社会分業論  000


* 機械的あるいは類似による連帯

 抑止的法律に対応する社会的連帯の絆は、それを破壊すると犯罪になるような紐帯であ
る。犯罪とよばれる行為は、なんらかの程度で、それを破壊した者にたいして、刑罰と名
づけられる特有の反作用をひきおこす行為である。したがってこの紐帯が何であるかを探
究することは、刑罰の原因が何であるかを、もっと端的にいえば、犯罪は本質的に何から
成りたっているかを、問うことである。
 いうまでもなく、犯罪にはいろいろな種類がある。しかし、そのすべての種類をつうじ
て、たしかに何か共通なものがある。これを立証するものは、犯罪が社会の側にひきおこ
させる反作用、すなわち刑罰が、程度の差を別とすれば、いつでも、どこにおいても同じ
だということである。結果の一致は原因の一致を示す。それも、ただひとつの社会の法制
によってあらかじめ規定された全犯罪についてばかりではなく、さまざまの社会類型にお
いて、過去においても現在においても、そう認定され、処罰されてきた全犯罪についても、
第一編分業の機能 132
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たしかに杢質的な類似がある。犯罪として特徴づけられる諸行為は、一見したところひど
く違うようにみえるけれども、それらはなんらか共通の基盤をもたぬわけにはいかない。
というのは、これらの犯罪行為は、どこにおいても同にやり方了国民の道徳意識に影響を
与え、いたるところで同し結末を生じているからである。これこそ、あらゆる犯罪、すな
わち一定の懲罰によっておさえられた行為である。ところで、ある事物の本質的な属性と
は、この事物が存在するところでは必ず観察され、その事物にしかない属性である。した
がって、もし犯罪が本質的に何から成りたっているかを知ろうとすれば、さまざまの社会
類型におけるあらゆる種類の犯罪学的事実のなかから、同一だとみられる諸特徴をひきだ
さなければならない。これらの特徴は、どれひとつとして無視できないものである。もっ
とも低級な社会の法観念といえども、もっとも高級な社会のそれとひとしく考慮に値する
し、後者におとらず教えるところの多い事実なのである。それらを捨象してしまうと、犯
罪の杢質をありもしないところに求めようとする羽目になるであろう。こうしたことは、
たとえば、生物学者が単細胞の生物の観察を軽んずると、生命の現象についてまったく不
正確な定義を与えてしまうことになるのと同様である。なぜなら、有機体、とりわけ高級
有機体の考察だけからでは、生命は本質的に組織のうちにしかない、と誤って結聊づけら
抂るだろうからである。
 こうした恒久的二般的な要素を発見する方法は、あらゆる時代あらゆるところにおい
て犯罪として刻印されてきた諸行為を、それらの行為が示す諸特徴を観察するために、こ
機械的あるいは類似による連帯

リ3
れを列挙してみるということではけっしてない。というのは、人がそれをなんとよぼうと、
仮に犯罪的なものとして普遍的に認められた行為があるとしても、それらは数としてはご
く少ないからであり、したがってまた、右の方法は、例外的な事例にしか適用できないの
で、こと犯罪現象にかんしてはまったく支離滅裂な概念しか与えないからである。こうし
た抑止的法律の多様さは、同時にまた右の不変的な特質は、さまざまの罰則によって強制
されあるいは禁止される諸行為に内在的な属性のうちにはみいだされなくてIというの
は、これらの行為はいちじるしく雑多だからである1、かえって、それらの行為が、そ
の行為にとっては外在的なある条件ととり拮ぶ諸関係のうちにこそ発見できる、というこ
とを立証している。
 従来、この関係は、禁じられた行為と重大な社会的利害とのある種の対立のうちにみら
れる、と信じられてきたし、また、諸罰則は、吝類型の社会にとって集合生活の基本的諸
条件をあらわすものだといわれてきた。だから、これらの罰則の権威は、それが必要たと
いうところから生じたものである。他方、この必要性は、社会の変化に応じて変わるもの
であるから、抑止的法律が変わりうることも、同様に理解される。だが、この点について
は、すでに説明しておいた。こういう理論は、社会進化の方向の予測や洞察に非常に大き
な役割を演じていることはともかくとして、それ自体としては社会にとって無害であるに
もかかわらず、かつでもいまも犯罪とみられる行為がたくさんある。不浄なまたは聖なる
動物とか人間とかのタブーの対象に触れるとか、聖火を絶やすとか、ある種の肉を食べる
34
分業の機能
第一編

とか、あるいは祖先の趾に憔例の供物をそなえなかったり、儀式用句を正しくいえなかっ
たり、ある祭礼を祝わなかったり等々の事実は、はたしてかつては社会的な危害となりえ
たのであろうか。けれども、多くの民族の抑止的法律において、儀式、作法、祭礼、宗教
慣行の規制がどんな位置を占めているかは、周知のところである。その点を納得するため
には、「モー七の五書」をひもとくだけでよいし、ある種の社会では、これらの事実が存
在するのはあたりまえだから、それらをただの異常態であるとか、痼理的事例だとかみて、
それを否定するのが正当だとするわけにはいかない。
 犯罪行為が、その社会にとってたしかに有害であるときでさえ、それがあらわす有害さ
の程度は、その行為に加えられる抑制の強さに正比例する、などというようなものではな
い。もっとも文明的な民族の刑法では、殺人は犯罪の最たるものとしてあまねく認められ
ている。だが、経済恐慌や株式市場の急変はもとより、倒産でさえも、社会体を混乱させ
るという点では、一介の殺人よりもはるかに重大である。たしかに、殺人はいつのばあい
でも悪である。しかし、それが最大の悪だと?つ証拠はひとつもない。社会からひとりの
人問が減ったからといって、それがどうだというのだろうか。有機体が細胞をI個失った
からといって、それがなんだろうか。あるいは、こうした犯罪行為を罰せずに放置すると。
 般の安全が将来にわたっておひやかされる、といわれるかもしれない。しかし、よしん
ばそれが本当だとしても、この危険の重大さと刑の重みとをくらべてみると、両者の不釣
合いぶりは明白である。つまるところ、われわれが以上にとりあげてきた事例は、ある行
機械的あるいは類似による連帯

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為は抑止されることがまったくないばあいでも、ある社会にとっては破壊的でありうるこ
とを示している。だから、以上のような犯罪の定義は、どうみても適当ではない。
 あるいは、この定義を俾正して、犯罪行為とは、それを禁じている社会にとって有害と
思われる行為であり、罰則とは、社会生活にとって本質的な条件をあらわすものではなく、
罰則を守っている集団にとっては本質的なようにみえる条件である、といわれるかもしれ
ない。だが、こうした説明ではなんの説明にもならない。なぜなら非常に多くのばあい、
それ自体では役にもたたない諳慣行を、社会がなぜ誤って強制してきたのか、その理由が
わからないからである。要するに、こうしたみせかけの問題解決は、ひとつのまったく自
明の理に帰着する。というのは、もし社会がこのように個人を強制してこれらの諸規則に
従わしめるとすれば、それはあきらかに、社会が、よかれあしかれこうした律気できちょ
うめんな服従が不可欠だと認めているからである。社会がそれにひどく固執するのは、そ
のためである。だから、こうした解決の仕方は、まるで社会が罰則を必要だと判断してい
るのは、社会がそれを必要だと思っているからだ、というようなものである。われわれが
いわなければならないのは、社会がなぜ罰則を必要だと判断するのか、その理由である。
この感情が、その根拠を、刑罰規定の客観的必要性のうちに、あるいは少なくともその効
用のうちにもつというのであれば、これもひとつの説明ではあろう。だが、それは事実と
矛盾する。問題は依然としてまったく未解決のままである。
 しかしながら、この最後の理論は若干の根拠がないわけではない。この理論が、犯罪性
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分業の機能
第一繃
の構戌要件を、その主体のある種の状態のうちに求めている点は正しい。じっさい、あら
ゆる犯罪に共通した唯一の特性は、それらの犯罪がIのちほど検討されるようないくつ
かのはっきりした例外を除けばI、各社会の戌員たちによって普遍的に排斥される行為
から成りたっているということである。こんにち問題にされるのは、この排斥が合理的で
あるかどうか、また犯罪をただ病気や過失として認めたほうがもっと賢明ではないのかと
いうことである。しかし、われわれはこうした議論にたち入るべきではない。われわれが
決定しようとして求めているのは、それがいかにあるか、またはいかにあったかというこ
とであづて、いかにあらねばならぬかということではないからである。ところで、われわ
牡がこれまでに確認してきた事実の実在性、すなわち犯罪は、同一類型の社会にとって、
すべての健康な意識にみられる諸感情を傷つけるものだということ、これについては異論
の余地がない。
 こうした感情の性質をほかの方法で決定すること、すなわちこれらの感情を特定の対象
とのかかわりにおいて確定することは、不可能である。なぜなら、これらの対象は限りな
く多様であったし、これからもなお変化するからである。現代でこそ、この特質をもっと
も顕著に示しているのは愛他主義的感情であるが、いまにほどちかい一昔前までは、宗教
感情、家族感情やその他無数の伝統的感情が、まさしくこれと同じ結果をもっていた。こ
んにちでもなお、ガロファロ氏がそれをのぞんでいるように、他人にたいする消極的な同
情だけがこうした結果をもたらすなどということはない。平和なときでさえ、われわれは
機械的あるいは類似による連帯

137

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祖国を裹切った人物にたいしては、少なくとも泥棒や詐欺師にたいするぐらいの賺悪感は
もっていないだろうか。君主制を尊重する感情がなおいきつづけている国々で、大逆罪は
一般の憤激をかきたてはしないだろうか。民主制の諸国において、人民に加えられた侮辱
も同じような怒りを爆発させないだろうか。だから、それを傷つけると犯罪行為になると
いうような諸感情のリストをつくりあげることは不可能である。これらの感情が諸他の感
情と区別される特徴は、それが同じ社会に膕する諸個人の大方の平均に共通しているとい
うことだけである。これらの行為を禁止する諸規則、刑法が認定する諸規則のみが、〈法
を知らずるけこれをゆるさず〉というあの有名な法諺がそのまま適用される唯一のもので
ある。これらの規則は、すべての意識にきざみこまれているので、だれでもがそれを知っ
ており、またこれらの規則には十分な根拠かおるのだと感じているものである。このこと
は、少なくとも正常な状態においては、真実である。もし、成人でこれらの基本的な規則
を知らず、その権威を認めないものがあるとしたら、こうした無知や不従順は痼理的腐敗
のまぎれもない徴候である。あるいはまた、ある刑罰規定が、すべての人びとによって拒
否されているにもかかわらず、相当期間存続するようなことがあれば、それは例外的な、
したがってまた異常な諸状況の競合によるものである。しかし、こうした事物の状態は、
けっして永続することがない。
 以上のことは、刑法が法典化される特殊な方式を明らかにする。あらゆる成文法は二重
の目的をもつ。一つはある種の義務を規定することであり、他はそれに伴う制裁を決める
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分業の機能
第一編
ごとである。民法においては、さらにもっと一般的には、復原的制裁を伴うあらゆる法に
おいて、立法者はこれら二つの問題に別々に手をつけ、別個に解決する。彼は、まず最初
にできるだけ厳密に義務を定め、その後に、はじめてそれが制裁されるべき方式を述べる。
たとえば、フランス民法典の配偶者各自の義務についてあてられた章では、これらの権利
と義務が積極的な仕方で述べられているが、これらの義務が配偶者のいずれか一方によっ
て侵されたばあいに生じうべきことについては、なにもふれていない。そのばあいの制裁
は、別の箇所で求めなければならない。ときには、制裁がまったく欠落していて、言外に
しか意味がこめられていないことさえある。たとえば民法第ニー四条は、妻が夫と同居す
べきことを命じている。それから推論すれば、妻が家庭をすてたばあい、夫は妻を強制的
に家庭につれもどすことができるはずである。だが、このような制裁はとこにも明文化さ
れていない。これとはまったく逆に、刑法は制裁だけを規定して、この制裁がかかわりを
もつ義務については、なにひとつふれていないのである。刑法は、他人の生命を尊重すべ
きことは命じない。だが、暗殺者は死刑に処することを命ずる。刑法は、民法のように、
けじめに義務はこうだとはいわない。すぐさま、罰はこうだという。もちろん、行為が罰
せられるとすれば、それは義務的規定に抵触するからである。だが、この規定は、はっき
り定式化されてはいないのである。そのばあい、理由はひとつしかない。それは、この規
定がだれにでも知られており、また容認されているということである。慣習法が成文法の
かたちをとり、法典化されるのは、係争問題がより明快な解決を要求するからである。も
機械的あるいは類似による連帯

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し慣習が、異論や面倒をひきおこさずに黙々として機能しつづけるならば、それが変えら
れる理由は、まったくなかろう。刑法が法典化されるのは、ただ刑罰の度合を確定するた
めであるから、もし問題がおこるとしても、この度合の問題だけである。反対に、それに
返反すると刑罰に処せられるような諸規則に、必ずしも法的表現を与える必要がないのは、
この規則がなんら異論の対象とならぬからであり、だれしもがその権威を感じているから
である。
 たしかに「モーセの五書」は、後述するように、ほとんど罰則だけしか述べていないに
もかかわらず、制裁については、ときに規定していないことがある。たとえば、「出エジ
プト記」第二〇章と「申命記」第五章に定式化されている十戒がそれである。けれども、
それは「モー七の五書」が、法典の役割を果たしてきたとはいうものの、本来の意味での
法典ではないからである。それは、ヘブライ民族が守ってきた刑罰規定を、実行上の見地
から単一体系にまとめて明確にしようとしたものではない。それを構成する諸部分も同じ
時代に書がれたものではないらしく、ほとんど法典としての首尾⊇貝性を欠いている。そ
れは、かによりもまず、ユダヤ人たちのあらゆる種類の伝承を要約したものであって、彼
らがそれによって世界や自分かちの社会、自分たちの主な社会慣行の起源をノ目分たち自
身にたいして、また自分かちなりに説明したものである。したがって、よしんば刑罰によ
って制裁されるいくつかの義務を述べているにしても、ヘブライ人たちがそれを知らなか
ったり無視したりしたからではないし、いわんやこうした義務をあえて彼らに示してみせ
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分業の機能
第一編
る必要もなかったのである。逆に、この書は民族の伝説集にすぎないのだから、そこに収
められていることごとくは、すべての人びとの意識のなかに刻みこまれてきたものである
といってさしつかえない。だが、この書にとって杢質的な問題は、これらの戒律の起源、
それが発布されるにいたったと思われる歴史的事情、からにはその権威の源泉などにかん
する民間信仰を、再生させ、定着させることである。このような見方からすれば、刑罰の
決定などは付随的なものにすぎなくなる。
 抑止的裁判の運用が多がれ少なかれ広く分散したままでおこなわれようとするのは、
これと同じ理由による。まったく異なった類型の諸社会で、抑止的裁判が専門の司法官の
機関をとおしてはおこなわれないで、社会全体が、程度の差はあれ、相当広範囲にこれに
参加している。法律というものがすべて刑法であるような原始社会で、裁判をおこなうの
は人民巣会である。古代ゲルマンがそうである。ローマでは、民事事件こそ法務官〔t昌ヽ‐
ごしの所管に属していたが、刑事事件は人民日o回目〕によって裁かれた。すなわち、
殼初はクーリア民会〔・o汢訃2訃矼〕によって、ついで十二表法以来のケントゥリア民会
〔ここにn回E訃岔〕によって裁判を執行したのである。その共和政末期にいたるまでに、
人民は、事実上その権力を常任委員会に委任してしまっていたとはいえ、原則として、こ
の種の訴訟にたいしては、依然として最高裁判官であった。アテナイでは、ソロンの立法
のもとで、刑事裁判権は、その一部が名義上三〇朧以上の全市民をふくむ大集会である
ヘーリアイアー〔回回礼に膕していた。さいごに、ゲルマンーラテン民族においては、
機械的あるいは類似による連帯

141
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陪審という代表をとおして、社会がこういう諸機能に参加している。司法権の右に述べた
部分が、このように広く分散している状態は、もし、司法権によってこそその遵守がゆる
どないものになる諸規則が、したがって、この規則に対応する諸感情が、みんなの意識の
うちに内在的でなければ、とうてい説明かつかないであろう。他のばあいに、司法権が一
特権階級や特定の司法官によって占められていることも事実である。だが、こういう事実
も右の諸事実の証明価値をいっこうに減殺しない。というのは、集合的諸感情が、ある
媒介物をとおしてしか反作用しないからといって、それが集合的であることをやめ、ある
隕られた数の意識にだけ局限されるということにはならないからである。司法権の委任と
いうことは、事件がふえて専門職員の設置が必要となることや、あるいは特定人物や階級
の声望が非常に大きく、こういう人びとが集合感情の権威ある解釈者になる、という事情
に負うものである。
 しかしながら、犯罪とは集合感情の侵害にあるといっただけでは、犯罪を定義しかこと
にはならぬ。なぜならば、集合感情のなかには、それが侵されても犯罪とはならぬものが
あるからである。たとえばい近親相姦はごく一般的な嫌悪の的であるが、しかし、その行
為はたんに不道徳な行為であるというにすぎない。結婚以外の状態で女性が貞操を失うよ
うな過失、女性の自由を他人の手にすっぼ且譲りわたしてしまったり、こうした譲渡を他
人から受けとったりする事実のごときも、ことは同様である。だから、犯罪に対応する巣
142
分業の機能
第一騙
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合感情は、何かいちじるしい属性によってはかのものとさかだって異なっていなければな
らない。すなわち、それらの感情はある平均的強度をもたねばならないのである。それ
は、たんにあらゆる意識にきびみこまれているばかりではない。きわめて強くきざみこま
れているのである。それは、ためらいがちなうわべだけの気持なのではなく、われわれの
うちに強く根をぼっか感情であり傾向である。これを証明するのは、刑罰の進化が極端に
おそいという事実である。刑法は習俗よりもはるかに鉗止されにくいばかりでなく、実定
法のうちでももっとも変化に逆らう部分である。たとえば、一九世紀初頭以来、法的生活
のさまざまの領域で立法者がなしとげてきた修正についてみよう。すると、刑法上の諸事
項における改革は、きわめて稀であり隕られているが、反対に、民法・商法・行政法・憲
法においては、たくさんの新しい規定がとりいれられている。また、ローマで十二表法が
定めたような刑法と古典時代にみられるその状況とを対比してみると、刑法にみられる変
化は、同じ期間中に民法がこうむっと変化にくらべて、ものの数ではない。マインツによ
ると、十二表法の時代からこのかた、主な犯罪と不法行為とが制定されてはきたが、コ
○世代のあいだに公的犯罪の項目では、わずかに公物掠取、選挙の奸策とおそらくはプ
ラギウム犹亮ご臼〔自山人まかは他人の奴隷にたいする不法な主人権の行使〕を罰する法律が
いくつかふえただけである」。私的犯罪については、二つだけ新しくつけ加かったにすぎ
ない。すなわち、暴力で奪われた財産の訴権(回にO回回回日匠丿鬟O回礼と財産にたいす
る不法損害(泛白目白且日限泛ご白)とがそれである。同様の事実はいたるところにみら
機械的あるいは類似による連帯

143
れる。低級社会では、のちにみるように、法はほとんど刑法だけであり、また、ひどく停
滞的である。一般的にいって、宗教法は、つねに抑止的である。それは本質的に保守的で
ある。刑法のこうした固定性は、それに対応している集合感情の抵抗の威力を証明する。
反対に、純粋に道徳的な諸準則のすぐれて柔軟な性質と進化の相対的な速さとは、その基
礎である諸感情の干不ルギーが最小であることを示している。おそらく、これらの準則が、
さいきん得られたばかりでまだ深く諸意識に滲透する余裕がなかったか、それとも根底を
失いかけて表面へ浮きあがりかけているか、のどちらかである。
 われわれの定義が厳密であるためには、なおさいごにつけ加えておかなければならぬこ
とがひとつある。一般に、単純に道徳的な制裁すなわち広く分散的な制裁が擁護する諳感
情は、固有の意味での刑罰が擁護する諸感情よりも弱く、またその組織も強固ではない。
けれども、いくつかの例外がある。たとえば、ありきたりの孝心やひどい貧窮にたいする
憐れみの情といった素朴な形態の感情でさえも、こんにちでは、所有権や公権力にたいす
る尊重の念よりも、より皮相な感情であるというのは見当違いである。どんな不孝息子で
も、しんから酷薄な利己主義者でも、犯罪者として扱われることはない。だから、これら
の感情がただ強いというだけでは足りない。明確であることが必要なのである。じっさい
のところ、これらの感情のそれぞれは、きわめてはっきりした慣行にかかわっている。こ
うした慣行は単純でもあり、複雑でもあるし、積極的でもあれば消極的でもある。すなわ
ち、これらの慣行は、作為または不作為に存するが、しかしそれはつねに確定したもので
叫4
分業の機能
第一編
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kj卜卜’−卜団団卜
ある。某々のことをなし、あるいはなさぬこと、瑕さぬこと、傷つけないこと、ある言葉
を使うべきこと、がくがくの儀式を営むこと、等々のことにかかかる。これと反対に、孝
心や隣人愛のような感情は、きわめて一般的な対象にたいする漠然とした渇望である。ま
た、刑罰の諸規則はその明晰さと厳密さにおいて注目すべきものであるが、他方、純粋な
道徳的準則は一般にいくぶん浮動的である。その輪郭の定まらない性質は、ときとしてこ
れらの準則に確固たる定式を与えることをさえ困難にする。われわれは、人は働かなけれ
ばならぬ、他人に憐れみの情をもたなければならぬ等々のことを、まったく一般的ないい
方で囗にするが、どのように、どの程度にすべきか、ということはなかなかきめがたい。
したがって、純道徳的準則の基礎となる感情には、多様さとさまざまのニュアンスがある。
これにたいして、刑罰規定に具体化される諸感情は、はるかに大きな一様性をもっている。
この感情のほうは、違ったふうに理解はされないので、どこででも同一である。
 いまや、われわれはついに結論を下すことができる。
 同じ社会の成員たちの平均に共通な諸信念と諸感情の総体は、固有の生命をもつ一定の
仆系を形成する。これを集合意識または共同意識胆・O回・茂呂・こ茂・膏の呂・O日白目・〕と
よぶことができる。もちろん、それはただひとつの機関を基体としてもっているわけで
はない。それは、定義によって、社会の全範囲に広く分散している。にもかかわらず、そ
れはみすがらを明確な一実在たらしめる諸特質をもっている。じっさい、それは諸個人が
機械的あるいは類似による連帯

145
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おかれている個別的な諸条件とは無縁である。個人は過ぎ去るが、集合意識は残る。北国
においても南国においても、大都会でも小都市でも、あるいはどんな職業においても、そ
れは同一である。同様に、それは世代ごとに変わったりはしない。むしろ、ある世代とつ
ぎの世代とを結びつける。それだから、集合意識は諸個人のうちにおいてしか実現されな
いとはいえ、各人の個別的な諸意識とはまったく異なったものである。それは社会の心理
的類型である。様式こそ異なっているが、個人の諸類型とまったく同様に、みすがらの属
性、みすがらの生存条件、みすがらの発達様式をもつ類型である。だからこそ、それは右
のような特別の用語でよばれるのが至当である。実をいえば、われわれが右に用いた用語
には曖昧さがないわけではない。集合的という用語と社会的という用語は、よく同じもの
として使われることがあるから、集合意識とは社会意識のすべてであると思いこみやすい。
すなわち、社会の心理的生活と同じ広がりをもっていると思わ扛がちである。ところが、
ことに高級社会では、集合意識は社会の心理的生活のごく隕られた一部分にすぎないので
ある。司法・政治・科学・産業の諸機能、要するにあらゆる特殊的諸機能は心理的次元の
ものである。というのも、それらが表象と活動の諸体系から成りたっているからである。
だが、これらの機能は、あきらかに共同意識の外にある。これまでにおかされてきた混哘
を避ける最上の方法は、おそらく社会的類似の総体をとくに示すような術語をつくりだす
ことであろう。そうはいっても、新語の採用は、それが絶対に必要だというばあいでなけ
れば、かえって不便なものであるから、集合意識または共同意識という使いなれた表現を
146
分業の機能
第一繼

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とっておきたい。ただし、われわれがこの語を使うのは、いつも狭い意味においてである
ことを想起しておきたい。
 こうして、上述の分析を要約すれば、ある行為は、それが集合意識の強力かつ明確な状
熊を侵すとき犯罪的である、ということができる。
 この命題の文意には異論の余地がない。しかし、普通には、この命題がもっべき意味と
はひどく異なった意味が与えられている。それは、あたかも、犯罪の本質的属性をあらわ
すものではなく、犯罪のいろいろな反響のひとつを示すもののように理解されている。ひ
とは、犯罪が、きわめて一般的なきわめて生々とした諸感情を傷つけるものであると十分
知っておりながら、この一般性やこの干不ルギーが行為の犯罪的性質から生ずるものだと
信じ、したがって、この犯罪的性質が少しも定義されていないではないか、と考える。あ
らゆる犯罪は、すべて非難されるという点で異論はない。そのばあいも、この犯罪に向け
られる非難は、その違法性そのものから生ずるのだ、と理解される点では一致している。
ただ、つぎに、この違法性はそれでは何から成りたっているかを述べる段になって、はた
と当惑してしまうのである。それは、とくに重大な不道徳さという点にあるのだろうか。
ずつあってほしいものだ。が、それでは、問題に答えるのに問題をもってし、ひとつの言
葉をこっちからあっちへ移したというにすぎまい。なぜならば、ここでの問題は、まさし
くこの不道徳性とは何であるのか、とりわけ社会が組織的な刑罰によって抑制するような、
それが犯罪性を構成するような、特別の不道徳性とは何であるのか、を知ることだからで
る連帯
るいは類似によ
機械的あ

147
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ある。明白なことは、この犯罪性があらゆる犯罪学的な多様性に共通したひとつまたは若
干の特質からしか生じえない、ということである。ところが、こうした条件をみたす唯一
のものは、この犯罪lよしんばそれがいかなるものであれlと、ある集合的諸感情と
の対立である。だから、この対立こそが犯罪を形成するのであって、この対立が犯罪から
生じるなどということはない。いいかえると、ある行為は、犯罪的であるから共同意識を
傷つけるのではなく、それが共同意識をそこなうから犯罪的だといわなければならない。
われわれは、それを犯罪だから非難するのではなくて、われわれがそれを非難するから犯
罪なのである。また、こうした諸感情の内在的性質にかんしては、これをいちいち明示す
ることは不可能である。それらの対象からわめて雑多だからであり、それに唯一の公式を
あてはめることなどはできないからである。こうした感情が、社会の重大な利害や最小限
  、。‘4・丶丶? ぐ丶 冫冫に、、二こ丶’?ニレー6ごきまい。こうした定義は、すべて黌当でない。
び1・ヽ『一手CyブT=r ~ Ts. > ^
けれども、ある感情は、よしんばその起源や目的がどうあろうとも、すべての意識のうち
                、、、、’ 冫一‐j’ごJ /{、丶ID/一丶S?丶 きりy}と愆汁によって、この
の正義にかかおりがあるなどということもできない
匚『 决疋右斥び忸バき一上j17』ノ‐; };:      *3
感情を傷つけるどんな行為も犯罪なのである。スピノザによれば、事物はわれわれがそれ
を愛するからこそ善なのであってヽ事物が善だからそれを愛するのではない厂親代心理学
                       ’、:1、J:Ij卜Sヽ lつ百以`71刈尽、いり9、
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に、ある程度の強度と正確さをもって存在しているという、そのことだけによ
                                       1 ・  ;;rtリE冫七
略百刊二〜ヅEゝ―、v Tr「" ^ >
は、しだいにこのスピノザの思想に還りつつある。本源的なものは、この傾向であり、
性 向であって、快楽と苦痛は派生的事実であるにすぎない。社会生活においてもこと
は同様である。ある行為は、社会によって卅斥されるからこそ、社会的に悪なのである。
148
分業の機能
第一編
||||||III・I・1111
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しかしながら、あるいはこういわれるかもしれない。社会がその対象に接して感じる楽し
み’や苦痛から生ずるような巣合感情はないだろうか、と。もちろん、それはある。しかし、
集合感情がことごとくこうした起源をもつのではない。大半とはいえぬまでも、その多く
はほかの原因から生ずる。活動を決定して一定の形態をとらしめるものはすべて、習慣を
生か。この習慣からやがて満たされるべき諸傾向が生ずる。さらにいえば、本当に基本的
なものは、これらの傾向だけである。諸他のものはその特殊な形態であり、より十分に確
定された形態にばかならない。というのは、ある対象に魅力を感じるには、集合的感受性
がすでにその対象を好むように構成されていなければならないからである。この対応する
諸感情がしぼんでしまえば、社会にたいしてもっとも致命的な行為といえども許容される
ばかりでなく、範とされて尊敬されさえもするのである。快楽がこまぎれの諸感情をよせ
集めてひとつの性向をつくりだすなどということは、できることではない。快楽というも
のは、せいぜいこれら既存の諸感情をそれぞれ特定の目的に結びつけるIただし、これ
らの目的がこの諸感情の当初の性質とかかわりがあるかぎりにおいてであるがIことし
かできないのである。
 しかしながら、以上の説明では解明できないようなばあいがある。すなわち、世論で強
く非難される以上にきびしく罰せられる行為があることである。たとえば、役人の謀議、
行政権にたいする司法権の越権、世俗的機能にたいする宗教的機能の濫用などは、それら
機械的あるいは類似による連帯

耳9
が人びとの意識にかきたてる憤激とはかかわりなく、抑止の対象となる。公有物横領とい
ったことも、われわれにはあまり関心のないことであるが、鴃罰に処せられる。さらに、
直接には集合感情を少しも傷つけることがなくとも罰せられる行為さえある。禁猟期間に
漁や狩をすることや過重の車で公道を通ることにたいしては、だれも抗議するものはない。
だが、これらの罪を他の罪から完全に区別すべき理由は、まったくない。これらの罪は、
程度の差こそあれ、みな同一の外在的基準を示しているのだから、こうした極端な区別は
独斷的であろ叩もちろんヽ右の例のどれをとってみても、その処罰は不当とは思えない。
〔もしその処罰が習俗に反したものであれば、そもそもこういう刑罰自体が定められなかったにち
がいない。だが〕その処罰は、世論の非難にもとづかないものではあるが、仮に世論の自
由裁量にまかせられたとしても、世論は処罰をまったく要求しないか、あるいは要求して
もそうきびしい態度はとらないであろう。だから、この種のすべてのばあいにおいて、違
法性は、傷つけられた集合感情の鋭敏さから生じたのではない。あるいはそこから生じた
としても全部がそうではない。原因は他に求められるべきである。
 じっさい、統治権力がひとたび確立されると、この権力は、それ自体で、いくつかの行
動準則に刑罰という制裁を自発的につけるだけの力を十分にもつことは確かである。この
権力は、その固有の力によって、いくつかの不法行為を新しくつくったり、ほかのそれに
犯罪学的価値を重くしたりすることができる。右に述べてきたあらゆる行為もまた、それ
らが社会生活の指導的諸機関のどれかに逆らったものであるという、共通の特徴を示して
150
分業の機能
第一繼

いる。そうだとすれば、以上二つの違った原因にもとづいた二種類の犯罪があることを認
めなければならぬだろうか。だが、このような仮説にこだわる必要はない。犯罪は、たと
いそれがどんなに雑多であっても、本質的にはどこでも同じはずである。というのは、犯
罪はいたるところで同じ結果を、すなわち刑罰を決定するからであり、この刑罰の重さに
軽重があろうとも、そのためにその性質を変えるということはないからである。ところで、
同一の車実は一一つの原因をもつことができない。そのかぎりでは、この二元性は外見だけ
のものであって、二つの原因は、根底においてはひとつでしかない。だから、国家に固有
な反作用の力は、社会に広くゆきわたっている反作用力と同じものでなければならない。
 それでは、この反作用の力は、じっさいにはどこからきたのであろうか。利害が重大だ
から、それを国家が管理し、特別の仕方で守られる必要があるというところからであろう
か。しかし、われわれの知るとおり、重大な利害がたんに侵されたというだけでは、刑罰
という反作用を決定するのに十分ではない。その侵犯がなんらかの仕方で感じられなけれ
ばならない。さらに、統治的機関に加えられた損害は、ごくわずかであっても罰せ
られるが、諸他の社会的機関に加えられたばあいは、はるかに恐るべき混乱といえども、
民事上の賠償によってつぐなわれるだけである。これはいったいどうしてであろうか。道
路取締り規則にちょっとでも違反すれば罰金を科せられる。にもかかわらず、何度もくり
かえされる契約違反や経済関係において慎重な配慮がたえず欠けているばあいでも、損害
賠償だけですまされる。なるほど、指導機関が社会生活では卓越した役割を果たしている
機械的あるいは類似による連帯

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ことは確かである。だが、他の諸機関も、その利害の重大さにおいてまったく同一である
にもかかわらず、その機能はこうした方式で保証されてはいない。脳はたいぜつなものに
はちがいないが、胃もまた肝要な器官である。どちらが病気でも、生命をおびやかすこと
に変わりない。前述の特権が、どうして社会的脳髄とよばれるものだけに与えられている
のであろうか。
 この難問は、つぎの点に注目すれば解決が容易である。ある指 導 権 力が確立さ
れているところでは、どこにおいても、この権力の第一のまた主な機能は、信念、伝統、
集合的慣行を畏敬させることに、すなわち、内外のあらゆる敵から共同意識を守るy」とに
ある、ということである。こうして、指導権力は共同意識の象徴となり、万人の目にいき
いきした表現としてうつるのである。ちょうど、諸観念の親和力が、それをあらわ卞百果
に伝わるように、共同意識にある生命力は指導権力に伝わってゆく。ここにこそ、指導権
力が比類のない特質をおびる理由がある。だから、指導権力は、もはや多少重要な社会的
機能などというようなものではなくて、集合的類型の化身そのものである。ゆえに、指
導権力は、この集合的類型が諳意識のうえに及ぼす権威にあずかり、また、そこからそれ
自体の力が由來する。ただ、この力は、それが生じ、それを養いつづける源泉、すなわち、
集合類型に根をはったままで構成されると、こんどは社会生活の自律的な一要因となり、
すでに獲得したこの至上権によって、いかなる外的衝撃も左右しえない固有の運動を、自
発的に生みだすことができるようになる。他面、この指導権力は、共同意識に内在的な力
52
分業の機能
第一繃
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から派生したものにはかならないから、必然的に後者と同じ属性をもち、共同意識がまっ
たく一致して反作用しないときでさえもそれと同じ様式で反作用する。したがって、指導
権力は、社会に広く分散している心情がそうするように、あらゆる敵対的な力を拒否する。
それは、この心情が、この敵対力を感じないときでも、あるいは、この敵対をそれほど痛
切に感じないときでも、同じように拒否する。すなわち、この権力を侵害する行為が、よ
しんばそれと同じ程度に集合感情を傷つけることがなくても、この権力は、こうした行為
を犯罪とみなす。このばあいでも、この権力に犯罪や不法行為を設定することをゆるすエ
ネルギーのすべては、集合感情から与えられる。この力が、他のどこからくるのでもない
ごと、さりとて無から生ずるのでもないことは、以上のとおりであるが、それ以外にも、
以下の諸事実がIこれについては本書においてひきつづき十分に展開されるであろう
I、この説明を証明してくれる。すなわち、統治的機関が犯罪行為の量とその質を評定
するときに行使する作用の範囲は、それが保有する力に依存するということである。この
力は、ひるがえって、あるいは統治的機関が市民たちのうえに及ぼす権威の広さによって、
あるいはこの機関にたいして向けられた犯罪に認められる重大性の程度によって、測定で
きる。ところで、のちに述べるように、この権威が最大でありこの重大性が最高であるの
は、低級社会においてである。他方、集合意識が最大の力をもつのも、これと同し社会類
型においてである。
 だから、いつでも必要なことは、この集合意鐡にたち返ることである。直接にせよ、回
機械的あるいは類似による連帯
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接にせよ、あらゆる犯罪性が由来するのは、集合意識からである。犯罪は、たんに重大な
利害の侵犯だけにとどまらず、いわば超越的権威にたいする冒涜である。ところが、経験
によると、集合的な力以外に個人を超えた道徳的な力はない。
 さらに、いまわれわれが到達した帰結を検証する方法がひとつある。犯罪を特徴づける
ものこそ、刑罰を決定するものだということである。したがって、犯罪にかんするわれわ
れの定義が傚蜜であるとすれば、この定義は刑罰のあらゆる特質を説明しなければならぬ
はずである。つぎに、この検証に移りたいと思う。
 けれども、その前に、刑罰の諸特質とは何であるかを明らかにしておく必要がある。

 第一に、刑罰は激情的な反作用にある。この特質は、社会が未開であるほどいっそう顕
著である。じっさい、原始民族は、ただ罰するために罰し、罪人を苦しめるために苦しめ
るのであって、彼らは罪人に科する責苦から自分たちのためになんの利益も期待していな
い。その証拠に、彼らは正当に罰しようとも有効に罰しようともしないで、ひたすら罰す
ることだけを追求する。彼らが、非難さるべき行為を犯した動物や、その行為のただ道具
として使われたにすぎない無生物をも罰するのは、そのためである。刑罰が人問に限って
適用されるときには、よく罪人以外のものにまでひろげられ、妻、子、隣人などの罪のな
い人ごとにまで及石。これは、刑罰のいのちともいうべき激情が、燃えつきるまでやまな
巧4
分業の機能
第一編
いからである。だから、この激情は、それをもっとも直接にまねいた者を破壊したのちも、
まだ余力があれば、まったく機械的にはるか遠くにまでぶちまけられる。この激情が、か
なりおだやかで、亠非人をこらしめるだけで足りるときでさえ、それはみすがらの存在を感
じさせるために、この反作用をまねく行為を、その実際の重要度をこえて罰する傾向があ
る。極刑に手
盗人は盗品を
ばならなかっ
た弖返の
こんだ責苦がつけ加えられるのは、そのためである。ローマにおいても、
さなければならぬのみならず、さらに一一倍から四倍の罰金を支払わなけれ
。さらに、きわめて一般的だった反坐の刑〔加害者に被害者と同質・同程度
の苦痛を抖する刑〕は、復讐の激情を満足させるためではないだろうか。
 だが、こんにちでは、刑罰の性質はすっかり変わってしまったのだといわれるかもしれ
ない。すなわち、社会が罰を下すのは、復讐するためではなく、自分を守るためである。
社会が科する苦痛は、組織的な防衛手段を手にしたというにすぎない。社会が罰するのは、
懲罰がそれ自体で社会にある満足を与えるからではない。刑罰への恐怖のために、よこし
まな意志をすくませるためである。抑止を決定するものは、もはや怒りではなく、慎重な
用心である。だから、これまでに述べられてきた諸観察は、刑罰の原始的形態にかんする
だけのものであって、現代の形態にまで拡大できないから、一般化することは無理である。

 だが、こうした二種の刑罰を根本的に区別できるためには、それらがそれぞれ異なった
見地から採用されるということを立証しかだけでは不十分である。ある慣行の性質は、そ
による連帯
機械的あるいは類似
U
巧5
れを採用する人びとの意識的な意図が変わったからといって、必ずしも変化するものでは
ない。じっさいには、現存の慣行はがっても同じ役割を果たしていたのであるが、人びと
がそれに気づかなかっただけである。このばあいでも、その慣行がもたらす効果をもっと
よく考慮するというだけで、それが変わるわけがない。慣行は、新しく生じた生存条件に
たいして、本質的な変化なしに適応するものであり、刑罰のばあいも、やはりそうである。
 じっさい、復讐とは無益で残酷な行為にすぎぬとみることは誤りである。たしかに、復
讐は、それ自体が目的のない機械的な反作用であり、知性を欠いた激情的な動感であり、
不条理な破壊欲にある。だが、じっさいにそれが破壊しようとするものは、われわれにと
って脅威となるものであった。だから復讐は、よしんば本能的で思慮を欠いたものであっ
ても、現実には真正の自衛行為を構成する。われわれは、われわれに害を及ぼしたものに
ついてだけ報復するのであり、また害を及ぼしたものはつねに危険なものである。復讐の
本能は、つまるところ危言によって激昂させられた保存本能にすぎない。そうだとすると、
復讐が人類の歴史において果たしてきた役割は、いわれているようにけっして消極的でも
不毛でもない。それは、価値ある防衛の武器である。ただし、粗末な武器ではある。復讐
は、おのれが自動的に果たしている役割を意識していないから、結果がどうあろうとも頓
着しない。かえって、それを促進する盲目的な動機のために、その憤激がやわらぐことも
なく、ややめくらめっけうにひろがってゆくものである。こんにちでは、達成すべき目的
をわれわれもよく知っているので、とるべき手段をより有効に使うことができる。われわ
56
分業の機能
第一繼



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れは、いっそうよい方法で、したがってまた、いっそう有効にみずからを守るうとすご。
しかし、この結果は、多少不完全であったとはいえ、しつけ初めから得られていた。だか
ら、現代の刑罰と往時のそれとのあいだには、こえがたい深淵があるわけではない。した
がって、こんにちの刑罰は、現代文明社会で果たす役割に順応するために、かつでのそれ
とは別個のものになる必要はなかったのである。ただけとつの違いは、現代の刑罰が、み
ずからしていることをおおいに意識して、その効果をあげているところにある。ところで、
俗人意識あるいは社会意識は、みずからか明らかにする現実にたいして影響を与えないで
はないが、その現実の性質を変えるだけの力はもっていない。諸現象の内部構造は、それ
が意識的であろうとなかろうと、いつも同じままである。したがって、われわ糺は、刑罰
の本質的諸要素がかつてとまったく同じであることを期待できる。
 事実としても、刑罰は、少なくとも部分的には、依然として復讐の所産である。ただ、
有罪者を苦しますために苦しめているのではない、といわれるかもしれない。だが、有罪
者が苦しむのはあたりまえだという考え方も、それにおとらず本当である。こうした責苦
の正当視は、おそらく正しくはあるまい。だが、そんなことはいま問題ではない。われわ
札は、さしあたり現に存在し、かつて存在した刑罰を定義しようというのであって、それ
がかくあるべきだということを求めてはいない。ところで、法廷用語としてたえずでてく
る公的報復号乱ド岔回里回・〕という表現が、空虚な用語でないことは確かである。刑罰
というものが将来にわたってわれわれを保護することにこっさいに役だちうるものだとす
機械的あるいは類似による連帯

巧フ
れば、それはなによりもまず過去の罪のつぐないでなければならない、とわれわれは考え
ている。その証拠に、われわれは、刑罰を、罪の重さにできるだけ崕密にみあったものに
しようと周到な用意をする。こうした用心というものは、有罪者が悪事をおこなったのだ
からその悪事と同じ程度に苦しまなければならぬとわれわれが思っているのでなければ、
とうてい説明できないはずである。じっさい、刑罰が防衛手段にすぎないならば、刑罰に
こうした程度の差をつける必要はない。もちろん、もっとも重大な犯罪を単純な微罪と同
一視することは、社会にとって危険であるかもしれない。だが、微罪が重罪と同一視され
ることは、多くのばあい、かえって有利でしかないであろう。敵にたいしては、警戒しす
ぎるということはないからである。ひとは、あるいはこういうかもしれない。つまらぬ悪
事をはたらいた者は、その性質がたいして邪悪でもないのだから、そうした悪い本能を消
すためにはもっと軽い罰で十分ではないか、と。けれども、彼らの性向がそれほど悪くは
ないといっても、この性向がそれほど強くないということにはならぬ。泥棒が盜もうとす
る傾向は、殺人者がひとを殺そうとする傾向と、強さにおいては同じである。前者がひき
おこす抵抗は、けっして後者のそれに劣るものではない。したがって、それにうち勝つた
めには、同じ手段に訴えなければならぬであろう。いわれるように、有害な力を、これに
対抗する力によって撃退するだけが問題であるならば、後者の強度はもっぱら前者の強度
匚よって、前者の質を度外視して、測られればならぬであろう。すると、刑罰の階梯は少
しばかりの等級をもつだけでよいことになろう。刑罰は犯罪者の冷酷さの大小によって変
158
分業の機能
第一編

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わるべきであって、犯罪行為の性質に応じて変わるべきではなかろう。こうして、済度し
がたい泥棒は、度しがたい殺人犯と同様にとりあつかわれることになろう。ところが、じ
っ〃さいには、有罪者に改悛の見こみが絶対にないということが確かなばあいでさえ、われ
われはなおゆきすぎた罰を加えてはならないと思っている。われわれが、往時よりもはる
かに高い意味にそれを理解していようとも、依然として反坐の原則に忠実であることの証
拠は、まさにここにある。こんにちでは、過失の大きさも、罰の大きさも、かつてと同じ
ように物質的な粗雑なやり方で測ったりはしない。むしろ、われわれは、いつもこの二つ
の頂のあいだに等式が成りたたなければならぬと考え、両者の均衡を確立したほうが有利
であるかとうかを考える。だから、刑罰は、われわれの父祖の時代にそうであったように、
われわれにとっても依然変わりはない。刑罰は罪のつぐないなのだから、いまもなおひと
つの復讐行為である。われわれが報復するもの、罪人がっぐなうもの、それは道徳に加え
られた凌辱なのである。
 この激情的な特質を、はかのばあいよりも、とりわけはっきりあらわしている刑罰があ
る。恥辱刑がそれである。それは多くの刑罰をさらに重いものにし、刑罰の度合につれて
増大する。たいていのばあい、それはなんの役にもたたない。いったい、もはやその同胞
機械的あるいは類似による連帯

巧9
どんな匚恐ろしい威嚇も彼をおびやかすには足りないというこ
とをその行為によって十二分に立証してみせた人間に、烙印をおして辱めてみてもなんの
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役にたつだろうか。もっとも、烙印の刑は、他に罰する方法がないばあいや、実質的な刑
罰としては軽すぎるからそれを補足するという意味でならば、理解もできる。だが逆のば
あいには、烙印の刑は刑罰を二重に加えることになる。あるいは、他の刑罰では不十分な
ばあいしか、社会は法律的な懲罰にかけないのだ、といわれるかもしれない。しかし、そ
うだとすれば、法的制裁以外の懲罰を維持しようとする理由はとこにあるのだろうか。こ
の後者の懲罰は、補足的な、目的のない一種の拷問であり、悪に報いるに悪をもってしよ
うという要求以外の理由をもちえない罰である。それが、ときには無罪の人びとにまで及
ぶのは、あきらかに、本能的な抑えがたい感情にもとづくからである。こうして、犯罪の
場所、犯罪に使われた道具、有罪者の親族が、しばしば有罪者に加えられる恥辱刑のまき
ぞえをくうことになるのである。ところがこうした広く分散的な禁制をひきおこす原因は、
またこの種の禁制に伴う組織的禁制の原因でもある。さらに、刑罰の原動力がまったく澂
                                  −  L /冫丶 f
一、I’ノQぐ1!一yf″j‐II/  1
情的なものだということを知るには、法廷で刑罰がどんな作用をしているかをみれば足り
る。というのは、追及する検事も弁護する弁護士も、ともに激情に訴えているからである。
弁簇士は有罪者にたいする同情をあおりとてようとし、検事は犯罪行為によって傷つけら
れた社会感情を喚起しようとするのであり、判事が判決を下すのは、こうした対立する激
情の影響下においてである。
 このように、刑罰の性質は本質的に変わってはいない。ここでいえることのすべては、
160
分業の機能
第一瑕
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復讐の要求が、かつてよりもこんにちのはうがはるかによく制御されているということで
ある。めざめた予見の精神は、もはや激情の盲目的な活動に、かつてはど自由な領域を与
えてはいない。この予見の精神は激情をある限度内にくいとめ、不条理な暴力、存在理由
のない破壊にたちむかう。この激情は、啓発されるほど、めくらめっけうにひろがるよう
なことはなくなる。ところかまわずにみずからを満たそうとして、罪のないものたちに矛
先をむけるようなことは、もはやみられない。にもかかわらず、この激情は依然として刑
罰性の魂である。だから、刑罰とは、段階的な強度をもっか激情的な反作用にある、とい
うことができる。
 だが、この反作用はとこからくるのであろうか。個人からか。それとも社会からであろ
うか。
 周知のように、罰するのは社会である。だが、処罰が社会の名においてなされないこと
がある。刑罰が社会的特質をもつという点に疑いの余地がない理由は、ひとたび刑が宣告
されると、社会の名において政府がするはかはそれが撤去されえないということである。
もし刑罰が特定個人を満足させるためのものであるならば、この人びとはいつでも処罰を
白山に免除することができるはずである。というのは、強制された特権であっても、受益
者がそれを自由に放棄できないような特権は考えられないからである。犯罪の抑圧をほし
いままにできるのはひとり社会だけであるということは、個人が侵されるばあいでも結局
機械的あるいは類似による連帯
U
161
は社会が侵害されることになるからであり、刑罰によって抑止されるのは社会にたいして
むけられた侵犯だからである。
 しかしながら、刑罰の執行が個人の意志によっておこなわれる例もあげることができる。
ローマでは、いくつかの悪行は被害者の有利なように罰金刑に処せられた。そのばあい、
被害者はそれを拒否することも、和解の対象とすることも自由であった。非現行の盗み、
暴力による財産奪取、侵害、財産にたいする不法損害がそれである。私的犯罪こelicta
privata)とよばれるこれらの不法行為は、その抑止がローマ市の名において追及された固
有の意味での犯罪と対立するものであった。こうした区別は、ギリシアにもヘブライ民族
      (19)                       丶丶
にもみられる。もっと原始的な民族においては、仇討〔冨乱・庁〕の慣習が証明するよう
に、刑罰はときとしてもっと私的なものであったようだ。これらの社会は、準家族的な
も J!=‐r4g、−− ヽ    ’                          丶丶
性質をもった原初的な集合体から成っており、それらの集合体はまた、氏族〔訃回一とい
                                                            i丶Iii― 一。
う都合のよい表現で示されている。ところで、この氏族成員のひとりまたは多勢が他の氏
族に危害を加えたばあい、この後者の氏族は、そのこうかっか侮辱をみずからの手ですす
価。このような諸事実は、学説上の見地からみて、少なくとも外見的には、いまなおその
重要性を増している。というのは、仇討が原始的には刑罰の唯一の形態であったこと、し
たがって刑罰は、まず最初に私的な復讐行為にあったはずだということが、おおいに玉張
されてきたからである。だが、もしそうだとすれば、こんにち社会が刑罰権を装備してい
るのは、思うに、個人からの」種の委任によるものでしがないことになる。社会は個人の
162
分業の機能
第一編
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代理者にすぎないのである。社会が諸個人に代わって彼らの利害を管理するのは、おそら
く社会がもっとよく管理できるからであって、これらの利害は社会そのものの利害ではな
い。初めは、個人がみすがら復讐をした。いまでは、個人に代わって復讐するのは社会で
ある。しかし、刑法は、この個人からたんに権利を移譲されただけでは、その性質を変え
ることができないから、それは固有に社会的なものだりえないであろう。刑法においては、
社会が求配的役割を演じているようにみえるが、それも諸個人の代理者としてであるにす
ぎない。
 けれども、このような説がいかに広くおこなわれているにせよ、この理論はこのうえな
く明白な諸事実に矛盾する。復讐が刑罰の原始的形態であったような社会は、ひとつとし
てこれを例証することができない。まったく反対に、刑法はその起源からみて本質的に宗
教的であったことが明白である。それは、インドにとってもユダヤにとっても、明らかな
事実であった。というのは、そこでおこなわれた法は天啓と目されてきたからである。エ
ジプトでは、国家の統治にかんするあらゆる法律とともに刑事法も含んでいた「ヘルメス
の十書」は司祭書とよばれてきたし、エリアンの断定によると、太古からエジプトの僧侶
たちは司法権を行使してきたという。それは古代ゲルマンでも同様であった。ギリシアで
も、裁きはユピテルの顕現とみられていたし、懲罰は神の復讐とみられた。ローマでは、
刑法が宗教的起源をもつということは、古い伝承によっても、ずっと後世にまでいきつづ
けた旧慣によっても、さらにはまた法律用語そのものによっても、明らかである。ところ
機械的あるいは類似による連帯

63
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                      −          −・=
で、宗教は本質的に社会的なものである。宗教は、個人的目的のみを追求するものである
どころか、個人にたえず拘束を加えるものである。それは、個人を強剔して窮屈な礼拝に
従わしめ、大なり小なり高くつく供犠をしいる。個人は、自分の財産から神にささぐべき
供物をさがなければならぬし、彼の労働や余暇の時間から宗教儀礼の遂行に必要な時間を
さかなければならない。彼は命じられたあらゆる困苦に堪え、神々の命とあればその生命
をもすてなければならぬのである。宗教生活はことごとく献身と無私から成る。だから、
刑事法が始源的に宗教法であるとすれば、それが奉仕する利害が社会的であることは欸か
であろう。神々が刑罰をもって復讐するのは、神々自身がけがされたからであって、個々
人が侵されたからではない。ところが、神々にたいする侮辱は社会にたいする侮辱である。
 同様に、低級社会においても、もっとも数の多い犯罪は公共物を侵害する罪である。す
なわち、宗教、習俗、権威などにたいする罪である。聖書、マヌ法典、子犬フトの古い法
を伝える記念碑などでは、個人を保護する規定は比較的小さな位置しか占めていないが、
反対に、神をけがすさまざまな行為、すなわちさまざまの宗教的義務の違反、儀式上の必
要事項の不履行、などにかんする抑止的立法が豊富に展開されていたことがわかる。同時
に、これらの犯罪はもっともきびしく罰せられている。ユダヤ人にとってもっとも憎むべ
き罪は、宗教にたいする侵犯である。古代ゲルマン人においては、タキトゥスの記述によ
ると、二つの犯罪だけが、すなわち裏切と脱走だけが、死刑に処廿られた。孔子と孟
子とによれば、教えにそむくことこそ暗殺よりも大きなあやまちである。エジプトでは、
164
分業の機能
第一編

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            J々リしIレツ       ー涓)
   ほんのちょっとした神をけがす行為でも死罪である。ローマでも、犯罪等級の最高位は謀
   叛罪〔己日目罵匠自三目邑である。
    しかしながら、それでは前に例示しか私的刑罰とは、いったい何であろうか。それは、
   抑止的制裁と復原的制裁とを同時にもつ混合的な性質のものである。たとえば、ローマ法
   の私的犯罪は、固有の意味での犯罪と純粋に民事的な侵害との中間的なものをあらわす。
   それは双方の特徴をもち、二領域の境界をゆきつもどりつしている。法によって確定され
   た制裁がたんに事物を原状にもどさせるだけにとど圭らないという意味では、私的犯罪も
   れっきとした犯罪である。この罪をおかしたものは、自分がひきおこした損害を賠償しな
   ければならぬばかりでなく、それに加えて、何ものかを、すなわち罪のつぐないをしなけ
   ればならない。とか、私罪はまったき意味での犯罪ではない。というのは、刑罰を宣告す
るのは社会であっても、それを執行する自由をもつのは社会ではないからである。それは
社会が被害者にさずけた権利であって、被害者だけがこの権利を自由に行使しう誕。同様
にして、仇討も社会が合法的だと認めている罰であるが、社会は諸個人にこの懲罰の自由
をまかせている。したがって、これらの事実は、刑罰性の性質についてわれわれが述べて
きたことを、まさに確認させるものにほかならない。仮に、この種の中間的制裁は、その
一部が私的なものであるとすると、ちょうどそれにみあった部分だけ刑罰ではないのであ
る。この中間的制裁の刑罰としての特徴は、その社会的特質が弱まるほど、明確でなくな
る。また、その逆のこともいえる。したがって、私的な復讐は刑罰の原型であるどころか、
機械的あるいは類似による連帯

65
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むしろ反対に、不完全な犯罪にすぎない。最初に抑止されたのは、けっして個々の人物に
たいする侵害ではない。起源において、こうした侵害は刑法の一歩手前のものであるにす
ぎない。個人にたいする侵害は、社会がそれによって苦しめられる程度が高まるかぎりに
おいてのみ、犯罪性の段階にまで上がったのである。こうした動きは、述べるまでもない
が、たしかにたんなる権利の移譲ということには還元されえない。まったく反対に、この
刑罰性の歴史は、個人にたいする、あるいはむしろ、社会がそのうちに含む要素的諸集団
にたいする、社会の侵蝕の⊇貝しか連続にほかならない。さらに、こうした侵蝕の結果は、
社会の権利を、ますます個人の権利にとって代わらせること匚なる。

 だが、いま述べてきた諸特質は、たんなる不道徳的な行為に伴う拡散した禁制がもって
いるのとまったく同じく、法律的禁制もまたこれをもっている。この法律的禁制が他の禁
制とさかだって違うところは、すでに述べたように、それが組織的なことである。だが、
この組織はいったい何から成りたっているのであろうか。
 現代社会で機能しているような刑法を念頭におくと、きわめて明確な刑罰が同じく明確
な犯罪に結びつけられている法典を想起する。裁判官がこれらの一般的規定を個々の事例
に適用するばあいには、たしかに相当な自由裁量の余地がある。だが、刑罰は、その本質
的な限界内で、違反行為の個々の範疇にたいして、すでにあらかじめ定められているので
ある。しかし、そうはいっても、この精妙な組織自体が刑罰を構成するのではない。なぜ
166
分業の機能
第一繃

なら、刑罰があらかじめ確定されていなくても、それの存在する社会はいくらでもあるか
らである。聖書には、たくさんの禁制があって、いずれもすぐれて命令的である。しかし、
それらは定式化された懲罰によって制裁されることはない。けれども、この禁制の刑罰的
な特質は疑う余地がない。ということは、聖書の原句は、刑罰そのものについては黙して
語らぬとはいえ、同時に、禁じられた行為にたいしては、一瞬たりとも罰せられずにすら
とは考えられぬ恐怖感をはっきり訴えているからであ砧。したがって、法のこの沈獸は、
ただ禁制がまだ確定されていなかったことによるのだと信すべき理由が十分にある。また、
じっさいに「モフセの五書」の物語の多くは、ある行為についてはその犯罪的価値に異論
の余地がないこと、そのような行為の罰は刑罰を適用する裁判官によってしか決定されな
いこと、をわれわれに教えてくれる。すなわち、その社会は、犯罪に直面していることを
十分に知っていたのであるが、それに伴われるべき刑罰の制裁がまだ確定していなかった
の。である。そればかりでなく、立法者によって明言された刑罰のかかにも、正確に明示さ
れていないものが多い。このように、水準の違ったさまざまの刑があったことはわかるが、
たいていのばあい、聖書の原句は一般的ないい方で死刑について述べているだけで、いっ
たいどのような種類の死刑が科せられるべきかについてはふれていない。サムナー・メー
ンによれば、初期ローマにおいてもそうであったという。すなわち、犯罪〔回目Fとは、
法に従って刑罰を主権的に確定した人民集会吻前で究明されたし、同時に、この集会は、
起訴された事実の実在性を決めるものであった。のみならず、匸(世紀にいたっても、刑
る連帯
るいは類似によ
機械的あ

67
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罰の一般原則は、「刑罰の適用は裁判官の判断と権限可日己O・こ刪刪O言胃已にゆだねら
れたということである……ただし、従来おこなわれてきた刑罰とは異なった刑罰を裁判官
が創始することはゆるされない」のであった。こうした裁判官の権限のもうひとつの効果
は、犯罪行為の事実認定までも彼の裁量に完全にまかせるということであった。だから、
犯罪事実の認定そのものは未確定だったのである。
 したがって、この種の禁制の明確な組織は、刑罰規定のなかにあるのではない。まして
刑貴訴訟の制度のうちにあるのでもない。われわれがこれまでに指摘してきた諸事実は、
長いあいた、こうした制度が欠落していたことを十分に示している。固有の意味での刑罰
が存在するところでは必ずみられる唯一の組織は、だから結局のところ、法廷の確立とい
うことに帰着する。法廷がどのように構成されていようと、すなわち、それが全人民から
成ろうとエリートだけから成ろうと、また、事件の審理ならびに刑罰の適用に際して、一
定の訴訟手続を経るにせよ経ないにせよ、その違反が個人によって裁かれるのではなく、
構成された団体の裁定に付されることによってのみ、すなわち集合的反作用が一定機関を
媒介とすることによってのみ、刑罰は、分散的であることはやめて組織化されるのである。
yこの組織は、ますます完全にされるであろうが、それはこの瞬間から存在するのである。
 したがって、刑罰とは、本質的に、若干の行動準則を犯した社会成員にたいして、社会
がある構成体を媒介にして行使するところの、その強度に段階のある、激情的反作用にあ
る。
168
分業の機能
第一編

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 ところで、まえにわれわれが犯罪に与えた定義は、こうした刑罰のあらゆる特質をきわ
めて容易に説明するものである。

 すべて意識の強烈な状態はあらゆる生命の一源泉である。これこそ、われわれの一般的
生命力の本質的要素である。したがって、この状態を弱めようとするものは、われわれを
損じ、われわれを衰弱させる。その結果、ある重要な機能が一時中断したり、鈍化したり
するときにわれわれが感ずる印象に似た不安や不快の印象が生ずる。だから、こうしてわ
札われを損耗させるおそれがある原因にたいして、われわれが激しく反抗し、意識の統一
性を維持するためにわれわれがそれを払いのけようとすることは、避けられな・いことであ
る。
 こうした結果をもたらす原因のうち第一におかれるべきものは、反対状態の表象である。
吉象とは、じっさい、実在のたんなる心象、すなわち事物によってわれわれに投影され
た無気力な影ではない。表象はひとつの力であって、そのまわりに有機的・心理的な諸現
象の渦をことごとくまきおこすのである。観念作用を伴う神経流は、たんにそれが生じた
趁点の周辺にある皮質中枢内に放射して、神経叢をつぎからつぎへと進んでゆくばかりで
なく、さらに運動中枢に反響して運動をひきおこし、感覚中枢に反響して心象をよびさま
し、ときには幻覚の芽を刺激し、さらには成 長 機 能にまで影響を及ぼそうとする。
機械的あるいは類似による連帯

69
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この反響は、表象それ自体が強烈であればあるほど、表象の情緒的要素が発達していれば
いるほど、大きい。こうして、われわれの感情匚対立する感情の表象も、この表象が、そ
れにとって代かった感情と同じ方向、同し方法で、われわれに作用する。すなわち、この
反対感情は、あたかもそれ自体がわれわれの意識のかかに入りこんだかのようである。に
っきいには、このような感情の表象は、われわれに本来的な感情ほどいきいきしてはいな
いが、同じ親和力をもっており、同じ観念、同じ運動、同じ情緒をよびさます傾向をもつ。
だからこそ、この表象は、われわれの個人的感情のはたらきに抵抗するのであって、それ
にしたがって、われわれの子不ルギーの一部をまったく反対の方向にひきつけ、われわれ
の感情のはたらきを弱める。それは、あたかもある異質な力が自然にわれわれのうちに入
りこんできて、われわれの心理的生活の自由なはたらきを狂わすようにみえる。ここに、
われわれの確信とは対立する俯信がわれわれの隕前にあらわれると、われわれを悩まさず
にはおかぬ理由がある。それは、この対立する確信が同時にわれわれの感情に入りこんで、
そこでであうあらゆる感情と衝突し、そこに本当の無秩序をひきおこすからである。もち
ろん、この葛藤が、抽象的な諸観念相互のあいだにしかおこらぬかぎり、その葛藤はあま
り根ぶかいものではないから、たいして苦痛にもならない。このような観念の領域は、意
識のもっとも高いところに、もっとも表層にあるから、そこにおこる変化は、広範な反響
を生ずることもなく、われわれ匚与える影響も弱いものでしかない。けれども、この葛藤
が、われわれに親しい信念におこったばあいには、他人がみだりに手をふれることを許さ
リO
分業の機能
第一編

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ないし、また許すこともできない。こうしたたいせつな信念にむけられた侵犯は、多かれ
少なかれ激しい情緒的反作用をひきおこし、この反作用は加害者にふりむけられる。われ
われは加害者に激怒し、いきどおり、恨み、こうしてたけりたった感情を、どうしても行
動に移さずにはおかない。すなわち、われわれは彼を避け、彼をよせつけず、彼をわれわ
れの社会から追放するのである。
 もちろん、われわれは、堅い信念と七つものが、すべて必然的に不寛容であるというっ
もりはない。囗ごろみるところでは、その逆を亢証してあまりがある。だが、それは、外
在的な諸原因が、これまでわれわれがその結果を分析してきた諸原因を相殺するからであ
る。たとえば、敵対者相互のあいたに一般的な共感があって、彼らの対立をおさえたり、
やわらぱたりすることがある。しかし、そのためには、この共感がその対立よりも強くな
ければならない。でなければ、前者が後者にまさって生き残ることはできない。あるいは
さらに、あい対立する両派は、闘争しても決着がつかぬことがはっきりすれば、その闘争
を断念して、それぞれの立場を維持することで満足する。彼らはだかいに抹殺できないの
で、おたがいに大目にみるのである。ときに宗教戦争を終結させる相互的寛容は、しばし
ばこういった性質のものである。これらすべてのばあいに、感情の葛藤がその自然的結果
を生まないにしても、それは葛藤がこの結果をおおいつくしているからではない。結果が
生まれるのがさまたげられているからである。
 そればかりではない。この自然的結果は必然的であると同時に、有用である。この結果
機械的あるいは類似による連帯


は、それをもたらす原因から不可避的に生ずるばかりか、これらの原因を維持してゆくの
に役だつ。現実にこうした激しい情緒は、すべての補足的な諸力をよびさまして、そこな
われた感情に、衝突で失われた干不ルギーを回復させようとする。怒りは破壊的な激情に
すぎぬから無益である、とよくいわれてきたが、それは怒りを一面からみただけにすぎな
い。じっさいに、それは、待機中の潜在的な力が異常に昂奮することであるが、こうした
力を強めながら、われわれの個人的感情を危隴にたちむかわせようとするのである。たと
えていえば、平時の際には、この個人的感情は戦いのために十分に武装されていないので、
もし激情という予備軍が必要なときに戦列に加わらないと、敗北するおそれがある。怒り
とは、こうした予備軍の動員にほかならない。こうしてよびたてられた救援は必要の度を
こえるから匸言い争いは、われわれの確信をゆるがすどころか、かえってこれを強化する
という結果をもたらしさえするのである。
 ところで、ある信念やある感情が、どの程度の干不ルギーをもちうるかは、相互関係に
ある人びとのその共同体によって、これらの信念や感情が感じとられている、というだけ
でわかるものである。こんにちでは、こうした現象の原因は、周知のところである。対立
しあう意識の諸状態がたがいに相手の意識を弱めあうのと同じように、あい似た意識の諸
状態は、交流しあうことによって、たがいに強化しあう。前者がたがいに相殺しあうのに
たいして、後者はだかいに加えあうのである。だれかが、われわれの目の前で、すでにわ
牡われのものとなっている観念を述べるとしよう。その際、われわれがその観念について
172
分業の機能
第一諞
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つくりだす表象は、われわれ各人固有の観念につけ加えられ、累積され、混合されて、こ
の表象それ自体の活力を各人固有の観念に伝える。こうした融合から、ひとつの新しい観
念がでてくるが、この観念は先の二観念を吸収し、またそれゆえに、この両観念のそれぞ
れが孤立していたときよりも、活力に富んでいる。ここに、大勢の人びとの集会で、ある
情緒がいわば暴力を得る理由がある。それは、各人の意識のなかに生ずるこの情緒の激し
さが、他のすべての意識にひびきわたるからである。ひとつの集合感情が、われわれのう
ちでこうした強さをもつためには、われわれ自身で、われわれの個人的な性質だけで、す
でにこうした集合感情を経験していることさえ必要としない。なぜなら、われわれがそれ
につけ加えうるものは、要するにとるにたらぬものだからである。集合感情が、その起源
からもっている力によって、外から入りこんでわれわれを強制するためには、われわれが
あまり反抗的な地歩を占めないことだけで十分なのである。犯罪によって傷つけられた諸
感情は、同じ社会のうちではあまねく集合的であるから、また、こうした感情は共同意識
がとりわけ強い状態にさえあるのだから、それらの感情があい容れないものにたいして寛
容であることは不用能である。とくに、この反対が、純理論的なものでないときには、す
なわち言葉によってだけではなく行為によってそれと確かめられるときには、それが絶頂
に達しているのだから、われわれは激情をもってこれに抵抗せざるをえない。われわれは、
そこなわれた秩序をもとにもどすだけでは満足しない。もっと強烈な満足が必要なのであ
る。犯罪がぶつかってくる力は非常に強いので、ごくひかえめな反作用ではおさまらない。
機械的あるいは類似による連帯
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そればかりか、そんなことをすれば自分の力を弱めるばかりである。なぜなら、この力は、
反作用の強さのおかげで、みすがら回復し、同程度の子不ルギーを維持するものだからで
ある。
 よく、非合理的なもの、とされてきたこの反作用の特質は、以上のように説明できる。
たしかに、罪をつぐなうという考え方の根底には、われわれを超越した現実的または理念
的なある力に一致したという満足の観念がある。われわれが犯罪の抑止を要求ずるけあい、
われわれが個人的に復讐しようとのぞんでいるようではあるが、それは、実はわれわれ
個々九ではないのであって、多少とも漠然とわれわれの外に、われわれの上にあると感じ
られている、神聖なあるもの、なのである。このあるものを、われわれは、時代と環境と
に応じて、さまざまの仕方で理解する。ときにそれは、道徳や義務といった単純な観念で
ある。しかし、多くのばあい、われわれはそれを祖先とか神といった、ひとつまたは多数
の具体的存在の形であらわす。刑法が、その起源において、本質的に宗教的であるばかり
でなく、つねに宗教性のある標識をおびている理由は、まさにここにある。刑法の罰する
諸行為が存在または観念としての超越的なあるものにたいする侵犯のようにみられるのは、
そのためである。同じ理由からして、なぜ右の侵犯行為が、純粋に人回的利害の次元でわ
れわれが満足するようなたんなる賠償ということよりも、さらにそれを上まわる制裁を要
求しているようにみえるか、についてわれわれ自身が理解できるのである。
 たしかに、こうした表象は幻想である。すなわち、傷つけられた感情はわれわれのなか
174
分業の機能
第一編


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  −‐‐−・‐
にあるのだし、またわれわれのうちにだけあるのだから、ある意味では、復讐するのはま
さにわれわれであり、満足するのもまたわれわれ自身である。けれども、この幻想は必然
的である。これらの感情は、その集合的起源、その普遍性、その永続性、その内在的な強
さからして、ある例外的な力をもっているのだから、それにくらべてけるかに弱い状態に
あるわれわれの意識の残りの部分とは、根本的に別のものである。これらの感情は、われ
われを支配し、いわけ、超人間的な何ものかをもっているのであり、同時に、このつかの
問の俗世の外にある諸対象にわれわれを結びつける。だから、これらの感情は、われわれ
には未知の、さらにはわれわれの力を超えたひとつの力が、こだまとしてわれわれのうち
にあらわれるのである。こうして、われわれはこれらの感情をわれわれの外に投射し、そ
れにかかわりのあるものを、なんらかの外在的対象にあてはめざるをえないのである。こ
んにちでは、こうした人格の部分的移譲がどのようにしてなされるのかについては、よく
知られている。この幻影は、このようにして避けることのできないものであるから、抑止
の体系が存在するかぎり、なんらかの形で生ずるであろう。なぜなら、もしそうでないと
すると、月々みな強さの集合感情しかわれわれのうちにはないことになり、そのばあいに
は、もはや刑罰はありえなくなるはずだからである。あるいは、誤謬というものは、人間
がそれと気づくようになると、ひとりでに消滅するものだといわれるかもしれない。だが、
太陽が巨大な球体であることはよくわかっているが、われわれはそれをごく小さな円盤と
いう形でだけみている。たしかに、こうした理解は、われわれの感覚を解釈することを教
機械的あるいは類似による連帯

75
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えてはくれる。だが感覚を変えることはできない。のみならず、このまちがいは部分的で
あるにすぎない。これらの感情は集合的なものであるから、それらがわれわれにおいて表
象するものは、われわれではない。社会である。だから、この感情の仇を討つとしても、
復讐するのは社会であって、われわれ自身ではない。他方、社会はまた、個人に優越した
あるもの、である。したがって、罪をつぐなうということの半ば宗教的な特質を非難して、
これを一種の無用の蛇足であるとみることは、まちかっている。逆に、罪のつぐないとは、
刑罰を構成する必要不可欠の要素である。いうまでもなく、それは刑罰の性質を比喩的な
仕方でしか説明しないが、比喩は必ずしも真理を含まぬものではない。
 他方、刑罰という反作用は、いつのばあいでも一様ではないと考えられる。というのは、
刑罰をきめる情緒が、いつも同一だとはかぎらないからである。じっさいこれらの感情は、
そこなわれた感情の強烈さ、その被害の重大谷に応じて、強くもあれば弱くもある。その
強い状態のばあいには、弱い状態のばあいよりも強く反作用するし、同じ強さの状態が一一
つあるばあいでも、激しく抵抗するかどうかによって、その反作用は同じではない。こう
した反作用の違いは、どうしてもおこるし、さらには役にもたつ。というのは、力の召集
がその危険の重大さに応じてなされることはよいことだからである。カヘの訴えか弱すぎ
ると役にたたないし、強すぎると無駄な損失になる。犯罪行為の重大さは、同じ諸要囚に
比例して変わるのであるから、犯罪と懲罰とのあいだにどこででもみられる均衡は、これ
を計量するためにむつかしい計算をする必要はない。機械的に自然にきまる。犯罪の等級
76
分業の機能
第一編

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をきめるものは、また刑罰の等級をもきめる。したがって、この二つの段階は対応せざる
をえないし、またこの対応は必然的であるから、同時に有用であることを失わない。
 ところで、この反作用の社会的特質は、そこなわれた諸感情の社会的特質から由来する。
このような感情は、すべての意識のうちにみられるものであるから、犯罪がおこなわれる
と、それを目撃しそれを知っている者すべてが、同じような憤怒の念にがられる。すべて
の者が襲われたのであるから、すべての者がこの攻撃にたいして一歩もゆずらない。この
ような反作用は、たんに一般的であるばかりでなく、それは集合的である。この二つのこ
とがらは同しものではない。すなわち、この反作用は、個人のうちに孤立して生ずるので
はなく、そのときどきのばあいに応じて変わりながらも、ひとつの全体、ひとつの統一と
して生ずるからである。じっさい、対立しあう諸感情は、たがいに排斥しあうように、類
似した諸感情は、たがいに惹きあう。それは感情が強ければ強いばど強烈である。矛盾対
立は、類似した諸感情を激昂させる危険状態だから、これらの感情の惹きあう力を倍加す
る。ひとは、外国にいるときほど自国のひとをみたいという欲求にがられることはなく、
信者は、迫害のときほど同宗信者に強くひかれることはない。もちろん、われわれは、自
分だちと同じように考え、感ずる仲間を、いつのばあいでも愛しはする。だが、われわれ
の共通の信念が激しく戦ってきた紛争のすぐあとでは、ただ喜びだけでなく、激情をもっ
てその仲間を求めるのである。だから犯罪は、誠実な諳意識を近づけさせ、集中させる。
機械的あるいは類似による連帯

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たとえば、ことに小さな町で、道徳的に破廉恥な行為がおこなわれたときに、どんなこと
がおこるかをみただけでいい。人びとは路傍にたたずみ、訪れあい、適当な場所で出あっ
て事件を語り、ともに憤慨する。おたがいに交わされる似かよった印象のすべてから、た
がいに示しあうすべての怒りから、ばあいに応じて多少の違いはあるが、唯ひとつの怒り
がひきだされる。この怒りは、特定個人の怒りではない。すべてのひとの怒りである。こ
れは公  憤である。
 のみならず、この公憤だけが何かに役だちうる。じじつ、その際にはたらく感情は、そ
の力のすべてを、この感情がすべての人びとに共通だという事実から得ているのであり、
これらの感情がまったく勍かしがたいものであるからこそ、強烈なのである。この感情が
特殊な尊敬の対象となりうるのは、それが普遍的に尊敬されているからである。ところで、
犯罪は、この尊敬が完全に普遍的ではないときにしかおこりえない。したがって、犯罪と
いうものは、これらの感情が絶対的に集合的ではないということを意味するわけであり、
その感情の権威の源泉であるこの満場一致という完全さを傷つけることを意味する。だか
                                     コゝζユニオン
ら、犯罪がおこったときに、この犯罪によって傷つけられた諸意識が、なおまったき共同
を保っていることを、相互に確かめあうべく団結するのでなければIこうした特殊なば
あいは異常状態であるi、これらの意識はしまいには勍揺せざるをえないであろう。と
ころが、これらの意識はつねに一致しているとかがいに確かめあいながら、自己を強化し
なければならないのであるが、そのための唯一の手段は、これらの意識が共同して反作用
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分業の機能
第一編


‘’・jJ’゛’、ヽ‐… …前野
するということである。一言でいえば、傷つけられるのは共同意識なのであるから、抵抗
するのもまた共同意識でなければならないし、したがって、その抵抗もまた集合的なもの
でなければならない。
 まだいうべきことがある。それはなぜこの抵抗が組織化されるのか、ということである。
 この最後の特質は、つぎのことに留意するならば理解されるであろう。すなわち、組織
的な抑制は広く分散した抑制に対立するものではなく、ただ程度の差によってのみ両者が
区別されるにすぎないこと、前者の反作用のはうが後者のそれよりもより統一的であるこ
と、これである。ところが、固有の意味での刑罰によって仕返しをする諸感情は、その強
度がより強く、性質がより明確なために、この統一がより完全であることを容易に教えて
くれる。にっきいに、否定された状態か弱いか、あるいは、状態か弱くしか否定されない
ならば、それは傷つけられた諸意識を弱く集中することしかもたらしえない。まったく反
対に、その状態が強いか、あるいはその侵害が重大であるならば、襲われた全集団は、危
険に直面して堅く身を寄せあい、いわけ集団自体の上にひとかたまりとなる。こうした非
常のばあいには、ひとは機会をみつけてその印象を交換したり、憫然のめぐりあいや絶好
のめぐりあいに応じて、ここかしこに寄りあうというだけでは、もはや満足しない。つぎ
つぎと襲ってくる昂奮は、たがいに同じような人びとをみな激しく駆りたて、人びとを同
じところに糾合する。こうした集合の物質的な凝縮は、たがいの気持の滲透をいっそう深
いものにしながら、全体としての運動をすべていっそう容易にする。だから、おのおのの

リ9
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意識をその舞台とする情緒的反作用は、統一されるためには最上の条件にある。しかしな
がら、もしこれらの反作用が、量的にせよ質的にせよ、多種多様にすぎると、これらの異
質的で還元できない部分的諸要素のあいたでは、完全な融合は不可能である。だが、知っ
てのとおり、これらの情緒的反作用を決定する諸感情はきわめて明確であり、したがって
また、きわめて一様である。だから、これらの感情は、同じ一様性を帯び、したがって、
まったく自然にとけこみあうようになるとともに、それぞれ個人の情緒的反作用の代わり
として役だち、個々の個人によってではなく、こうして構成された社会体によって行使さ
れる唯一の合成力に融合するようになる。
 刑罰の起源が歴史上、右のようなものであったことは、多くの事実がこれを証明しよう。
じっさい、起源において、裁判所の役を果たしたのが全人民の集会であることは、周知の
ところである。さきほど引用したように、「モーセの五書」によってその例を想起すれば、
事実は、われわれの述べてきたとおりであることがわかるであろう。犯罪のしらせかつか
かるやいなや、人民はかがちに集まり、たといその刑罰が未定のものであっても、その反
作用は統一的におこなわれた。ばあ扣によっては、判決が宣告されるやかがちにみんなで
それを執行したのも人民自身であった。ついで、集会が一首長の人格に具現されたばあい
には、この首長が、全体的または部分的に、この刑罰の反作用の機関となった。こうした
組織化は、すべての有機的発展の一般法則に歩調をあわせて持続されたのである。
 それゆえに、刑罰を、したがってまた犯罪を説明するのは諸集合感情の性質である。そ
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分業の機能
第一編

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抂ばかりでなく、ひとたび統治機能が出現するにいたるや、この統治機能が行使する反作
用の力は、それが社会において生まれるのであるから、社会に広く散在しているこの力か
らでたものにほかならない。前者は後者の反映にすぎない。前者の反作用の力が及ぶ範囲
は、後者のそれと同じように変わる。なお、付言しておきだけことは、この反作用力の制
度は、共同意識そのものを維持するのに役だつということである。なぜなら、共同意識は、
もしこれを代表する機関が、共同意識の鼓舞する畏敬とそれの行使する特殊な権威を帯び
ないならば、それが弱まってしまうからである。ところが、この機関をおびやかすあらゆ
る行為が、集合意識をおびやかす行為と同じように、排除され攻撃されるのでなければ、
この機関は、こうした畏敬と権威とを帯びることができないのである。またそれは、たと
い集合意識がこの行為によって直接の影響をうけないばあいといえども同様である。

 こうして、刑罰の分析は、犯罪にかんするわれわれの定義をまさしく慎証した。われわ
抂は、まず、犯罪が、本質的に共同意識の強力かつ確定的な状態に対立する行為のうちに
あることを、帰納的に証明することからはしめた。ついで、刑罰のあらゆる特質が事実の
うえでこの犯罪の性質から由来するものであることをみてきた。だから、刑罰が承認する
諸準則は、もっとも本質的な社会的類似をあらわすものである。
 こうして、刑法はいったいどのような種類の連帯を象徴しているかということがわかる。
機械的あるいは類似による連帯
181 n
じっさいにある社会的凝集が存在することは、ひとのあまねく知るところである。しかも
その社会的凝集の原因は、社会の心理的タイプにほかならぬある共同類型に、すべての個
人意識がなにほどか合致している、というところにある。じじつ、この状態のもとにおい
ては、集団の全成員が、たがいに類似しているからこそ相互に個人的に惹きあうばかりで
なく、同じように、この集合的類型の存在条件であるもの、すなわち全成員が自分たちの
結合によって構成する社会にも、結びつけられているのである。国民は、外国人にたいし
でよりもはるかに自分たちをたがいに愛しあい、求めあうばかりでなく、その祖国を愛す
る。彼らは、たがいに欲するように祖国を欲し、祖国の永続と繁栄を希求する。なぜなら、
祖国がなければ、彼らの精神生活の大半は、そのはたらきが阻害されるだろうから。反対
に、社会は、市民たちがことごとくこの基本的な類似性を示すことをのぞむ。それが社会
の凝集の条件だからである。われわれには二つの意識がある。一つは、われわれ各個人に
固有のものであって、個々人を特徴づける状態しか合まないが、他方、もう一つのものが
含む状態は、社会全体に共通である。前者は、われわれの個人的人格だけをあらわし、か
つこれを構成する。後者は集合類型をあらわし、したがってその存在にとって不可欠の条
件である社会をあらわす。われわれの行動が社会のある構成要素によって決定されるばあ
いには、われわれが行動するのは自分たちの個人的な利害のためではない。集合的目的を
追求するためである。ところで、この二つの意識は、よしんば違ったものであるとしても、
両者にとってはその有機的基体が同じただひとつのものでしかなく、結局のところ、一に
182
分業の機能
第一編

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帰着するのだから、両者けんかいに密接な関係にある。だから、この両意識は連帯的であ
る。こうしてそこに、類似から生まれ、個人を社会に直接結びつける、ひとつの独自の連
帯が結果する。われわれは、この連帯を機械的とよほうと思うが、その理由は次章におい
てもっとよく示したい。この連帯の特質は、集団にたいする個人の、一般的かつ不確定な
愛着にあるというだけではなく、また細部にわたって諸運動を調和させるものである。じ
っさい、これらの集合的原動力はとこででも同じであるから、いたるところで同じ結果を
生か。したがって、これらの集合的原動力が活動しだすたびに、各人の諸意志は、ひとり
でにまとまって同じ方同に動きだすのである。
 この連帯こそ、少なくともその根本的な点において、抑止的法律が示す連帯である。じ
っさいにこの法律が禁止し、犯罪として認定する行為は、つぎの二種類である。第一は、
行為を遂行する主体と集合類型との対立する両者のきわめていちじるしい非類似性を直接
あらわにする行為であり、第一一は、共同意識の機関を侵す行為である。いずれのばあいで
も、犯罪によって害を加えられる力と犯罪を駆逐する力とは、したがって同じものである。
この力は、もっとも本質的な社会的類似の所産であり、しかも、これらの類似から生ずる
社会的凝集を維持する効果をもつ。刑法は、まさしくこの力が衰微しないように保護する
ものであって、そのために刑法は、われわれ各人に最小限の類似1これがなければ個人
は社会体の統一にとってまさに脅威であるIを要求する一方、われわれに、このような
類似をあらわしこれを要約する象徴を尊敬するよう強制することによって、この類似を保
卜ま類似による連帯
機械的あるし

183
障するのである。
 こうして、多くの行為が、それ自体としては社会にたいして少しも有害ではないのに、
よく犯罪的だとみなされてきたし、またかかるものとして罰せられてきた理由が理解され
る。じっさい、集合類型は、個人類型とまったく同様に、きわめて多様な原因によって、
ときには憫然の機会によってさえ、それが形成されるのである。集合類型は歴史的発展の
成果であるから、その社会が歴史のなかで経てきたあらゆる状況の痕跡をとどめている。
だから、そこにみられることが、すべてある有用な目的にあわせられてきたということは
ありえない。むしろ社会的効用となんのかかわりもない多少とも複数の諸要素が、この集
合類型に導入されざるをえないはずである。個人が祖先から受けつぎ、またはその行程で
みすがら形成してきた諸性向や諸傾向のうち、たしかに多くのものはなんの役にもたたぬ
か、あるいはそれらがもたらすもの以上に高くつくことがある。もちろん、これらの性向
の大半が有害だというようなことはない。そんなことがあると、人間は生存できないだろ
うからである。だが、それらのうちには、効用がなくとも持続するものがある。また、そ
の効用がまったく繼かなものでも、ときにはその効用と関係のない強さをもつことさえあ
る。このばあいは、この強さが、一部分ほかの原因から生じているためである。事情は、
集合的激情についても同様である。だから、集合的激情を傷つける行為はすべて、それ自
体としては危険でないか、あるいは少なくとも排斥されるほど危険ではない。けれども、
こういう行為に行けられる非難は、ひとつも存在理由がないわけではない。なぜなら、こ
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第一編
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−■−− −−−−

れらの感情の起源がどうであろうとも、いったんこの感情が集合類型の一部分となってい
れば、ことにその本質的要素となっているならば、この感情をゆさぶろうとするものはす
べて、同時に社会を動揺させ、社会を危うくするからである。これらの感情が生ずるのは、
必ずしも有用だからではないが、いったんそれが持続すると、その非合理性にもかかわら
ず、存続しつづけることが必要となる。ここに、一般に、こうした感情を侵す行為をゆる
さないことをもってよしとする理由がある。もちろん抽象的に考えれば、ある社会が、そ
れ自体としては無害なこれこれの肉を食べるなと禁止する理由はない、ということを十分
論証することはできる。しかし、いったんこの食物への恐怖が共同意識にとって不可欠の
部分になってしまうと、この恐怖は、社会的紐帯がゆるんでしまわないかぎり、消えさら
ないのである。そして、このことは、健全な意識ならば、う卞つす感じているところであ

 以上のことは、刑罰についても同様である。刑罰は、たといそれがまったく機械的な反
作用から生じようと、激情的な、大半が無分別な運動から生じようと、ある有用な役割を
果たさぬわけではない。ただ、この役割は、通常人びとの目にはとまらない。刑罰は、罪
人を矯正したり、犯罪をまねるおそれのある者をおどかしたりすることに役だつのではな
い。仮に役だつとしても、まったく付随的にそうであるのにすぎない。この矯正と威嚇と
いう二点からみるかぎり、刑罰の有効性はまったく疑わしいし、いずれにせよ、たいした
効果はない。刑罰の本当の機能は、共同意識にその全生命力を保たせて、社会的凝集を無
機械的あるいは類似による連帯

185
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疵のままに欸保しておくことである。共同意識は、それがはっきり否定されてしまったば
あい、もしその共問体の情緒的反作用が、その失われた干不ルギーを埋めあわせないよう
であると、それは必然的にその干不ルギーを失うであろうし、またその結果、社会的連帯
は弛緩してしまうであろう。したがって、共同意識は、反抗をうけた際、きっぱりと自己
を主張しなければならない。この自己主張の唯一の方法は、犯罪がたえず触発するみんな
の一致した嫌悪感を、犯罪者に苦痛を科することにのみ本質がある正当な行為によって、
はっきり表明することである。この苦痛は、これをひきおこす原因のまったく必然的な産
物であって、けっしていわれのない残酷な行為ではない。それは、諸集合感情がつねに集
合的であること、同じ信条において精神の共同が完全に保たれていることを証明するしる
しであり、そのことによって、この苦痛は、犯罪が社会にたいして加えた罪悪をつぐなう
のである。犯罪者がその罪に比例して苦しまなければならないといわれる理由は、まさに
ここにある。さらに、刑罰の贖罪的な特質をまったく否定する諸理論が、多くの人びとに
社会秩序をくつがえすものとみられる理由も、ここにある。じっさい、こうした学説は、
あらゆる共同意識がほとんど失われた社会においてしか、実践に移されえないであろう。
また、このような罪のつぐないという必要な満足がなければ、いわゆる道徳意識は保持さ
れないはずである。だから、懲罰はことに誠実な人びとに科せられるように運命づけられ
ている、といってもおかしくはない。なぜかといえば、懲罰は集合感情に加えられた傷を
いやすためにこそ役だつのであるから、集合感情が存在しているところでしか、またそれ
186
分業の機能
第一編

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    がいきいきとしている程度に応じてしか、この役割を果たすことができな川づ几辻往る。
    もちろん懲罰は、すでに動揺をさとした精神のうちでそれ以上にあらたに集合心が弱
められるのを防ぐという意味では、危害がさらに大きくなるのをよく阻止することはでき
る。だが、その結果は、なお有効ではあっても、特殊な反撃にとどまってしまう。要する
匚、刑罰について厳密な観念をつくるためには、それについて提出されている二つの対立
する理論を調和させなければならない。その二理論とは、ひとつは、刑罰を罪のつぐない
とみる説であり、他は、刑罰を社会防衛の武器とする説である。だが、じっさいは、刑罰
の機能はたしかに社会を守ることにあるが、しかし、それは刑罰が罪のつぐないを目的と
しているからである。他方、刑罰が贖罪的なものでなければならぬとしても、それは、苦
疝が何か神秘的な力のおかげであやまちをつぐなうからではなく、刑罰は罪をつぐなうと
いうこの唯一の条件においてのみ、社会的に有効な結果を生じうるからなのである。
 本章の帰結はつぎのとおりである。いくつかの意識の状態が、同じ社会の全成員に共通
であるところから生ずるひとつの社会的連帯が存在する。抑止的法律は、この社会的連帯
を、少なくともその本質的な部分を、物質的な形にあらわしたものである。この連帯が社
会の一般的統合に果たす役割は、あきらかに共同意識が包括し規制する社会生活の大きさ
の大小によってきまる。共同意識がその作用を感じさせるさまざまの関係が多ければ多い
ほど、この意識は個人を集団に結びつける紐帯をより多くつくりだす。その結果、社会的
凝集はいっそう完全にこの原因から生じてきて、明暸なしるしをもつにいたる。しかしな
機械的あるいは類似による連帯

187
がら他方、これらの関係の数は、それ白体が抑止的準則の数に比例する。だから、われわ
れは、法的機構のどの部分が刑法を代表するのかを決定できれば、この連帯の相対的重要
性を測定できる。しかし、このようなやり方では、たしかに巣合意識のいくつかの要素が
考慮されないことになる。けれども、このような要素は、その子不ルギーが小さいか、あ
るいはまだ不確定であるために、社会的調和を確保することには十分貢献しながらも、抑
止的法律とは無縁のままにとどまっているのである。だだ広く分散した諳刑罰によって保
護されている諸要素が、これである。だが、そういったことは、刑法以外の他の法の部門
についても同様である。これらの部門の法にしても、習俗によって補完されないものはな
い。また、法と習俗との関係が、こうした異なる法の分野では同じでないと想定すべき理
由はないのであるから、習俗〔すなわち単純な分散的刑罰〕を除いて考えても、われわれの
比較の結果を狂わすおそれはない。
原注
了) だが、これはガロファロ氏〔回詐訃の回O回O’一八五一―一九三四年。刑法におけるイタリア
 学派の創始者のひとり〕のとっている方法である。もちろん、氏は普遍的に罰せられているような諸
 事実のリストをつくろうとして、それが不可能であることを知ったとき、またこんなことは極端なこ
 とだが、氏はこの方法を断念しかようにみえる合ご心ずと≒ytふ)。しかし、氏にとって、自然的
 犯罪とは、娶するに、どこにおいても刑法の基礎にある感情、すなわち道徳感覚の不変的な部分を傷
 つけ、またそれのみを傷つける犯罪であるから、結局はまた、もとの方法にたちもどっている。だが、
188
分業の機能
第一繼


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                                 ’     冫ぐゝ         ″ジ                   。―り
…                    1‐。催‘。    ’、、―’   `ヽ‐j’濱j ’              謝罔
                                                                `                 。lr


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 ある社会類型にだけ特有な感情を傷つける犯罪が、なぜその他の犯罪よりも軽いのであろうか。万口
 ファロ氏は、こうして、ある社会種において普遍的に犯罪と認められてきた諸行為に、犯罪としての
 特質を否定し、犯罪性の枠を不自然にせまくしてしまっている。そこからして、氏の犯罪の観念は、
 まったく不完全なものとなっている。その概念はまた、はなはだ一定していない。というのは、著者
 が、あらゆる社会類型をその比較のなかにとりいれることをしないで、その大半は異常だとして除外
 してしまったからである。ある社会事実については、その事実が属している種の類型とのかかわりに
 おいては異常だということができても、種そのものが異常だということはできない。種と異常という
 二つの語を組みあわせることは、見当違いである。犯罪の科学的概念を究めようというガロファロ氏
 の努力は、きわめて興味ぶかいものがあるけれども、それほど十分帙密かつ明確な方法をもってなさ
 れたものではない。氏が用いている自然的犯罪という表現が、それをよく示している。いったい、す
 べての罪は自然ではないのか。おそらく、社会生活は産業社会においてのみ本当に自然的なのだとい
 うスペンサーの学説への復帰が、そこにあるようだ。不幸にして、これほど誤った考え方はない。
(2) ガロファロ氏は、人類のうちで文明化した人びとが現にもっている道徳的諧感情は「失われるこ
 となく、つねに増大しながら発達しうる」道徳を構成している(むら)、という。氏がこのようにいう
 科学的根拠が何であるか、われわれにはわからない。それぞれ異なった方向にむかって生ずる諸変化
 に、こうした限界を設けることが、いったいだれにできるのだろうか。
(3) Binding。 Die Normen und ihre Ubertretung。 」eipxig「 1872「1谷よ以下を参照。
(言 刑法のこうした特殊性にたいするまったく唯一の例外は、公の権威の行為が犯罪をおかしたばあ
 いに生ずる。この際には、義務は一般に制裁とは関係なく規定される。こうした例外の原因について
 は、のちに述べられる。
(5) 弓acite「 Germania。 chap. XE.
機械的あるいは類似による連帯*