| ヴォルツェンドルフの〈純粋国家〉は,秩序維持の機能だけに限定された国家である。 |
| ヴォルツェンドルフの純粋国家は,その秩序機能だけに限定される国家である。 |
| ヴォルツェンドルフの純粋国家は,秩序維持機能に限定された国家である。 |
| ただしこの秩序維持の機能には立法の機能も含まれる。 |
| それには,法の形成も含まれる。 |
| この機能には法形成も含まれる。 |
| あらゆる法は同時に国家の秩序の存立に関与するからである。 |
| 法はすべて,同時に,国家的秩序の存立にかかわるからである。 |
| あらゆる法は国家秩序の存続の問題だからだ。 |
| 国家は法を保持すべきである。 |
| 国家は法を保持すべきものである。 |
| 国家は法を維持すべきだ。 |
| 国家は「番人であって命令者ではない」のである。 |
| 国家は,「番人であって命令者ではない。」 |
| 国家は「命令者ではなく番人」だが, |
| ただし国家は番人であっても,「盲目的な召使い」ではなく, |
| ただし番人であるとしても,たんに「盲目的な下働き」ではなく, |
| 番人だとしても,「盲目的な奉仕者」であるばかりか, |
| 「責任を負い,究極の決定権を持つ保証者」の役割を果たす。 |
| 「責任を負い,究極の決定権をもつ保証者」なのである。 |
| 「責任ある最終決定を下す保証人」である。 |
| ヴォルツェンドルフは労兵評議会(レーテ)の思想のうちに, |
| 労兵協議会思想を,ヴォルツェンドルフは, |
| ヴォルツェンドルフは,評議会思想を, |
| 国家を「純粋に」国家の果たすべき役割だけに限定しようとする |
| 国家を「純粋に」それに帰属する機能だけに限定しようという, |
| 国家を「純粋に」国家に帰属する機能へ限定し, |
| 団体自治の傾向の現れをみいだした。 |
| 団体自治へのこの傾向の現われとみる。 |
| 団体自治へ至るこの傾向の表現だと見なす。 |