| {最近ドイツで刊行された国法学についての著作を調べてみても, |
| 近年ドイツで公刊された国法に関する新たな文献から, |
| この問題についての理論的な対立を明確にしながら, |
| 理論的関心が,明らかな反対命題や精密な概念をもたらすほどに |
| さまざまな概念を詳細に規定するような理論的な関心が高まっているとは思えない。 |
| 強い程度まで既に到達したと見て取ることはできない。 |
| 法律学の分野における一般的な関心もそれほど高くないようである。 |
| 法学に関する公衆の一般的関心は,充分に大きいように思えない。 |
| エーリッヒ・カウフマンの『新カント主義的法哲学批判』は注目すべき著作であるが, |
| そこから,エーリッヒ・カウフマンの『新カント派法哲学の批判』のような目に付く著作が, |
| これが教養のある法学者たちのうちで, |
| 大多数の教養ある法学者により, |
| 取るに足らない著作とみなされたこともその一つの現れであろう。 |
| 多くの認識論的・方法論的詐欺の一つが批判されているかのように素直に受け入れられたのを説明できるだろう。 |
| この著作は認識論や方法論をめぐる仲間同士の |
| 相変わらすの争いの一つにすぎないものとして扱われたのである。 |
| ただしカウフマンの著作は他者を批判することにとどまっており, |
| 自らの国家論を積極的に展開するのは今後の課題とされている。 |
| ヴォルツェンドルフは,精神を研ぎ澄ませることを求めながら, |
| ヴォルッエッドルフは,精神を明確にしたいと表明し, |
| 新しい国家の根底に新しい国家の理念が存在しなければならないことを |
| 新たな国家思想が新たな国家体制の根幹でなければならないと要求できるだけの学問的素質を持っている。 |
| 唱えるだけの学者的な風格をそなえていた人物であるが, |
| エーリッヒ・カウフマンの公刊物は,これまでは批判的領域にとどまっており, |
| まだそのような課題は実現しておらず, |
| 彼の国家論のさらなる積極的提示が待ち望まれるのに対し, |
| たんに一つの計画とそれにかかわる多数の概要を示しているだけである。 |
| ヴォルッエンドルフには,数多い妙案を伴う構想が見られるだけである。 |
| マックス・ウェーバーの著作にみられる膨大なまでの社会学的な資料は, |
| マックス・ヴェーバーの著作[『経済と社会』の巨大な社会学的素材を, |
| 法学の概念構成のために役立つものであるが, |
| 法学的概念を形成するために活用する試みは |
| まだそのような試みは行われていない。} |
| これまでまだ行われていない。 |