二 12 決定自体の自立的意味 121

決定を下す際に,そうした決定を下す権限を持つ当局が存在していたという事実が,
決定をくだすのに,権限をもつ当局があったということが,
決定を下すのは権限ある当局だったことが,
決定内容の正しさからその決定を相対的に独立したらのとしてしまうのであり,
決定を,決定内容の正しさから相対的に,
決定を,決定内容の正しさから相対的に,
ときにはそれを絶対的に独立したものとすることがある。
ばあいによっては絶対的に独立のものにしたててしまい,
場合により絶対的にもI独立させて,
そのため決定を下した後に,
なお
決定の内容に疑問があるのではないかという議論が行えなくなってしまうのである。
疑念の余地が残っていはしないかという論議を,それ以後は封じてしまうのである。
疑いが生じうるかどうかのさらなる討論を断ち切ってしまう。
このようにして決定はすぐに議論から独立したものとなり,独立した価値を持つようになる。
決定はたちまち,論証から独立のものとなり,独立の価値をもつにいたる。
その瞬間に,決定は論議による根拠付けから独立し,自立した価値を受け取る。
このことが理論的にあるいは実際的にとのような意味をそなえているかは,
誤まった国家行為の学説において,このことは,
誤った国家行為説では,このことの
誤った国家行為についての理論において明らかになる。
理論上かつ実際上のすべての意味において明白になる。
理論的・実践的意味すべてが明らかになる。正しくない誤った決定にも法的作用が及ぶ。
誤った決定は,それが正しいものではなかったということによって,
不正確な誤まった決定は,まさにその不正確さのゆえに,
正しくない決定は,まさに正しくないがゆえに,
本質を規定する性格をそなえているのである。
本質規定的な契機を含むものである。
全体を構成する契機を含んでいる。

二 12 決定自体の自立的意味 121