第三編  第二章 ローマ帝国の崩壊後に生まれたヨーロッパの旧秩序と農業への障害


 ゲルマン民族とスキタイ民族がローマ帝国の西部地域に侵人した後、この大激変による混乱が数世紀にわ
たって続いた。蛮族の略奪と暴力によって、古代に都市の住民と農村の住民の間で行われていた商業が中断
された。都市は見捨てられ、農村の土地は耕作されなくなり、ローマ帝国時代にかなり繁栄していた西ヨー
ロで(が、貧困と野蛮のどん底に陥るまでになった。この混乱の時期に、蛮族の首長や実力者が土地の大部
分を獲得し強奪した。土地のかなりの部分は耕作されていなかった。だが、耕作されていてもいなくても、
所有されていない土地はまったくなくなった。土地はすべて私有され、しかも大部分が少数の大地主に所有
されるようになった。
 こうして未耕作地が私有されるようにたったことは、確かに大きな弊害をもたらしたべ 一時的な問題に
すぎなくなる可能性もあった。相続か売却によってすぐに分割され、小さな区画に分けられていく可能性も
あったからだ。だが、長子相続制のために、相続による分割が妨げられた。相続した不動産の処分を禁止す
る限定付き相続制度(隕嗣相続法)が作られて、売却による分割が妨げられた。
 土地が動産と同じように生活と楽しみだけのための手段だとみられていれば、土地心動産と同じように子



供たち全員に分けるのべ自然な相続法である。父親は、子供たち全員に分け隔てなく、生活と楽しみの手
段を与えることを望行ものだと考えられるからだ。この自然な相続法を古代ローマ人は使っていて、土地で
右動産と同じように長幼や男女で相続に差をつけていなかった。だが、土地が生活の手段というだけでなく、
権力と保護の手段で毛あるとみられる上うになると、分割しないまま一人に伝える方がいいと考えられるよ
うにたった。秩序が確立していなかったこの時代には、大地主はみな領主であり、小国の国王のような立場
であった。借地人は臣下たった。領主は借地人にとって裁判官だし、ある意味言平時には法律制定者であり、
戦時には総司令官であった。白分の判断で戦を起こし、周囲の領土と頻繁に戦い、ときには国王と戦うこと
心あった。このため、ある領地の安全、つまり土地の所有者である領主が住民に与えられる保護の度合いは、
領地の大きさに左右された。領地の分割は破滅への道であり、周囲の領主に攻め込まれて、そこここを奪わ
れ呑み込まれかねなくする道であった。そこで、すぐにではなかったべやがて土地の相続にあたって長子
相続の方法がとられるようになった。これは王家で長子相続が一般的なのと同じ理由によるものである。王
家でも、建国当初から長子相続の制度があったとはかぎらないべ相続による分割で王国の力を弱め、国の
安全を脅かすわけにはいかないので、国王は子供のうち一人に跡を継がせるしかない。子供のうち一人をそ
こまで優遇するのだから、個人の能力といった疑わしい基準ではなく、議論の余地を残さないほど簡単で明
瞭な原則に基づいて跡継ぎを決めるしかない。一家の子供の間では、男女と年齢ほど議論の余地のない基準
はありえない。一般に女性より男性が優先される。他の条件が同じであれば、年上の子示年下の子より優先
される。これが長子相続の起源であり、いわゆる直系相続の起源である。
 法律はいったん作られると、そのときに背景になった状況、その法律が合理的であるために不可欠な状況
がなくなった後毛、長く効力をもちつづけることが少なくない。ヨーロで(の現状では、わずかIエーカー
(約四十アール)の土地の所有者も、十万エーカーの大地主と同じように、まったく安全に土地を所有し言づ
けることができる。ところが長子相続権はいまだに尊重されており、あらゆる制度のなかで、家系の誇りを
支えるのにもっとも都合の良いものなので、今後も何世紀にもわたって尊重され亘「円能性が高い。家系の誇
り以外の点では、子供のうち一人を富ませるために他の子供を全員貧乏にする制度ほど、子供の多い家族に
とって頁の利益に反するものはない。
 限定付き相続制度は長子相続の自然な結果である。長子相続から生まれた考え方である直系相続を維持す
るために作られたものだ。相続の順序をあらかじめ決めておき、その後代々の相続者が愚かでも運が悪くて
も、決められ九相続者以外のものに当初の土地がわずかでも贈与・遺贈よ%却されるのを防ぐ仕組みになっ
ている。古代ローマにはこのような制度はまったくなかった。フランスには、ローマ時代に使われた代替相
続や信託遺贈の言葉や装いによって、この制度を権威付けるべきだとする法律家心いるべ これらは限定付
き相続と何の類似点もない。
 大規模な所有地が一種の国のようにたっていた時代には、限定付き相続は不合理ではなかったともいえよ
う。いくつかの王国にあるいわゆる基本法のように、この制度によって一人の気まぐれや浪費のために何万
人もの安全が脅かされる事態が幾度となく防げた可能性もある。だがヨーロッパの現状では、小規模な所有
地も大規模な所有地町国の法律によって安全が保たれているのだから、これほど馬鹿げた制度はない。こ
れ以上はありえないほど馬鹿げた見方に基づいているのだ。土地に対して、土地にあるすべてのものに対し
て、どの世代でも各人が平等に権利はもつことはなく、おそらくは五百年も前に死んだ人の思いつきによっ
て、現在の世代の各人が所有する資産が制約され決められるべきだとする見方である。それでもヨーロて(
の大部分で限定付き相続がいまだに守られている。貴族でなければ政府冬軍の高官になれない国ではとくに


そうだ。高位高官を独占する貴族の特権を維持するには、限定付き相続が必要だと考えられている。貴族は
他の階層に対する不当な特権をすでに一つ力ずくで奪っているのだから、貧乏になってこの特権が笑い物に
されないように、もう一つの特権を確保するのが当然だと考えられている。イングランドの慣習法は永代所
有権を嫌うといわれており、ヨーロミ(の他国とくらべて、限定付き相続に対する制限が厳しい。それでも、
この制度が使われていないわけではない。スコ。トランドでは少なくとも五分の一以上、おそらくは三分の
一以上の土地に厳格な限定付き相続権がついているといわれている。
 このようにして、大量の未耕作地が少数の貴族によって独占されたうえ、所有地が分割される可能性も永
久にできるかぎり排除された。だが、大地主が土地の開発と改良で偉大な実績を残すことはめったにない。
これらの野蛮な制度が生まれた混乱の時代には、大地主は領地を守るか、周辺にまで支配を広げるのに忙し
かった。上地の耕作と改良に時間を使うゆとりはなかった。法律ができ、秩序が確立されてゆとりができて
も、土地の耕作と改良には興味を示さないことが多かったし、それに必要な能力をたいていはもっていなかっ
た。大地主の家計では、一家と個人の支出が収入に等しいか、収入を上回ることが多く、その場合には土地
改良に使える資本は残らない。大地主が倹約家であっても、年々の貯蓄を古くからの所有地の改良に使うよ
り、土地の購入に使う方が有利であることに気づくのが一般的である。土地の改良で利益をあげるには、ど
の上うな事業計画でもそうであるように、小さな節約と小さな利益に細かく気を配る必要かおり、生まれつ
きの倹約家であっても大資産家の息子として育ったものにはまずその能力がない。そうした家で育てば自然
に、ほとんど必要としていない利益より心、自分の好みにあった装飾に気を配るようになる。衣服慳馬車辛
屋敷々家具が優雅かどうかに注意するのが、子供のころからの習慣になっている。土地改良を計画するとき
に右、この習慣によって自然に生まれる考え方から離れられない。たぶん、屋敷の周囲の四〜五百エーカー
酋五十〜二百ベクター言の土地を飾りたて、改良を終えた土地の価値の十倍にもなる経費をそれにかける。
そして所有地全体を同じように改良していけば、十分の一も終わらないうちに破産することに気づくが、他
の方法で改良しようという気持にはなれない。イングランドにもスコヨトランドにも、無秩序たった封建制
の時代から同じ名家がもちっづけている大所有地がいまだに残っている。こうした土地を周囲にある小規模
な地主の土地とくらててみれば、大規模な土地所有が土地改良にきわめ言不利な条件であることを、議論の
必要すらなく納得できるだろう。
 土地の開発と改良を大地主に期待できないのであれば、大地主の土地を耕す農民にはまして期待できない。
ヨーロで(では以前、農民はすべて地主がいつでも追い出せる任意終了借地人であり、全員かぼぼ全員が奴
隷であった。もっとも古代ギリシヤや古代ローマの奴隷制度と比較して、西インド諸島のエギリス植民地で
みられる奴隷制度と比較してすら、条件が緩かった。領主に所有されているというより、直接には土地に属
する農奴であった。土地とともに売られることはあるべ土地と切り離して売られることはない。領主の同
意があれば結婚できる。夫と妻が別の人物に売られて、夫婦が引き離されることはない。領主は奴隷を身体
障害者にするか殺した場合、一般に軽いものではあるが、刑罰を受ける。だが、奴隷は資産を所有できない。
奴隷が取得したものはすべて領主のものになり、領主はいつでもとりあげることができる。こうした奴隷に
よる土地の耕作と改良はすべて、実際には領主が行っ九ものだといえる。経費はすべて領主が負担する。種
子も家畜も農具もすべて、領主のものだし、利益を得るのは領主だ。奴隷はその日その囗の生活に必要なも
のしか得られない。したがって、この場合、土地を耕作しているのは実際には領主であり、農奴を使って自
分の土地を耕作しているのである。この種の農奴制度は現在でもロシア、ポーランド、(ンガリー、ボヘミ
ア、モラビアに残っており、ドイツの一部に仏残っている。西ヨーロミ(と梢西ヨーロイ(で徐々になくなっ



て、十八世紀末の現在では完全になくなっただけである。
 大地主が偉大な土地改良家になるとは期待しにくいとするなら、奴隷を使っている大地主にはなおさら期
待できない。どの時代のどの国でも、奴隷を使った生産は、奴隷の生活費だけを負担すればいいと思えるが、
結局はもっと重咼くつくことが示されていると思われる。資産をもてない大は、できるだけたくさん食べ、
できるだけ働かないようにすること以外には関心をもてない。自分の利益のために働くことはないので、力
ずくで強制しないかぎり、自分の生活を支えるのに必要な程度しか働かない。古代のイタリアで奴隷に農業
の管理を任せるようにたったとき、穀物生産がどれほど荒廃し、どれほど収益性が低くなったかは、博物学
者のプリニウスと農学者のJルメラが論じている。古代ギリシャのアリストテレスの時代にも、これと変わ
らない状況があった。アリストテレスは『政治学』で、プラトンの『法律』に描かれた理想的共和国につい
て論じ、防衛のために必要だとされて労働をしない五千人の戦士とその妻子、召使を養うには、バビロニア
ほどの広さがある肥沃な土地が必要だと述べている。
 大は高慢なので、他人を支配したがり、目下のものを説得するために謙虚な態度をとらなければならない
のは最大の屈辱だと感じる。このため、法律で禁止されておらず、仕事の性格上、それが可能であれば、自
由大を雇うより奴隷を使うのを好むのが一般的だ。砂糖とタバコの場合には、奴隷を使って耕作しても採算
がとれる。穀物の場合、現在では採算がとれないようだ。イギリスの植民地のうち、主に穀物を生産してい
るところでは、仕事の大部分が自由大によって行われている。最近、ペンシルベニアのクエーカー教徒が黒
人奴隷をすべて解放すると決議したことをみれば、奴隷の数はそれほど多くないといえるはずである。奴隷
が資産のうちかなりの部分を占めているのであれば、このような決議に同意が得られるはずがない。これに
対して砂糖植民地では、仕事はすべて奴隷によって行われており、タバJ植民地でも仕事の大部分が奴隷に

よって行われている。西インド諸島のイギリス植民地にある砂糖農園は一般に、ヨーロで(やアメリカで知
られていろとのような種類の農業よりも利益率が高いし、タバコ農場も、砂糖農場には劣るものの、穀物農
場より利益率が高く、この点は第一編第十二早で説明した。どちらも奴隷を使った耕作の費用を負担でき、
砂糖の場合にはタバコ以上に余裕をもって負担できる。このため、白人住民に対する黒人住民の比率をみる
と、タバコ植民地より砂糖植民地の方がかなり高い。
 ヨーロッパの旧体制のもとでは、農奴に代わって、現在のフランスで分益小作人と呼ばれている種類の農
民が徐々に増えていった。古代ローマにも同様の制度があった。イングランドでははるか昔に使われなくなっ
ているので、分益小作人が何と呼ばれていたかは分からない。この制度のもとでは、地主が小作人に種子、
家畜、農具など、耕作用の資財をすべて支給する。生産物は、耕作用の資財を維持するのに必要だと判断さ
れたものを除いて、地主と小作人の間で半分ずつに分ける。耕作用の資財は、小作人が耕作をやめるか、農
場から追い出された際に地主に戻される。
 分益小作人に貸している土地も、実際には奴隷を使う場合と同様に、地主が費用を負担して耕作されてい
るといえる。だが、奴隷と分益ふ作人の間には基本的な違いが一つある。小作人は自由人なので、資産を取
得することができ、土地生産物のある部分に対する権利をもっているので、自分の取り分を増やすために、
生産物をできるかぎり増やすことに明らかに関心をもっている。これに対して奴隷は、生活の必需品を得ら
れるだけだので、白分か食べていくのに必要なもの以上には土地の生産物を増やさないようにして、楽をし
ようとする。この点が一囚にたり、さらには大領主の力を快く思わない国王が農奴を励まして領主の力に対
抗させるようにたったために、最終的には農奴を使った耕作がきわめて不便になったこともI因になって、
ヨーロッパの大部分で農奴制が徐々に消えていったと考えられる。だが、これほど重要な変化がいつ、どの


ようにして起こったのかは、最近の歴史のなかで心とくに不明確な点の一つである。ローマ教会はこの変化 402
で大きな役割を果たしたと主張しており、確かに十二世紀に早くも、アレクサンデル三世(在位一一五九〜八
一年)が奴隷解放を求める教書をだしている。だべ この教書は厳格に従うよう信者に義務づける法律では
なく、宗教的な勧告にすぎなかったようだ。その後も何世紀かにわたって農奴制がほぼどこで右続いていた
が、やがて上述の二つの利害によって、つまり」方では地主の利害、他方では国王の利害によって徐々に廃
止されていった。農奴は解放され、同時に土地を引き続き耕作できることになったが、自分では資財をもっ
ていなかったので、地主から貸し与えられる資財を使うしかなく、フランスにいまでも残る分益小作人にな
るしかなかった。
 だが、農奴に代わって登場した分益小作人も、生産物のうち自分の取り分を節約して蓄積したわずかな資
財を、上地の一層の改良のために使うことには関心をもちえない。土地改良で増えた生産物のうち半分は、
何も負担しない地主の取り分になるからだ。生産物の十分の一にすぎない十分の一税すら、土地改良を妨げ
る点て大きな障害になることが分かっている。生産物の半分にものぼる小作料では、事実上、土地改良は不
可能になったはずである。分益小作人は、地主から支給された資財を使って、十地生産物をなるべく多くす
ることに関心をもつかもしれない。だが、自分の資財を少しで右使うことには関心をもてるはずがない。フ
ランスでは現在も、農地の六分の五小分益小作人によって耕作されているといわれているが、支給した家畜
をなるべく運送の仕事に使おうとし、耕作を怠けると地主がこぼしている。運送の仕事なら利益をすべて自
分のものにできるが、耕作に使えば作物を地主と分け合わなければならないからだ。スコヨトランドの一部
にはいまでも分益小作人かおり、ステ了−ル匸(ウ小作人と呼ばれている。イングランドの昔の借地人のう
ち、財務裁判所主席裁判官だったジェフリー・ギルバートと法学者のウ了リアムーブラヨクストンが小作人
と呼ぶより地主の雇われと呼ぶにふさわしいと論じた人たちはおそらく、分益小作人だったのだろう。
 分益小作人に代わって、借地農民と呼べる階層、自分の資本で土地を耕作し、地主に確定地代を支払う農
民が徐々にではあるが登場してきた。農民が何年かにわたる契約で土地を借りる場合、自分の資本を農場の
一層の改良に投じれば自分の利益になると考えることもある。借地契約がきれる前に資本を回収して大きな
利益を確保できると予想する場合かおるからだ。だべ農民の借地権は長い間、きわめて不安定だったし、
ヨーロッパの多くの地域でいまでも不安定である。借地契約がされる前でも、地主が土地を売れば、新しい
地主は借地人に退去を求める法的な権利をもっていた。イングランドでは限定付き相続権を単純不動産権に
転換するために使われる馴れ合いの不動産回復訴訟によってすら、借地人が退去を求められた。地主加法律
に違反して、暴力的に借地人を追い出した場合すら、借地人が訴訟を起こしても、きわめて不十分な救済し
か得られなかった。土地を取彑昃せるとはかぎらず、損害賠償金を受け取れるだけで、それ右実際の損失額
に達することはなかった。ヨーロッパでおそらく、イングランドはいつの時代にも自営農民の地位がもっと
も高い国だが、それでも、ヘンリー七世治世の一四九八年ごろになってようやく賃借不動産占有回復訴訟が
考えだされ、借地人が損害賠償だけではなく土地の回復を求められるようになり、どのような結果になるか
が不確かな一回の巡回裁判だけで判決が確定するとはかぎらなくなった。賃借不動産占有回復訴訟は救済を
求める手段として便利なことから、現在では地主が土地を取り戻すために訴える場合にも、地主石立場で本
来の方法である不動産所有権訴訟、所有不動産占有回復訴訟をめったに使わなくなり、楷地人を形式上の原
告として賃借不動産占有回復訴訟を起こすようにたっている。このためイングランドでは、借地権は所有権
と変わらないほど安全になった。そのうえイングランドでは、年間地代が四十シリングつIポッ土を超え
る終身借地権は自由上地保有権の一種であり、借地人は議会議員の選挙権を与えられる。自営農民にはこの


種の自由土地保有権をもつ大が多いので、自営農民の階層全休が有権者として政治力をもっており、地主に
敬意を払われている。借地人が借地権のない土地に建物を立てて九地主には体面があるので、建物ほど重
要なものを取り上げるはずがないと安心していられるのは、ヨーロッパでもイングランドだけだろう。この
ように法律と慣行が自営農民にきわめて有利になっている点の方がおそらく、自慢の商業法規をすべてあわ
せたよりも、イングランドの現在の繁栄に大きく寄与しているといえよう。
 土地の所有者がどのような理由で変わっても超長期の借地権を保障する法律は、調べたかぎりではイギリ
スに特有のものである。スJ。トランドは早くも一四四九年に、ジェームズニ世治世の法律によって、これ
をとりいれている。だが、限定付き相続制度のためにその好彭響かあらわれにくくなっている。限定付き相
続制のもとで相続した土地は一般に長期の賃貸借契約を禁止されており、一年以上の賃貸ができない場合も
少なくない。この制約は最近の法律である程度緩められたが、いまでもかなり厳しい。そのうえ、スコヨト
ランドでは借地権によって選挙権を与えられることがなく、このためイングランドにくらべて借地人は地主
にあまり敬意を払われていない。
 ヨーロッパの他国では、相続か売買によって土地の所有者が変かったときに借地人の権利を保障する方が
良いことが分かった後九保障される期間が限定されている。たとえばフランスでは借り九時点から最長九
年間たった。最近に二十七年に延長されたが、それでも借地大がとくに大きな開発を行うには短すぎる。ヨー
ロッパのどの地域でも、昔は土地の所有者が法律を制定していた。このため、土地に関する法律はすべて、
所有者が自分たちの利害を考えて制定したものである。そして土地所有者は、祖先が取り決めた賃貸借契約
によって何年右の間、所有地の全価値を享受できなくなる事態を避けるのが、自分たちにとって利益になる
と考えた。貪欲な大、不正を働く大はつねに目先の利害にとらわれるものだが、土地の所有者もこの法規が
土地の改良を妨げ二長期的にみて自分たちの真の利益豆どれほど損なうのかを見抜けなかった。
 農民は昔、地代を払うだけでなく、地主にさまざまな役務を提供する義務を負っていた。どのような役務
をどれだけ提供するかは、賃貸借契約や詳細な規則で決まっていることはまずなく、領地ごとに慣習によっ
て決まっていた。このため、役務はまったく恣意的なものであり、小作人にとって悩みの種になっていた。
スコヨトランドでは最近の法律で、賃貸借契約に規定されていない役務がすべて廃止され、数年のうちに自
営農民の状況が大幅に向上した。
 国が自営農民に義務づけている賦役も、圸主によるものと変わらないほど恣意的である。幹線道路を娃設
し維持するための賦役は、国によって厳しさに違いがあって右いまで右各国に残っているとみられるが、賦
役はこれだけではなかった。国王の軍平、土族、官吏が国内を旅行する際には、自営農民は徴発官が定めた
料金で、馬、馬車、食料を提供する義務を負っていた。知りえたかぎり、ヨーロミ(の王国のうち徴発とい
う抑圧がすべて廃止されたのは、イギリスだけである。フランスやドイツにはいまでも徴発の制度がある。
 国税右賦役と変わらないほど不規則で抑圧的たった。昔の領主は国王に金銭を貢納するのを極端に嫌った
べ国王による小作課税にはとくに抵抗しなかった。この課税によって自分の収入にどれはどの影響が及ぶ
のかを予想できるだけの知識をもっていなかったのだ。フランスでいまでも使われているタイユは、昔の小
作課税の一種だともいえる。タイユは農民の推定利益に対する税であり、農業に投じた資本から利益を推定
して課税する。このため、農民にとって資本をできるかぎり少なくみせることが利益になり、耕作に使う資
本を最ふ隕に抑え、土地の改良にはまったく使わないようにするのが賢明な方法になっている。フランスの
農民はある程度の資本を蓄積したとしても、タイユによって事実上、土地に資本を投じることを禁じられて
いるようなものである。そのうえ、タイユを課されるのは不名誉だとされており、地主はもちろん、都市の


住民より心地位が低くなるとされている。そして、土地を借りれば誰で气 タイユを課税される。地主はも
ちろんだが、資本をもつ都市の住民すら、この屈辱を受け入れようとは思わない。このためタイユは、農業
で蓄積された資本が十地改良に投じられるのを妨げているだけでなく、農業以外で蓄積された資本が農業に
投じられるのも妨げている。昔のイングランドで一般的だった十分の一税率十五分のI税も、農業への影響
という点てタイユと同じ性格のものだったようだ。
 以上のようにさまざまな障害があったのだから、農民が土地を改良するとはほとんど期待できなかった。
農民は法律によって最大限の自由と安全が保障されて气土地の改良にあたってかならず、条件がかなり不
利になっている。農民と地主の違いは、借りた金で商売をする商人と自分の資本で商売をする商人の違いに
似ている。どちらの商人も資本を増やしていくだろうが、同じように経営しているのであれば、金を借りて
いる商人の方が増え方が遅いけずである。利益のうちかなりの部分を借金の利子で食われるからだ。同様に、
農民が耕作している土地は、同じように経営しているのであれば、地主が耕作している土地より改良が遅れ
るはずである。農民の場合には生産物のうちかなりの部分か地代にあてられ、土地を所有していれば、この
部分を土地の一層の改良に投じることができるからだ。それに、農民政心のごとの性格上、地主よりも地位
が低い。自営農民はヨーロで(の大部分で中堅の商人や製造エとくらべてすら地位が低いとされており、大
商人や製造業の事業主とくらべれば、ヨーロで(のどこでも地位が低いとされている。このため、かなりの
資本をもつ人が地位の高い職業から地位の低い職業に移ろうとすることは、まずありえない。ヨーロミ(の
現状ですら、他の職業の人が土地を借りて農民になるという形で土地の改良に投じられる資本はほとんどな
いだろう。イギリスではおそらく、他国とくらべてそうした資本が多いべそれでもいくつかの地域で借地
による農業経営に投じられている大資本は一般に農業によって獲得されたものだ。そして、おそらく農業経
営はどのような事業とくらべて心、資本の蓄積のペースがとくに遅いのが一般的である。とはいえどの国で
広)、し小地主以外では、裕福在大借地農民が土地改良の中心になっている。イ匸乙フンドには、ヨーロで(の
どの王国とくらべて心おそらく、裕福恋大借地農民が多い。共和国制のオランダとスイスのベルンでは、農
民がイングランドに劣らず農業を発展させているという。
 ヨーロミ(の旧体制の右とでは、以上の点に加えて、地主によるものでも借地農民に上るものでも、土地
の改良と耕作に不利な政策がとられていた。第一に、穀物の輸出は原則として禁止応れ、特別の許可が必要
だった。これはきわめて一般的な規則だったようだ。第二に、穀物にかぎらず、ほとんどすべての農産品で
国内取引が規制されていた。各種の卸売り取引と買い占めを規制する馬鹿げた法律があったし、市に特権が
与えられていたからだ。第一編第十一章で論じたように、古代ローマ時代のイタリアでは、穀物の輸出禁止
と輸入奨励によって耕作が妨げられていた。ヨーロこ(で土地がもっとも肥沃だし、世界に冠たる大帝国の
本拠地であったイタリアですら、そうなった。穀物の国内取引が制約され、輸出が原則として禁止されれば、
イタリアほど肥沃ではなく、好条件に右恵まれていない国で、耕作がどれほど阻害されたかは、たぶん簡単
には想像もできないほどだろう。