第2部  15 自由は放棄できない D

 この忌まわしい統治システムは,賢明で善良な君主の制度,とくにフランス国王の統治とはかけはなれたものである・そのことは国王の勅令,とくにルイー四世の名のもとで1667年に発表された有名な勅令の次の部分を読んでみれば明らかである。「それゆえ主権者は,その国の法にしたがわないと主張してはならない。万民法ではその反対のことが定められているからである。阿諛追従する輩は,この定めを攻撃したが,善良な君主はいつもこれを,国家を保護する神聖な定めとして擁護してきたのである。賢明なプラトンとともに,臣民は君主に服従し,君主は法に服従することによってこそ,また法が正しく,つねに公共の福祉を目的とすることによってこそ,王国の完全な幸福が実現されると考えることは,いかに妥当なことであろうか」。
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第2部  15 自由は放棄できない D