第6章 計画化と「法の支配」


自由裁量による法の破壊
 先に述べた「社会政策の特定成果は不可知である方がよい」ということを,これから論理的に検証していくことにするが,この論証には二つの領域がある。第一は経済的な観点であるが,ここでは簡単にしか扱えない。
 国家は,一般的な状況に適用されるルールのみを制定すべきで,時間や場所の状況に依存するすべてのことは,個人の自由に任せなければならない。というのも,それぞれの場に立っている個人のみが,その状況を十全に把握し,行動を適切に修正できるからである。そして個人のそういう知識が自らの計画の作成に有効に使われるためには,計画に影響を及ぼす国家の活動が,予測できなくてはならない。予測できるようになるためには,国家の活動は,予期も準備もできないような現実の状況によって変わるのではない,確固としたルールによってなされなければならない。その時,そういう国家活動が,現実にどういう効果を持つかは前もってわからない,ということになる。