一 7 国家の本質を示す例外状況 071

あるいは〈例外〉には法律学的な意味はなく,
例外には,法律学的意味はない。
例外は法学的意味を持たず,
社会学」に属する概念であると主張することもできようが,
したがって,それは「社会学」に属する,というような主張は,
したがって「社会学」に属すると言おうとすれば,
こうした主張は,社会学と法律学とを機械的に分離しており,
社会学と法律学との機械的分離の
これは,社会学と法学の二者択一の図式を
こうした分離を粗雑に適用するものであろう。
粗雑な適用といえよう。
粗野に転用するものだろう。
例外〉とは[普遍のもとに]包括されうるものではなく,
例外とは,推定不可能なものである。
例外は,[一般概念に]包摂できないものであり,
一般的に把握することのできないものである。
それは,一般的把握の枠外にでる。
一般的に把握できないが,
しかし同時にこの〈例外〉という概念は,
しかし,同時にそれは,
同時
決断というきわめて法律的な形式要素を,
決定という純法律学的形態要素を,
特殊法学的な形式の要素である決断を,
その絶対的な純粋さにおいて示すものである。
絶対の純粋さにおいて明示するものである。
絶対的に純粋な形で明らかにする。
例外状況が絶対的な形で登場するのは,
例外事例が,その絶対的な姿で出現するのは,
法規が妥当しうる状況を初めに作り出さなければならない場合,
法的な規定が適用されうる状況が作りだされた場合のことである。
法規が有効となりうる状況が作りだされたうえでのことである。
例外事例が絶対的な形で現れる

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