健康保険法 @

最終更新: 平成30年7月25五日公布(平成30年法律第79号)改正

第1章 総則

第1条〔目的〕
 この法律は,労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう)以外の疾病,負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い,もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
第2条〔基本的理念〕
 健康保険制度については,これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ,高齢化の進展,疾病構造の変化,社会経済情勢の変化等に対応し,その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ,その結果に基づき,医療保険の運営の効率化,給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ,実施されなければならない。
第3条〔定義〕
1 この法律において「被保険者」とは,適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし,次の各号のいずれかに該当する者は,日雇特例被保険者となる場合を除き,被保険者となることができない。
@ 船員保険の被保険者(船員保険法第2条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く)
A 臨時に使用される者であって,次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては1月を超え,ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え,引き続き使用されるに至った場合を除く)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
B 事業所又は事務所(第88条第1項及び第89条第1項を除き,以下単に「事業所」という)で所在地が一定しないものに使用される者
C 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く)
D 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く)
E 国民健康保険組合の事業所に使用される者
F 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という)
G 厚生労働大臣,健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る)
H 事業所に使用される者であって,その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し,かつ,イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
ロ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ 報酬(最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く)について,厚生労働省令で定めるところにより,第42条第1項の規定の例により算定した額が,8万8千円未満であること。
ニ 学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒,同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

2 この法律において「日雇特例被保険者」とは,適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし,後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは,この限りでない。
@ 適用事業所において,引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
A 任意継続被保険者であるとき。
B その他特別の理由があるとき。

3 この法律において「適用事業所」とは,次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
@ 次に掲げる事業の事業所であって,常時5人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造,加工,選別,包装,修理又は解体の事業
ロ 土木,建築その他工作物の建設,改造,保存,修理,変更,破壊,解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生,伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業
ト 焼却,清掃又はとさつの事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金,案内又は広告の事業
ワ 教育,研究又は調査の事業
カ 疾病の治療,助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
A 前号に掲げるもののほか,国,地方公共団体又は法人の事業所であって,常時従業員を使用するもの

4 この法律において「任意継続被保険者」とは,適用事業所に使用されなくなったため,又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く)の資格を喪失した者であって,喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者,任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であったもののうち,保険者に申し出て,継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし,船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は,この限りでない。

5 この法律において「報酬」とは,賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が,労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし,臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは,この限りでない。

6 この法律において「賞与」とは,賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が,労働の対償として受けるすべてのもののうち,3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

7 この法律において「被扶養者」とは,次に掲げる者をいう。ただし,後期高齢者医療の被保険者等である者は,この限りでない。
@ 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ)の直系尊属,配偶者(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ),子,孫及び兄弟姉妹であって,主としてその被保険者により生計を維持するもの
A 被保険者の3親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって,その被保険者と同一の世帯に属し,主としてその被保険者により生計を維持するもの
B 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって,その被保険者と同一の世帯に属し,主としてその被保険者により生計を維持するもの
C 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって,引き続きその被保険者と同一の世帯に属し,主としてその被保険者により生計を維持するもの

8 この法律において「日雇労働者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。
@ 臨時に使用される者であって,次に掲げるもの(同一の事業所において,イに掲げる者にあっては1月を超え,ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え,引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く)を除く)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
A 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く)
B 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く)

9 この法律において「賃金」とは,賃金,給料,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,日雇労働者が,労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし,3月を超える期間ごとに受けるものは,この限りでない。

10 この法律において「共済組合」とは,法律によって組織された共済組合をいう。

第2章 保険者

第1節 通則

第4条〔保険者〕
 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く)の保険者は,全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
第5条〔全国健康保険協会管掌健康保険〕
1 全国健康保険協会は,健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節,第51条の2,第63条第3項第2号,第150条第1項,第172条第3号,第10章及び第11章を除き,以下本則において同じ)の保険を管掌する。

2 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち,被保険者の資格の取得及び喪失の確認,標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は,厚生労働大臣が行う。
第6条〔組合管掌健康保険〕
 健康保険組合は,その組合員である被保険者の保険を管掌する。
第7条〔二以上の事業所に使用される者の保険者〕
 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は,第5条第1項及び前条の規定にかかわらず,厚生労働省令で定めるところによる。

第2節 全国健康保険協会

第7条の2〔設立及び業務〕
1 健康保険組合の組合員でない被保険者(以下この節において単に「被保険者」という)に係る健康保険事業を行うため,全国健康保険協会(以下「協会」という)を設ける。

2 協会は,次に掲げる業務を行う。
@ 第4章の規定による保険給付及び第5章第3節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付に関する業務
A 第6章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務
B 前2号に掲げる業務のほか,協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって第5条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
C 第1号及び第2号に掲げる業務のほか,日雇特例被保険者の保険の事業に関する業務であって第123条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
D 第204条の7第1項に規定する権限に係る事務に関する業務
E 前各号に掲げる業務に附帯する業務

3 協会は,前項各号に掲げる業務のほか,船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く),高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という)の納付に関する業務を行う。
第7条の3〔法人格〕
 協会は,法人とする。
第7条の4〔事務所〕
1 協会は,主たる事務所を東京都に,従たる事務所(以下「支部」という)を各都道府県に設置する。

2 協会の住所は,その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第7条の5〔資本金〕
 協会の資本金は,健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という)附則第18条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
第7条の6〔定款〕
1 協会は,定款をもって,次に掲げる事項を定めなければならない。
@ 目的
A 名称
B 事務所の所在地
C 役員に関する事項
D 運営委員会に関する事項
E 評議会に関する事項
F 保健事業に関する事項
G 福祉事業に関する事項
H 資産の管理その他財務に関する事項
I その他組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項

2 前項の定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)は,厚生労働大臣の認可を受けなければ,その効力を生じない。

3 協会は,前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは,遅滞なく,これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

4 協会は,定款の変更について第2項の認可を受けたとき,又は同項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは,遅滞なく,これを公告しなければならない。
第7条の7〔登記〕
1 協会は,政令で定めるところにより,登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は,登記の後でなければ,これをもって第三者に対抗することができない。
第7条の8〔名称〕
 協会でない者は,全国健康保険協会という名称を用いてはならない。
第7条の9〔役員〕
 協会に,役員として,理事長1人,理事6人以内及び監事2人を置く。
第7条の10〔役員の職務〕
1 理事長は,協会を代表し,その業務を執行する。

2 理事長に事故があるとき,又は理事長が欠けたときは,理事のうちから,あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し,又はその職務を行う。

3 理事は,理事長の定めるところにより,理事長を補佐して,協会の業務を執行することができる。

4 監事は,協会の業務の執行及び財務の状況を監査する。
第7条の11〔役員の任命〕
1 理事長及び監事は,厚生労働大臣が任命する。

2  厚生労働大臣は,前項の規定により理事長を任命しようとするときは,あらかじめ,第7条の18第1項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。

3 理事は,理事長が任命する。

4 理事長は,前項の規定により理事を任命したときは,遅滞なく,厚生労働大臣に届け出るとともに,これを公表しなければならない。
第7条の12〔役員の任期〕
1 役員の任期は3年とする。ただし,補欠の役員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 役員は,再任されることができる。
第7条の13〔役員の欠格条項〕
 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く)は,役員となることができない。
第7条の14〔役員の解任〕
1 厚生労働大臣又は理事長は,それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは,その役員を解任しなければならない。

2  厚生労働大臣又は理事長は,それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき,その他役員たるに適しないと認めるときは,その役員を解任することができる。
@ 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
A 職務上の義務違反があるとき。

3 理事長は,前項の規定により理事を解任したときは,遅滞なく,厚生労働大臣に届け出るとともに,これを公表しなければならない。
第7条の15〔役員の兼職禁止〕
 役員(非常勤の者を除く)は,営利を目的とする団体の役員となり,又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし,厚生労働大臣の承認を受けたときは,この限りでない。
第7条の16〔代表権の制限〕
 協会と理事長又は理事との利益が相反する事項については,これらの者は,代表権を有しない。この場合には,監事が協会を代表する。
第7条の17〔代理人の選任〕
 理事長は,理事又は職員のうちから,協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第7条の18〔運営委員会〕
1 事業主(被保険者を使用する適用事業所の事業主をいう。以下この節において同じ)及び被保険者の意見を反映させ,協会の業務の適正な運営を図るため,協会に運営委員会を置く。

2 運営委員会の委員は,9人以内とし,事業主,被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから,厚生労働大臣が各同数を任命する。

3 前項の委員の任期は,2年とする。

4 第7条の12第1項ただし書及び第2項の規定は,運営委員会の委員について準用する。
第7条の19〔運営委員会の職務〕
1 次に掲げる事項については,理事長は,あらかじめ,運営委員会の議を経なければならない。
@ 定款の変更
A 第7条の22第2項に規定する運営規則の変更
B 協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
C 重要な財産の処分又は重大な債務の負担
D 第7条の35第2項に規定する役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準の変更
E その他協会の組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの

2 前項に規定する事項のほか,運営委員会は,理事長の諮問に応じ,又は必要と認める事項について,理事長に建議することができる。

3 前2項に定めるもののほか,運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。
第7条の20〔委員の地位〕
 運営委員会の委員は,刑法その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。
第7条の21〔評議会〕
1 協会は,都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため,支部ごとに評議会を設け,当該支部における業務の実施について,評議会の意見を聴くものとする。

2 評議会の評議員は,定款で定めるところにより,当該評議会が設けられる支部の都道府県に所在する適用事業所(第34条第1項に規定する一の適用事業所を含む。以下同じ)の事業主及び被保険者並びに当該支部における業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから,支部の長(以下「支部長」という)が委嘱する。
第7条の22〔運営規則〕
1 協会は,業務を執行するために必要な事項で厚生労働省令で定めるものについて,運営規則を定めるものとする。

2 理事長は,運営規則を変更しようとするときは,あらかじめ,厚生労働大臣に届け出なければならない。
第7条の23〔職員の任命〕
 協会の職員は,理事長が任命する。
第7条の24〔役員及び職員の公務員たる性質〕
 第7条の20の規定は,協会の役員及び職員について準用する。
第7条の25〔事業年度〕
 協会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第7条の26〔企業会計原則〕
 協会の会計は,厚生労働省令で定めるところにより,原則として企業会計原則によるものとする。
第7条の27〔事業計画等の認可〕
 協会は,毎事業年度,事業計画及び予算を作成し,当該事業年度開始前に,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
第7条の28〔財務諸表等〕
1 協会は,毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。

2 協会は,毎事業年度,貸借対照表,損益計算書,利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という)を作成し,これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下この条及び第217条の2第4号において「事業報告書等」という)を添え,監事及び次条第2項の規定により選任された会計監査人の意見を付けて,決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し,その承認を受けなければならない。

3 財務諸表及び事業報告書等には,支部ごとの財務及び事業の状況を示すために必要な事項として厚生労働省令で定めるものを記載しなければならない。

4 協会は,第2項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは,遅滞なく,財務諸表を官報に公告し,かつ,財務諸表及び事業報告書等並びに同項の監事及び会計監査人の意見を記載した書面を,各事務所に備えて置き,厚生労働省令で定める期間,一般の閲覧に供しなければならない。
第7条の29〔会計監査人の監査〕
1 協会は,財務諸表,事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について,監事の監査のほか,会計監査人の監査を受けなければならない。

2 会計監査人は,厚生労働大臣が選任する。

3 会計監査人は,公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む)又は監査法人でなければならない。

4 公認会計士法の規定により,財務諸表について監査をすることができない者は,会計監査人となることができない。

5 会計監査人の任期は,その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての厚生労働大臣の前条第二項の承認の時までとする。

6 厚生労働大臣は,会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは,その会計監査人を解任することができる。
@ 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
A 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。
B 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
第7条の30〔各事業年度に係る業績評価〕
1 厚生労働大臣は,協会の事業年度ごとの業績について,評価を行わなければならない。

2 厚生労働大臣は,前項の評価を行ったときは,遅滞なく,協会に対し,当該評価の結果を通知するとともに,これを公表しなければならない。
第7条の31〔借入金〕
1 協会は,その業務に要する費用に充てるため必要な場合において,厚生労働大臣の認可を受けて,短期借入金をすることができる。

2 前項の規定による短期借入金は,当該事業年度内に償還しなければならない。ただし,資金の不足のため償還することができないときは,その償還することができない金額に限り,厚生労働大臣の認可を受けて,これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は,1年以内に償還しなければならない。
第7条の32〔債務保証〕
 政府は,法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず,国会の議決を経た金額の範囲内で,その業務の円滑な運営に必要があると認めるときは,前条の規定による協会の短期借入金に係る債務について,必要と認められる期間の範囲において,保証することができる。
第7条の33〔資金の運用〕
 協会の業務上の余裕金の運用は,政令で定めるところにより,事業の目的及び資金の性質に応じ,安全かつ効率的にしなければならない。
第7条の34〔重要な財産の処分〕
 協会は,厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し,又は担保に供しようとするときは,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第7条の35〔役員の報酬等〕
1 協会の役員に対する報酬及び退職手当は,その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

2 協会は,その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め,これを厚生労働大臣に届け出るとともに,公表しなければならない。これを変更したときも,同様とする。
第7条の36〔職員の給与等〕
1 協会の職員の給与は,その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。

2 協会は,その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め,これを厚生労働大臣に届け出るとともに,公表しなければならない。これを変更したときも,同様とする。
第7条の37〔秘密保持義務〕
1 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は,健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

2 前項の規定は,協会の運営委員会の委員又は委員であった者について準用する。
第7条の38〔報告の徴収等〕
1 厚生労働大臣は,協会について,必要があると認めるときは,その事業及び財産の状況に関する報告を徴し,又は当該職員をして協会の事務所に立ち入って関係者に質問させ,若しくは実地にその状況を検査させることができる。

2 前項の規定によって質問又は検査を行う当該職員は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第7条の39〔監督〕
1 厚生労働大臣は,協会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令,定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき,確保すべき収入を不当に確保せず,不当に経費を支出し,若しくは不当に財産を処分し,その他協会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき,又は協会の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは,期間を定めて,協会又はその役員に対し,その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

2 協会又はその役員が前項の命令に違反したときは,厚生労働大臣は,協会に対し,期間を定めて,当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができる。

3 協会が前項の命令に違反したときは,厚生労働大臣は,同項の命令に係る役員を解任することができる。
第7条の40〔解散〕
 協会の解散については,別に法律で定める。
第7条の41〔厚生労働省令への委任〕
 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか,協会の財務及び会計その他協会に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。
第7条の42〔財務大臣との協議〕
 厚生労働大臣は,次の場合には,あらかじめ,財務大臣に協議しなければならない。
@ 第7条の27,第7条の31第1項若しくは第2項ただし書又は第7条の34の規定による認可をしようとするとき。
A 前条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。

第3節 健康保険組合

第8条〔組織〕
 健康保険組合は,適用事業所の事業主,その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。
第9条〔法人格〕
1 健康保険組合は,法人とする。

2 健康保険組合の住所は,その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第10条〔名称〕
1 健康保険組合は,その名称中に健康保険組合という文字を用いなければならない。

2 健康保険組合でない者は,健康保険組合という名称を用いてはならない。
第11条〔設立〕
1 一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は,当該一又は二以上の適用事業所について,健康保険組合を設立することができる。

2 適用事業所の事業主は,共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において,被保険者の数は,合算して常時政令で定める数以上でなければならない。
第12条〔設立〕
1 適用事業所の事業主は,健康保険組合を設立しようとするときは,健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て,規約を作り,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2 二以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては,前項の同意は,各適用事業所について得なければならない。
第13条〔設立〕
 第31条第1項の規定による認可の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては,前二条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と,「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。
第14条〔設立〕
1 厚生労働大臣は,一又は二以上の適用事業所(第31条第1項の規定によるものを除く)について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し,健康保険組合の設立を命ずることができる。

2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業主は,規約を作り,その設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第15条〔成立の時期〕
 健康保険組合は,設立の認可を受けた時に成立する。
第16条〔規約〕
1 健康保険組合は,規約において,次に掲げる事項を定めなければならない。
@ 名称
A 事務所の所在地
B 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地
C 組合会に関する事項
D 役員に関する事項
E 組合員に関する事項
F 保険料に関する事項
G 準備金その他の財産の管理に関する事項
H 公告に関する事項
I 前各号に掲げる事項のほか,厚生労働省令で定める事項

2 前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は,厚生労働大臣の認可を受けなければ,その効力を生じない。

3 健康保険組合は,前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは,遅滞なく,これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
第17条〔組合員〕
1 健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という)の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は,当該健康保険組合の組合員とする。

2 前項の被保険者は,当該設立事業所に使用されなくなったときであっても,任意継続被保険者であるときは,なお当該健康保険組合の組合員とする。
第18条〔組合会〕
1 健康保険組合に,組合会を置く。

2 組合会は,組合会議員をもって組織する。

3 組合会議員の定数は,偶数とし,その半数は,設立事業所の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し,他の半数は,被保険者である組合員において互選する。
第19条〔組合会の議決事項〕
 次に掲げる事項は,組合会の議決を経なければならない。
@ 規約の変更
A 収入支出の予算
B 事業報告及び決算
C その他規約で定める事項
第20条〔組合会の権限〕
1 組合会は,健康保険組合の事務に関する書類を検査し,理事若しくは監事の報告を請求し,又は事務の管理,議決の執行若しくは出納を検査することができる。

2 組合会は,組合会議員のうちから選任した者に,前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。
第21条〔役員〕
1 健康保険組合に,役員として理事及び監事を置く。

2 理事の定数は,偶数とし,その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において,他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において,それぞれ互選する。

3 理事のうち一人を理事長とし,設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから,理事が選挙する。

4 監事は,組合会において,設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから,それぞれ一人を選挙する。

5 監事は,理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。
第22条〔役員の職務〕
1 理事長は,健康保険組合を代表し,その業務を執行する。理事長に事故があるとき,又は理事長が欠けたときは,設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから,あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し,又はその職務を行う。

2 健康保険組合の業務は,規約に別段の定めがある場合を除くほか,理事の過半数により決し,可否同数のときは,理事長の決するところによる。

3 理事は,理事長の定めるところにより,理事長を補佐して,健康保険組合の業務を執行することができる。

4 監事は,健康保険組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。
第22条の2〔協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用〕
 第7条の37第1項の規定は,健康保険組合の役員及び職員について準用する。
第23条〔合併〕
1 健康保険組合は,合併しようとするときは,組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2 合併によって健康保険組合を設立するには,各健康保険組合がそれぞれ組合会において役員又は組合会議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り,その他設立に必要な行為をしなければならない。

3 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合は,合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
第24条〔分割〕
1 健康保険組合は,分割しようとするときは,組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2 健康保険組合の分割は,設立事業所の一部について行うことはできない。

3 分割を行う場合においては,分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が,第11条第1項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては,同条第2項)の政令で定める数以上でなければならない。

4 分割によって健康保険組合を設立するには,分割により設立される健康保険組合の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り,その他設立に必要な行為をしなければならない。

5 分割により設立された健康保険組合は,分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継する。

6 前項の規定により承継する権利義務の限度は,分割の議決とともに議決し,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第25条〔設立事業所の増減〕
1 健康保険組合がその設立事業所を増加させ,又は減少させようとするときは,その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。

2 第31条第1項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては,前項中「被保険者」とあるのは,「被保険者となるべき者」とする。

3 第1項の規定により健康保険組合が設立事業所を減少させるときは,健康保険組合の被保険者である組合員の数が,設立事業所を減少させた後においても,第11条第1項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては,同条第2項)の政令で定める数以上でなければならない。

4 第12条第2項の規定は,第1項の被保険者の同意を得る場合について準用する。
第26条〔解散〕
1 健康保険組合は,次に掲げる理由により解散する。
@ 組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決
A 健康保険組合の事業の継続の不能
B 第29条第2項の規定による解散の命令

2 健康保険組合は,前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

3 健康保険組合が解散する場合において,その財産をもって債務を完済することができないときは,当該健康保険組合は,設立事業所の事業主に対し,政令で定めるところにより,当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。

4 協会は,解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
第28条〔指定健康保険組合による健全化計画の作成〕
1 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって,政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という)は,政令で定めるところにより,その財政の健全化に関する計画(以下この条において「健全化計画」という。)を定め,厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。

2 前項の承認を受けた指定健康保険組合は,当該承認に係る健全化計画に従い,その事業を行わなければならない。

3 厚生労働大臣は,第1項の承認を受けた指定健康保険組合の事業及び財産の状況により,その健全化計画を変更する必要があると認めるときは,当該指定健康保険組合に対し,期限を定めて,当該健全化計画の変更を求めることができる。
第29条〔報告の徴収等〕
1 第7条の38及び第7条の39の規定は,健康保険組合について準用する。この場合において,同条第1項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は,第29条第1項において準用する前条の規定により報告を徴し,又は質問し,若しくは検査した場合において」と,「定款」とあるのは「規約」と読み替えるものとする。

2 健康保険組合が前項において準用する第7条の39第1項の規定による命令に違反したとき,又は前条第2項の規定に違反した指定健康保険組合,同条第3項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは,厚生労働大臣は,当該健康保険組合の解散を命ずることができる。
第30条〔政令への委任〕
 この節に規定するもののほか,健康保険組合の管理,財産の保管その他健康保険組合に関して必要な事項は,政令で定める。

第3章 被保険者

第1節 資格

第31条〔適用事業所〕
1 適用事業所以外の事業所の事業主は,厚生労働大臣の認可を受けて,当該事業所を適用事業所とすることができる。

2 前項の認可を受けようとするときは,当該事業所の事業主は,当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得て,厚生労働大臣に申請しなければならない。
第32条〔適用事業所〕
 適用事業所が,第3条第3項各号に該当しなくなったときは,その事業所について前条第1項の認可があったものとみなす。
第33条〔適用事業所〕
1 第31条第1項の事業所の事業主は,厚生労働大臣の認可を受けて,当該事業所を適用事業所でなくすることができる。

2 前項の認可を受けようとするときは,当該事業所の事業主は,当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意を得て,厚生労働大臣に申請しなければならない。
第34条〔適用事業所〕
1 二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には,当該事業主は,厚生労働大臣の承認を受けて,当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。

2 前項の承認があったときは,当該二以上の適用事業所は,適用事業所でなくなったものとみなす。
第35条〔資格取得の時期〕
 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ)は,適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から,被保険者の資格を取得する。
第36条〔資格喪失の時期〕
 被保険者は,次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは,その日)から,被保険者の資格を喪失する。
@ 死亡したとき。
A その事業所に使用されなくなったとき。
B 第3条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき。
C 第33条第1項の認可があったとき。
第37条〔任意継続被保険者〕
1 第3条第4項の申出は,被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし,保険者は,正当な理由があると認めるときは,この期間を経過した後の申出であっても,受理することができる。

2 第3条第4項の申出をした者が,初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは,同項の規定にかかわらず,その者は,任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし,その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは,この限りでない。
第38条〔任意継続被保険者の資格喪失〕
 任意継続被保険者は,次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは,その日)から,その資格を喪失する。
@ 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
A 死亡したとき。
B 保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
C 被保険者となったとき。
D 船員保険の被保険者となったとき。
E 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
第39条〔資格の得喪の確認〕
1 被保険者の資格の取得及び喪失は,保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣,被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条第2項及び第3項,第180条第1項,第2項及び第4項並びに第181条第1項を除き,以下同じ)の確認によって,その効力を生ずる。ただし,第36条第4号に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は,この限りでない。

2 前項の確認は,第48条の規定による届出若しくは第51条第1項の規定による請求により,又は職権で行うものとする。

3 第1項の確認については,行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く)の規定は,適用しない。

第2節 標準報酬月額及び標準賞与額

第40条〔標準報酬月額〕
1 標準報酬月額は,被保険者の報酬月額に基づき,次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは,改定後の等級区分)によって定める。
標準報酬月額等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
五八,〇〇〇円
六三,〇〇〇円未満
第二級
六八,〇〇〇円
六三,〇〇〇円以上 七三,〇〇〇円未満
第三級
七八,〇〇〇円
七三,〇〇〇円以上 八三,〇〇〇円未満
第四級
八八,〇〇〇円
八三,〇〇〇円以上 九三,〇〇〇円未満
第五級
九八,〇〇〇円
九三,〇〇〇円以上 一〇一,〇〇〇円未満
第六級
一〇四,〇〇〇円
一〇一,〇〇〇円以上 一〇七,〇〇〇円未満
第七級
一一〇,〇〇〇円
一〇七,〇〇〇円以上 一一四,〇〇〇円未満
第八級
一一八,〇〇〇円
一一四,〇〇〇円以上 一二二,〇〇〇円未満
第九級
一二六,〇〇〇円
一二二,〇〇〇円以上 一三〇,〇〇〇円未満
第一〇級
一三四,〇〇〇円
一三〇,〇〇〇円以上 一三八,〇〇〇円未満
第一一級
一四二,〇〇〇円
一三八,〇〇〇円以上 一四六,〇〇〇円未満
第一二級
一五〇,〇〇〇円
一四六,〇〇〇円以上 一五五,〇〇〇円未満
第一三級
一六〇,〇〇〇円
一五五,〇〇〇円以上 一六五,〇〇〇円未満
第一四級
一七〇,〇〇〇円
一六五,〇〇〇円以上 一七五,〇〇〇円未満
第一五級
一八〇,〇〇〇円
一七五,〇〇〇円以上 一八五,〇〇〇円未満
第一六級
一九〇,〇〇〇円
一八五,〇〇〇円以上 一九五,〇〇〇円未満
第一七級
二〇〇,〇〇〇円
一九五,〇〇〇円以上 二一〇,〇〇〇円未満
第一八級
二二〇,〇〇〇円
二一〇,〇〇〇円以上二三〇,〇〇〇円未満
第一九級
二四〇,〇〇〇円
二三〇,〇〇〇円以上 二五〇,〇〇〇円未満
第二〇級
二六〇,〇〇〇円
二五〇,〇〇〇円以上 二七〇,〇〇〇円未満
第二一級
二八〇,〇〇〇円
二七〇,〇〇〇円以上 二九〇,〇〇〇円未満
第二二級
三〇〇,〇〇〇円
二九〇,〇〇〇円以上 三一〇,〇〇〇円未満
第二三級
三二〇,〇〇〇円
三一〇,〇〇〇円以上 三三〇,〇〇〇円未満
第二四級
三四〇,〇〇〇円
三三〇,〇〇〇円以上 三五〇,〇〇〇円未満
第二五級
三六〇,〇〇〇円
三五〇,〇〇〇円以上 三七〇,〇〇〇円未満
第二六級
三八〇,〇〇〇円
三七〇,〇〇〇円以上 三九五,〇〇〇円未満
第二七級
四一〇,〇〇〇円
三九五,〇〇〇円以上 四二五,〇〇〇円未満
第二八級
四四〇,〇〇〇円
四二五,〇〇〇円以上 四五五,〇〇〇円未満
第二九級
四七〇,〇〇〇円
四五五,〇〇〇円以上 四八五,〇〇〇円未満
第三〇級
五〇〇,〇〇〇円
四八五,〇〇〇円以上 五一五,〇〇〇円未満
第三一級
五三〇,〇〇〇円
五一五,〇〇〇円以上 五四五,〇〇〇円未満
第三二級
五六〇,〇〇〇円
五四五,〇〇〇円以上 五七五,〇〇〇円未満
第三三級
五九〇,〇〇〇円
五七五,〇〇〇円以上 六〇五,〇〇〇円未満
第三四級
六二〇,〇〇〇円
六〇五,〇〇〇円以上 六三五,〇〇〇円未満
第三五級
六五〇,〇〇〇円
六三五,〇〇〇円以上 六六五,〇〇〇円未満
第三六級
六八〇,〇〇〇円
六六五,〇〇〇円以上 六九五,〇〇〇円未満
第三七級
七一〇,〇〇〇円
六九五,〇〇〇円以上 七三〇,〇〇〇円未満
第三八級
七五〇,〇〇〇円
七三〇,〇〇〇円以上 七七〇,〇〇〇円未満
第三九級
七九〇,〇〇〇円
七七〇,〇〇〇円以上 八一〇,〇〇〇円未満
第四〇級
八三〇,〇〇〇円
八一〇,〇〇〇円以上 八五五,〇〇〇円未満
第四一級
八八〇,〇〇〇円
八五五,〇〇〇円以上 九〇五,〇〇〇円未満
第四二級
九三〇,〇〇〇円
九〇五,〇〇〇円以上 九五五,〇〇〇円未満
第四三級
九八〇,〇〇〇円
九五五,〇〇〇円以上 一,〇〇五,〇〇〇円未満
第四四級
一,〇三〇,〇〇〇円
一,〇〇五,〇〇〇円以上 一,〇五五,〇〇〇円未満
第四五級
一,〇九〇,〇〇〇円
一,〇五五,〇〇〇円以上 一,一一五,〇〇〇円未満
第四六級
一,一五〇,〇〇〇円
一,一一五,〇〇〇円以上 一,一七五,〇〇〇円未満
第四七級
一,二一〇,〇〇〇円
一,一七五,〇〇〇円以上 一,二三五,〇〇〇円未満
第四八級
一,二七〇,〇〇〇円
一,二三五,〇〇〇円以上 一,二九五,〇〇〇円未満
第四九級
一,三三〇,〇〇〇円
一,二九五,〇〇〇円以上 一,三五五,〇〇〇円未満
第五〇級
一,三九〇,〇〇〇円
一,三五五,〇〇〇円以上
2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において,その状態が継続すると認められるときは,その年の9月1日から,政令で,当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし,その年の3月31日において,改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。

3 厚生労働大臣は,前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には,社会保障審議会の意見を聴くものとする。
第41条〔定時決定〕
1 保険者等は,被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし,かつ,報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては,11日。第43条第1項,第43条の2第1項及び第43条の3第1項において同じ)未満である月があるときは,その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として,標準報酬月額を決定する。

2 前項の規定によって決定された標準報酬月額は,その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。

3 第1項の規定は,6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第43条,第43条の2又は第43条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され,又は改定されるべき被保険者については,その年に限り適用しない。
第42条〔被保険者の資格を取得した際の決定〕
1 保険者等は,被保険者の資格を取得した者があるときは,次に掲げる額を報酬月額として,標準報酬月額を決定する。
@ 月,週その他一定期間によって報酬が定められる場合には,被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
A 日,時間,出来高又は請負によって報酬が定められる場合には,被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で,同様の業務に従事し,かつ,同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
B 前2号の規定によって算定することが困難であるものについては,被保険者の資格を取得した月前1月間に,その地方で,同様の業務に従事し,かつ,同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
C 前3号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には,それぞれについて,前3号の規定によって算定した額の合算額

2 前項の規定によって決定された標準報酬月額は,被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については,翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
第43条〔改定〕
1 保険者等は,被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも,報酬支払の基礎となった日数が,17日以上でなければならない)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が,その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて,著しく高低を生じた場合において,必要があると認めるときは,その額を報酬月額として,その著しく高低を生じた月の翌月から,標準報酬月額を改定することができる。

2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は,その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては,翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
第43条の2〔育児休業等を終了した際の改定〕
 保険者等は,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業,同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「育児休業等」という)を終了した被保険者が,当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において,その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは,第41条の規定にかかわらず,育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし,かつ,報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは,その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として,標準報酬月額を改定する。ただし,育児休業等終了日の翌日に次条第1項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は,この限りでない。

2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は,育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は,翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
第43条の3〔産前産後休業を終了した際の改定〕
1 保険者等は,産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは,出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては,98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る)をいう。以下同じ)を終了した被保険者が,当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において,その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは,第41条の規定にかかわらず,産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし,かつ,報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは,その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として,標準報酬月額を改定する。ただし,産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は,この限りでない。

2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は,産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は,翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
第44条〔報酬月額の算定の特例〕
1 保険者等は,被保険者の報酬月額が,第41条第1項,第42条第1項,第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき,又は第41条第1項,第42条第1項,第43条第1項,第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは,これらの規定にかかわらず,その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

2 前項の場合において,保険者が健康保険組合であるときは,同項の算定方法は,規約で定めなければならない。

3 同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては,各事業所について,第41条第1項,第42条第1項,第43条第1項,第43条の2第1項若しくは前条第1項又は第1項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
第45条〔標準賞与額の決定〕
1 保険者等は,被保険者が賞与を受けた月において,その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき,これに1000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てて,その月における標準賞与額を決定する。ただし,その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ)における標準賞与額の累計額が573万円(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは,政令で定める額。以下この項において同じ)を超えることとなる場合には,当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し,その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

2 第40条第3項の規定は前項の政令の制定又は改正について,前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。
第46条〔現物給与の価額〕
1 報酬又は賞与の全部又は一部が,通貨以外のもので支払われる場合においては,その価額は,その地方の時価によって,厚生労働大臣が定める。

2 健康保険組合は,前項の規定にかかわらず,規約で別段の定めをすることができる。
第47条〔任意継続被保険者の標準報酬月額〕
 任意継続被保険者の標準報酬月額については,第41条から第44条までの規定にかかわらず,次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって,その者の標準報酬月額とする。
@ 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
A 前年(1月から3月までの標準報酬月額については,前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは,当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

第3節 届出等

第48条〔届出〕
 適用事業所の事業主は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
第49条〔通知〕
1 厚生労働大臣は,第33条第1項の規定による認可を行ったときは,その旨を当該事業主に通知するものとし,保険者等は,第39条第1項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ)の決定若しくは改定を行ったときは,その旨を当該事業主に通知しなければならない。

2 事業主は,前項の通知があったときは,速やかに,これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。

3 被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において,その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは,事業主は,厚生労働大臣又は保険者等にその旨を届け出なければならない。

4 厚生労働大臣は,前項の届出があったときは,所在が明らかでない者について第1項の規定により事業主に通知した事項を公告するものとし,保険者等は,前項の届出があったときは,所在が明らかでない者について第一項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。

5 厚生労働大臣は,事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第1項の通知をすることができない場合においては,同項の通知に代えて,その通知すべき事項を公告するものとし,保険者等は,事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては,同項の通知に代えて,その通知すべき事項を公告しなければならない。
第50条〔通知〕
1 保険者等は,第48条の規定による届出があった場合において,その届出に係る事実がないと認めるときは,その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。

2 前条第2項から第5項までの規定は,前項の通知について準用する。
第51条〔確認の請求〕
1 被保険者又は被保険者であった者は,いつでも,第39条第1項の規定による確認を請求することができる。

2 保険者等は,前項の規定による請求があった場合において,その請求に係る事実がないと認めるときは,その請求を却下しなければならない。
第51条の2〔情報の提供等〕
 厚生労働大臣は,協会に対し,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者の資格に関する事項,標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。

健康保険法 @