第9章 保障と自由


 また,不確実であるがゆえにほとんどの人は十分な対策を準備しておくことができないような,生活上の一般的な危険に対して,一般の個人が対処できるように政府が助けることも,これを否定しうる理由は存在しない。病気や事故の場合と同様,災害を避けようとする欲求や災害の結果を克服しようとする努力が,国家の援助が準備されていたとしても弱められない場合,つまり,完全に保険によってしか対処しようのないりスクを処理しようとする場合,社会全体を覆うような保険組織を作るために国家が援助すべきであるということは,きわめて正当な主張である。だが,そのような政策が実施される時の具体的なあり方については,競争体制を維持したいと思う人々と違う体制に変更したいと思う人々とが対立する,多くの点が存在する。また,社会保険の名のもとに,競争を多かれ少なかれ阻害していくような政策が導入される可能性も存在する。しかしながら,このような形で政府がより多くの保障を提供することと,個人の自由を維持することとは,原則的にはまったく両立しうるものである。地震や洪水といった「神の行ない」の被災者に対し,政府が援助するという形で保障の増大を計ることも,また同様である。個人的に自衛することも,対策を準備しておくこともできないような災害を,社会共同体の活動が緩和しうるなら,そういったあらゆる活動は疑いなく進められるべきだ。