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「人による支配」から「法による支配」へ
自由な国家と総意的な政府の支配下にある国家とを最もはっきりと区別するものは,自由な国家では,「法の支配」として知られているあの偉大な原則が守られているということである。専門的な表現を一切省いてしまえば,この「法の支配」とは,政府が行なうすべての活動は,明確に決定され前もって公表されているルールに規制される,ということを意味する。つまり,しかじかの状況において政府当局がどのような形で強制権力を発動するか,ということがはっきりと予測でき,個人はそれをもとにそれぞれの活動を計画できるようなルールが存在しているということである。もちろん,立法者も法の運用者も,誤りやすい生身の人間である以上,この理想が完壁に実現されることはまず無理だとしても,本質的なことは,強制権力を行使する行政組織に許される自由裁量権は,できるだけ最小限に抑えられなければならない,ということである。
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あらゆる法は,個人の目的追求の方法を変更させるという意味で,個人の自由をある程度まで制限するが,「法の支配」のもとでは,政府が個人の活動を場当たり的な行動によって圧殺することは防止される。そこでは,誰もが知っている「ゲームのルール」の枠内であれば,個人は自由にその目的や欲望を追求することができ,政府権力が意図的にその活動を妨げるようなことはない,と確信できるのである。
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個人が各自の判断によって生産的活動を遂行できるような,変動のない法の枠組みを創ることと,経済活動を中央集権的に統制することとの間に存在する,これまで述べてきたような違いは,結局のところ,「法の支配」と総意的政治との違いという,もっと一般的な差異の一つの特殊例なのである。「法の支配」においては,政府の活動は,諸資源が活用される際の条件を規定したルールを定めることに限定され,その資源が使われる目的に関しては,個人の決定に任される。これに対し,総意的政治においては,生産手段をどういう特定の目的に使用するかを,政府が指令するのである。「法の支配」におけるルールは,前もって制定することができ,特定の人々の欲望や必要の充足を問題とするものではない「形式上のルール」となりうる性質のものである。つまり,人々が多様な目的を追求していくための,単なる道具であるようになっている。また,それらのルールは,長期的な規定であるため,いったいどういう人々がそれによって利益を得るかが,決してわからないようなものであり,またそうあらねばならない。ルールを制定することは,特定の必要を満たすための活動なのではなく,むしろルールはそれ自体,一種の生産のための道具そのものである。というのも,それによって人々は,生産活動をしていく上で関わりを持たざるをえない他者が,どのように行動するかを予測できるように助けられるからである。
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集産主義的な経済計画は,当然これとはまったく逆のことを意味する。計画当局は,誰でもいい人々に,どう活用してもいいような機会を与える,というわけにはいかない。当局は,惑意的な活動を禁ずる一般的・形式的なルールに,前もって縛られるということはありえない。当局は,人々の実際的な必要が発生するごとに,これに見合うものを提供していかなければならず,それらのうちで何が優先的かを意図的に判断していかなければならない。形式的な原則だけでは解決できない問題に,決定を与え続けなければならないし,そのためには,人々の多様な必要に優劣の判断をしなければならない。たとえば,豚は何頭生産されるべきか,バスは何台運行されるべきか,どの炭坑が操業されるべきか,長靴がいくらで売られるべきか,というようなことを政府が決定せねばならない時,その決定は形式的な原則からは導き出せないし,事前に長期的な決定をすることもできない。それはどうしてもその時の条件に左右されるし,決めるにあたっては,多様な個人や集団の利益の中でどれがよりまさっているかを判断する必要が生じる。結局,誰かの特定の見方が,どの利益がより重要かを決めることになる。そうなれば,そういう特定の見方はその国の法の一部とならざるをえず,また,そのつど新しくなる順序付けとして,政府が強制政策を通して人々に押しつけることになる。
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抽象的ルールこそ法である
以上で述べた,「形式的」な法ないし正義と,「実体的」ルールとの間の区別は,きわめて重要であると同時に,実践において明確に区分することはこの上なく難しいものである。とはいえ,それが意味している一般的な原則は,きわめて単純である。二種のルールの間の差異は,ちょうど,高速道路法のような道路交通法を制定することと,人々にどこへ行けと命令することとの違いと同じである。もっといい例で言えば,道路に信号や標識を設けることと,どの道を使うべきか指令することとの違いである。形式的ルールは,しかじかの状況ーー一般的な言葉で説明でき,特定の時間や場所の指定をしないものでなければならないー−で,政府はどう行動するかを,人々に前もって示すものである。この場合形式的ルールが念頭に置いているのは,誰もが置かれる可能性のある状況であり,どんな個人的目的にとってもそういったルールがあることが役に立つような状況である。このような状況で政府がどのような決まった行動をとるか,また個人個人はどのように行動することを要求されるか,ということについての知識は,人々が各自の計画を立てていく際に,必要な手段として役立つことになる。
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このように,形式的なルールは一種の道具なのである。というのも,それは,どんな人にとっても役立ち,達成しようとする目的のために使用することで役立ち,詳しくは予測できない状況においても役立つからである。われわれはそれらのルールによってもたらされる具体的な効果はわからないし,どんな目的の追求に役立ち,どんな人々を助けるかもわからない。また,それは影響を及ぼす人々すべてに,全体としては利益となる,というような大枠の形でしか作られていない。だが,そういったことこそが,まさしくここで「形式的ルール」という言葉で述べているものの,重要な基準なのである。つまり,形式的ルールは,目的や人間を選ぶものではない。そのルールが,誰によって,どういうやり方で使用されるか,前もってわれわれは知りえないのである。
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あらゆるものを意識的に管理していこうという熱情に燃えている今の時代に,しかるべき体制においては,国家の政策がどのような特定の効果をもたらすかはわからなくていいのだ,とか,社会統御の方法はその結果が正確にわからない時ほど優れているのだ,と主張することは,逆説的に見えるかもしれない。しかし,合理的でないように見えるこういう考え方は,実はへ法の支配〉という偉大な自由の原則の,存在理由なのである。もう少し論議を進めれば,そこに矛盾はないことが明らかになるだろう。
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自由裁量による法の破壊
先に述べた「社会政策の特定成果は不可知である方がよい」ということを,これから論理的に検証していくことにするが,この論証には二つの領域がある。第一は経済的な観点であるが,ここでは簡単にしか扱えない。
国家は,一般的な状況に適用されるルールのみを制定すべきで,時間や場所の状況に依存するすべてのことは,個人の自由に任せなければならない。というのも,それぞれの場に立っている個人のみが,その状況を十全に把握し,行動を適切に修正できるからである。そして個人のそういう知識が自らの計画の作成に有効に使われるためには,計画に影響を及ぼす国家の活動が,予測できなくてはならない。予測できるようになるためには,国家の活動は,予期も準備もできないような現実の状況によって変わるのではない,確固としたルールによってなされなければならない。その時,そういう国家活動が,現実にどういう効果を持つかは前もってわからない,ということになる。
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他方,国家が特定の目的を実現するために個人の活動を統制すべきであるなら,国家の活動は,その時点の完全な状況把握に基づいてなされる必要がある。ところがそれは不可能であるから,ここでも国家活動の効果を予測することは不可能になる。ちなみにこの場合は,前者とは異なり,国家が「計画」をすればするほど,個人の計画は困難になっていく,というお馴染の事実が必ず発生することになる。
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第二の側面は,倫理的もしくは政治的な観点で,前のものよりここでの論議に直接に関係するものである。
かりに,国家が自らの活動の引き起こす結果を厳密に予測しうるとすれば,それが意味しているのは,影響を受ける人々の行動が,選択の余地なく固定したものだ,ということである。また,国家がそれと違ったやり方をとったとして,人々にどのような効果を及ぼすことになるかを正確に予測できるという場合も,やはりその意味するところは,複数の目的の中から選択しているのは,各個人でなく国家だ,ということである。そうではなく,もしわれわれが,新しい機会を作り出してすべての人々に開放したいのなら,また,人々がどんな好きなことにでも利用していけるような機会を提供していきたいのなら,それらからどんな結果が発生してくるかを予測できる,というようなことはありえない。
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したがって,いずれにしても,一般的なルール,つまり個別的な命令ではない本来の法は,詳細が予見できない条件において適用されるようなものでなければならず,それゆえ,それが特定の目的や人間にもたらす効果は,前もって知ることができないのである。
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立法者が公平でありうるとしたら,まさにこの意味においてだけである。公平であるということは,特定の問題――決めざるをえない時にはコインを投げる必要のあるような問題――にどんな答えも持っていないということを意味するのである。かりに,すべてが正確に予測できる世界があるとしたら,国家の活動する余地もほとんどないだろうから,国家が公正であるということはあるかもしれない。だが,政府の政策が特定の人々に及ぼす効果が正確にわかるのなら,また,政府が直接そういう結果を目ざすのなら,それらの効果を知らないでいることはできないし,したがって公正ではありえない。なぜなら,政府は必然的になんらかの立場を選び,自分の価値を人々に押しつけることになり,つまりは,それぞれが目的を推進するのを助けるのではなく,目的を彼らに選んでやることになるからである。
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であるから,法律を制定する時点で特定の結果がすでにわかっているような場合,法律はただちに人々に使用される道具であることをやめ,立法者が人々に彼の目的を押しつける道具になってしまう。その時国家は,個人がその人格の十全な発展を進めるのを助けるような功利的組織であることをやめ,一つの「道徳的」制度となってしまうのだ。この場合の「道徳的」とは,不道徳の反対概念ではなく,すべての善悪判断基準を,それらが道徳的かきわめて不道徳的かを問わず,構成員に押しつける制度という意味であり,この意味ではナチス・ドイツや他の集産主義国家は「道徳的」であり,自由主義国家はそうではない。
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もしかすると,経済計画担当者が決定するような問題は,彼個人の偏見に頼る必要も義務もないし,何が公正で道理に適っているかの一般的な信念に頼れるのだから,右に述べたようなことは,大きな問題にはならない,と言われるかもしれない。そしてこのような主張は,なんらかの産業分野で計画の経験をし,直接の利害関係を持つ人々が公正だと思うような決定に到達することに,克服しえない困難はないと思っている人々には,支持されることが多い。だが,こういった経験は何事も証明するものではない。というのも,言うまでもなく,そのような計画は特定の産業分野に限られており,その時判断を下す人として選ばれるのは,直接的な利害関係者だけだからである。特定の問題に一番近い利害関係を持っている人々は,社会全体の利害に対する最善の裁判官では必ずしもない。一番典型的な例を一つだけあげてみよう。ある産業で資本家と労働者が合意して生産制限を行ない,価格をつり上げて消費者を搾取する時,それで得た利益を,以前の利益分配率とか別の同様な原則で分け合うことに,なんら困難はない。そして何千,何万の消費者が負担することになる損失の方は,ほとんどの場合,無視されるか,不当な仕方でしか考慮されないものである。
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経済計画が引き起こす種類の問題を処理するにあたって,「公正」の原則がはたして役に立つかどうかを検証したいと思えば,計画がもたらす利益と損失を等しく明らかにできるケースで行なわなければならない。だがその時,「公正」というようなどんな一般的原則もそれに答えられないことは,瞬時に理解されることである。たとえば,看護婦や医者により高い賃金を払うことと病人へのより広汎なサービスを行なうことのどちらを取るか,子供たちへのより多くのミルクと農業従事者へのより多くの報酬のどちらを取るか,失業者に職を与えることとすでに雇用されている人により多くの賃金を払うことのどちらを取るか,というような選択を迫られた時,唯一これに答えうるのは,すべての個人ないしグループのすべての要求が完壁に序列化された,一つの完全な価値体系のみである。
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実際,計画化が広汎になればなるほど,よりいっそう,何が「公正」で「理に適う」ことなのかをもとに,法的規定を権限づけていかなければならをぐなる。このことは,具体的なケースでの決定を,裁判官や関係当局者の自由裁量にますます任せていかなければならなくなる,ということを意味する。「法の支配」の衰退の歴史,あるいは「法治国家」の消滅の歴史は,この自由裁量という畷味な形式が立法や司法へとますます導入され,その結果,法や裁判は政策の道具でしかなくなってしまい,総意性と不確実性が増大し,人々の尊敬を失っていった,という経緯として捉え直すことができるだろう。この点に関して,先の例と同様,ドイツの場合を指摘しておくことは重要である。すなわち,ヒットラーが政権を手にする何年か前に,すでにドイツでは「法の支配」は着実に衰退を始めており,また,それとともに全体主義的計画化の色彩を濃厚にたたえた政策が,後にヒットラーが完成することになった歴史的達成の,かなりの部分をすでになし終えていたのである。
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計画化が不可避的に,多様な人々のニーズの間に意図的な差別をつけ,ある人には禁じたことを別の人には許す,ということを含んでしまうことは疑いない。そこでは,どの特定の人々が裕福になるべきかとか,それぞれ異なった人々が何を持ち何をなすことが許されるかといったことを,法的ルールによって決定しなければならない。このことはまさしく,「身分による支配」への逆行,へンリー・メイン卿の有名な言葉を使えば,「身分制から契約制へと移行してきた」はずの「進歩的な社会の動き」の逆転を意味する。強調したいのは,「法の支配」こそ,「契約の支配」にもまして,「身分による支配」の真の対極にあるものと見なされて間違いない,ということだ。「形式法の支配」としての「法の支配」こそ,すなわち,政府当局によって特定の人々に与えられる法的特権の不在こそ,総意的政治の対極である,「法の前における平等」を保証するものなのである。
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「結果の平等」は自由を破壊する
上記のことから必然的に導き出される結論とは,表面的には逆説的に見えるのだが,「法の前における形式的平等」は,人々の物質的・実質的平等をめざすどんな意図的政策とも衝突し,両立不可能になるということであり,また,「分配の平等」というあの強固な理想をめざしたどんな政策も,「法の支配」の崩壊をもたらすということである。すなわち,異なった人々に平等な結果を与えるためには,人々に異なった扱いをしなければならない。また,異なった人々に客観的に平等な機会を与えることは,主観的に見て平等な機会が与えられるということではない。だから,「法の支配」が経済的不平等を作り出すということは,否定することはできない。ただそういう不平等は,特定の人を特定の方法でそうしようと意図したわけではない,ということだけは言える。こうしてみると,社会主義者(そしてナチス)が,形式的「にすぎない」正義に常に抗議し,特定の人々がどの程度裕福であるべきかについての見解を含まないような法律に常に反対し,「法の社会化」を常に要求し,裁判官の独立を攻撃する一方,「法の支配」を突き崩す「自由法学派」のような運動すべてを支持してきた,ということはきわめて意味深いことであり,また象徴的なことである。「法の支配」が有効に働くためには,それがどんなものかということ以上に,常に例外なく適用されるルールが存在していなければならないということの方が,はるかに重要であると言っていいだろう。同じルールが広く施行されさえすれば,その中身の問題は二次的な重要性しか持たない。先に挙げた自動車の例で言えば,全員が同様にするなら,右側通行か左側通行かは問題にならないということである。ここで重要なことは,ルールは,他者がどのように行動するかを正確に予測させるということであり,だからこそ,例外なしに適用されなければならないのだ――たとえそれが正義に反するように思えることがあったとしても。
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「形式的な正義」や法の前における「形式的な平等」と,実体的な正義・平等に関する多様な理想を実現する試みとは両立しないということは,また,広く見られる「特権」の概念の混乱と,その結果としてこの言葉が濫用されている背景とを説明してくれる。この濫用の最も重要な例だけを述べれば,財産そのものを特権と呼んでいることがある。過去の歴史においてそうだったように,土地という財産が貴族階級の者のみが保有できるということだったら,それは特権だろう。また,現在まさしくそうであるように,特定物の生産ないし販売権が当局の指定した人々にのみ保持されるとしたら,それもまた特権だろう。しかし,同一のルールのもとで誰もが獲得できるのに,ただある者だけが獲得に成功したからといって,私有財産それ自体を特権と呼ぶことは,その言葉を空疎にするだけだ。
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前にも論じた「特定の結果を知りえない」ということは,自由体制における形式法の際立った特色なのだが,それはまた,もうひとつの混乱,すなわち自由体制の本質的性格に関しての混乱を解決するためにも,重要なことである。その混乱とは,自由体制の特徴的な態度は,政府が何もしないことだ,という信念に見られるものである。そもそも,政府は「行動」ないしは「介入」をすべきかすべきでないか,という二者択一はまったく誤りであり,また,「自由放任」という言葉は,自由主義的政策が基礎を置く原理を説明するものとしては,あまりに漠然としていて,誤解を与える言葉である。言うまでもなく,どんな政府も活動しなくてはならないし,その活動はなんらかの事柄に対し干渉するものである。だがそこにポイントがあるのではない。重要な問題は,個人が政府の活動を予測でき,計画の立案に際しその知識をデータとして使用できるかどうか,という点である。そして,その結果,人々が国家の機構を使用する際に統制を受ける可能性がないという点,また,他者の干渉から自分がどの程度守られているか,国家が彼の活動を妨げることがあるかないかを,個人が知っているという点こそ重要な問題なのだ。
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度量衡を統制・監視する(ないしは他の方法での詐欺や不正を防止する)国家は,言うまでもなく活動しているのであり,一方,たとえばストライキのピケのような暴力行使を容認している国家は,活動を怠っているのである。そして,前者の活動する国家は自由の原則を遵守しているのであり,後者の活動しない国家はそうではない。また,建築規制とか工場基準規制というような,生産に関して国家が制定する一般的・恒久的なルールの大方についても,同様なことが言える。それらは一つ一つ見れば賢明であったりそうでなかったりするが,そのルールが恒久的なものとされ,特定の人々に利益や損失を与えるために使用されることがないかぎり,自由の原則と衝突することはない。
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確かに上記の例では,予測不能な長期的効果は別として,はっきりとわかるような,特定の人々に与える短期的効果が存在することもあろう。しかし,このような種類の法に関しては,一般に短期的効果はその立法を考慮するに際しての指針とはならない(少なくともそうであってはならない)。ところが,そういう直接的で予測できる効果が,長期的な効果と比較してより重要視されるようになればなるほど,原理的には明確であったはずの両者の区別が,実際には曖昧になってしまう,きわめて危険な状況へと近づいていくのである。
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権力の制限こそ「法の支配」の眼目である
「法の支配」は自由主義の時代に初めて,意識的に発展させられたものであり,その時代が達成した最大の偉業の一つである。それは単に自由の保障制度というだけでなく,自由そのものを法に体現したものなのである。イマヌエル・カントが言ったように(また,それに先立ってヴォルテールがきわめて似た言葉で表現しているように)「人間は,他の誰にも従う必要がなく,ただ法律に従えばいいという時にのみ,自由なのだ」ということである。だが,漠然とした理念としてであれば,「法の支配」は少なくともローマ時代から存在していた。また,この数世紀においては,今日ほど深刻に脅かされることはまったくなかったのである。
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立法者の権力にはどんな制限もないという考えは,部分的には,主権在民主義と民主主義政治がもたらした結果である。この考え方は,国家によるあらゆる活動が立法によって正当に権威づけられたものであるかぎり,「法の支配」は維持されうるという信念によってますます強化されてきた。だが,その信念は,「法の支配」の意味を完全に誤解している。このルールは,政府の一切の活動が司法上の意味において合法的かどうかという問題とは,ほとんど関係がない。政府活動は,合法的でありながら「法の支配」に背くことがありうる。ある者の行なっている行動が完全な合法的権威を持っているということは,法律が彼に勝手に行動していい権力を与えているということなのか,それとも法律が彼の行動を前もって明日に規定しているということなのか,まったく答えていない。また,たとえばヒットラーは,厳密に合憲的な方法でその無制限な権力を手に入れたのだから,彼がどんなことを行なっても司法上は合法である,ということは言えるかもしれない。だが,だからといって,誰がドイツで「法の支配」がいまだに堅持されていると言うだろうか。
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したがって,計画化社会では「法の支配」は維持されえないということは,政府活動は合法的でなくなるとか,その社会は必ず無法社会となる,ということを言っているのではない。それが意味しているのは,政府による強制権力の使用が,もはやどんな制限も受けないようになり,前もって制定されたどんなルールにも縛られなくなる,ということである。もし法律が,ある委員会ないし当局に好きなことをしてもいいと決めたとしたら,それが行なうどんなことも合法的となる。しかし,その活動が「法の支配」に従っていないことは確かなことだ。つまり,政府に無制限の権力を与えることは,どんな恋意的なルールも合法的だとされうる,ということである。このようなやり方をしていけば,民主主義は,想像しうる最も完全な専制政治を作り上げることさえできるのである。
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にもかかわらず,もし当局が経済生活を統制できるように法律で決めてしまえば,予見できない状況が発生した時,一般的な形式では表現不能な原則に基づいて決定を下し,それを実施していける権力を,法律が当局に与えなければならなくなる。その結果は,計画化が拡大されていくにつれて,各種の委員会や当局への立法権眼の委任がますますあたりまえのことになっていく,という事態である。故ヒュワート卿が最近指摘した事例だが,第一次大戦前,ダーリング判事は次のような判決を下した。「農林省はその行なっている活動において,議会と同様,決して弾劾されてはならないと,議会はつい昨年立法したばかりだ」。当時はまだそれは稀なことであった。だがそれ以来,こういったことはほとんど日常茶飯事となってきてしまっている。すなわち,最も広汎な権力が次々に新たな行政当局へと与えられていき,その結果それら当局は,固定したルールに縛られることなく人々の活動を規制するための,ほとんど無制限な自由裁量権を持つようになってきている。
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「法の支配」は,上記のことからわかるように,立法の範囲を制限することを意味するものである。それは,立法を形式法として知られる種類の一般的なルールに限定するものであり,特定の人々を直接の目標とした立法や,そういう差別のために誰かに国家の強制権力を使用できるようにさせる立法を,不可能にするものである。それは,すべてのことが法によって規制されることを意味するのではなく,むしろ逆に,国家の強制権力は,法によって事前に明らかにされている場合のみ使用可能とされること,しかもその際には,どのようにそれが行使されるか予測できるような方法でなされること,を意味する。したがって,目的や対象についての具体的内容を持った立法を行なうことは,「法の支配」を侵害する可能性を持っている。この命題を否定したい者は,現在のドイツやイタリアやソ連で「法の支配」が堅持されているかどうかは,それらの独裁者が合憲的な手段でその絶対的権力を手にいれたか否かによって決まる,と主張しなければならなくなるだろう。
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社会主義は「法の支配」と相入れない
「法の支配」を現実に適用していくについて,それがある国々のように人権宣言とか憲法で重点的に規定されているか,それとも確固とした慣習としてだけか,ということはさして重要なことではない。ただ,どんな形式をとろうが,こういった立法権に対するはっきりとした制限は,譲ることのできない個人の権利,侵すことのできない人類の諸権利が存在することを明確に認めているという点は,容易に理解されるだろう。
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きわめて悲劇的なことだが,こんにちの多くの知識人たちは,この点に関して,両立しない理想を同時に信じてしまったために,ある典型的な混乱状態に陥ってしまっている。たとえば,H・G・ウェルズ氏のような,最も包括的な中央集権的計画化の唱導者の先頭に位置する人が,同時に「人権」の熱烈な擁護論を書いてしまうのである。ところが,ウェルズ氏が保持したいと望んでいる個人の諸権利は,彼の要求している計画化の実現を妨げる障害となることは,避けがたいものである。このジレンマに彼はうすうす気づいているようだ。かくして,彼の提案している「人権宣言」の規定は,あまりにも多くの言い逃れの余地を残しているため,結果的にまったく意味を失ってしまっている,ということがわれわれにもわかる。たとえば,彼の「宣言」は,すべての人は「法的に売買してよいものはどんなものでも,どんな差別的な制限もなしに売買してよい権利を持つ」と記している。これは称讃に値する宣言である。だが,彼は次のように付け加えることによって,すぐにこの内容を無効にしてしまうのである。すなわち,この規定は「公共の福祉と合致するような数量と条件制限のもとにおいて」売買することだけに適用されるというのである。この場合,言うまでもなく,売買に課せられるどんな制限でも,「公共の福祉」から見て必要だとされてしまう可能性があるため,この規定が禁止できる制限はなくなってしまい,結局,この規定によって擁護される人権など存在しなくなってしまう。もう一つこの宣言の基礎的条項を取り上げてみよう。そこには,すべての人は「合法的なものならどんな職業に従事してもよく」,また「金銭報酬を獲得できる雇用に就く権利を持ち,異なる雇用が彼に開かれている場合は自由に選択する権利を持つ」とも記されている。ここで問題なのは,ある雇用がある人に「開かれている」かどうかを,誰が決定するのか明記していない点であり,追加条項に「個人は自分がどんな雇用に向いているかを提案することができ,その提案は公共の立場から考慮され,受理されあるいは拒否される」とあることから見れば,ウェルズ氏が,個人がある地位に就く「権利を持つ」かどうかを決定するような,なんらかの当局の存在を想定していることは明らかだ。つまり,明らかにこのことは,職業選択の自由の対極を意味しているのである。さらに言えば,通信手段や通貨が統制され,産業施設の配置も国家計画に従っている社会で,どうやって「旅行や移住の自由」が保障されるのか,あるいは,紙の配給や全販売経路の統制が中央当局によって行なわれている社会で,どうやって出版の自由が保障されるのか,というような問題については,ウェルズ氏は他の社会主義者と同様,ほとんど何
も答えていない。
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こういう点では,社会主義運動の発生以来,個人の権利を「形而上学的」であるとして攻撃し,合理的に秩序立てられた世界では個人には権利はなく義務のみがあることになるだろう,と主張している多くの社会改造論者の方が,はるかに首尾一貫している。こうした考えは,まったくのところ,現代のいわゆる進歩主義者により広く見られる姿勢になってきた。今日,個人の自由の侵害であるという理由をもってある政策に反対することは,他のほとんどの場合にもまして,反動主義者だという非難に身をさらすことになることは請け合いである。「ロンドン・エコノミスト」のような自由主義的雑誌でさえ,数年前から,次のような記事を掲載し始めている。それはあろうことかフランス国民の例で,彼らは次のようなことを教訓として学んだというのだ。
《民主主義的政府は,民主主義的・代議制的性格を犠牲にせずに,独裁体制と同様,いつでも 行使可能な絶対的諸権力を常に[原文のまま]持たなければならない。個人の諸権利のうち, 状況がどうあれ行政上の事柄を遂行していく際に,政府が手を触れえないような限定された領 域というものは存在しない。国民の自由選挙によって任命され,反対者の批判も十分に,かつ 公けに許されているような政府であるならば,それに行使権と行使義務が与えられた統治権力 には,どんな制限も存在しない。》
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このようなありかたは,言うまでもなく自由や公けの批判すら制限される必要のある戦時下においては,避けがたい事態だろう。だが,ここで「常に」とあることは,エコノミスト誌が,それを戦時下のやむをえない必然とは見なしていないことを示している。そして,永続的な制度としてこのようなありかたを考えることは,「法の支配」の維持と衝突することは確かであり,全体主義国家へとまっすぐに導くものである。だが,このような考え方こそ,政府が経済統制を行なうよう求めているすべての人々が,必然的に持つ考えなのである。
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経済生活の完全な統制へと乗り出した国家においては,個人の権利,あるいは少数派に対する平等の権利が形式的に承認されていても,いかに空疎なものになってしまうかは,中央ヨーロッパ諸国の経験が十分に示している。そこでは,法的に承認された経済政策手段によって,少数派の権利を保護する法令を一字たりとも犯すことなく,国内の少数派への苛酷な差別政策を行なうことが可能だということが,明らかにされてきた。経済政策を手段としたこのような抑圧が,きわめて容易に可能だったのは,特定の産業ないし経済活動が国内のある少数派によってほとんど掌握されているという状況があったからである。つまり,多くの政策が,表面上の形としては,ある産業ないし産業階級を目標に立案されたのだが,それは実は,もっぱらその産業に従事している国内少数派を目標としたものであったのである。しかし,「産業発展へ向けての政府統制」というような一見無害に見える原則が,実は抑圧と差別の政策の実行にほとんど無限な可能性を与えるのだということは,計画化という理想の政治的帰結が,どのような現実となるかを見たいと望むすべての人々に,十分に明らかになったことだろう。