法第53条の2の厚生労働省令で定める
業務は,当該法人における
従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう)が従事する業務と
同一であると認められるものとする。
法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所
(第98条の2第7項,第103条の2第5項及び第6項,第105条第4項及び第5項並びに第106条第1項を除き,以下「保険医療機関等」という)から療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養,入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けようとする者は,被保険者証を
(被保険者が法第74条第1項第2又は第3号の規定の適用を受けるときは,高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし,やむを得ない理由があるときは,この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては,その理由がなくなったときは,遅滞なく,被保険者証を
(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは,高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。
法第63条第3項各号に掲げる薬局
(以下「保険薬局等」という)から薬剤の支給を受けようとする者は,保険医療機関等において,診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。ただし,当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは,当該処方せん及び被保険者証を
(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは,高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
令第34条第2項第1号に規定する収入の額は,厚生労働大臣の定めるところにより,同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年
(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から8月までの場合にあっては,前々年)における所得税法第36条第1項に規定する各種所得の金額
(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう)を除く)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
令第34条第2項の規定の適用を受けようとする被保険者は,次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
@ 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
A 令第34条第2項各号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
2 令第34条第2項第2号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者
(同項第1号に該当する者を除く)は,その被扶養者であった者
(同号に規定する被扶養者であった者をいう)が法第3条第7項ただし書に該当しなくなったときは,遅滞なく,その旨を保険者に申し出なければならない。
法第75条の2第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は,被保険者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
被保険者が第53条第1項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては,法第85条第5項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。
法第85条第2項の厚生労働省令で定める者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
@ 令第43条第1項第1号ホの規定の適用を受ける者
A 令第43条第1項第2号ホ又は第3号ホの規定の適用を受ける者
B 令第43条第1項第2号ヘ又は第3号ヘの規定の適用を受ける者
C 児童福祉法第19条の2第1項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける同法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等
D 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者
保険者は,被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定証
(第105条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。以下この条及び第62条の4において同じ)を保険医療機関等に提出しないことにより減額しない食事療養標準負担額を支払った場合であって,限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことがやむを得ないものと認めたときは,その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は,次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
@ 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
A 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
B 食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
C 傷病名及び発病又は負傷の原因
D 食事療養について支払った食事療養標準負担額
E 食事療養を受けた者の入院の期間
F 限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しない理由
G 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは,その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所
(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは,その旨)
3 前項の申請書には,同項第5号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし,保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは,この限りでない。
保険医療機関等は,法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には,入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
被保険者が第53条第1項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては,法第85条の2第5項において準用する法第85条第5項の規定により被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。
法第85条の2第2項の厚生労働省令で定める者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
@ 令第43条第1項第1号ホの規定の適用を受ける者
(第6号に該当する者を除く)
A 令第43条第1項第2号ホ又は第3号ホの規定の適用を受ける者
(第6号に該当する者を除く)
B 令第43条第1項第2号ヘ又は第3号ヘの規定の適用を受ける者
(第6号に該当する者を除く)
C 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置,手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者
D 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者
E 被保険者又はその被扶養者が療養のあった月において要保護者
(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう)である者であって,第3号及び前号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなるもの
保険者は,被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しないことにより減額しない生活療養標準負担額を支払った場合であって,限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことがやむを得ないものと認めたときは,その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は,次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
@ 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
A 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日
B 生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
C 傷病名及び発病又は負傷の原因
D 生活療養について支払った生活療養標準負担額
E 生活療養を受けた者の入院の期間
F 限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しない理由
G 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは,その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは,その旨)
3 前項の申請書には,同項第5号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし,保険者が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは,この限りでない。
保険医療機関等は,法第85条の2第5項において準用する法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には,入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
被保険者が第53条第1項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては,法第86条第4項において準用する法第85条第5項の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
保険医療機関等又は保険薬局等は,法第86条第4項において準用する法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には,保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第1号に規定する額とその他の費用の額とを,当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第2号に規定する額とその他の費用の額とを,当該療養に生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第3号に規定する額とその他の費用の額とを,それぞれ区分して記載しなければならない。
@ 当該療養
(食事療養及び生活療養を除く)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは,現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
A 当該食事療養に係る食事療養標準負担額
B 当該生活療養に係る生活療養標準負担額
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費,入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,被保険者は,遅滞なく,次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
@ 届出に係る事実
A 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは,その旨)
B 被害の状況
法第87条第1項の規定により療養費の支給を受けようとするときは,被保険者は,次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
@ 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
A 診療,薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日
B 傷病名及びその原因,発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過
C 診療,薬剤の支給又は手当を受けた病院,診療所,薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
D 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名
E 診療,薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療,薬剤の支給又は手当が食事療養,生活療養,評価療養,患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは,その旨
F 療養に要した費用の額
G 療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由
H 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは,その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは,その旨)
2 前項の申請書には,同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
3 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは,その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
4 海外において受けた診療,薬剤の支給又は手当
(第2号において「海外療養」という)について療養費の支給を受けようとするときは,第1項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
@ 旅券,航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
A 保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
法第88条第1項の厚生労働省令で定める基準は,病状が安定し,又はこれに準ずる状態にあり,かつ,居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第七十四条第一項第九号及び第七十七条において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
法第88条第1項の厚生労働省令で定める者は,保健師,助産師,准看護師,理学療法士,作業療法士及び言語聴覚士とする。
保険者は,被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者
(第67条の基準に適合している者に限る)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし,他の訪問看護ステーション
(指定訪問看護事業者(法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ)が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ)から現に指定訪問看護
(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ)を受けるときは,この限りでない。
法第88条第3項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は,被保険者証を
(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは,高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
被保険者が前条の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては,法第88条第6項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。
指定訪問看護事業者は,法第88条第9項の規定により交付しなければならない領収証には,指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条第1項に規定する基本利用料及び同条第2項に規定するその他の利用料について,個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
第65条の規定は,訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
法第88条第1項の指定を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。
@ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
A 訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地
B 当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日
C 申請者の定款,寄附行為又は条例等
D 申請者が,現に他の訪問看護ステーション,病院,診療所,介護老人保健施設又は介護医療院の開設者であるときは,その概要
E 申請者が,同時に他の訪問看護ステーション,病院,診療所,介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとするときは,その概要
F 訪問看護ステーションとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要
G 指定訪問看護を受ける者の予定数
H 訪問看護ステーションとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については,免許証の写しを添付すること。)並びに管理者の住所
I 運営規程
J 職員の勤務の体制及び勤務形態
K 事業計画
L 保健,医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容
M 指定訪問看護の事業に係る資産の状況
N その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2 前項の規定による申請書及び書類の提出は,当該事業所の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては,当該分室を経由して行うものとする。
指定訪問看護事業者は,訪問看護ステーションの見やすい場所に,訪問看護ステーションである旨を掲示しなければならない。
法第89条第2項の厚生労働省令で定める基準は,次の各号に掲げる事項とする。
@ 当該事業所において訪問看護に従事する看護職員の員数が,指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二条に規定する員数を満たすものであること。
A 当該事業所の管理者が,指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第三条に規定する管理者であること。
法第89条第2項ただし書の規定による別段の申出は,指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の申請書に併せて,次に掲げる事項を記載した申出書を当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出して行うものとする。
@ 当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の名称及び所在地
A 当該指定居宅サービス事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
B 法第88条第1項の指定を不要とする旨
2 第74条第2項の規定は,前項の申出書の提出について準用する。
法第93条の厚生労働省令で定める事項は,第74条第1項第1号,第4号,第5号,第9号及び第10号に掲げる事項
(同項第9号に掲げる事項については,訪問看護ステーションとなる事業所の管理者の氏名,経歴(看護師等については,免許証の写しを含む)及び住所に限る)とする。
指定訪問看護事業者は,当該指定訪問看護の事業を廃止し,休止し,又は再開したときは,次に掲げる事項を訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生局長等に届け出なければならない。
@ 廃止し,休止し,又は再開した年月日
A 廃止し,又は休止した場合にあっては,その理由
B 廃止し,又は休止した場合にあっては,現に指定訪問看護療養に係る療養を受けていた者に対する措置
C 休止した場合にあっては,その休止の予定期間
2 第74条第2項の規定は,前項の届出について準用する。
法第96条の公示は,次に掲げる事項について行うものとする。
@ 法第96条各号に掲げる指定,届出又は指定の取消しに係る年月日
A 指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地
B 訪問看護ステーションの名称及び所在地
法第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は,最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし,現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
保険者は,被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
@ 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
A 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
B 緊急その他やむを得なかったこと。
法第97条第1項の移送費の支給を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
@ 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
A 移送を受けた者の氏名及び生年月日
B 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
C 移送経路,移送方法及び移送年月日
D 付添いがあったときは,その付添人の氏名及び住所
E 移送に要した費用の額
F 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは,その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは,その旨)
2 前項の申請書には,次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第6号の事実を証する書類を添付しなければならない。
@ 移送を必要と認めた理由
(付添いがあったときは,併せてその付添いを必要と認めた理由)
A 移送経路,移送方法及び移送年月日
3 前項の意見書には,これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し,記名及び押印をしなければならない。
4 第66条第3項の規定は,第2項の意見書について準用する。
法第98条第1項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は,資格喪失後十日以内に,日雇特例被保険者手帳を添えて,次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を保険者に提出しなければならない。
@ 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
A 療養の給付,入院時食事療養費に係る療養,入院時生活療養費に係る療養,保険外併用療養費に係る療養,訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス
(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ)(療養に相当するものに限る。以下同じ),特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス
(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ)若しくはこれに相当するサービス
(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ),地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス
(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ)(療養に相当するものに限る。以下同じ),特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス
(同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ)若しくはこれに相当するサービス
(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ),施設介護サービス費に係る指定施設サービス等
(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ)(療養に相当するものに限る。以下同じ),特例施設介護サービス費に係る施設サービス
(同法第8条第26項に規定する施設サービスをいう。以下同じ)(療養に相当するものに限る。以下同じ),介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス
(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ)(療養に相当するものに限る。以下同じ)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス
(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名,住所又は居所及び生年月日
B 傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付,入院時食事療養費に係る療養,入院時生活療養費に係る療養,保険外併用療養費に係る療養,訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス,特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス,地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス,特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス,施設介護サービス費に係る指定施設サービス等,特例施設介護サービス費に係る施設サービス,介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
C 資格を喪失した際療養の給付,入院時食事療養費に係る療養,入院時生活療養費に係る療養,保険外併用療養費に係る療養,訪問看護療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス,特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス,地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス,特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス,施設介護サービス費に係る指定施設サービス等,特例施設介護サービス費に係る施設サービス,介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所,同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所,指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所,同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所,指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所,同法第8条第25項に規定する介護保険施設,同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所,同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
D 現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養,入院時生活療養費に係る療養,保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
2 保険者は,前項の規定による申請書が提出されたときは,遅滞なく,様式第十二号による特別療養証明書を前項の者に交付しなければならない。
3 第1項の者は,自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
4 第1項の者は,被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給,入院時生活療養費の支給,保険外併用療養費の支給,訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは,遅滞なく,特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず,特別療養証明書を返納すべき者が死亡したときは,埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は,その申請の際,特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。ただし,埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは,埋葬を行った者において特別療養証明書を返納しなければならない。
6 第1項の者は,被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給,入院時生活療養費の支給,保険外併用療養費の支給,訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは,五日以内に,その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。
7 第49条第1項から第4項までの規定は,特別療養証明書について準用する。
法第99条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
@ 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
A 被保険者の業務の種別
B 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
C 労務に服することができなかった期間
D 被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは,その報酬の額及び期間
E 傷病手当金が法第108条第3項ただし書又は第4項ただし書の規定によるものであるときは,障害厚生年金又は障害手当金の別,その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは,当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額),支給事由である傷病名,障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは,当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては,個人番号又は基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは,当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード
(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ)
F 傷病手当金が法第108条第5項ただし書の規定によるものであるときは,同項に規定する老齢退職年金給付
(以下単に「老齢退職年金給付」という)の名称,その額,当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日,個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書若しくはこれに準ずる書類の年金コード若しくは記号番号若しくは番号
G 傷病手当金が法第109条の規定によるものであるときは,受けることができるはずであった報酬の額及び期間,受けることができなかった報酬の額及び期間,法第108条第1項ただし書,第3項ただし書又は第4項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
H 労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス,特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス,地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス,特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス,施設介護サービス費に係る指定施設サービス等,特例施設介護サービス費に係る施設サービス,介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは,同法に規定する被保険者証の保険者番号,被保険者番号及び保険者の名称
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
@ 被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日,原因,主症状,経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
A 前項第4号,第5号及び第八号に関する事業主の証明書
3 前項第1号の意見書には,これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し,記名及び押印をしなければならない。
4 療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては,傷病手当金の支給の申請書には,第2項第1号の書類を添付することを要しない。この場合においては,第1項の申請書にその旨を記載しなければならない。
5 第1項の申請書には,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし,保険者が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは,この限りでない。
@ 法第108条第3項の規定に該当する者 障害厚生年金
(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは,当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ)の年金証書の写し,障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
A 法第108条第4項の規定に該当する者 障害手当金の支給を証する書類
B 法第108条第5項の規定に該当する者 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し,その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
6 法第108条第4項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は,第1項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
@ 障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
A 前号に規定する第1項第4号に掲げる期間に係る第2項第1号に掲げる書類
7 第1項の申請書には,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
@ 法第99条第2項
(次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに次条第2項から第4項まで,第6項及び第7項において同じ)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第99条第2項の標準報酬月額が定められている直近の継続した12月以内の期間において,使用される事業所に変更があった場合 各事業所の名称,所在地及び各事業所に使用されていた期間
A 次条第2項から第四項までに規定する標準報酬月額がある場合 合併により消滅した健康保険組合,分割により消滅した健康保険組合若しくは分割後存続する健康保険組合又は解散により消滅した健康保険組合の名称及び当該各健康保険組合に加入していた期間
8 第66条第3項の規定は,第2項第1号及び第6項第2号の意見書について準用する。
被保険者
(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ)の資格を喪失した日以後に法第104条の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては,法第99条第2項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日の前日」と,「被保険者が現に属する」とあるのは「被保険者であった者(任意継続被保険者を除く)が同日において属していた」と読み替えて,同項の規定を適用する。
2 法第99条第2項の標準報酬月額は,法第23条第3項の規定に基づき合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合が合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは,当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。
3 法第99条第2項の標準報酬月額は,法第24条第5項の規定に基づき分割により設立された健康保険組合が分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継したときは,当該分割により消滅した健康保険組合又は当該分割後存続する健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。
4 法第99条第2項の標準報酬月額は,法第26条第4項の規定に基づき協会が解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは,当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。
5 法第99条第2項の標準報酬月額は,同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは,当該期間の標準報酬月額を含むものとする。
6 法第99条第2項の標準報酬月額について,同一の月において二以上の標準報酬月額が定められた月があるときは,当該月の標準報酬月額は直近のもの
(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る)とする。
7 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは,それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第99条第2項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。
法第100条又は第105条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
@ 死亡した被保険者の氏名並びに被保険者証の記号及び番号又は個人番号
A 死亡の年月日及び原因
B 法第100条第1項又は第105条第1項の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては,被保険者と申請者との続柄
C 法第100条第2項又は第105条第2項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては,埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額
D 死亡が第三者の行為によるものであるときは,その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは,その旨)
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
@ 市町村長
(特別区の区長を含む)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し,死亡診断書,死体検案書若しくは検視調書の写し,被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは,この限りでない。)
A 法第100条第2項又は第105条第2項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては,埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類
3 第66条第3項の規定は,前項の書類について準用する。
法第101条又は第106条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
@ 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
A 出産の年月日
B 死産であるときは,その旨
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
@ 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長
(特別区の区長を含むものとし,地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては,区長又は総合区長とする。以下同じ)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類
(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは,この限りでない)
A 同一の出産について,法第百一条の規定による出産育児一時金
(法,船員保険法,国民健康保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定によるこれに相当する給付を含む)の支給を別途申請していないことを示す書類
(保険者が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは,この限りでない)
3 令第36条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は,第1項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると保険者が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
4 第66条第3項の規定は,前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。
令第36条第1号の厚生労働省令で定める基準は,出生した者が,出生した時点において次の各号のいずれかに該当することとする。
@ 体重が1400グラム以上であり,かつ,在胎週数が32週以上であること。
A 前号に掲げるもののほか,在胎週数が28週以上であり,かつ,厚生労働大臣が定めるものに該当すること。
令第36条第1号の厚生労働省令で定める事由は,次のとおりとする。
@ 天災,事変その他の非常事態
A 出産した者の故意又は重大な過失
令第36条第1号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は,身体障害者福祉法施行規則別表第5号の一級又は二級に該当するものとする。
令第36条第1号の厚生労働省令で定める要件は,病院,診療所,助産所その他の者
(以下この条及び次条において「病院等」という)に対し,当該病院等が3000万円以上の補償金を出生した者又はその保護者
(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,出生した者を現に監護するものをいう)(次条において「出生した者等」という)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金
(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ)が病院等の過失によって発生した場合であって,当該病院等が損害賠償の責任を負うときは,補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする)が支払われるものであることとする。
令第36条第2号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は,病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに,特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し,その成果を広く社会に提供するため,特定出産事故に関する情報の収集,整理,分析及び提供について,これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。
法第102条第1項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
@ 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
A 出産前の場合においては出産の予定年月日,出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは,出産の予定年月日及び出産の年月日)
B 多胎妊娠の場合にあっては,その旨
C 労務に服さなかった期間
D 出産手当金が法第108条第2項ただし書の規定によるものであるときは,その報酬の額及び期間
E 出産手当金が法第百九条の規定によるものであるときは,受けることができるはずであった報酬の額及び期間,受けることができなかった報酬の額及び期間,法第108条第2項ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
@ 出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書
A 多胎妊娠の場合にあっては,その旨の医師の証明書
B 前項第四号の期間に関する事業主の証明書
3 第84条第7項の規定は,出産手当金の支給の申請について準用する。この場合において,同項第1号中「法第99条第2項」とあるのは「法第102条第2項において準用する法第99条第2項」と,「次条」とあるのは「第87条の2において準用する次条」と,「,第6項及び第7項」とあるのは「及び第6項」と,同項第2号中「次条」とあるのは「第87条の2において準用する次条」と読み替えるものとする。
4 第2項第1号の意見書には,これを証する医師又は助産師において診断年月日を記載し,記名及び押印をしなければならない。
5 同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては,その申請書に第2項第1号の意見書及び同項第2号の証明書を添付することを要しない。
6 第66条第3項の規定は,第2項第1号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。
第84条の2第1項から第6項までの規定は,出産手当金の額の算定について準用する。この場合において,同条第1項及び第5項中「法第99条第2項」及び「同項」とあるのは「法第102条第2項において準用する法第99条第2項」と,同条第2項から第4項までの規定中「法第99条第2項」とあるのは「法第102条第2項において準用する法第99条第2項(第87条の2において準用する第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む)」と,同条第6項中「法第99条第2項」及び「同項」とあるのは「法第102条第2項において準用する法第99条第2項(第87条の2において準用する第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む)」と読み替えるものとする。
傷病手当金の支給を受けるべき者は,法第108条第3項から第5項までの規定に該当するに至ったときは,遅滞なく,次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
@ 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
A 第84条第1項第6号又は第7号に掲げる事項
法第108条第3項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は,同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは,当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を360で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
2 法第108条第5項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は,同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額
(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは,当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を360で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
第53条,第54条,第58条から第62条まで,第62条の3から第62条の5まで,第64条から第66条まで,第83条,第103条の2及び第105条の規定は,家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において,第53条及び第54条の規定中「被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号」とあるのは,「被保険者の被扶養者が法第110条第2項第1号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
被保険者の被扶養者が第90条において準用する第53条第1項,第54条,第103条の2第5項又は第105条第4項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては,法第110条第4項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
第65条,第69条から第72条まで及び第83条の規定は,家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において,第70条中「被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号」とあるのは,「被扶養者が法第110条第2項第1号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
第80条から第83条までの規定は,家族移送費の支給について準用する。
法第113条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
@ 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
A 被保険者の氏名
B 死亡した被扶養者の氏名及び生年月日
C 第85条第1項第2号,第3号及び第6号に掲げる事項
2 第66条第3項及び第85条第2項第1号の規定は,前項の申請について準用する。
法第114条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
@ 第86条第1項各号に掲げる事項
A 出産した被扶養者の氏名及び生年月日
2 第86条第2項から第4項までの規定は,前項の申請について準用する。