| あるいは〈例外〉には法律学的な意味はなく, |
| 例外には,法律学的意味はない。 |
| 例外は法学的意味を持たず, |
| 「社会学」に属する概念であると主張することもできようが, |
| したがって,それは「社会学」に属する,というような主張は, |
| したがって「社会学」に属すると言おうとすれば, |
| こうした主張は,社会学と法律学とを機械的に分離しており, |
| 社会学と法律学との機械的分離の |
| これは,社会学と法学の二者択一の図式を |
| こうした分離を粗雑に適用するものであろう。 |
| 粗雑な適用といえよう。 |
| 粗野に転用するものだろう。 |
| 〈例外〉とは[普遍のもとに]包括されうるものではなく, |
| 例外とは,推定不可能なものである。 |
| 例外は,[一般概念に]包摂できないものであり, |
| 一般的に把握することのできないものである。 |
| それは,一般的把握の枠外にでる。 |
| 一般的に把握できないが, |
| しかし同時にこの〈例外〉という概念は, |
| しかし,同時にそれは, |
| 同時に |
| 決断というきわめて法律的な形式要素を, |
| 決定という純法律学的形態要素を, |
| 特殊法学的な形式の要素である決断を, |
| その絶対的な純粋さにおいて示すものである。 |
| 絶対の純粋さにおいて明示するものである。 |
| 絶対的に純粋な形で明らかにする。 |
| 例外状況が絶対的な形で登場するのは, |
| 例外事例が,その絶対的な姿で出現するのは, |
| 法規が妥当しうる状況を初めに作り出さなければならない場合, |
| 法的な規定が適用されうる状況が作りだされた場合のことである。 |
| 法規が有効となりうる状況が作りだされたうえでのことである。 |
| 例外事例が絶対的な形で現れる。 |