| 法の実体と執行との区別は, |
| 法の実体と執行との区別は, |
| 法の実体と執行の区別は, |
| 主権概念の理論の歴史において基本的に重要な意味を持つものであり, |
| 主権概念の教義史上,基本的な意味をもつ |
| 主権概念の教義史では根本的意味を持っているが |
| 私は『独裁』においてこの点を指摘しておいたが, |
| (わたくしは,『独裁』にかんする著書でこの点を指摘している)のであるが, |
| (私は,私の書『独裁』で,これを指摘した), |
| この区別はそもそも自然科学的な概念によってはまったく把握できないものであるが, |
| この区別は,そもそも,自然科学的概念によっては把握しえないものであって, |
| この区別は,自然科学的概念ではそもそも把握できないが, |
| 法律学的な議論においては本質的な要素なのである。 |
| しかも法律学的論議にとっての本質的要素なのである。 |
| 法学的論証の本質的契機なのだ。 |