第2部  16 社会契約 A

 為政者の権力は,設立された国家体制を維持するために必要なすべてのものに行使されるが,国家体制そのものを変更することはできない。この権力はさまざまな名誉を伴うものであり,これが法律とその執行者を尊敬すべきものとするのである。さらに為政者が善き政治を執り行うために必要とされた苦労に報いるために,為政者個人にはさまざまな特権が認められる。その代わり法律の執行者は,みすがらに委ねられた権力を,それを委託した者[人民]の意向にしたがって行使することを義務づけられ,すべての人民がみずからの所有物を安心して享受できるように配慮すること,そしていかなる場合にも自分の利益よりも公共の利益を優先することを義礎づけられるのである。
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第2部  16 社会契約 A