二 6 ヴォルツェンドルフの試み 064

ヴォルツェンドルフの〈純粋国家〉は,秩序維持の機能だけに限定された国家である。
ヴォルツェンドルフの純粋国家は,その秩序機能だけに限定される国家である。
ヴォルツェンドルフの純粋国家は,秩序維持機能に限定された国家である。
ただしこの秩序維持の機能には立法の機能も含まれる。
それには,法の形成も含まれる。
この機能には法形成も含まれる。
あらゆる法は同時に国家の秩序の存立に関与するからである。
法はすべて,同時に,国家的秩序の存立にかかわるからである。
あらゆる法は国家秩序の存続の問題だからだ。
国家は法を保持すべきである。
国家は法を保持すべきものである。
国家は法を維持すべきだ。
国家は「番人であって命令者ではない」のである。
国家は,「番人であって命令者ではない。」
国家は「命令者ではなく番人」だが,
ただし国家は番人であっても,「盲目的な召使い」ではなく,
ただし番人であるとしても,たんに「盲目的な下働き」ではなく,
番人だとしても,「盲目的な奉仕者」であるばかりか,
「責任を負い,究極の決定権を持つ保証者」の役割を果たす。
「責任を負い,究極の決定権をもつ保証者」なのである。
「責任ある最終決定を下す保証人」である。
ヴォルツェンドルフは労兵評議会(レーテ)の思想のうちに,
労兵協議会思想を,ヴォルツェンドルフは,
ヴォルツェンドルフは,評議会思想を,
国家を「純粋に」国家の果たすべき役割だけに限定しようとする
国家を「純粋に」それに帰属する機能だけに限定しようという,
国家を「純粋に」国家に帰属する機能へ限定し,
団体自治の傾向の現れをみいだした。
団体自治へのこの傾向の現われとみる。
団体自治へ至るこの傾向の表現だと見なす。

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