| たとえば法律学にとっては例外状況という概念は, |
| 例外状況は,法律学にとって, |
| 例外状態は,法学にとり, |
| 神学における〈奇跡〉の概念と同じような意味をそなえている。 |
| 神学にとっての奇蹟と類似の意味をもつ。 |
| 奇跡が神学にとり持つのと類似した意味を持っている。 |
| このような類似関係を意識しなければ, |
| このような類似関係を意識してはじめて, |
| このように類似した関係を意識して初めて, |
| 過去数百年の国家哲学におけるさまざまな理念の発展について認識することはできない。 |
| ここ数百年間における国家哲学上の諸理念の発展が認識されるのである。 |
| 19世紀に国家哲学的思想かたどった発展を認識することができる。 |
| というのも現代の法治国家の理念は,理神論を前提として確立されてきたからである。 |
| なぜなら,現代の法治国家の理念は,理神論, |
| というのは,近代法治国家の理念は,理神論と共に勝利を収める。 |
| この理神論という神学的で形而上学的な理論は,奇跡を世界から追放しようとし, |
| すなわち,奇蹟を世界から追放し, |
| つまり,主権者の現行法秩序への直接介入を拒否するのと同様に, |
| 奇跡の概念に含まれている自然法則の中断の可能性を拒否する理論であった。 |
| 奇蹟の概念に含まれている自然法則の中断, |
| 奇跡を世界から追放し,奇跡概念の中に含まれる自然法則の中断を, |
| この理論は現行の法秩序に対する主権の直接介入を拒否するのと同じように, |
| つまり直接介入による例外の設定を−−現行法秩序への主権の直接介入を拒否するのとまったく同様に−− |
| [神の一直接介入による例外の制定として拒否する神学や形而上学と共に勝利を収める。 |
| 神の直接介入によって,例外が発生することを拒否するものであった。 |
| 拒否する神学および形而上学,を踏まえつつ確立してきたのである。 |
| 啓蒙の合理主義は,あらゆる形式の例外事例を拒否した。 |