二 5 ギールケの国家論 054

法令権力が新たに生まれることで,
法と権力とがあらたに生まれ,
法と力が見出され,
こうしたものがなくては耐えがたく感じられた「緊張状態」が解消される傾向があるという。
それによって,それなくしては耐えがたい「緊張状況」が除去される,という傾向が存在する。
これを通じて,通常は耐えがたい「緊張状態」が解消される傾向が存在する。
しかし国家が法と同格であるという認識は,不明確なものになりがちである。
ただし,国家の同格性は,つぎのことによって不明確となる。
もっとも,国家の対等な性格は,次の点により不明確にされる。
というのもギールケによると,国家による立法とは,
すなわち,ギールケによれば,国家による立法とは
国家の立法は,ギールケにとり,
法に対して国家が「究極の形式的な印章」を押印する作業にすぎず,
ただ,国家加法に対して押印する「究極的形式的印章」にすぎず,
国家が法に対し押印する「究極の形式的印章」にすぎず,
この「国家による押印」はたんに「外的で形式的な価値」をそなえているだけだからだという。
この「国家による刻印」は,たんに「外的形式的価値」をもつにすぎない。
「国家の刻印」は,「外的・形式的価値」しか持たない。
これはグラッベ加法的な価値のたんなる確定と呼んだ作業であり,
すなわち,グラッベが法的価値のたんなる確定とよんだものでなく,
つまりグラッベが「法的価値の単なる確認」と呼んだものにすぎず,
法の本質に謫するものではない。
法の本質には含まれない。
だからこそギールケは
だからこそギールケによれば,
したがって,ギールケによれば,
国際法は国家の法ではないものの,やはり法律でありうると考えたのである。
国際法も国家法ではないが法でありうるのである。
国際法は,国法ではないが,法でありうる。
このようにギールケによると,
国家は法律のたんなる宣告者あるいは布告者の役割を果たすことを迫られるのであって,
国家がこのようにして,たんに宣言するだけの布告者の役柄に押しやられるばあい,
こうして国家が,単に宣言するだけの布告者の役割に押しやられるならば,
もはや主権者ではありえない。
国家はもはや主権者でありえない。
国家は,もはや主権者でありえない。

二 5 ギールケの国家論 054