| 國無常強,無常弱。奉法者強則國強,奉法者弱則國弱。荊莊王并國二十六,開地三千里,莊王之氓社稷也,而荊以亡。齊桓公并國三十,?地三千里,桓公之氓社稷也,而齊以亡。燕襄王以河為境,以薊為國,襲?、方城,殘齊,平中山,有燕者重,無燕者輕,襄王之氓社稷也,而燕以亡。魏安釐王攻趙救燕,取地河東;攻盡陶、魏之地;加兵於齊,私平陸之都;攻韓拔管,勝於淇下;?陽之事,荊軍老而走;蔡、召陵之事,荊軍破;兵四布於天下,威行於冠帶之國;安釐死而魏以亡。故有荊莊、齊桓則荊、齊可以霸,有燕襄、魏安釐則燕、魏可以強。今皆亡國者,其群臣官吏皆務所以亂,而不務所以治也。其國亂弱矣,又皆釋國法而私其外,則是負薪而救火也,亂弱甚矣。 |
*
国は常に強きは無く、常に弱さも無し。法を奉ずる者強ければ、則ち国強く、法を奉ずる者
弱ければ、則ち国弱し。荊の荘王、国を井すこと二十六、欸を開くこと三千里。荘王の氓と
社稷にして、而も荊以て亡ぶ。斉の桓公、国を袢すこと三十、地を啓くこと三千里。桓公の氓
と社稷にして、而も斉以て亡ぶ。燕の襄王、河を以て境と為し、薊を以て国(都)と為し、泳と
方城とを襲ね、斉を残い中山を平らげ、燕有る者は重んぜられ、燕無き者は軽んぜらる。襄王
の氓と社稷にして、而も燕以て已ぶ。魏の安倍王、燕を攻め趙を救い、地を河東に取り、攻め
て陶・衛の地を尽くし、兵を斉に加え、平陸の都を私し、韓を攻めて管を抜き、淇下に勝つ。
匯陽の事、荊軍老れて走り、蔡・召陵の事、荊軍破れ、兵は天下に四布し、威は冠帯の国に行
なわる。安麓王死して、魏以て亡ぶ。故に荊荘・斉桓有れば、則ち荊・斉以て覇たるべく、燕
襄・魏安釐有れば、則ち燕・魏以て強がるべし。今皆な亡国なる者は、其の群臣官吏、皆な乱
るる所以を務めて、治まる所以を務めざればなり。其の国は乱弱なり、又皆な国法を釈てて、
其の外に私す、則ち是れ薪を負いて火を救うなり。乱弱甚だし。
国は、いつでも強いという国はなく、いつでも弱いという国もない。法を守っていく官吏か
しっかりしていれば国は強くなり、法を守っていく官吏が軟弱であれば国は弱くなる。楚の荘
王は二十六もの国を併合し、三千里もの領土をひろげたが、その人民と社稷は変わりはないの
に、やがて楚の国は衰えることになった。斉の桓公は三十もの小国を併合し、三千里もの領土
をひろげたが、その人民と社稷は変わりがないのに、やがて斉の国は衰えることになった。燕
の襄王(昭工)は黄河を南の国境とし、薊を国都として、琢や方城を外固めとし、斉をうち破り
中山を平らげ、燕の助けを得られる国は重く見られ、燕の助けを得られない国は軽く見られる
というほどであったが、その人民と社稷は変わりがないのに、やがて燕の国は衰えることにな
った。魏の安麓王は燕を攻撃して趙の危急を救い、河東の地を取彑昃し、陶・衛の地を攻め取
り、斉に侵入してその平陸の都城をわがものとし、韓を攻撃して管の町を落とし、淇の城下で
大勝利を収めた。齔陽の戦いでは、楚の軍隊は長鯱に疲れて逃げ出し匸祭と召陵の戦いでは、
楚の軍隊は大敗するというありさまで、魏の兵力は世界じゅうにひろがり、その威勢は中原の
国々にゆきわたった。しかし、安麓王が死ぬと、やがて魏の国は衰えることになった。そこで、
楚の荘王や斉の桓公がおればこそ楚や斉は世界の枦恰になれたのであり、苴の襄王(昭王)や魏
の安麓王がいたからこそ燕や魏は強国となれたのである。今やそれがみな滅びかかっているの
は、その群臣や官吏がみな国の乱れるようなやり方を務めて、国の治まるやり方を務めないか
らのことだ。その国が乱れて衰弱しているというのに、さらにみな国法を棄てて法からはずれ
た勝手なことをするのでは、それは薪を背負って火事を消しにゆくようなもので、乱れた衰弱
はさらにひどくなるであろう。
*
| 故當今之時,能去私曲就公法者,民安而國治;能去私行行公法者,則兵強而敵弱。故審得失有法度之制者加以群臣之上,則主不可欺以詐偽;審得失有權衡之稱者以聽遠事,則主不可欺以天下之輕重。今若以譽進能,則臣離上而下比周;若以黨舉官,則民務交而不求用於法。故官之失能者其國亂。以譽為賞,以毀為罰也,則好賞惡罰之人,釋公行、行私術、比周以相為也。忘主外交,以進其與,則其下所以為上者薄矣。交?與多,外?朋黨,雖有大過,其蔽多矣。故忠臣危死於非罪,姦邪之臣安利於無功。忠臣危死而不以其罪,則良臣伏矣;姦邪之臣安利不以功,則姦臣進矣;此亡之本也。 |
*
故に今の時に当たりて、能く私曲を去りて公法に就く者は、則ち民安んじて国治まり、能く
私行を去りて公法を行なう者は、則ち兵強くして敝弱し。故に得失を審らかにして法度の制を
有つ者、以て群臣の上に加うれば、則ち主は欺くに詐偽を以てすべからず、得失を審らかにし
て権衡の称を有つ者、以て遠事を聴けば、則ち主は欺くに天下の軽重を以てすべからず。
今若し誉れを以て能を進むれば、則ち臣は上を離れて下に比周し、若し党を以て官を挙ぐれ
ば、則ち民は交を務めて法に用いらるるを求めず。故に官の能を失う者は、其の国乱る。誉れ
を以て賞を為し、毀りを以て罰を為すや、則ち賞を好みて罰を悪かの人、公行(道)を釈てて私
術を行ない、比周して以て相い為(助)くるなり。主を忘れて外に交わり、以て其の与を進むれ
ば、則ち其の下の上の為めにする所以の者薄し。交衆く与多く、外内に朋党すれば、犬過有り
と雖も、其の蔽うこと多し。故に忠臣は非罪に危死し、姦邪の臣は無功に安利す。忠臣危死し
て、而も其の罪を以てせざれば、則ち良臣は伏る。姦邪の臣安利にして功を以てすぎれば、則
ち姦臣は進む。此れ亡ぶの本なり。
そこで今日のような時世では、臣下の私的な悪事を除いて公的な法に従わせることができれ
ば、人民も安らかになって国もよく治まり、臣下の私的な行動を除いて公的な法を行なわせる
ことができれば、軍隊も強くなって敵は弱くなる。だから、事の利害を明らかにして法度の定
めを守るという人物を群臣の上に置いたなら、君主は偽わりごとによってだまされることがな
い。事の利害を明らかにしてばかりの計量を守るという人物に遠方の政務をとらせたなら、君
主は世界情勢の軽重についてだまされることがない。
今もし人の評判がよいからといってそれで人材を抜擢したりすると、臣下はお七を離れて自
分たちでぐるになって親しみあうであろう。もし党派が強いからといってそれで官吏を登用し
たりすると、人民はかってな交際〔で党派を作ること〕に努めて、法のもとで働くことを求めな
くなるだろう。そこで、官吏に有能なものが〔いなくなって、有能なものが〕いないと、その国
は乱れる。評判がよいからといって賞を与え、悪口があるからといって罰をくだすようでは、
賞を好んで罰を賺う人々は、公的なきまりごとを棄てて自分かってな術策をあやつり、たがい
にぐるになってかばいあう。こうして、臣下が君主のことを忘れて外むけの交際につとめ、自
分かちの党派を推挙するよう匚なると、下々のものも・お亅のために働ごうと勺る気杣仁け川く
なる。臣下の交際が広くて仲間が多くなり、朝廷の内外で党派が作られると、たとえ大きな過
失をおかしても、おおむね隠蔽されて君主には気づかれない。そこで、忠臣は罪もないのに危
険にあったり瑕されたりするし、邪悪な臣は功績もないのに安泰で利益を収めることになる。
忠臣が危険にあったり殺されたりして、それがその罪によるのでもないということなら、有能
な良臣は身を隠してしまい、邪悪な臣が安泰で利益を収めているのが功績によるのでもないと
いうことなら、悪臣がいよいよはびこってくる。これこそ滅亡の本である。
*
| 若是、則群臣廢法而行私重,輕公法矣。數至能人之門,不壹至主之廷;百慮私家之便,不壹圖主之國。屬數雖多,非所以尊君也;百官雖具,非所以任國也。然則主有人主之名,而實託於群臣之家也。故臣曰:亡國之廷無人焉。廷無人者,非朝廷之衰也。家務相益,不務厚國;大臣務相尊,而不務尊君;小臣奉祿養交,不以官為事。此其所以然者,由主之不上斷於法,而信下為之也。故明主使法擇人,不自舉也;使法量功,不自度也。能者不可弊,敗者不可飾,譽者不能進,非者弗能退,則君臣之間明辨而易治,故主讎法則可也。 |
*
是くの若くんば、則ち群臣法を廃して私重を行ない、公法を軽んず。数則鄒人の門に至りてヽ
哉たびも主の示に至らずヽ私家の餓を示がし气壱たびも主の国を隴らずっ聨似多しと臥号
君を尊ぶ所以に非ざるなり。百行具わると雖も、国に任ずる所以に非ざるなり。然らば則ち主
は人士の名有るも、而も実は群臣の家に託するなり。故に臣日わく、亡国の廷には人無しと。
廷に人無しとは、朝臣の衰(少)なきに非ざるなり。家は相い益するを務めて、国を厚くするを
務めず、大臣は相い尊ぶを務めて、君を尊ぶを務めず、小臣は禄を奉じて交を養い、官を以て
事と為さず。此れ其の然る所以の者はブ王の上に法に断ぜずして、下のこれを為すに信すに由
るなり。故に明主は、法をして人を択ばしめて、自らは挙げざるなり。法をして功を蔔らしめ
て、自らは度らざるなり。能者弊(蔽)うべからず、敗者飾るべからず、誉めらるる者も進むる
こと能わず、非(誹)らるる者も退くること能わず。則ち君臣の間は、明弁にして治まり易し。
故に主、法を讎(用)うれば、則ち可なり。
さてこのようであると、群臣は法をそっちのけにして、私的な権勢を重くすることにつとめ、
公けの法を軽視する。実力者の家にはたびたび出かけるが、君主の朝廷にはさっぱり出仕せず、
わが家の利益はさまざまに考えるが、尹王の国家についてはさっぱり考えない。これでは、ひ
きいる人数は多くても、君主の威勢を高めるものとはならずノ白官の職がそろっていても、国
家の人事に役立つものとはならない。してみると、升工は人の剥よという名囗凵曷いてい几も
実際は群臣の家に身をあずけているのと同じだ。だから私は「亡国の朝廷には人はいない」と
いうのだが、「朝廷に人がいない」とは、朝臣の数が少なくなったというのではない。〔臣下は
おおぜいいても、〕家老たちはだかいに私利をはかって国を富ますことを務めず、重臣たちはだ
かいに自分の地位を高めることにはげんで君主の威勢を高めることを務めず、下役は俸禄大事
で私的な交際をひろめ、官職にはげむことをしない。〔これが「人がいない」ということだ。〕
どうしてそういうことになったかというと、君主が上から法によって処断することをせず、
下々のなすがままにまかせたからである。それゆえ、賢明な君主は法の規準のままに人を選ん
で、自分の考え了人を登用したりはせず、法の規準のままに人の功績を考えて、自分の考えで
功績を量ったりはしない。そこで有能な人物をおおい隠すことはできず、落ち度のある人物を
飾りたてることもできず、評判のよいものも評判だけで推挙することはできず、悪口を言われ
るものも悪口だけで退けることはできない。そうだとすると、君臣の間は〔蔽われることなく〕
はっきりとして、何事もうまく治まりやすい。だから、君主は法に照らして処断するのがよい
のである。
*
| 賢者之為人臣,北面委質,無有二心,朝廷不敢辭賤,軍旅不敢辭難,順上之為,從主之法,?心以待令而無是非也。故有口不以私言,有目不以私視,而上盡制之。為人臣者,譬之若手,上以脩頭,下以脩足,清暖寒熱,不得不救,入,?邪傅體,不敢弗搏。無私賢哲之臣,無私事能之士。故民不越?而交,無百里之?。貴賤不相踰,愚智提衡而立,治之至也。 |
*
賢者の人臣為る、北面して質(贄)を委すれば、二心有ること無し。朝廷には敢えて賤を辞せ
ず、軍旅には敢えて難を辞せず、上の為に順い、主の法に従い、虚心にして以て令を待ちて、
而して是非すること無きなり。故に囗有るも以て私言せず、目有るも以て私視せず、而して上
尽々くこれを制す。人臣為る者は、これを譬うれば手の若し。上は以て頭を脩め、下は以て足
を脩め、清暖寒熱には救わざるを得ず、篌鐇体に懾けば敢えて搏たずんばあらず。賢哲の臣に
私すること無く、事能の士に私すること無し。故に民は郷を越えて交わらず、百里の感(戚)無
し。貴賤は相い踰えず、愚智は提衡して立つ。洽の至りなり。
賢者が人の臣下となれば、君に対面して出仕の礼物を捧げたからには、もはや二心を抱くこ
とはない。朝廷では低い地位でも厭がらず、戦場では危印をも遐凵う、LJの刊るこIし加卜
君主の法を守り、私心を持たずに命令を待って、とかくの批判をすることがない。そこで、囗
はあっても私利のためには言わず、目はあっても私利のためには見ず、その上うにしてお上が
すべてをとりしきるのである。人の臣下というものは、たとえば手のようなものである。上の
方では頭をつくろい、下の方では足の世話をし、暑さ寒さには身づくろいをして防がねばなら
ず、鋭い剣が身に迫ればはらいのけなければならない。〔何事でも分を守って公平に対応する
のであって、〕知恵のすぐれた臣下だからといって特別な交わりを持たずノ力事に有能な人物だ
からといって特に親しくしたりはしない。だから、人民もその郷里から出て他国の大と交わろ
うとはせず、百里も離れた土地では親しい者もいない。貴賤の身分はおかされないでよく守ら
れ、賢者も愚者も才能に応じたそれぞれの地位で落ちついている。これこそ最もよく治まった
ありさまである。
*
| 今夫輕爵祿,易去亡,以擇其主,臣不謂廉。詐?逆法,倍主強諫,臣不謂忠。行惠施利,收下為名,臣不謂仁。離俗隱居,而以作非上,臣不謂義。外使諸侯,?耗其國,伺其危嶮之陂以恐其主曰:「交非我不親,怨非我不解」,而主乃信之,以國聽之,卑主之名以顯其身,毀國之厚以利其家,臣不謂智。此數物者,險世之?也,而先王之法所簡也。先王之法曰:「臣毋或作威,毋或作利,從王之指;無或作惡,從王之路。」古者世治之民,奉公法,廢私術,專意一行,具以待任。 |
*
今夫れ爵禄を軽んじ、去亡を易しとして、以て其の主を択ぶは、臣は廉なりと謂わず。説を
詐り法に逆らい、主に倍(背)きて強諫するは、臣は忠なりと謂わず。恵を行ない利を施し、下
を収めて名を為すは、臣は仁なりと圜わず。俗を離れて隠居し、而して詐りを以て上を非るは、
臣は義なりと謂わず。外は諸侯に使(役)め、内は其の国を耗(損)し、其の危嶮の陂(際)を伺い
て以て其の主を恐れしめ、日わく、交は我れに非すれば親しまず、怨みは我れに非すれば解け
ずと。而して主乃ちこれを信じ、国を以てこれに聴くにノ王の名を卑しめて以て其の身を顕わ
し、国の厚を毀ちて以て其の家を利す、臣は智なりと謂わず。此の数物は、険世の説なり。而
して先王の法の簡(棄)つる所なり。先王の法に囗わく、臣は威を忤す或ること毋く、利を作す
或ること毋くして、王の指(旨)に従え。好を作す或ること無く、悪を作す或ること無くして、
工の路に従えと。古者、治世の民は、公法を奉じて私術を廃し、意を専らにし行を一にして、
具えて以て任を待つ。
ところが今や、爵位や俸禄を軽くみて簡単に国を離れ、仕えるべき君主を選り好みするよう
な人物がいるが、[世間で清廉とされても]私は清廉とはいわない。偽りの説をたてて法にそむ
き、君主の意向に逆らってきびしく淤めるような人物がいるが、〔世間で忠誠とされても〕私は
忠誠とはいわない。恩恵を施して利益を与え、下々の民心をなっけて名声をあげるような人物
もいるが、〔世間で仁愛とされても〕私は仁愛とはいわない。世俗を離れて隠れ刪み、偽りごと
でお七の悪口をいうような人物もいるが、〔世間で義人とされても〕私は義人とはいわない。外
は外国の諸侯のために働き、内は自分の国を損傷し、危険な時をうかがって君主に脅しをかけ
て、「外交では私かいないと親しくなれません、敵の怨みは私かいないと解けません」という。
そこで、君主がそれを信じて国をあげてまかせると、尹エの名誉を汚してわが身を輝かせ、国
家の財力を削ってわが家を富ます、このような人物もいるが、〔世問で知恵者とされても〕私は
知者とはいわない。以上の〔清廉とか忠誠などという〕いくつかの徳目は、乱世の中でこそ説か
れるものである。そして、古代の聖王の法では退けられるものである。古代の聖王の法では。
「臣たるもの、〔刑を行なって〕威厳を立てることがあってはならぬ、〔賞を行なって〕利を施す
ことがあってはならぬ。王の心のままに従え。かってな愛情を抱くことがあってはならぬ。か
ってな憎しみを持つことがあってはならぬ。王の掟のままに従え」といわれている。むかしの
よく治まった時代の民は、公けの法を奉じて私的な道を捨て、心と行ないをお上中心に統一し
て、十分な準備をして君主の任命を待ったものだ。
*
| 夫為人主而身察百官,則日不足,力不給。且上用目則下飾觀,上用耳則下飾聲,上用慮則下繁辭。先王以三者為不足,故舍己能,而因法數,審賞罰。先王之所守要,故法省而不侵。獨制四海之?,聰智不得用其詐,險躁不得關其佞,姦邪無所依。遠在千里外,不敢易其辭;勢在郎中,不敢蔽善飾非。朝廷群下,直湊單微,不敢相踰越。故治不足而日有餘,上之任勢使然也。 |
*
夫れ人主と示りて、枦ずから百官を察すれば、則ち日も足らず、力もぐらず。皿つに一目を用
うれば、則ち飛は耿を飾り、L耳を用うれば、則ち下は声を飾り、上熈を用うれば、則ち下は
辞を繁くす。先王は三者を以て足らずと為す、故に己れの能を慳てて、法数に區りて賞罰を
審らかにす。先王の守る所の要なり。故に法は省きて侵されず、独り四海の内を制す。聡智も
其の詐を用うるを得ず、険躁も其の佞を関(入)るるを得ず、姦邪も依る所無し。遠く千里の外
に在りても、敢えて其の辞を曷えず、勢は郎中に在りても、敢えて善を蔽いて非を飾らず、朝
廷は群下直湊し、単微にして敢えて相い踰越せず。故に治は足らずして、囗に余り有り。上の
勢に仟ずること然らしむるなり。
そもそも人の君主となっ・て、自分で百官を監察するとなると、時間もたりなければ、能力も
及ばない。それに、上にいる者が目で見わけようとすると、下々ではうわべの見せかけを飾り
たて、上にいる者が耳で聞きわけようとすると、下々では聞こえよくつくろい、上にいる者が
頭で考えようとすると、下々では弁舌をまくしたてる。古代の聖王はこうした三つのことでは
十分でないと考え、そこで自分の能力は捨てて法術にたよることとし、賞罰の規準をはっきり
と立てた。それが卜目代の聖王の守ってきた要点である。だから、法は簡略でもそれを犯す者は
なく、しっかりと匪界を制覇した。聡明な知恵者でもその詐術をふるうことができず、囗だっ
しゃな者でもその巧言をすすめることができず、悪大たちも頼りどころがない。遠く千里の果
てに出かけた者でも、君の御前でのことばを違えることがなく、近侍の要職にある者でも、他
人の善を隠して自分の悪をつくろうようなことをしない。朝廷では群臣たちが君のもとに集中
し、それぞれに孤独無力であって、たがいにその職分をはみ出すことがない。そこで、君主の
政務は少なくて、時間の余裕もできることになる。これは上に立つ君主が〔個人の能力に頼ら
ずに〕その権勢にまかせたためにそうなったのである。
*
| 夫人臣之侵其主也,如地形焉,即漸以往,使人主失端、東西易面而不自知。故先王立司南以端朝夕。故明主使其群臣不遊意於法之外,不為惠於法之?,動無非法。法所以凌過遊外私也,嚴刑所以遂令懲下也。威不貸錯,制不共門。威制共則?邪彰矣,法不信則君行危矣,刑不斷則邪不勝矣。故曰:巧匠目意中繩,然必先以規矩為度;上智捷舉中事,必以先王之法為比。故繩直而枉木?,準夷而高科削,權衡縣而重益輕,斗石設而多益少。故以法治國,舉措而已矣。 |
*
夫れ人臣の其の主を侵すや、地の形の如し。漸を積みて以て往き、人主をして端(正)を失い、
車西に面を易えて、而も自らは知らざらしむ。故に先王は司南を立てて、以て朝夕を端す。故
に明主は、其の奸臣をして意を法の外に遊ばさず、恵を法の内に為さざらしめ、動くこと法に
非ざること無し。法は過ちを凌ぎて私を外にする所以なり、躾刑は令を遂げて下を懲らす所以・
なり。威は弐錯せず、制は門を共にせず。威制共にすれば則ち衆邪彰わる。法信ならざれば則
ち君の行(道)危うく、刑断ぜざれば則ち邪は勝之ず。故に囗わく、巧匠の目意(憶)は縄に中だ
るも、然れども必ず規矩を以て度と為し、上智の捷挙は事に中たるも、必ず先王の法を以て比
と為すと。故に縄直くして枉本断られ、凖夷(平)らかにして高科削られ、栢衡県りて重きは叫
きに益し、斗石設けられて多きは少なきに益す。故に法を以て国を治むれば、挙措なるのみ。
そもそも人臣がその君主を侵害するのは、旅先の土地のありさまのようである。だんだんに
様子が変わっていって、やがて君主は自分のいる正しい地点を見失い、束と西との向きが変わ
っていても自分ではわからないようにされてしまう。そこで、古代の聖王は方向を見定める司
南という道具を設けて、それによって方角を正したのである。だから、腎(明な君主は、その群
臣たちが法の外にはみ出してかってなことを考えたり、法の定めの中でかってな恩恵を施した
りしないようにして、すべての行動加法にはずれないようにする。法とは人の罪過をおしとど
めて私情をなくさせるためのものであり、きびしい刑罰は法令を遂行して下々を懲らしめるか
めのものである。権威は君主の外には立てられず、制令は君主と別には出されない。権威と制
令とが君と臣との両方から出てくるようなら、いろいろの悪事がはびこることになる。法が欸
実に行なわれなければ、君主の前途は危険になり、刑罰が厳重に処断されなければ、悪事はお
さえきれない。そこで、「腕のよい大工は目測だけでもくるいけないが、それでも必ずコンパ
スや定規を使って測る。頭のよい知恵者は不意の判断でも誤りはないが、必ず古代の聖王の法
に照らして考える」と言われている。だから、墨縄がまっ直ぐに張られると、それに従って曲
がった木もまっ直ぐに伐られ、水準器が水平におかれると、それに従って凸凹の表面も平らに
削られ、天秤のばかりにかけられると、重いと軽いとの釣りあいがとれ、枡目ではかられると、
多いと少ないとがならされる。だから、法によって国を治めたなら、ただの言葉動で簡単に治
まるのだ。
*
| 法不阿貴,繩不撓曲。法之所加,智者弗能辭,勇者弗敢爭。刑過不避大臣,賞善不遺匹夫。故矯上之失,詰下之邪,治亂決繆,?羨齊非,一民之軌,莫如法。屬官威民,退淫殆,止詐偽,莫如刑。刑重則不敢以貴易賤,法審則上尊而不侵,上尊而不侵則主強,而守要,故先王貴之而傳之。人主釋法用私,則上下不別矣。 |
*
法は貢ぎに阿らず、縄は曲がれるに校主ず。法の加わる所は、智者も将ずること飽かず、一呪
者もびえて争わず。過ちを刑するには大臣をも避けず、善を賞するには似芦をも鋩さず。故に
上の失を矯め、下の邪を詰り、乱れを治め綴れを決き、羨(余)れるを細け非なるを斉え、民の
軌を一にずるけ、法に如くは莫し。官を属まし民を威し、淫殆(怠)を退け、詐偽を止むるは、
刑に如くは莫し。刑重ければ、則ち敢えて貴を以て賤を昜らず、法審らかなれば、則ち上尊く
して聯されず゜上尊くして侵されざればヽ則ち主は強くして要舮守廴O故に先工これを貴んで
これを伝う。人主法を釘てて私を用うれば、則ち上下批たれず。
法は貴い身分の人でもへつらうことはない。墨縄が曲がった木だからといって自分を曲げな
い〔のと同じだ〕。法が適用されたとなると、どんな知恵者でも言いわけをすることはできず、
どんな勇者でも争うことはできない。罪過を罰するのは重臣の場合でも例外でなく、董‥行を賞
するのは庶民の場合でもとりあげる。そこで、上に立つ者の過失を正し、下々の邪悪を責め、
もつれを治めてからまりを解き、出すぎたものを退けて間違ったものを整え、人民の守るべき
道を統一するには、法に勝るものはない。官吏を励まし人民を威圧し、ふしだらな者を退けて、
詐偽をやめさせるには、刑罰に勝るものはない。刑罰が厳重であれば、貴い身分の者も低い身
分の者を侮ることがなく、法がはっきりしていれば、上に立つ者が尊厳で侵害されることがな
い。上の者が尊厳で侵害されることがなければ、君主の威勢も強くなって、要点(法術と賞罰)
を守ることになる。だから、古代の聖王もその要点を貴んで、それを後世に伝えたのだ。人君
たる者が法を捨てて私情を働かせるようでは、上下の区別はなくなってしまう。
*