| 少しでも注意深く考察してみれば,これが正しいことを示す別の理由がみつかるはずである。そして契約というものはそのほんらいの性格からして,撤回できるものなのだ。なぜなら契約した者が忠実に義務をはたしていることを保証し,契約当事者に相互の約束を守るように強制する上位の権力が存在しない場合には,契約のそれぞれの当事者は,みすがらにかかわる事柄については,みずから裁くことができるからである。こうして契約の当事者は,他の当事者が契約条件に違反していることを確認した場合や,契約条件がみすがらに適切なものでなくなった場合には,いつでも契約を破棄する権利を所有しているのである。[君主が王位を捨てるといった場合の一権利放棄は,この原則を基礎とすると思われる。 |