前にも論じた「特定の結果を知りえない」ということは,自由体制における形式法の際立った特色なのだが,それはまた,もうひとつの混乱,すなわち自由体制の本質的性格に関しての混乱を解決するためにも,重要なことである。その混乱とは,自由体制の特徴的な態度は,政府が何もしないことだ,という信念に見られるものである。そもそも,政府は「行動」ないしは「介入」をすべきかすべきでないか,という二者択一はまったく誤りであり,また,「自由放任」という言葉は,自由主義的政策が基礎を置く原理を説明するものとしては,あまりに漠然としていて,誤解を与える言葉である。言うまでもなく,どんな政府も活動しなくてはならないし,その活動はなんらかの事柄に対し干渉するものである。だがそこにポイントがあるのではない。重要な問題は,個人が政府の活動を予測でき,計画の立案に際しその知識をデータとして使用できるかどうか,という点である。そして,その結果,人々が国家の機構を使用する際に統制を受ける可能性がないという点,また,他者の干渉から自分がどの程度守られているか,国家が彼の活動を妨げることがあるかないかを,個人が知っているという点こそ重要な問題なのだ。