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添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち,調査士報告方式(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として電子申請の方法により表示に関する登記を申請する場合において,不動産登記令第13条第1項に基づき添柱|青報が提供されたときは,原則として,添柱|青報の基となった書面の提示を求めない取扱い)の対象となるものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 |
ア
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地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において,地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する当該地役権設定の範囲を証する書面 |
イ
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建物の滅失の登記を申請する場合に代理人の権限を証する情報として提供する委任状 |
ウ
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建物の表題登記を申請する場合に所有権を有することを証する情報として提供する工事施工会社作成の工事完了引渡証明書 |
エ
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表題部所有者の更正の登記を申請する場合に表題部所有者の承諾を証する情報として提供する承諾書 |
オ
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抵当権の登記がある甲建物と抵当権の登記がない乙建物が合体して1個の建物となった場合において,合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請するときに当該抵当権の登記名義人が当該抵当権を合体後の建物について消滅させることについて承諾したことを証する情報として提供する当該抵当権の登記名義人作成の承諾書 |
1 アイ 2 アエ 3○イウ 4 ウオ 5 エオ
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(参考) 不動産登記令 第13条 前条第2項の規定にかかわらず,電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において,当該申請の添柱|青報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図,地積測量図,地役権図面,建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは,当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添柱|青報とすることができる。この場合において,当該電磁的記録は,当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。 2 (略) |
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