第6章 計画化と「法の支配」


 「法の支配」は,上記のことからわかるように,立法の範囲を制限することを意味するものである。それは,立法を形式法として知られる種類の一般的なルールに限定するものであり,特定の人々を直接の目標とした立法や,そういう差別のために誰かに国家の強制権力を使用できるようにさせる立法を,不可能にするものである。それは,すべてのことが法によって規制されることを意味するのではなく,むしろ逆に,国家の強制権力は,法によって事前に明らかにされている場合のみ使用可能とされること,しかもその際には,どのようにそれが行使されるか予測できるような方法でなされること,を意味する。したがって,目的や対象についての具体的内容を持った立法を行なうことは,「法の支配」を侵害する可能性を持っている。この命題を否定したい者は,現在のドイツやイタリアやソ連で「法の支配」が堅持されているかどうかは,それらの独裁者が合憲的な手段でその絶対的権力を手にいれたか否かによって決まる,と主張しなければならなくなるだろう。