四 19 ドイツの敬虔派の意味 H

敬度派信徒のすべてとは言えないが――たとえばフランケは異なる――その多くの人々も,とくに,シュベーナーへの度重なる質問によって知られるように,
敬虔派において〈魂への配慮〉を担当する司牧者すらも,秘密の懺悔に疑念を抱いていたことは,敬虔派の信徒のすべてではないとしても(たとえばフランケは別だ),
敬虔主義者の全部とはいえないが――例えばフランケは之とは異なる――その多数の人々,殊にシュペーナーへの屡次の照会によって知られるように
ほかならぬ敬度派の牧会者たちまでが磯梅の聴聞に疑いをもち,
多くの信徒たちが,何度もこれについてシュペーナーに質問していることからも明らかである。
敬虔主義を奉じた牧師たちが,聴罪に対して疑念をいだき,
ルタ−派でも機悔の聴聞の基礎が失われる原因となったが,
そしてこうした疑念はルター派の内部でも,秘密の磯悔の土台を奪うことになったのであるが,
このことはルター主義の内部でも聴罪典の基礎の失われる一原因となったが,
それもこうした恩恵貴族主義から生じたものだった。
これは前記の恩寵の貴族主義から生まれたものである。
そのこともまた右のような恩寵貴族主義から生じたことであった。
すなわち,彼らにしたがえば,雌悔によって獲られた恩恵の働きが聖潔な行状として現われているか否かによって,罪の赦しを認めるか否かが決せられねばならず,
こうした人々の考えでは,懺悔によってえられた恩寵の働きが,実際に信徒の聖なる行状として現れているかどうかによって,罪の赦しが認められるかどうかを決定しなければならない。
即ち,敬虔主義によれば,懺悔によって獲得された恩寵による,信仰生活の可見的な作用によって,赦罪を与え得るか否かが決せられねばならないものであり,
したがって罪の赦しを与えるためには単なる「悔恨」だけで十分だとすることはできなかったのだ。
だからたんなる「悔恨」だけでは,罪の赦しを与えるかどうかを判断することはできないのである。
従って単なる苦業(なやみ)のみによって赦罪を与えることは,全然不可能だったのである。

四 19 ドイツの敬虔派の意味 H