| 全体に秩序を与えるためには,あるいは公共の事柄に最良の形式を与えるためには,さまざまな関係を考慮しなければならない。第一には,政治体全体が,自分自身に働きかける行為,すなわち全体の全体に対する関係,または主権者の国家に対する関係がある。そして,この関係は,あとに述べるように,その中間〔=媒介〕諸項の関係から成り立っている。 この関係を規制する諸法は国家法と名づけられ,また基本法とも呼ばれるが,これらの法が思慮深くつくられているなら,そう呼ばれてもよい多少の理由はある。なぜなら,もし,各国家において,それに秩序を与える良法が一つしかないとすれば,これを見つけだした人民は,それを固守しなければならないからである。しかしながら,既成の秩序が悪い場合,それがよくなることを妨げる法を基本法とみなす理由があるだろうか。しかもまた,いかなる場合でも,人民は,自分の法を,それが最良の法であっても,いつでも自由に変えることができるのである。なぜなら,たとえ人民が好きこのんで自分自身に害を加えるとしても,いったいだれがこれを妨げる権利を持っているだろう。 第二の関係は,構成員相互の関係,または構成員と政治体全体との関係である。そして,この関係は,前者についてはなるべく制限し,後者についてはできるだけ強化しなければならない。それによって,各市民が他のすべての市民から完全に独立し,都市〔国家〕に対しては極度に依存するようにしなければならない。以上〔の二つ〕は,つねに同じ手段によって達成される。なぜなら,その構成員に自由をもたらすのは,国家の力だけだからである。この第二の関係から,市民法が生まれる。 第三の種類として,人と法との関係が考えられる。すなわち,不服従と刑罰との関係である。そして,この関係が刑法の制定をもたらすのであるが,刑法はしつけ,特別の種類の法というよりも,むしろあらゆる法にかかわる掟なのである。 これら三種類のほかに,第四の法,すべての法のなかでもっとも重要な法が加わる。この法は,大理石柱にも青銅板にも刻まれていないが,市民の心に刻まれている。これこそ国家の真の骨組みを成すものであって,日々新たな力をがち得るもの,他の法が老い,または滅びてゆくときに,これらに生気を吹きこみ,またはこれらの代わりを務めるものであって,人民のなかにその建国の精神を保たせ,いつのまにか,権威の力を習慣の力に置きかえるものである。私か述べているのは,習俗,慣習,とりわけ世論のことである。法のこの部分は現代の政治学者たちに知られていないが,他のすべての法の成否はこの部門にかかっている。偉大な立法者は,個々の規定のことしか考えていないように見えるときにも,ひそかにこの部門に心を配っている。個々の規定は,円天井のアーチの部分にすぎず,習俗は,その生成がはるかに緩慢ではあるけれども,けっきょくは円天井のゆるぎない要石となるのである。 これらさまざまの部類の法のうち,政府の形態を定める国家法のみが,私の主題にかかわってくる。 |
| 全体に秩序を与え,あるいは国家に最善の形式を与えるには,さまざまの関係を考察しなければならない。第一に,政治体全体が自己にはたらきかける行為,すなわち全体の全体に対する関係,あるいは主権者の国家に対する関係である。のちに述べるように,この関係は中間項の関係で構成されている。 この主権者と国家の関係を規定する法は国法と名づけられ,また基本法とも呼ばれる。これらの法が賢明に制定されたものなら,この基本法という名称は理由がないわけではない。それは,もし各国家において,これに秩序を与えるために,ただ一つの方法しかないとすれば,これを発見した人民はこれを固守すべきだからである。しかし既成の秩序が悪いならぽ,秩序がよくなることを妨げる法をなぜ基本法と考えるのであろうか。そのうえ,いずれにしても,人民は常に法を,最上の法さえも,自由に変えることができる。なんとなれば,人民がみずから自分自身に害を加えるとするならば,だれがそれを妨げる権利をもっていようか。 第二の関係は,構成員相互間の関係,あるいは構成員と政治体全体との関係である。この関係は,前者のほうはできるだけ狭く,後者のほうはできるだけ広くなければならない。それによって,各市民は他の全市民から完全に独立し,都市国家に対しては依存しすぎるほど依存するようにしなければならない。このことは常に同一手段で行なわれる。なぜならば,構成員の自由をつくるものは,国家の力だけだからである。市民法はこの第二の関係から生まれる。 第三に,人間と法の関係,すなわち不服従と刑罰との関係を考えることができる。この関係によって,刑法が制定されるのである。刑法は,実際は,特別の法というより,他のあらゆる法のうえにおよぶ制裁なのである。 これら三種類の法に第四の法が加えられる。これは最も重要な法で,大理石柱にも青銅板にも刻まれないが,市民の心に刻まれている。これこそ真の国家の基本構造をなすもので,日に日に新しい力を加え,他の法が老朽し,消滅しようとするとき,これに活力を与え,あるいはそれにとって代わり,人民に国家設立の精神を維持させ,知らず知らずのうちに権威の力に習慣の力を置き換えるものである。私の述べているのは風俗,習慣,とくに世論のことである。これはわれわれの政治学者たちに禾知の部門であるが,他の部門の成否はすべてこれにかかっている。この部門を偉大な立法者はひそかに研究してはいるが,外見的には個別的規律の研究にとどまっているように見える。しかし,個別的規律は円天井の拱腹にすぎず,習慣こそ形成されるのは緩慢であるが,結局,ゆるぎない要石をなすのである。 上にあげたさまざまの種類の法のうち,国法は政府の形態を構成しており,これだけが私の主題に関係をもつのである。 |
| 基本法,民法,刑法 全体の秩序を定め,公的な根柄に最善の形式を与えるためには,さますまな関係を考慮する必要がある。考慮すべき第一の関係は,政治体が全体としてみすがらに働きかける行為である。これは全体が全体とかかわる関係であり,主権者と国家との関係である。この関係はやがて検討するように,さまざまな中間的な要素との関係で構成されるのである。 この関係を規制する法律は国家法と呼ばれ,また基本法とも呼ばれるが,この法律が賢明な形で定められている場合には,こう呼ばれるだけの理由があるのである。それぞれの国家において,国家の秩序を定める賢明なやり方が一つしかないのであれば,それを発見した人民は,このやり方を固守しなければならない。しかし設立された秩序が悪しさものである場合には,善き秩序をもたらすことを妨げる法を基本法と呼ぶべき理由はない。人民はいかなる場合にも,自国の法を,たとえそれが最善のものであったとしても,変更する権利があるのである。人民が好き好んでみすがらに害を加えるとしても,それを妨げる権利を誰がもっているというのだろうか。 考慮すべき第二の関係は,政治体の構成員の相互的な関係,または構成員と全体の政治体の関係である。この関係においては,構成員の相互的な関係はできるかぎり弱め,構成員と政治体の関係はできるかぎり強める必要がある。そうすることで,すべての市民は他のすべての市民への依存からは完全に独立し,公民国家にきわめて強く依存するようにしなければならない。これはつねに同し方法で実現できる。国民の自由を確立するのは,国家の力だけだからである。この第二の関係から民法が生まれる。 考慮すべき第三の関係は,人間と法の関係である。これは法に服従しない者を処罰する場合である。この関係から刑法が制定されるのである。刑法とは特別な種類の法というよりも,すべての法[への違反]にたいする制裁なのである。 習俗 これらの三種類の法のほかに,第四の法があるが,これがもっとも重要な法である。この法は,大理石や銅版に刻みこまれるものではなく,市民たちの心に刻みこまれる法である。これは真の意味で国家を作りだすものであり,日々新たな力をえるものである。ほかの法が古くなり,滅びてゆくときに,こうした法に新たな生気を与え,あるいはこれに代わるものである。人民のうちにその建国の精神を保たせるものであり,知らず知らずのうちに権威の力を習慣の力としてゆくものである。すなわち習俗,慣習,とくに世論のことである。現代の政治学者は,法のこの部分は知らないようだが,ほかのすべての法が成功するかどうかは,この部分にかかっている。偉大な立法者は,個々の規定のことだけを念頭においているようにみえるときにも,ひそかにこの部分に配慮しているのである。習俗は,生まれるまでに長い時間がかかるが,この部分こそがアーチの要石なのであり,個々の規定はアーチの一部にすぎないのである。 これらのさますまな種類の法のうちで,私の主題にかかわってくるのは,政府の形態を定める国家法だけである。 |