この信念は,きわめて重要な区別を無視している。もちろん,議会は,はっきりとした命令を出すことができる分野,つまり,目的についての合意ができていて,その細部の問題処理のみを委任するような分野では,その任務の遂行を管理することができる。だが,次の三つのような場合には,事情はまったく異なる。第一には,目的についての合意ができないがゆえにこそ委任がなされる場合,第二には,計画を任された機構が,議会が思ってもみなかったような衝突を引き起こす複数の目的から,いずれかを選択せねばならないような場合,第三には,計画者が議会に対して,最大限努力しても,全面的に受け入れられるか拒否されるかという形でしか計画を提出できない場合,である。このような場合には,たぶん,というよりかなり確かに,批判が生まれるだろう。そして,代案にも多数の合意が成立せず,反対される部分は全体にとって本質的なものであることが多いから,いつまでたっても将があかないということになる。