある設立会社又は承継会社の登記簿の謄本又は抄本を添付する(租税特別措置法施行規則第30条の3第1項)。
三 したがって,会社分割による不動産登記の登録免許税の税率は,以下のとおりである(末尾の括弧内は,租税特別措置法第80条の2の規定が適用される場合の軽減税率である)。
(1) 会社分割による所有権の移転の登記の登録免許税の税率
登録免許税法別表第一,一,(二),ニ(その他の原因による移転の登記)の区分により,1000分の50(1000分の6)
(2) 会社分割による地上権,永小作権,賃借権又は採石権の移転の登記の登録免許税の税率
登録免許税法別表第一,一,(三),ニ(その他の原因による移転の登記)の区分により,1000分の25(1000分の3)
(3) 先取特権,質権又は抵当権の移転の登記の登録免許税の税率
登録免許税法別表第一,一,(六),ロ(その他の原因による移転の登記)の区分により,1000分の2(1000分の1)
(4) 根抵当権の一部移転の登記の登録免許税の税率
登録免許税法別表第一,一,(六の二)(根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記)の区分により,1000分の2(1000分の1)